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刑法 下(1)
  • s o

  • 問題数 100 • 12/30/2024

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    問題一覧

  • 1

    公然わいせつ罪にいう「わいせつな行為」 には、単に卑わいな言語を用いることも含まれる。

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  • 2

    わいせつ物有償頒布目的所持罪にいう「有償で頒布する目的」とは、わいせつ物を日本国内で有償頒布する目的の場合に限らず、 外国で有償頒布する目的も含む。

    ×

  • 3

    甲は、自ら経営するゲーム店X内において、 客にゲームで使用するポイントを売ったうえ、 賭博が合法であるY国Z社がインターネット配信するオンラインカジノで客に賭博を行わせ、客が獲得し、又は手元に残ったポイントに応じて、 一定の換金率で現金を支払うというシステムにより、 継続的に不特定多数の客に賭博を行わせて多額の利益を得た。 甲には、賭博場開張図利罪が成立する。

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  • 4

    殺人罪における「人」の始期は、分娩が完了し胎児が母体から完全に分離した時点をいい、 その終期は、 心臓の鼓動が不可逆的に停止した時点をいうとするのが通説である。

    ×

  • 5

    殺人未遂罪は、殺人の実行に着手したが結果が発生しなかった場合のほか、殺人の実行行為があり被害者が死亡したものの、両者を結び付ける因果関係がなかった場合にも成立する。

  • 6

    同意殺人罪にいう「嘱託」は、 言語・文書・ 動作によるとを問わず、また、明示的であると黙示的であるとを問わない。

    ×

  • 7

    傷害罪には、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪と、傷害結果につき故意犯としての傷害罪があるところ、暴行により傷害が発生しなかった場合には暴行罪が成立し、暴行以外の方法により傷害が発生しなかった場合には不可罰となる。

  • 8

    甲は、猛スピードで自転車に乗るAを脅かすつもりで 同人目掛けて拳大の石を投げ付けたところ、 Aはとっさに避けたが、バランスを崩して電柱に衝突し、 全治2週間のけがを負った。 甲には、過失傷害罪が成立する。

    ×

  • 9

    恐喝行為の手段としてなされた暴行によって、 傷害の結果が生じた場合は、 傷害罪と恐喝罪が成立し、 両罪は併合罪の関係に立つ。

    ×

  • 10

    同時傷害の特例が適用されるためには、 2人以上の者の行為が暴行又は傷害の故意によるものである必要はなく、 一方あるいは双方の行為が過失によるものであってもよい。

    ×

  • 11

    同時傷害の特例は、 傷害罪における立証の困難性を救済するために、同時犯に対し共同正犯の規定を適用するものであるところ、この特例は、 傷害罪のほか傷害致死罪にも適用されるが、不同意性交等致傷罪や強盗致傷罪には適用されない。

  • 12

    同時傷害の特例は、 条文上、 「暴行を加えて人を傷害した場合」となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど、暴行によらない傷害の場合には、適用されない。

  • 13

    刑法上の暴行は、一般に不法な有形力の行使を意味し、更にその内容により最広義 広義 狭義最狭義の4種類に分類されるところ、暴行罪における暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味する「狭義の暴行」に当たる。

  • 14

    公務執行妨害罪や加重逃走罪にいう暴行が広義の暴行であるのに対して、暴行罪にいう暴行は狭義の暴行である。

  • 15

    暴行罪にいう暴行は、強盗罪や事後強盗罪にいう暴行と同じく、 最狭義の暴行である。

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  • 16

    人の錯誤あるいは不知に乗じて不法な攻撃をする、いわゆる詐称誘導も、暴行罪にいう暴行に当たる。

  • 17

    同一現場で、同時に2人に対して暴行を加えた場合、当該行為は1個であるから、それぞれの者に対する暴行罪は成立せず、包括して1個の暴行罪が成立する。

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  • 18

    凶器準備集合罪における加害目的の対象は、 他人の生命・身体・財産及び自由・ 名誉並びに貞操も含まれる。

    ×

  • 19

    甲が、 運転中の自車の窓から火のついたたばこを投げ捨てたところ、それが後方を走っていた自動二輪車の運転手Aの顔面に当たり、転倒したためAは頭部に傷害を負った。 この場合、甲は過失運転致傷罪の刑責を負う。

