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OCC昇試ぜみな~る やれば受かるかも(2)
43問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    日本に在留する外国人のうち、アメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族(以下、「米軍人等」)を逮捕した場合に行う「犯罪通報」とは、米軍人等を逮捕後、直ちに事件主管課、 国際犯罪対策課に電話報告するほか、司法警察員から最寄りの憲兵司令部に電話速報することをいう。

    ×

  • 2

    クレジットカード事件において、 他人名義のクレジットカード (情報)を利用して入手した商品を隠匿するため、偽名等を用いてトランクルームや倉庫等の賃貸借契約をして、隠匿場所を用意する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下、 「組織的犯罪処罰法」) における犯罪収益等隠匿予備罪に該当する。

  • 3

    準暴力団とは 「暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、 これに属する者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行っている暴 力団に準ずる集団として暴力団対策課長が指定したものをいう」ところ、当庁管内では、 「関東連合OBグループ」、 「打越スペクターOBグループ」、「大田連合OBグループ」、 「努羅権」 の4集団が準暴力団と認定されている。

    ×

  • 4

    当庁管内で認定されている準暴力団 「打越スペクターOBグループ」は、昭和48年頃に結成された関東地区の暴走族の連合体のことをいい、平成15年8月に消滅したものの、 その後、 OBが暴走族時代の人的ネットワークを活用して離合集散を繰り返しつつ、 暴力団の後ろ盾を得るなどして新たなグループを形成し、 繁華街や歓楽街で凶悪な事件を繰り返していたことから 「打越スペクターOBグループ」 を総称し、 取締りの対象になっている。

    ×

  • 5

    特殊詐欺グループの機能不全を狙うためには、いわゆる「検挙ターゲット」を検挙することが重要であるところ、この「検挙ターゲット」とは、暴力団や準暴力団等が入り乱れている特殊詐欺グループのネットワークにおいて、特殊詐欺の実行犯らを繋いで機能させるための結節点となる暴力団、 準暴力団等のことをいう。

  • 6

    「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する「協定」 の対象となる家族とは、 日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍、 又は空軍に属する人員で現に服役中の者(以下、「米軍人」)又はアメリカ合衆国の国籍を有する文民で日本国にあるアメリカ合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、 又はこれに随伴する者(以下、 「軍属」)の配偶者及び21歳未満の子、 米軍人又は軍属の父母及び21歳以上の子であって、その生計費の半額以上を米軍人又は軍属に依存する者である。

  • 7

    「準暴力団」とは、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団として暴力団対策課長が指定したものをいう。

  • 8

    「犯罪集団」とは、明確な組織性を有しないものの、これに属する者が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行っており、治安対策上、看過できない存在となっている、又は、今後看過できない存在となる恐れがあると認められる集団をいい、 「準暴力団等」とは、「準暴力団」及び「犯罪集団」をいう。

    ×

  • 9

    「準暴力団」 及び 「犯罪集団」が関係し、又は関係すると思われる情報を入手した場合は、 組対報告システムの 「準暴力団関連情報入手報告書」により、 暴力団対策課を経由して組織犯罪対策部長に報告する。

    ×

  • 10

    準暴力団等が関係し、又は関係すると思われる事件を検挙した場合には、暴力団対策課を経由して組織犯罪対策部長に報告する。

  • 11

    採尿状況報告書には、尿の提出を求めてから尿の提出を受けるまでの被疑者の言動等を正確に記載するとともに、放尿状況も含めて採尿容器を封緘するまでの採尿時の一連の流れを写真撮影し、適正に採尿が行われたことを記録する。

    ×

  • 12

    薬物使用事件捜査において、被疑者から採尿後、被疑者が尿の任意提出書・所有権放棄書・証拠物件鑑定承諾書の作成を拒否した場合は、 検査キットでの検査は実施せず、尿に対する差押許可状を請求し、 尿を差し押さえた後に鑑定嘱託する。

  • 13

    強制採尿のための捜索差押許可状の請求には、薬物使用の蓋然性が認められる被疑者に対して尿の任意提出を繰り返し申し向けても、 これに応じない状況があり、かつ 「被疑事件の重大性」、 「嫌疑の存在」、 「当該証拠の重要性とその取得の必要性」、 「代替手段の不存在」 のいずれかの要件を具備している必要がある。

