問題一覧
1
古物営業法において、 古物商が古物を受け取る場合、相手方の身分の確認を怠っていれば身分確認義務違反が成立するところ、当該確認の方法としては、形式的に相手方に質問し、身分証明書の提示を受ければ足りる。
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2
ぼったくり防止条例第4条第2項では、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿するなど迷惑を覚えさせるような方法による取立て行為を禁止しているところ、「迷惑を覚えさせるような方法」に該当するためには、 社会通念上、 通常人に迷惑を覚えさせるような方法や態様であることに加え、現実に相手が迷惑を覚えたことも必要となる。
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3
金融商品取引法第2条では、「有価証券」の定義がなされているところ、社債権や株券などの実際に券面として発行されている証券の他に、集団投資スキーム持分や社員権などの券面として発行されていないものも同法で規定される有価証券に含まれる。
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4
少年補導における不良行為たる「粗暴行為」は、粗暴な行為のうち、刑法犯や軽犯罪法違反等に該当する場合を対象としている。
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5
毒劇法第3条の3は、同法施行令第32条の2で規定するトルエン等の規制対象物を所持することなどを規制しているところ、所持に関する同情違反が成立するためには、規制対象物を摂取・吸入する目的までは必要ない。
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6
DV防止法における「退去等命令」の申立てをすることができる「被害者」とは、配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者だけではなく、自由、名誉又は財産に対し脅迫を受けた者も含む。
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7
特定商取引法第6条第1項は、 販売業者が訪問販売に係る契約の締結について勧誘を行う際に、 契約に関する重要な事項について不実のことを告げる行為を禁止しているところ、「不実のことを告げる」とは、告げている内容が客観的に事実と異なっていれば足り、 相手方が錯誤に陥り、契約を締結し又は解除を行わなかったことは必要としない。
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8
動物愛護管理法第44条第3項にいう「遺棄」 とは、 愛護動物を「移転」 又は 「置き去り」にして場所的に離隔する行為をいうところ、 野良犬、 野良猫等の 「人間の保護を受けずに生存 できる愛護動物」 を移転等する場合については、 離隔する場所の状況を問わず、 「遺棄」 には該当しない。
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9
16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、16歳未満の者に性的な姿態をとらせてその映像を送信するように要求するだけで違反が成立し、 実際に映像を送信させることまでは要しない。
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10
犯罪捜査規範実施細目第214条関係は、 少年事件を簡易送致することのできる基準として、 被害の程度について 「被害額又は盗品等の価格の総額がおおむね1万円以下のもの」と規定しているところ、 被害額が税抜き価格で1万円以下であっても、消費税を含めると1万円を超える場合には、簡易送致をすることはできない。
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11
DV防止法第10条第3項は、保護命令のうち、「被害者の子への接近禁止命令及び子への電話等禁止命令」 を規定しているところ、同命令の発令要件のうち、 子が15歳以上であるときは、本人の同意が必要とされている。
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12
特定商取引法第4条及び第5条では、 訪問販売における申込書面や契約書面の交付義務について規定しているところ、これらの書面の交付に代えて、 政令で定めるところにより、 申込みをした者等の承諾を得た場合には、書面に記載すべき事項を電子メール等の 「電磁的方法」により提供することができる。
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13
司法書士法第73条第1項は、司法書士でない者が登記又は供託に関する手続について代理すること等の業務を行ってはならない旨を規定しているところ、この 「業務」 を行うには、 反復継続する意思は必要ないが、 報酬を得る目的は必要である。
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14
少年事件について、 簡易送致することができない事件として、犯罪捜査規範実施細目第214条関係2に 「被疑事実を否認しているもの」、「告訴又は告発に係るもの」 等が規定されているところ、 少年を現行犯逮捕したものであっても、警察に引致後直ちに釈放したものは、簡易送致することができない事件には該当しない。
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15
インターネット上の自殺予告事案において、 発信者を特定するために、プロバイダ等への緊急照会を行う場合は、事件性の有無にかかわらず、常に捜査関係事項照会書を使用しなければならない。
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16