    ×

  • 20

    単純遺棄罪の客体は、 老年、 幼年、 身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者であるところ、これは限定的列挙であるから、その他の者は同罪の客体となり得ない。

  • 21

    保護責任者には、法律上の義務を有する者だけでなく、道徳上の義務を有する者も含まれる。

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  • 22

    単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を今いる場所から他の危険な場所に移す 「移置」 のほか、 被遺棄者をそのまま遺留する 「置き去り」も含む。

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  • 23

    保護責任者遺棄致死罪は、たとえ保護責任を有する者の行為であったとしても、遺棄行為と致死の結果との間に因果関係がなければ成立しない。

  • 24

    逮捕・監禁罪の客体は、 自然人に限られるところ、自然的・事実的意味において行動し得る者であれば、 法的意味での責任能力行為能力・意思能力を欠く者も同罪の客体となり得るから、重度の精神障害により全く任意に行動できない者であっても、同罪の客体となる。

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  • 25

    同時に同一場所において複数人を監禁した場合、 被害者の人数に応じた数個の監禁罪が成立し、これらの罪数関係は観念的競合となる。

  • 26

    人を死亡させるために逮捕・ 監禁し、 人を死亡させた場合、殺人罪と逮捕・監禁致死罪の二罪が成立する。

    ×

  • 27

    甲は、帰宅途中のAの顔面に催涙スプレーを噴射し、自己の乗用車内に同人を押し込んで両足首等を粘着テープで緊縛したうえ、約10分かけて同車を人気のない空き地まで移動し、 Aを同車の後部座席床上に押し倒すなどして現金等を強取した後、直ちに同人を解放した。 Aは、加療約20日間を要する傷害を負った。 甲は、強盗傷人罪及び逮捕監禁罪の刑責を負う。

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  • 28

    強要罪は、暴行・脅迫により人の意思決定の自由を制限して、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに成立するところ、同罪の暴行は、 相手方の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りる程度でなければならない。

  • 29

    甲は、実弟乙が起こした傷害事件の被害者Aが病院へ搬送されたと知るや、被害届の提出を思いとどまらせるため、 その病院に赴き、同人に対し、 「被害届を提出したら、 また、 やられるよ。出さなければ弟には近づかないよう言ってやる。」 と語気鋭く迫ったが、Aは甲の脅迫に屈せず、X警察署に被害届を提出した。甲には、脅迫罪及び強要未遂罪が成立する。

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  • 30

    略取罪における略取とは、暴行・脅迫を手段として人を自己又は第三者の事実的支配下に置くことであるが、その暴行・脅迫は反抗を抑圧する程度のものであることを要しない。

  • 31

    甲は、交際中の乙女と共謀し、 乙女の父親Aから身の代金名下に現金を脅し取ることを企て、「娘は預かった。 娘の命が惜しければ 3,000万円を用意しろ。」と電話をかけて現金を要求した。 甲には、 拐取者身の代金要求罪が成立する。

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  • 32

    拐取者身の代金要求罪は、 被拐取者の安否を憂慮する者が実在しないのに、このような者がいるものと思い込んで身の代金を要求した場合にも成立する。

    ×

  • 33

    拐取者身の代金取得等罪は、犯人において、 近親者その他被拐取者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させ、又は要求する認識が必要となるので、 交付・ 要求の相手方は、 安否を憂慮する者に該当していなければならない。

