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問11.個人が、平成30年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を収用により譲渡した場合において、その居住用財産につき、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、その控除後の金額について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 不正解2
×
2
問13.平成30年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円 特別控除の特例の適用を受けるときには、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 正解1 不正解1
×
3
問14.国に対して居住用の家屋とともにその敷地の用に供している土地を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるときであっても、その土地の所有期間が平成30年1月1日において5年を超えるときは、特別控除後の譲渡益について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 不正解2
×
4
問22.譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることができない。 正解1
◯
5
問33.土地収用法に基づく収用による土地の譲渡についても、特定の資産の買い換えの場合等の課税の特例の適用がある「譲渡」に該当する。 不正解1 2
×
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