    ×

  • 14

    強制採尿のための捜索差押許可状には、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない。」旨の条件が付されることから、 令状請求前に医師に対して採尿依頼とその承諾を得ておく必要があり、 令状発付後、 事前に承諾を得た医師以外の医師に強制採尿を依頼することとなった場合には、 当該令状を返還し、 再度改めて捜索差押許可状を請求する必要がある。

    ×

  • 15

    逮捕した被疑者が 「自分は統合失調症だ。」 と主張する申立てのみで精神障害関係の手帳や病院の診断書等の精神障害を裏付ける資料がない場合でも、被疑者の自認のみに基づき、精神に障害を有する被疑者としして取調べの録音・録画を実施する。

    ×

  • 16

    国際海空港手配における「出国確認留保該当者通知」 は、 ① 法定刑が 「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる「罪」で逮捕状が発せられていること、②①に加え指名手配若しくは重要事件容疑者手配登録・TZ 手配がされていることを要件とし、国籍を問わず手配が可能である。

    ×

  • 17

    拳銃事犯の捜索差押えの際、回転弾倉式拳銃3丁を発見したことから、拳銃の単純所持罪で現行犯逮捕し、 3丁を包括一罪として拳銃単純所持罪 (銃刀法第31条の3第1項前段) で東京地方検察庁に送致する手続をした。

    ×

  • 18

    拳銃事犯の捜索差押えの際、家屋内に隠匿された銃身付き機関部体を発見し、さらに、これに取付可能な回転弾倉を立ち会い被疑者の所持品から発見したが、 拳銃が分解されている上、別々に隠匿されていることから、 拳銃1丁として扱うことはできず、それぞれ拳銃部品として取り扱うこととなる。

    ×

  • 19

    PNR (乗客予約記録) とは、財務省が関税法に基づき、 外国貿易機の運航者等から報告を受けた当該外国貿易機に係る乗客予約者等に関する記録をいうところ、外国貿易機とは、外国貿易のために本邦と外国との間を往来する航空機及び船舶のことをいい、 一般の旅客も乗ることが可能である。

    ×

  • 20

    APIS (事前旅客情報システム) とは、 警察庁、法務省及び財務省が共同して運用するシステムで、 外国から日本に向けて出発した航空機や船舶に搭乗している乗客乗員の情報と国際刑事警察機構 (ICPO) 手配者、 国際捜査対象者ファイルに登録済みの者の情報を照合し、 同航空機等が日本に到着するまでの間に、 警察庁、 到着海空港を管轄する都道府県警察等、 さらに、 手配を行った場合にはその都道府県警察に照合情報が通報されるシステムである。

  • 21

    国際海空港手配における出入国手配は、国籍罪種を問わず、 指名手配被疑者について国外に逃亡するおそれがある場合又は既に逃亡していることが明らかな場合に行うことができる。

  • 22

    いわゆる日米地位協定の対象となる米軍人等は、 外国人の登録及び管理に関する我が国の関係法令の適用から除外されて在留カードが交付されないため、当然にその携帯義務はないが、日米地位協定及び旅券法やいわゆる入管法等の規定により、身分証明書又は旅券のいずれかを携帯する義務がある。

    ×

  • 23

    逮捕通告とは、 米軍人等を逮捕した場合に、司法警察員から最寄りの憲兵司令部に電話で速報することをいうが、逮捕通告を行った日付が犯罪通 報の実施日とみなされるため、 逮捕通告と別に犯罪通報をする必要はない。

    ×

  • 24

    違法わいせつDVD販売事犯において、 当該DVDの販売代金が継続的に架空人名義の預金口座に入金されていると思料されたところ、個々の販売事実について日時、場所、購入客、態様の特定に至らなかったので、組織的犯罪処罰法10条 (隠匿罪) の適用を見送った。

    ×

  • 25

    犯罪組織が、 ダミー会社を立ち上げ、 会社の帳簿に、犯罪収益で支払われたことを記載せず、正規の取引に仮装して帳簿に記載したり、正当な取引の代金支払のように記載したりした場合、 「取得原因につき事実を仮装する行為」 若しくは 「発生原因につき事実を仮装する行為」を適 用するところ、被疑者・会社法人双方に罰金が科されることとなる。

  • 26

    匿名 流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪に関与、 あるいは、SNS募集情報に応募した被疑者の数等を把握するために運用が開始されまた、被疑者票作成時の調査の対象となる被疑者は、強制捜査により基本送致した事件に限られており、被疑者が少年である場合は、 犯罪少年に限られている。