DV防止法第10条第1項では、被害者への接近禁止命令の発令要件として、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者が、 配偶者から更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと」が規定されているところ、ここにいう「心身に重大な危害」 とは、少なくとも通院加療を要する程度の加害をいい、 うつ病、心的外傷後ストレス障害、不安障害等が該当する。
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17
古物を売買等する営業又は古物市場を経営する営業を行う者は、都道府県公安委員会から古物営業法第3条に係る許可を受けなければならないところ、この許可は、 営業所の所在する都道府県ごとに受けなければならない。
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18
不正競争防止法第21条第1項第1号では、 営業秘密侵害罪の類型の一つとして、 「不正の利益を得る目的等で、 詐欺等行為又は管理侵害行為により、 営業秘密を取得した。」 旨を規定しているところ、ここにいう「取得した。」 といえるためには、 営業秘密を自己の管理下に置かなければならず、 営業秘密自体を頭の中に入れるなど、 営業秘密が記録されている媒体等の移動を 伴わない形で営業秘密を自己又は第三者のものとする行為は含まれない。
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19
弁護士法第72条では、 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件等に関して鑑定、 代理、 仲裁等の法律事務を取り扱い又はこれらの周旋をすることを業とすることができない旨が規定されているところ、 弁護士名簿に登録されていない者でも、司法修習生の修習を終えた者であればここにいう弁護士に該当する。
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20
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第3条第2号では、被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、やむを得ない場合を除き、 身体に接触すること等を監督対象行為として規定しているところ、参考人の取調べ、 微罪処分に係る被疑者取調べ及び触法少年に対する取調べは、それぞれいかなる場合にも、ここにいう 「被疑者取調べ」に該当しない。
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21
古物営業法において、 「古物」とは、 ① 「一度使用された物品」、 ② 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」、③ 「これらいずれかの物品に 『幾分の手入れ』 をしたもの」を いい、ここでいう「幾分の手入れ」 とは、物の本来の性質、 用途に変化を加えない形で修理等をしたものをいう。
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22
不正競争防止法の保護対象となる 「営業秘密」 は、 ①秘密管理性、 ②有用性、 ③非公知性の三要件を全て満たす必要があるところ、 「有用性」 が認められるためには、当該情報が現に事 業活動に使用・利用されていることは必要ではない。
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23
銃刀法第2条第2項は、 法で規制される 「刀剣類」 について規定しているところ、 「飛び出しナイフ」 については、 ① 「刃渡りが5.5センチメートル以下」、 ② 「開刃した刃体を、 鞘と直線に固定させる装置を有しない」、 ③ 「刃先が直線であって、 峰の先端部が丸みを帯びている」 ④ 「峰の上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が、 刃先の線に対して60度以上の角度で交わる」ことのいずれかの要件を備えていれば、 「飛び出しナイフ」 から除外される。
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24
刑法第185条は、 賭博罪について規定しているところ、同罪は、二人以上の者が偶然の事情に係る勝敗によって財物の得喪を争うことで成立する犯罪であるから、 あらかじめ、勝敗の結果を知っている者が行う詐欺賭博的行為については、当事者双方にとって偶然性があるといえず、賭博罪は成立しない。
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25
刑法第182条第3項は、16歳未満の者に対し、 性交等をする姿態等をとって、 その映像を送信することを要求する行為を禁止しているところ、 当該16歳未満の者があらかじめ持っている性的画像を送信するように要求する行為は、同項の処罰対象とはならない。
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26
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号は、 正当な理由なく、ひそかに人の対象性的姿態等を撮影する行為を禁止しているところ、女性が意図せずに服の隙間から露出していた下着(ブラジャー)の肩紐部分をひそかに撮影した場合には、性的姿 態等撮影罪の既遂となる。
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27
犯罪捜査規範第232条第3項は、 外国人の身柄を拘束した場合の「領事官通報」 について規定しているところ、二国間条約締結国である英国国籍の被疑者の身柄を拘束した場合、被疑者に『通報要請確認書」を作成させた上、 被疑者の領事官通報希望の有無にかかわらず、当該国の領事機関に対し、 上記通報内容をFAX送信して通報する。
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28
精神障害のために自身を傷つけるおそれがあると認められる者を現行犯逮捕した場合であっても、 警察官は、精神保健福祉法第23条に基づき、 最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報することができる。
