問題一覧
1
勾留状により身柄の拘束を受けている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者と、立会人なくして接見する権利を有する。
×
2
接見禁止処分の対象には、 勾留中の被告人 被疑者のほか、鑑定留置中の被告人 被疑者も含まれるが、 勾引状により刑事施設に留置されている被告人や、逮捕留置中の被疑者については、その対象に含まれない。
◯
3
接見禁止処分に付され、 書類その他の物の授受が禁止されている勾留中の被疑者に対して、その弁護人が、 被疑者の所持に係る書類を受け取りに来た場合、 接見等禁止処分を理由にこれを拒否することはできない。
◯
4
接見禁止処分の効力は公訴の提起により消滅し、公訴の提起後は、被告人に罪証を隠滅するおそれが認められる場合であっても、 接見禁止処分を請求することはできない。
×
5
接見禁止処分を受けた勾留中の被疑者が、 鑑定留置処分に付された場合、接見禁止処分の効力は失われ、 たとえ鑑定留置期間が終了して当該被疑者が再び勾留されたとしても、以前の接見禁止処分の効力は復活しない。
◯
6
勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、 留置施設等の職員の立会いの下で行われるところ、いわゆるウィーン条約締結国の国籍を有する外国人被疑者と領事官との接見についても、原則として、 留置施設等の職員の立会いの下で行われることとなる。
◯
7
令状による差押えの対象物は、 「証拠物又は没収すべき物であるところ、 これには、 動産、 不動産のほか、 振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。
×
8
法令の規定に基づき、 通信事務を取り扱う者が保管所持している郵便物については、 被疑者から送られ、 又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで捜索差押えの対象となる。
◯
9
逃走中の被疑者が内妻に対して発信した郵便物で、 郵便局等に保管中のものは、 それが、 証拠物又は没収すべき物と思料されるものでなくても押収することができ、 また、 当該郵便物が内妻に到達している場合にも、同様に押収することができる。
×
10
逃亡中の被疑者から、 近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、 被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をするべきではない。
◯
11
同一被疑者に係る関連性のない2個の犯罪事実で、 同一場所の捜索差押えを行う場合、 両事件について各別に記載した1通の請求書を作成すればよい。
◯
12
差し押さえるべき物を 「拳銃」 と限定した令状により被疑者宅を捜索したところ、 差押対象物である拳銃を発見したが、 実包が装填されていた場合、 当該令状により実包を含めて拳銃を差し押さえることができる。
◯
13
拳銃不法所持容疑で、 被疑者の身体を捜索する捜索差押許可状の発付を得て、 捜索・差押えをするに当たり、 被疑者が住居内にいた場合、 当該許可状で住居内に立ち入って捜索差押えを行うことができる。
×
14
捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」 とする令状により、被疑者宅の捜索を実施したところ、同宅の車庫に自動車があった場合、 当該自動車が被疑者の管理するものであれば、 同一の
令状で当該自動車を捜索することができる。
◯
15
マンションの一室及び共用部分を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を得た場合、 当該一室のほか、 そこに至る廊下、階段、 エレベーターに立ち入ることができるが、敷地内の共同駐車場に立ち入ることはできない。
◯
憲法
憲法
s o · 71問 · 1年前憲法
憲法
71問 • 1年前行政法(1)
行政法(1)
s o · 100問 · 1年前行政法(1)
行政法(1)
100問 • 1年前地域活動
地域活動
s o · 31問 · 1年前地域活動
地域活動
31問 • 1年前行政法(2)
行政法(2)
s o · 73問 · 1年前行政法(2)
行政法(2)
73問 • 1年前生活安全(1)
生活安全(1)
s o · 97問 · 1年前生活安全(1)
生活安全(1)
97問 • 1年前刑法 上(1)
刑法 上(1)
s o · 100問 · 1年前刑法 上(1)
刑法 上(1)
100問 • 1年前刑法 上 ⑵
刑法 上 ⑵
s o · 100問 · 1年前刑法 上 ⑵
刑法 上 ⑵
100問 • 1年前我らの憲法⑴
我らの憲法⑴
s o · 100問 · 1年前我らの憲法⑴
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100問 • 1年前刑法 上(3)
刑法 上(3)
s o · 100問 · 1年前刑法 上(3)
刑法 上(3)
100問 • 1年前我らの憲法⑵
我らの憲法⑵
s o · 100問 · 1年前我らの憲法⑵
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100問 • 1年前刑法 上(4)