    ×

  • 27

    匿名 流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪に関与した者か否かについては、一定の罪種を想定しており、監禁致死罪は含まれていないが、例えば特殊詐欺グループの一員が金を持ち逃げしたため、その者に制裁を加えるために監禁し、 死に至らせた場合は、 監禁致死が特殊詐欺を背景として行われているので、被疑者票上は「該当あり」 で計上する。

  • 28

    総合照会によりICPO手配者がヒットした場合は、対象者から日本での滞在先 期間 目的等、 聞ける範囲での情報を入手するとともに、 対象者が身柄の拘束を求める赤手配が掛けられている場合には、国際犯罪対策課に速報した上で、 対象者に対してもICPO手配者であることを告げ 身柄を確保する必要がある。

    ×

  • 29

    国外逃亡被疑者の身柄引取等については、 逃亡先国の法制度や国内情勢を勘案し、適当な方法により要請するところ、 逃亡先国からの強制退去処分については、 条約に基づく規定があることから、事実上、 我が国で身柄の引渡しを受けることができる。

    ×

  • 30

    組織的犯罪処罰法10条 (隠匿罪)について、 処分仮装の故意を認定するためには、客体となる財産が 「犯罪収益等であること」 の認識と 「仮装隠匿に該当する行為」 の認識が必要であるが、 犯罪収益等であることについては、 漠然と 「何らかの犯罪」という程度で足りる。

    ×

  • 31

    マネロン罪を立証するため 『合理的立証』 により事実構成するためには、前提となる犯罪全てを立件するとともに、 全ての捜査過程を報告書等で明らかにしておく必要がある。

    ×

  • 32

    任意採尿を実施し、 対象者が任意提出書に署名したが 「鑑定するなら承諾書は署名しない。」 等と申し立て、証拠物件鑑定承諾書の署名に応じない場合でも、尿は排せつ物で無価値物であることから、 本鑑定に際しては鑑定処分許可状を請求する必要はない。

    ×

  • 33

    尿中違法薬物検査キットによる予試験は、スクリーニングをして7分後の結果により判断するため、 後にテストラインが出現したとしても、「陽性」 と判断する。

  • 34

    暗号資産は、匿名性が高く、 バーチャルマネーとも呼ばれているとおり、通貨のような機能を持つ電子データであり、財産的価値が認められることから、犯罪収益等を用いて暗号資産を購入する行為は、その追跡や保全が困難となることから、 組織的犯罪処罰法10条における隠匿行為に該当する。

    ×

  • 35

    組織的犯罪処罰法10条における隠匿罪は、隠匿する行為(客観的要件)と隠匿する意思 (主観的要件) で構成されているところ、隠匿する意思とは、「犯罪の発覚を免れたい、 警察に捕まりたくない」 という程度で足りる。

    ×

  • 36

    暗号資産は、 財産的価値や信用は認められるものの、 仮想空間上のみに存在する電子データであり、現金や換金も可能なネット銀行の残高等 とは性質が異なることから、 組織的犯罪処罰法における資産に該当せず、没収することはできない。

    ×

  • 37

    不法残留者が、自ら入国管理局に出頭し『出頭確認書」の交付を受けている場合は、入管緊急照会の結果、 不法残留であることが判明した場合でも、強制捜査に移行することはできない。

    ×

  • 38

    偽造在留カードの行使罪における「行使」 とは、当該偽造在留カードを真正なものとして提示する必要があり、 例えば、当該カードが在中している財布等を差し出しただけでは、行使と認めることはできない。

  • 39

    職務質問により乾燥大麻を発見したため、予試験を実施したところ、大麻の陽性反応を呈した。 即日、 被疑者の取調べ等を実施したことから、後日、 本鑑定の結果とともに、 関係場所に対する捜索・差押えを実施することとした。

    ×

  • 40

    捜査の過程で証拠品を分割する必要がある場合は、 分割の理由と経緯について 「証拠品分割報告書』 等で明らかにするところ、当該証拠品を令状に基づき鑑定する場合、請求書には、鑑定資料の品名を明らかにすればよく、 分割の理由や経過までは記載する必要はない。

    ×

  • 41

    六代目山口組の分裂に伴い、 現在、 特定抗争指定暴力団等に指定されているのは、六代目山口組、 神戸山口組、 池田組、 絆會、 五代目山健組 の5団体である。

    ×

  • 42

    六代目山口組分裂に起因する対立抗争は全国で発生しており、都内においては、平成28年3月、 足立区内で発生した神戸山口組組員による傷害事件が認定されているのみである。