  • 34

    身の代金の取得を目的として人を拐取した者が、 被拐取者の親族に身の代金を要求した場合、 身の代金目的拐取罪のみが成立し、拐取者身の代金要求罪はこれに吸収される。

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  • 35

    営利目的等拐取罪の犯人が、 身の代金を要求した場合、営利目的等拐取罪は拐取者身の代金要求罪に吸収される。

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  • 36

    甲は、児童公園を通りかかった際、 1人で遊んでいる小学生のA子 (10歳) を認め、 少しいたずらをして驚かしてやろうと悪心を起こし、背後から近づいて、同女の臀部を着衣の上から軽くなで、 すぐに逃走した。 甲には、 不同意わいせつ罪が成立する。

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  • 37

    保育園で保育補助として勤務する甲は、園児のA子 (5歳に)性的興味を抱き、 同女がホールで昼寝をしており、周囲に同僚らの姿もなかったことから、自己の性的欲求を満たすため、同女の横に添い寝をした後、 その膣に指を入れるなどして弄んだ。 甲は、 不同意わいせつ罪の刑責を負う。

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  • 38

    甲は、X健康ランドで入浴後、 ラウンジに立ち入った際、仮眠中のA女が目に留まり、自己の性欲を抑えられなくなって、 パンツ等を脱ぎ同女に近づき陰茎を顔に接触させようとしたが、 直前で同女が目を覚ましたため、目的を遂げることができなかった。 甲には、不同意わいせつ未遂罪が成立する。

  • 39

    甲は、電話でA女 (成人) に、 「先輩が、 お前をレイプし、その写真を撮って勤務先に送ると言っていた。 俺と肉体関係を持てば、先輩にやめるように言ってやる。」 などと脅迫したが、A女が警察に届け出たためその目的を遂げなかった。 甲には、不同意性交等未遂罪が成立する。

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  • 40

    暴行又は脅迫を手段とする不同意性交等罪の場合、 その実行の着手時期は、暴行又は脅迫を加えたうえ、 性交等の行為自体を開始した時点である。

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  • 41

    監護者わいせつ罪にいう「現に監護する者」 は、生活全般にわたり、経済的・精神的観点から依存 被依存ないし保護・被保護の関係が継続的に認められていることを要し、 例えば、 被害者である生徒が通う学校の教師はこれに当たらない。

  • 42

    監護者性交等罪にいう、影響力があることに 「乗じて」 とは、実行行為の際に、 現に監護する者の影響力を利用するために何らかの具体的な行為に出ることをいう。

    ×

  • 43

    甲は、婚姻したA女の連れ子であるB子と養子縁組をしてその親権者となり、 その後約3年間、 同居して養育費や学費を支払うなどしていたところ、 次第にB子に劣情を催すようになり、某日、しつけと称して、当時10歳で性行為の意味を理解していないB子と性交した。 甲は、 監護者性交等罪の刑責を負う。

    ×

  • 44

    不同意性交等致死傷罪は、 不同意性交等罪を犯し、 その結果、人を死傷させることにより成立するが、 不同意性交等に着手し、これにより人を負傷させたものの、 不同意性交等罪に中止未遂が成立する場合には、 不同意性交等未遂罪と傷害罪が成立し、不同意性交等致傷罪は成立しない。

    ×

  • 45

    甲は、 自宅に招き入れたA女にスタンガンを示し、「今日は、絶対に俺とやらないと帰さない。 そこに寝ろ。」などと脅迫したうえ、 性交しようとしたが、 同女は隙を見て甲の部屋から逃走した。 その際、 A女は、階段を踏み外して転倒し、 全治2週間の傷害を負った。 甲には、 不同意性交等致傷罪が成立する。

  • 46

    不同意わいせつ等致傷罪における 「傷害」とは、一般に、 人の身体の生理的機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することを指すものであり、 例えば、 心的外傷後ストレス障害や、 被害者を妊娠させることもこれに当たる。

    ×

  • 47

    行為者が、同一の被害者に対して同一の機会に同意なくして数回の性交等をした場合や、 複数の被害者に対して同一の機会に同意なくして性交等をした場合には、 不同意性交等罪の包括一罪となる。