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29
不正競争防止法の保護対象となる 「営業秘密」 は、 ①秘密管理性 (秘密として管理されていること。)、 ②有用性 (事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること。) ③ 非公知性(公然と知られていないこと。) の三要件を全て満たす必要があるところ、 営業秘密を保有する事業者が当該情報を秘密であると主観的に認識していれば、 「秘密管理性」 が認められる。
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30
銃刀法第22条は、 業務その他正当な理由がなく、 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯することを禁止しているところ、 折りたたみ式のナイフの刃体の長さの測定方法については、 「刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結直線の長さ」のみを測定すればよい。
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31
株式会社 X (代表取締役A) が経営する社交飲食店 Y ( 店長B) の営業に関し、Aが関与することなく、 店長Bが通行人に対し、同店Yで遊興飲食させる目的で客引きをした場合、株式会社 Xについては、 両罰規定が適用されるが、 A個人につい ては、両罰規定が適用されない。
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32
刑法第182条第3項は、16歳未満の者に対し、 性交等をする姿態をとってその映像を送信することを要求する行為を禁止しているところ、ここにいう「映像」 には、静止映像のほか、動画も含まれる。
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33
女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話機を差し入れ、ひそかに撮影した場合において、 臀部を覆っている部分のストッキングは撮影されていたが、 ストッキングが分厚くて、その下に着用しているショーツの撮影まで至らなかったときは、性的姿態等撮影罪の未遂となる。
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34
刑法第177条は、 不同意性交等罪について規定しているところ、肛門に物を挿入する行為であってわいせつなものも「性交等」に当たる。
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35
探偵業法における「探偵業務」 とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、 尾行 張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいうところ、単に電話による問合せやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけのような業務は、 「探偵業務」に該当しない。
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36
精神保健福祉法第23条では、 警察官は、 精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見した時は、直ちに、これを都道府県知事に通報しなければならないと規定されているが、110番通報等を受けた警察官が、 現場において当該者の自傷他害のおそれがある言動を現認していない場合は、いかなる場合も同条に基づく通報 (23条通報) を行うことはできない。
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37
不正競争防止法第21条第1項は、 「営業秘密侵害罪」 について規定しているところ、事業者の保有情報が 「営業秘密」として同法の保護を受けるためには、 秘密管理性、有用性、 非公知性の要件を全て満たす必要がある。
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38
種苗法では、シャインマスカット等の品種登録されている苗木等を育成者権者の許諾を受けることなく、業として増殖、譲渡等する行為を禁止しているところ、この違反は、親告罪であり、行為者の処罰にあたっては、被害者等の告訴が必要となる。
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39
売春防止法における 「売春」 とは、 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうところ、ここにいう「対償」とは、売春をすることに対する反対給付として経済的利益であることから、 現金だけでなく、 金銭の貸付け、返済の猶予や免除等も 「対償」に含まれる。
○
40
児童虐待防止法における「児童虐待」には、保護者が監護する児童に対して暴行を加えたり、わいせつな行為をしたり、暴力的な言動により脅迫することなどが該当するところ、 児童の面前で配偶者に対して暴行を加える行為も、児童虐待に該当する。
○
41
外交特権等を有する外交官やその家族は、身体の不可侵や住居、 財産等の不可侵等が認められているため、 逮捕することはできないが、刑事裁判権からの免除は認められていないため、訴追し、又は処罰することはできる。
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42
ストーカー規制法における禁止命令等の内容には、ストーカー行為を行った者に対し、 申出人の電話番号やメールアドレスを削除させるなど、 「当該行為を継続する手段となるものを廃棄等させる措置」 も含まれる。
○
43
毒劇法は、シンナー等を吸入目的で所持することを禁止しているところ、規制対象となる物はトルエンの原体及び酢酸エチル、トルエン、メタノールのいずれかを含有するシンナー、接着剤、塗料、閉そく用又はシーリング用の充てん料に限られており、ガソリン用添加剤等は、トルエンを含有している物であっても規制対象とならない。