    ×

  • 43

    組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪には、未遂の処罰規定はあるものの、隠匿罪は実行の着手と同時に既遂に達するため、 実際には未遂犯を処罰することはできない。

    ×

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  • 1

    日本に在留する外国人のうち、アメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族(以下、「米軍人等」)を逮捕した場合に行う「犯罪通報」とは、米軍人等を逮捕後、直ちに事件主管課、 国際犯罪対策課に電話報告するほか、司法警察員から最寄りの憲兵司令部に電話速報することをいう。

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  • 2

    クレジットカード事件において、 他人名義のクレジットカード (情報)を利用して入手した商品を隠匿するため、偽名等を用いてトランクルームや倉庫等の賃貸借契約をして、隠匿場所を用意する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下、 「組織的犯罪処罰法」) における犯罪収益等隠匿予備罪に該当する。

  • 3

    準暴力団とは 「暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、 これに属する者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行っている暴 力団に準ずる集団として暴力団対策課長が指定したものをいう」ところ、当庁管内では、 「関東連合OBグループ」、 「打越スペクターOBグループ」、「大田連合OBグループ」、 「努羅権」 の4集団が準暴力団と認定されている。

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  • 4

    当庁管内で認定されている準暴力団 「打越スペクターOBグループ」は、昭和48年頃に結成された関東地区の暴走族の連合体のことをいい、平成15年8月に消滅したものの、 その後、 OBが暴走族時代の人的ネットワークを活用して離合集散を繰り返しつつ、 暴力団の後ろ盾を得るなどして新たなグループを形成し、 繁華街や歓楽街で凶悪な事件を繰り返していたことから 「打越スペクターOBグループ」 を総称し、 取締りの対象になっている。

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  • 5

    特殊詐欺グループの機能不全を狙うためには、いわゆる「検挙ターゲット」を検挙することが重要であるところ、この「検挙ターゲット」とは、暴力団や準暴力団等が入り乱れている特殊詐欺グループのネットワークにおいて、特殊詐欺の実行犯らを繋いで機能させるための結節点となる暴力団、 準暴力団等のことをいう。

  • 6

    「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する「協定」 の対象となる家族とは、 日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍、 又は空軍に属する人員で現に服役中の者(以下、「米軍人」)又はアメリカ合衆国の国籍を有する文民で日本国にあるアメリカ合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、 又はこれに随伴する者(以下、 「軍属」)の配偶者及び21歳未満の子、 米軍人又は軍属の父母及び21歳以上の子であって、その生計費の半額以上を米軍人又は軍属に依存する者である。

  • 7

    「準暴力団」とは、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団として暴力団対策課長が指定したものをいう。

  • 8

    「犯罪集団」とは、明確な組織性を有しないものの、これに属する者が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行っており、治安対策上、看過できない存在となっている、又は、今後看過できない存在となる恐れがあると認められる集団をいい、 「準暴力団等」とは、「準暴力団」及び「犯罪集団」をいう。

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  • 9

    「準暴力団」 及び 「犯罪集団」が関係し、又は関係すると思われる情報を入手した場合は、 組対報告システムの 「準暴力団関連情報入手報告書」により、 暴力団対策課を経由して組織犯罪対策部長に報告する。

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  • 10

    準暴力団等が関係し、又は関係すると思われる事件を検挙した場合には、暴力団対策課を経由して組織犯罪対策部長に報告する。

  • 11

    採尿状況報告書には、尿の提出を求めてから尿の提出を受けるまでの被疑者の言動等を正確に記載するとともに、放尿状況も含めて採尿容器を封緘するまでの採尿時の一連の流れを写真撮影し、適正に採尿が行われたことを記録する。

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  • 12

    薬物使用事件捜査において、被疑者から採尿後、被疑者が尿の任意提出書・所有権放棄書・証拠物件鑑定承諾書の作成を拒否した場合は、 検査キットでの検査は実施せず、尿に対する差押許可状を請求し、 尿を差し押さえた後に鑑定嘱託する。

  • 13

    強制採尿のための捜索差押許可状の請求には、薬物使用の蓋然性が認められる被疑者に対して尿の任意提出を繰り返し申し向けても、 これに応じない状況があり、かつ 「被疑事件の重大性」、 「嫌疑の存在」、 「当該証拠の重要性とその取得の必要性」、 「代替手段の不存在」 のいずれかの要件を具備している必要がある。