刑法 上(4)
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100問 • 1年前刑事訴訟法 上(1)
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100問 • 1年前俺の刑法(3)
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100問 • 1年前問題一覧
1
勾留状により身柄の拘束を受けている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者と、立会人なくして接見する権利を有する。
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2
接見禁止処分の対象には、 勾留中の被告人 被疑者のほか、鑑定留置中の被告人 被疑者も含まれるが、 勾引状により刑事施設に留置されている被告人や、逮捕留置中の被疑者については、その対象に含まれない。
◯
3
接見禁止処分に付され、 書類その他の物の授受が禁止されている勾留中の被疑者に対して、その弁護人が、 被疑者の所持に係る書類を受け取りに来た場合、 接見等禁止処分を理由にこれを拒否することはできない。
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4
接見禁止処分の効力は公訴の提起により消滅し、公訴の提起後は、被告人に罪証を隠滅するおそれが認められる場合であっても、 接見禁止処分を請求することはできない。
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5
接見禁止処分を受けた勾留中の被疑者が、 鑑定留置処分に付された場合、接見禁止処分の効力は失われ、 たとえ鑑定留置期間が終了して当該被疑者が再び勾留されたとしても、以前の接見禁止処分の効力は復活しない。
◯
6
勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、 留置施設等の職員の立会いの下で行われるところ、いわゆるウィーン条約締結国の国籍を有する外国人被疑者と領事官との接見についても、原則として、 留置施設等の職員の立会いの下で行われることとなる。
◯
7
令状による差押えの対象物は、 「証拠物又は没収すべき物であるところ、 これには、 動産、 不動産のほか、 振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。
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8
法令の規定に基づき、 通信事務を取り扱う者が保管所持している郵便物については、 被疑者から送られ、 又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで捜索差押えの対象となる。
◯
9
逃走中の被疑者が内妻に対して発信した郵便物で、 郵便局等に保管中のものは、 それが、 証拠物又は没収すべき物と思料されるものでなくても押収することができ、 また、 当該郵便物が内妻に到達している場合にも、同様に押収することができる。
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10
逃亡中の被疑者から、 近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、 被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をするべきではない。
◯
11
同一被疑者に係る関連性のない2個の犯罪事実で、 同一場所の捜索差押えを行う場合、 両事件について各別に記載した1通の請求書を作成すればよい。
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12
差し押さえるべき物を 「拳銃」 と限定した令状により被疑者宅を捜索したところ、 差押対象物である拳銃を発見したが、 実包が装填されていた場合、 当該令状により実包を含めて拳銃を差し押さえることができる。
◯
13
拳銃不法所持容疑で、 被疑者の身体を捜索する捜索差押許可状の発付を得て、 捜索・差押えをするに当たり、 被疑者が住居内にいた場合、 当該許可状で住居内に立ち入って捜索差押えを行うことができる。
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14
捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」 とする令状により、被疑者宅の捜索を実施したところ、同宅の車庫に自動車があった場合、 当該自動車が被疑者の管理するものであれば、 同一の
令状で当該自動車を捜索することができる。
◯
15
マンションの一室及び共用部分を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を得た場合、 当該一室のほか、 そこに至る廊下、階段、 エレベーターに立ち入ることができるが、敷地内の共同駐車場に立ち入ることはできない。
◯