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44
売春防止法第5条第3号は、売春をする目的で公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引する勧誘行為等を禁止しているところ、 路上において男娼が男性を勧誘等し た場合は、同法第5条 (勧誘等) 違反は成立しない。
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45
児童虐待が疑われる事案を把握した場合においては、児童ごとに「児童虐待危険度判定チェック票」 を作成するところ、その判定結果は、 警察署長及び人身安全関連事案事態対処チームへ報告 検討するための資料であるとともに、当該児童の確実な保護措置を行うため、 区市町村の子ども家庭支援センター等の関係機関にも提供し、 情報共有を図ることとなっている。
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46
性的姿態撮影等処罰法第2条は、 性的姿態等の撮影を禁止しているところ、 公園等において16歳未満の児童又は幼児が上半身裸で水遊びしている場合は、 「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」に該当し、 同児童又は幼児の姿態を撮影したとしても、同条違反とはなり得ない。
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47
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則は、「やむを得ない場合を除き、 身体に接触すること」を監督対象行為として定めているところ、取調べ室内で倒れた被疑者を救護する場合や、取調べ室内の机上で寝ている被疑者の肩を叩いて起こす場合などは、やむを得ない場合に該当し、監督対象行為に該当することはない。
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48
押収物還付等公告運用要領は、 押収物の還付等公告を行う際の要件の一つとして、 「捜査上留置の必要がないことが明らかなものであるとき。」 を規定しているところ、 被害届を受理している事件等の押収物については、 公判を維持するために捜査上留置の必要性があるといえるので、いかなる場合でも還付公告をすることはできない。
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49
DV防止法における保護命令の一つに、 「被害者の住居その他の場所において被害者の身辺につきまとい、 又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。」という「被害者への接近禁止命令」 があるところ、被害者本人が不在であっても、 その通常所在する場所の付近をはいかいすれば、 被害者への接近禁止命令違反となる。
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50
廃棄物処理法第16条の2は、 除外事由に該当する場合を除き、廃棄物の焼却を原則禁止しているところ、 事業者ではない者が、除外事由に該当しない廃棄物の焼却を1回行った場合でも、同条違反が適用される。
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51
売春防止法では、 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、売春の相手方となる者の申込みを待つ行為等をした者を処罰する旨を規定しているところ、 例えば、 深夜人通りが少なく、相手方以外の者がいない場所で客待ちをした場合は、「公衆の目にふれるような方法」 での客待ちには当たらない。
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52
児童虐待防止法において、 児童相談所長は、児童相談所が行う児童の安全確認等に際して、必要があると認めるとき、当該児童の住所等を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる旨を規定しているところ、当該援助の申出を受けた警察官は、児童相談所長の権限行使の補助者として活動することとなる。
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53
迷惑防止条例第5条第1項第3号は、「人の身体に触れる行為」と「盗撮行為」以外の「人に対し、 公共の場所又は公共の乗物において、 卑わいな言動をすること」 を禁止しているところ、当該行為の内容を理解しない幼女に対してなされた場合であっても、それを理解し得る保護者が近くにいて、当該行為を認識していれば、 「人に対して」 なされたものと解され、同号違反となる。
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54
取調べ室における被疑者の取調べに際し、一時的に被疑者の動静を監視している警察官の言動は、取調べ監督対象行為の対象にはならない。
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55
個人情報保護法第179条は、 個人情報取扱事業者の従業者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で盗用するなどの行為を処罰する旨を規定しているところ、 退職等によりその地位を失っている者は、同条違反の主体とはならない。
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56
DV防止法では、保護命令制度について定めているところ、「被害者への接近禁止命令」 を裁判所に申し立てるためには、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況等を記載した申立書を、 被害者から受理した警察官が地方裁判所に提出する必要がある。
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57