    ×

  • 14

    強制採尿のための捜索差押許可状には、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない。」旨の条件が付されることから、 令状請求前に医師に対して採尿依頼とその承諾を得ておく必要があり、 令状発付後、 事前に承諾を得た医師以外の医師に強制採尿を依頼することとなった場合には、 当該令状を返還し、 再度改めて捜索差押許可状を請求する必要がある。

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  • 15

    逮捕した被疑者が 「自分は統合失調症だ。」 と主張する申立てのみで精神障害関係の手帳や病院の診断書等の精神障害を裏付ける資料がない場合でも、被疑者の自認のみに基づき、精神に障害を有する被疑者としして取調べの録音・録画を実施する。

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  • 16

    国際海空港手配における「出国確認留保該当者通知」 は、 ① 法定刑が 「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる「罪」で逮捕状が発せられていること、②①に加え指名手配若しくは重要事件容疑者手配登録・TZ 手配がされていることを要件とし、国籍を問わず手配が可能である。

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  • 17

    拳銃事犯の捜索差押えの際、回転弾倉式拳銃3丁を発見したことから、拳銃の単純所持罪で現行犯逮捕し、 3丁を包括一罪として拳銃単純所持罪 (銃刀法第31条の3第1項前段) で東京地方検察庁に送致する手続をした。

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  • 18

    拳銃事犯の捜索差押えの際、家屋内に隠匿された銃身付き機関部体を発見し、さらに、これに取付可能な回転弾倉を立ち会い被疑者の所持品から発見したが、 拳銃が分解されている上、別々に隠匿されていることから、 拳銃1丁として扱うことはできず、それぞれ拳銃部品として取り扱うこととなる。

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  • 19

    PNR (乗客予約記録) とは、財務省が関税法に基づき、 外国貿易機の運航者等から報告を受けた当該外国貿易機に係る乗客予約者等に関する記録をいうところ、外国貿易機とは、外国貿易のために本邦と外国との間を往来する航空機及び船舶のことをいい、 一般の旅客も乗ることが可能である。

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  • 20

    APIS (事前旅客情報システム) とは、 警察庁、法務省及び財務省が共同して運用するシステムで、 外国から日本に向けて出発した航空機や船舶に搭乗している乗客乗員の情報と国際刑事警察機構 (ICPO) 手配者、 国際捜査対象者ファイルに登録済みの者の情報を照合し、 同航空機等が日本に到着するまでの間に、 警察庁、 到着海空港を管轄する都道府県警察等、 さらに、 手配を行った場合にはその都道府県警察に照合情報が通報されるシステムである。

  • 21

    国際海空港手配における出入国手配は、国籍罪種を問わず、 指名手配被疑者について国外に逃亡するおそれがある場合又は既に逃亡していることが明らかな場合に行うことができる。

  • 22

    いわゆる日米地位協定の対象となる米軍人等は、 外国人の登録及び管理に関する我が国の関係法令の適用から除外されて在留カードが交付されないため、当然にその携帯義務はないが、日米地位協定及び旅券法やいわゆる入管法等の規定により、身分証明書又は旅券のいずれかを携帯する義務がある。

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  • 23

    逮捕通告とは、 米軍人等を逮捕した場合に、司法警察員から最寄りの憲兵司令部に電話で速報することをいうが、逮捕通告を行った日付が犯罪通 報の実施日とみなされるため、 逮捕通告と別に犯罪通報をする必要はない。

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  • 24

    違法わいせつDVD販売事犯において、 当該DVDの販売代金が継続的に架空人名義の預金口座に入金されていると思料されたところ、個々の販売事実について日時、場所、購入客、態様の特定に至らなかったので、組織的犯罪処罰法10条 (隠匿罪) の適用を見送った。

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  • 25

    犯罪組織が、 ダミー会社を立ち上げ、 会社の帳簿に、犯罪収益で支払われたことを記載せず、正規の取引に仮装して帳簿に記載したり、正当な取引の代金支払のように記載したりした場合、 「取得原因につき事実を仮装する行為」 若しくは 「発生原因につき事実を仮装する行為」を適 用するところ、被疑者・会社法人双方に罰金が科されることとなる。

  • 26

    匿名 流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪に関与、 あるいは、SNS募集情報に応募した被疑者の数等を把握するために運用が開始されまた、被疑者票作成時の調査の対象となる被疑者は、強制捜査により基本送致した事件に限られており、被疑者が少年である場合は、 犯罪少年に限られている。

