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問32.相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与した者(以下この問において「特定贈与者」という。)が死亡した場合において、その特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者は、相続税が課税されない。 26-39-5
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2
問8.相続税の総額に、課税価格の合計額に占めるそれぞれの相続人の課税価格の割合を乗じて計算した額が各相続人等の相続税額であり、この額に各種加算・控除をした結果得られた額が各相続人等の納付すべき税額となる。 不正解1
◯
3
問9.相続人が、被相続人からその相続の開始前3年以内の贈与により財産を取得した場合には、その相続人が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得するか否かにかかわらず、その贈与により取得した財産は相続税の課税対象となる。 正解1
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4
問20.子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の12月31日においてその子が18歳以上で、かつ、同日においてその親が60歳以上であれば、当該贈与財産について相続時精算課税制度を選択することができる。 不正解1
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5
問29.相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で贈与税の課税価格に算入されたものの価額のうち、特別控除額(2,500万円)を超える額のみが加算される。 正解1
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6
問33.相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者は、特定贈与者である親が死亡した場合において、同制度の適用を受けた年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産と相続又は遺贈により取得した財産の価額を合計した価額を基に相続税額の計算をすることになるが、納付すべき相続税額が生じない場合でも相続税の申告をしなければならない。 不正解1
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7
問34.相続時精算課税制度を選択した受贈者は、特定贈与者である親が死亡した場合には、その特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の価額に関わらず、相続税の申告をしなければならない。23-39-ホ
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8
問36.相続税においては、相続人は互いに連帯納付の責任を負うが、1人の相続人が延納の許可を受けた場合、その許可を受けた相続税額については、他の相続人はその責任を負わない。25-39-5
◯
9
問41.不動産を贈与により取得した者は、その贈与に係る贈与税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、贈与により取得した財産によって物納することができる。 14-39-5
×
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