本年6月、 改正された外来生物法施行令が施行され、 アカミミガメ等の条件付特定外来生物は、 外来生物法第4条(飼養等の禁止)と同法第8条 (譲渡し等の禁止) に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭での飼養や、 頒布に当たらない 無償での譲渡し等については行うことができるとされたところ、販売・購入・頒布は、いかなる場合であっても禁止される。
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58
ぼったくり防止条例では、 指定区域内に営業所を設け、同区域内で営まれる指定性風俗営業等の客に対し、 粗野又は乱暴な言動を交えて、当該営業に係る料金等の取立て等を禁止しているところ、 指定区域内で営業する指定性風俗営業等に該当すある店舗であれば、取立て行為が東京都内の指定区域外に所在すあるATM等で行われた場合であっても違反が成立する。
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59
警察が児童虐待の疑いを認めた場合には、必ず通告を行い、児童の安全を確保しなければならないところ、 身柄付通告を行う場合は取扱警察署を管轄する児童相談所に対して通告を行い、口頭通告を行う場合は当該児童の住所地を管轄する児童相談所に対して通告を行う。
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60
性的姿態等撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為をした者を罰する規定であるが、撮影された対象性的姿態等が、 居室内において、 衣服を着用したまま性行為に及んでいるなど、 裸体や下着等が映り込んでいない場合でも同罪が成立する。
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61
個人情報保護法における 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成するなどした、個人情報を含む情報の集合物をいうところ、コンピュータを用いず紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理し、 他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも、これに該当する。
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62
組織的犯罪処罰法における「犯罪収益」 とは、財産上の不正な利益を得る目的で犯した前提犯罪によって 「生じた財産」、「得た財産」 又は 「報酬として得た財産」などをいうところ、前 提犯罪には600を超える罪が該当し、殺人等の刑法犯だけでなく、特別法犯も数多く含まれ、 組織的な態様、 目的で行われた罪に限られるものではない。
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63
DV防止法における保護命令の一つに、 「被害者の住居その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない (被害者への接近禁止命令)。」 旨が規定されているところ、これを受けた者は、どのような理由であっても、 被害者の住居等の付近に立ち入ることは一切許されない。
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64
特定商取引法では、 「訪問販売」の形態の一つとして、「役務提供事業者が、営業所等において、 『特定顧客』と役務提供契約を締結して行う役務の提供」を掲げているところ、「特定顧客」とは、営業所以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者(キャッチセールス)をいい、 勧誘目的を告げずに電話、郵便、電磁的方法等により営業所等に誘引された者は、「特定顧客」に当たらない。
×
65
医薬品医療機器等法において、 医薬品等の製造販売をしようとする者は、品目ごとに医薬品等の製造販売について、 厚生労働大臣の承認を受けなければならないところ、ここにいう「製造販売」 は、製造した製品のみならず、 外国から持ち込んだ製品を国内市場に流通させる行為も製造販売に含まれる。
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66
職業安定法における 「特定募集情報等提供」 とは、 労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいうところ、 「労働者になろうとする者に関する情報」とは、労働者になろうとする特定の個人を識別することができる個人情報のほか、個人を識別することができない情報であっても、個人の経歴やメールアドレス、サイトの閲覧履歴、 位置情報も含まれる。
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67
風営適正化法における 「風俗営業」とは、同法第2条第1項各号のいずれかの種別に該当する営業をいい、 それらのうち「1号営業(料理店又は社交飲食店)」は、「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」 と規定されているところ、ニュークラブ、ラウンジ、パブ等の名前で営業している場合でも、本号の要件を満たす限り、 呼称によらず、 1号営業となる。
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68
児童虐待とは、 保護者が監護する児童に対して、 身体的虐待、性的虐待、怠慢又は拒否 (ネグレクト)、 心理的虐待を加えることをいうところ、ここにいう保護者は、親権を行う者であればよく、 児童を現に監護するものである必要はない。
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69
性的姿態等撮影罪の 「性的姿態等」は、人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分等をいうところ、「間接に覆っている」とは、例えば、下着を2枚重ねて着用している場合をいう。