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  • 27

    匿名 流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪に関与した者か否かについては、一定の罪種を想定しており、監禁致死罪は含まれていないが、例えば特殊詐欺グループの一員が金を持ち逃げしたため、その者に制裁を加えるために監禁し、 死に至らせた場合は、 監禁致死が特殊詐欺を背景として行われているので、被疑者票上は「該当あり」 で計上する。

  • 28

    総合照会によりICPO手配者がヒットした場合は、対象者から日本での滞在先 期間 目的等、 聞ける範囲での情報を入手するとともに、 対象者が身柄の拘束を求める赤手配が掛けられている場合には、国際犯罪対策課に速報した上で、 対象者に対してもICPO手配者であることを告げ 身柄を確保する必要がある。

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  • 29

    国外逃亡被疑者の身柄引取等については、 逃亡先国の法制度や国内情勢を勘案し、適当な方法により要請するところ、 逃亡先国からの強制退去処分については、 条約に基づく規定があることから、事実上、 我が国で身柄の引渡しを受けることができる。

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  • 30

    組織的犯罪処罰法10条 (隠匿罪)について、 処分仮装の故意を認定するためには、客体となる財産が 「犯罪収益等であること」 の認識と 「仮装隠匿に該当する行為」 の認識が必要であるが、 犯罪収益等であることについては、 漠然と 「何らかの犯罪」という程度で足りる。

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  • 31

    マネロン罪を立証するため 『合理的立証』 により事実構成するためには、前提となる犯罪全てを立件するとともに、 全ての捜査過程を報告書等で明らかにしておく必要がある。

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  • 32

    任意採尿を実施し、 対象者が任意提出書に署名したが 「鑑定するなら承諾書は署名しない。」 等と申し立て、証拠物件鑑定承諾書の署名に応じない場合でも、尿は排せつ物で無価値物であることから、 本鑑定に際しては鑑定処分許可状を請求する必要はない。

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  • 33

    尿中違法薬物検査キットによる予試験は、スクリーニングをして7分後の結果により判断するため、 後にテストラインが出現したとしても、「陽性」 と判断する。

  • 34

    暗号資産は、匿名性が高く、 バーチャルマネーとも呼ばれているとおり、通貨のような機能を持つ電子データであり、財産的価値が認められることから、犯罪収益等を用いて暗号資産を購入する行為は、その追跡や保全が困難となることから、 組織的犯罪処罰法10条における隠匿行為に該当する。

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  • 35

    組織的犯罪処罰法10条における隠匿罪は、隠匿する行為(客観的要件)と隠匿する意思 (主観的要件) で構成されているところ、隠匿する意思とは、「犯罪の発覚を免れたい、 警察に捕まりたくない」 という程度で足りる。

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  • 36

    暗号資産は、 財産的価値や信用は認められるものの、 仮想空間上のみに存在する電子データであり、現金や換金も可能なネット銀行の残高等 とは性質が異なることから、 組織的犯罪処罰法における資産に該当せず、没収することはできない。

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  • 37

    不法残留者が、自ら入国管理局に出頭し『出頭確認書」の交付を受けている場合は、入管緊急照会の結果、 不法残留であることが判明した場合でも、強制捜査に移行することはできない。

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  • 38

    偽造在留カードの行使罪における「行使」 とは、当該偽造在留カードを真正なものとして提示する必要があり、 例えば、当該カードが在中している財布等を差し出しただけでは、行使と認めることはできない。

  • 39

    職務質問により乾燥大麻を発見したため、予試験を実施したところ、大麻の陽性反応を呈した。 即日、 被疑者の取調べ等を実施したことから、後日、 本鑑定の結果とともに、 関係場所に対する捜索・差押えを実施することとした。

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  • 40

    捜査の過程で証拠品を分割する必要がある場合は、 分割の理由と経緯について 「証拠品分割報告書』 等で明らかにするところ、当該証拠品を令状に基づき鑑定する場合、請求書には、鑑定資料の品名を明らかにすればよく、 分割の理由や経過までは記載する必要はない。

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  • 41

    六代目山口組の分裂に伴い、 現在、 特定抗争指定暴力団等に指定されているのは、六代目山口組、 神戸山口組、 池田組、 絆會、 五代目山健組 の5団体である。

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  • 42

    六代目山口組分裂に起因する対立抗争は全国で発生しており、都内においては、平成28年3月、 足立区内で発生した神戸山口組組員による傷害事件が認定されているのみである。

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  • 43

    組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪には、未遂の処罰規定はあるものの、隠匿罪は実行の着手と同時に既遂に達するため、 実際には未遂犯を処罰することはできない。

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