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  • 48

    不同意わいせつ罪のわいせつ行為が、 道路上のような公然の場所で行われた場合には、 公然わいせつ罪が不同意わいせつ罪に吸収され、 不同意わいせつ罪のみが成立する。

    ×

  • 49

    甲は、A子が13歳未満であると知りながら、 同女を公衆トイレ内に連れ込み、 着衣を脱がせ陰部の外表に手指で触れて弄んだところ、A子が泣き叫んだため、 発覚をおそれ同女を絞殺した。 甲は、不同意わいせつ致死罪及び殺人罪の刑責を負う。

  • 50

    甲は、遠隔操作で自由自在に操作できるルーレットを利用して、作動不作動を交えながらゲームを行い、 3~4人の者から多額の金を巻き上げた。 甲には、賭博罪が成立する。

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  • 51

    殺人予備罪における予備行為は、自らが殺人を実行するための準備行為に限られるので、 他人の実行行為のための準備行為は予備に当たらない。

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  • 52

    自殺関与罪は、意思能力のある者を教唆又は幇助して自殺させた場合に成立するところ、 その実行の着手時期は、 自殺の教唆・幇助を開始した段階である。

    ×

  • 53

    同意殺人罪にいう「嘱託」は、言語・文書・動作によるとを問わず、また、明示的であると黙示的であるとを問わない。

    ×

  • 54

    恐喝行為の手段としてなされた暴行によって、傷害の結果が生じた場合は、 傷害罪と恐喝罪が成立し、 両罪は併合罪の関係に立つ。

    ×

  • 55

    同時傷害の特例の適用には、暴行行為が同一の機会に行われたこと、暴行行為者間に意思の連絡があること及び傷害が誰の行為によるものか不明であることの全てを満たす必要がある。

    ×

  • 56

    同時傷害の特例が適用されるためには、2人以上の者の行為が暴行又は傷害の故意によるものである必要はなく、一方あるいは双方の行為が過失によるものであってもよい。

    ×

  • 57

    同時傷害の特例は、 傷害罪における立証の困難性を救済するために、同時犯に対し共同正犯の規定を適用するものであるところ、この特例は、傷害罪のほか傷害致死罪にも適用されるが、不同意性交等致傷罪や強盗致傷罪には適用されない。

  • 58

    単純遺棄罪における「遺棄」行為には、不作為によるものも含まれるので、例えば、自宅の敷地内において急病で倒れている浮浪者を発見したにもかかわらず、 何ら処置をしないまま放置した場合にも、 本罪を構成する。

    ×

  • 59

    保護責任を有する者が、 要保護者の死亡の結果を認識・認容して遺棄し、そのとおりの結果を発生させた場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立する。

    ×

  • 60

    逮捕監禁罪の客体は、自然的な意味において行動し得る者であれば足り、責任能力を欠く幼児や精神障害者、泥酔者も含み、被害者において逮捕監禁されているという認識も必要としない。

  • 61

    逮捕罪にいう「逮捕」 は、人の身体に直接拘束を加えることで足り、 その拘束に時間的継続性は要しないので、 一瞬抱きすくめるような瞬時の拘束もこれに当たる。

    ×

  • 62

    脅迫罪は、第三者をして害悪を実現させることを告知する場合にも成立し、この場合、 自分が第三者に加害行為をさせることができる地位にあることを相手方に知らせる必要がある。ただし、第三者が実在しない者であるときは、本罪は成立しない。

    ×

  • 63

    相手方に対して多数回の無言電話をかけて同人を不安に陥れていた者が、さらに、顔部分にボールペンで 「×」 印を記し、首部分にボールペンで横線を幾重にも引いた相手方の写真を送り付けて、これを同人に了知させた場合、 脅迫罪が成立する。