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70
警察官は、 精神錯乱又は泥酔により精神状態が正常でなく、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者で、応急の救護を要すると認められるものを発見したときは、これを保護しなければならないところ、ここにいう精神錯乱とは、精神が社会通念上明らかに正常でない状態にあることであるが、 精神疾患や薬物使用によるものに限られ、 強度のヒステリー、 極度の興奮等の一時的な原因によるものは含まれない。
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71
ストーカー規制法では、「つきまとい等」 又は 「位置情報無承諾取得等」をして、相手方に不安を覚えさせた者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認められるときは、その行為者に対して 「警告」 又は 「禁止命令等」を行い得るところ、いずれも相手方の申出がなければ行うことができない。
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72
貸金業法では、 貸金業を営もうとする者は、 内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けることを必要とし、 これを受けていない者が貸金業を営むことを禁止しているところ、出資法により禁止される業として行う高金利罪の主体は、 貸金業法上の登録をして貸金業を営んでいる者だけでなく、 無登録で貸金業を営んでいる者も含まれる。
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73
種苗法では、シャインマスカット等の品種登録されている苗木等について、 これを業として利用する権利を専有する育成者権者の許諾を受けることなく、増殖、譲渡等する行為を禁止しているところ、購入した苗木を転売する行為も譲渡する行為として禁止される。
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74
警察職員は、 風営適正化法第37条に基づいて風俗営業の営業所へ立ち入ることができるところ、立ち入ることができる営業所の範囲は、 公安委員会から営業許可を認められた営業所の範囲に限られないため、 営業許可を受けている営業所に隣接する部屋であっても、事実上の営業活動が行われていれば、 同所にも立ち入ることができる。
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75
児童虐待とは、保護者が監護する児童に対して、 身体的虐、 性的虐待、 怠慢又は拒否 (ネグレクト)、 心理的虐待を加えることをいうところ、 乳幼児を車の中に長時間放置する行為は、児童虐待のうち、 身体的虐待に該当する。
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76
組織的犯罪処罰法第11条では、情を知って、犯罪収益等を収受した者を処罰の対象としているところ、ここにいう「情を「知って」とは、収受に係る財産が犯罪収益等であることを認識しているということであるが、 その認識の程度は、犯罪収益等であるかもしれないという心理状態にあればよい。
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77
ストーカー規制法に基づく禁止命令等は、 都道府県公安委員会が行うところ、事案関係地が複数の都道府県にわたる場合、その主体は、原則として、 当該ストーカー行為が行われた地を管轄する都道府県公安委員会となる。
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78
特定商取引法では、役務提供事業者が目的を告げずに電子メール等で誘引した者に対し、事業者の事務所において役務提供契約の締結について勧誘することを禁止しているところ、この勧誘は、事業者の事務所だけでなく、ホテルの部屋、 カラオケボックス等においても禁止される。
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79
外来生物法において定義される「特定外来生物」は、海外起源の外来種であって、生態系等へ被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものの中から政令で指定されるところ、その生きている個体に限られ、 卵、 種子、器官などは含まれない。
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80
風営適正化法第37条に基づいて、 風俗営業の営業所に立ち入る際は、 警察手帳ではなく身分証明書を携帯しなければならないところ、身分証明書は、営業者等からその提示を求められなくても、必ず提示しなければならない。
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81
児童福祉法では、15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を、 主体に制限なく処罰の対象としているところ、当該児童と雇用契約関係にあるなど、 「児童を使用する者」がその行為の主体となる場合は、当該児童の年齢を知らないことを理由として、その処罰を免れることはできない。
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82
少年鑑別所には、家庭裁判所の観護措置により送致された少年や、 検察官の請求により勾留に代わる観護の措置が執られた少年のほか、勾留請求が認められた少年がその「勾留場所」として収容される場合もある。
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83
組織的犯罪処罰法第13条第1項各号では、犯罪収益等の財産を没収することができる旨が規定されているところ、ここにいう財産には、有体物である不動産、動産、 金銭債権だけでなく、暗号資産や電子マネーなども含まれる。
