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問題一覧
1
問27.要措置区域に指定された土地所有者等は、指定から一定の期間内に土壌汚染対策計画書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。20-30-イ改題
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2
問33.要措置区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3-29-5
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3
問9.有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、土地の所有者、管理者又は占有者は、特定有害物質の使用履歴がない土地であっても、土壌が汚染されている可能性があるので、必ず環境大臣又は都道府県知事が指定する者に土壌汚染状況調査をさせ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 25-29-二改題
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4
問44.土地売買の準備のため土壌汚染調査を自主的に実施した土地所有者等は、調査の結果、汚染が判明した場合、都道府県知事にその調査結果を報告しなければならない。20-30-ロ
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5
問45.土地の所有者、管理者又は占有者は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合すると思料するときであっても、都道府県知事に対し、当該士地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域内の指定をすることを申請することができる。23-29-ホ
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6
問45.土地の所有者、管理者又は占有者は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合すると思料するときであっても、都道府県知事に対し、当該士地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域内の指定をすることを申請することができる。23-29-ホ
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7
問37.要措置区域内においては、一定の行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。 29-29-4
◯
8
問38.要措置区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法について、都道府県知事の許可を受けなければならない。テー28-ニ
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9
問13.3,000平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該土地の売買契約を締結する30日前までに、売買予定日、面積、土地の用途その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。28-28-2
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