暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
私の刑事訴訟法(4)
  • s o

  • 問題数 40 • 9/21/2024

    問題一覧

  • 1

    警察官が作成する参考人供述調書のように、 反対尋問の機会が与えられていない公判廷外の供述で、 その内容が要証事実の証明に用いられるものを伝聞証拠というが、伝聞証拠は、原則として証拠能力が否定される。

  • 2

    逮捕手続書の内容によって犯罪事実を証明しようとする場合、供述不能性 必要不可欠性 特信性の3つの要件を充足していれば、 被告人以外の者が作成した供述書として証拠能力が認められる。

  • 3

    被害者本人が作成した被害届は、無条件で証拠能力が認められる。

    ×

  • 4

    司法警察職員が作成した参考人供述調書は、供述者が死亡等により供述不能であり、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず、 特に信用すべき情況の下で行われたものである場合に限り、証拠能力が認められる。

  • 5

    警察官が作成した検証調書や実況見分調書は、 作成者が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に作成されたものであることを供述した場合に限り、証拠能力が認められる。

  • 6

    実況見分調書は、 検証調書と同一の要件の下で証拠能力が認められるところ、見分すべき対象を特定するための立会人の指示説明である「現場指示」 は、捜査機関が行う実況見分の一部とみなすことができるので、これを記載した部分は、検証調書の証拠能力に関する規定によって証拠能力が認められる。

  • 7

    捜査機関の嘱託を受けて鑑定受託者が作成した鑑定書は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に作成されたものであることを供述したときは、 証拠能力が認められる。

  • 8

    医師が作成した診断書は、 専門家である医師が、 診断の結果を示して、人の健康状態を証明するために作成する文書であり、その性質上、 高度の信用性が担保されているので、無条件で証拠能力が認められる。

    ×

  • 9

    ビデオリンク方式による証人尋問においてなされた供述を記録した記録媒体が添付された調書は証拠とすることができるが、この場合、裁判所は、当該調書を取り調べた後、訴訟関係人に対してその供述者を証人として尋問する機会を与えなけれ ばならない。

  • 10

    被告人の供述書又は供述録取書は、 その供述が、 被告人にとって有利なものであるか、不利益な事実の承認を内容とするものであるかを問わず、 特に信用すべき情況の下で行われたもので あれば、証拠能力が認められる。

    ×

  • 11

    被告人の自白は、 322条1項にいう「不利益な事実の承認」に当たらないから、本項の適用はない。

    ×

  • 12

    戸籍謄本、 公正証書謄本、印鑑証明書、 身上照会回答書その他公務員が、 その職務上証明することができる事実について作成した書面は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 13

    医師が作成した診療録 (カルテ) は、 医療業務の通常の過程において作成された書面であるから、 商業帳簿や航海日誌と同様、医師が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述しなくても、証拠能力が認められる。

  • 14

    被告人以外の者の公判期日における供述で、 被告人以外の者の供述を内容とするものは、証拠能力が一切否定されるが、 被告人の供述を内容とするものは、証拠能力が認められる場合がある。

    ×

  • 15

    被告人の供述を含む参考人の供述を内容とする参考人供述調書は、被告人以外の者の供述を録取した書面に関する要件のほか、被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述に関する要件を満たす場合には、証拠能力が認められる。

  • 16

    検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面は、その書面が作成されたときの情況を考慮し、相当と認められるときは、伝聞証拠であっても証拠とすることができる。

  • 17

    弾劾証拠を有罪判決の直接の証拠とすることはできない。

  • 18

    上訴とは、未確定の裁判に対する司法的救済を求める不服申立ての制度であるところ、被告人は、自己に不利益な裁判の是正を求めて上訴することができるほか、自己に不利益な結論を求めて上訴することもできる。

    ×

  • 19

    併合罪についての裁判で、 複数の主文が出された場合、 その一部について上訴することができるが、この場合、その他の部分についても、上訴がなされた部分が確定した時点で確定する。

    ×

  • 20

    上訴の放棄をした者は、再上訴することができないが、 上訴を取り下げた者については、上訴提起期間の満了前であれば、再上訴することができる。

    ×

  • 21

    控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してすることができ、 その裁判権は高等裁判所が有するところ、決定に対しては、それが終局裁判であっても控訴することができない。

  • 22

    上告審である最高裁判所は、 三審制の最終の裁判所であるから、最高裁判所の判決に対して、更に上訴することはできず、判決訂正の申立てをすることも認められない。

    ×

  • 23

    勾留の裁判に不服がある被疑者は、その取消しを求めて準抗告をすることができるが、 勾留状の発付に対して犯罪の嫌疑がないことだけを理由として準抗告をすることはできない。

  • 24

    捜査機関は、鑑定留置の請求が却下された場合、準抗告をすることはできないが、被疑者は、 鑑定留置を命じられた場合、準抗告をすることができる。

  • 25

    逮捕状請求却下の裁判に対しては、準抗告をすることができる。

    ×

  • 26

    弁護人と被疑者との接見を指定する処分に対しては、準抗告をすることができる。

  • 27

    捜査機関が行った押収手続が違法として取り消され、 当該押収物が返還された場合、 この返還処分に対して準抗告をすることはできない。

  • 28

    刑事裁判において無罪が確定した場合には、 その後、たとえ有罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されたとしても 再審請求することはできない。

  • 29

    公正証書原本不実記載罪は、 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 30

    覚醒剤取締法19条 (使用の禁止) 違反は、 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 31

    殺人罪は、 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

    ×

  • 32

    証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の適用を受けるためには、合意をする被疑者・被告人の事件と、同人が証拠収集等への協力を行う他人の刑事事件の双方が、合意制度の対象犯罪であることを要する。

  • 33

    裁判員制度対象事件について、 裁判員の選任は事件ごとに行われるところ、地方裁判所の裁判員裁判による第一審判決に対して控訴があった場合、 高等裁判所において新たに裁判員を選任し、 合議体を構成することになる。

    ×

  • 34

    裁判員制度において、 裁判員の参加する合議体で取り扱うこととされている事件は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られ、 例外は認められない。

    ×

  • 35

    裁判員制度対象事件以外の事件については、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当であると認められる場合であっても、弁論を併合することはできない。

    ×

  • 36

    裁判員制度において、 裁判員として選任される資格は、衆議院議員の選挙権を有する者であることであるが、 公安委員会委員や常勤の警察職員は裁判員の対象から除外されている。

  • 37

    裁判員裁判において、 裁判員は、 裁判官とともに、有罪・無罪の判決等に関して、 事実の認定、法令の適用、刑の量定の判断に関与するものとされている。

  • 38

    裁判員裁判における事実の認定、 法令の適用、 刑の量定については、 裁判官と裁判員で構成される合議体の員数のうち、 それぞれ1人以上の意見を含む過半数の意見によるが、 法令の解釈や訴訟手続に関する判断については、 裁判官の過半数の意見による。

  • 39

    検察審査会により「起訴相当」の議決がなされたが、 検察官が起訴しなかった場合において、 更に検察審査会が「起訴議決」を行ったときは、審査の対象となった事件は起訴されるという取扱いを受ける。

  • 40

    犯罪の被害者等が法廷外からテレビモニターを通じて証言するビデオリンク方式は、 被告人の証人審問権を侵害するものではない。