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84
精神保健福祉法第23条では、警察官は、精神障害等の症状により、 自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認止められる者を発見したときは、直ちに、これを都道府県知事に通報しなければならない旨を規定しているが、 ここにいう「自身を傷つけ」とは、 自殺企図等の自己の生命、身体を害する行為だけでなく、自己の所有物を損壊等する行為も含まれる。
×
85
ストーカー規制法に基づく禁止命令等は、行為者に対して一定の作為・不作為義務を課す 「行政手続法上の不利益処分」に該当し、禁止命令等をしようとする際には、行為者に対し、必ず事前に聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
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86
出資法は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、 1日当たり0.3パーセントを超える割合による利息の契約等をすることを処罰の対象としているところ、利息とは、元本使用の対価を指すことから、礼金、手数料、調 査料等として受け取る金銭であれば、ここにいう利息には含まれない。
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87
銃刀法第22条は、 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止しているところ、 通常の修理加工によって刃を備えることが可能であっても、現に刃のないものは、同条における「刃物」 には当たらない。
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88
風営適正化法では、 警察職員は風俗営業の営業所に立ち入ることができる旨が規定されており、 風俗営業者は、 警察職員の営業所に対する立入りを受忍する義務があるところ、 風俗営業者が立入りを拒否した場合、 警察職員は直接的な実力を行使して錠を破壊したり抵抗を排除して強制的に立入りを行うことはできない。
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89
家庭裁判所は、 審判を行うため必要があるときは、 観護の措置として、少年を少年鑑別所に送致することができるところ、送致された少年を少年鑑別所に収容する期間は4週間が限度であり、いかなる場合でもこれを超えることはできない。
×
90
少年事件を認知して捜査を進めた結果、 それが触法事案であることが判明したときは、その少年が当該刑罰法令に触れる行為をした者であることを特定するために必要やむを得ない場合であっても、当該少年の指紋等を採取することはできない。
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91
ストーカー規制法に基づく禁止命令等は、同法第3条のつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止に違反する行為をした者が、更に反復して当該行為をするおそれがあると認められるときに、 当該行為者に対して、更に反復して当該行為をしてはならないこと等を命ずるものであるが、 相手方の申出がなければこれを行うことはできない。
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92
売買契約が成立していないのに、販売業者が一方的に商品を送付してきた場合、商品の送付を受けた者は、当該商品を直ちに処分することができる。
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93
航空法では、人口集中地区の上空等、 同法の規定する 「飛「行の禁止空域」 における無人航空機の飛行を原則禁止しているところ、 小型無人機等飛行禁止法の規制の対象となる国会議事堂等の上空において、 除外事由に該当することなく、 無人航空機を飛行させ、 同所が航空法で規定する 「飛行の禁止空域」 と競合する場合、 小型無人機等飛行禁止法違反のほか、 航空法違反も成立する。
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94
少年鑑別所は、観護措置により送致された少年等を収容する施設であり、同所に収容中の少年を逮捕することはできない。
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95
少年事件について、 事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、 当該少年の性格、 行状、 家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、 刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められるものであって、 形式的要件を満たすものは簡易送致の対象となるところ、 形式的要件の一つである 「被害額又は盗品等の価格の総額がおおむね1万円以下のもの。」 については、消費税相当額を加えた税込価格が基準となる。
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96
不正アクセス禁止法第3条は 「不正アクセス行為の禁止」について、 同法第4条は 「他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止」について規定しているところ、 他人の識別符号を不正に取得した上で当該識別符号を不正に使用し、不正アクセス行為をした場合、同法第4条違反と同法第3条違反は、牽連犯の関係になる。
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97
迷惑防止条例により規制している行為の一つに盗撮行為があるが、ズボンを着用した女性を付け狙い、その臀部を背後から繰り返し撮影するような行為は、同条例の盗撮行為には当たらない。
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