  • 64

    強要の手段として脅迫したものの、相手方が要求に応じることなく目的を遂げるに至らなかった場合、強要未遂罪が成立し、脅迫罪は成立しない。

  • 65

    甲は、路上で女子高生A女 (15歳)に目を留め、自己を警察官と名乗って手荷物検査を求め、 応じたA女のリュックサックの中へ忍ばせていた錠剤を落として、「これは麻薬ではないか。車の中で調べるから来なさい。」などと言い、20メートル離れた自己の車両の後部座席に乗車させたが、不審に思ったA女はすぐに逃走した。 甲には、未成年者誘拐既遂罪が成立する。

    ×

  • 66

    未成年者拐取罪は親告罪であり、 告訴権者は被害者とその法定代理人等であるが、 身寄りのない未成年者を養子縁組せずに実子同様に養育している者など、監護権者に代わって事実上の監護権を有する者にも、 告訴権が認められる。

  • 67

    身の代金目的拐取罪は、 近親者その他被拐取者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる目的で、 人を摂取することにより成立するから、財産上の利益を得る目的で人を拐取した場合には成立せず、営利目的拐取罪が成立する。

  • 68

    身の代金を取得する目的で、 同一機会に数人を拐取した場合には、被拐取者ごとに身の代金目的拐取罪が成立し、これらの罪は観念的競合となる。

  • 69

    営利目的等拐取罪の犯人が、 身の代金を要求した場合、営利目的等拐取罪は拐取者身の代金要求罪に吸収される。

    ×

  • 70

    被拐取者の解放による刑の必要的減軽が適用されるためには、身の代金目的拐取罪や拐取者身の代金取得等罪などの罪が既遂に達している必要はない。

    ×

  • 71

    宅配業者甲は、 A女宛ての荷物を配達するため同女宅を訪問したところ、同女がパジャマ姿で応対したため欲情し、自己の陰茎を露出して 「触れ。」 と詰め寄ったが、 同女が逃げ出したので、その目的を遂げなかった。 甲は、暴行罪の刑責を負う。

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  • 72

    不同意性交等罪の手段の1つとしての暴行は、いわゆる最狭義の暴行であり、 強盗罪における暴行と同様、 相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要する。

    ×

  • 73

    被害者の一定の状態に乗じて行う不同意性交等罪の実行の着手時期は、 性交等の行為を開始した時である。

  • 74

    同居する実子のA子 (17歳) に対して、 「お前の生活費は誰が払っていると思っているんだ。」 などと言って、嫌がるA子の顔面を平手打ちし、着衣を脱がせて乳房を弄ぶ等のわいせつな行為を行った。甲には、監護者わいせつ罪が成立する。

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  • 75

    甲は、深夜に自転車で走行中、ぶつかりそうになったA女と口論になり、加療1か月を要する鼻骨骨折の傷害を負わせ、 その後、激痛と恐怖心からへたり込んでいる同女を見るや、 にわかに劣情を催し、 近くの公園に連れ込んだうえ、 同意なくして性交した。 甲は、 不同意性交等致傷罪の刑責を負う。

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  • 76

    甲は、自宅に招き入れたA女にスタンガンを示し、「今日は、絶対に俺とやらないと帰さない。 そこに寝ろ。」などと脅迫したうえ、性交しようとしたが、 同女は隙を見て甲の部屋から逃走した。 その際、 A女は、 階段を踏み外して転倒し、 全治2週間の傷害を負った。 甲には、 不同意性交等致傷罪が成立する。

  • 77

    行為者が、被害者の同意なくして性交した後、同人に犯行を内密にするように頼んだが拒否されたため、 被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合、 不同意性交等致傷罪が成立する。

    ×

  • 78

    行為者が、同一の被害者に対して同一の機会に同意なくして数回の性交等をした場合や、複数の被害者に対して同一の機会に同意なくして性交等をした場合には、不同意性交等罪の包括一罪となる。

    ×

  • 79

    不同意性交等罪の犯人が、 不同意性交等の機会に殺意をもって被害者を殺害した場合、 不同意性交等致死罪のみが成立するとしたのでは、殺人罪よりも刑が軽くなること等から、 不同意性交等致死罪と殺人罪の両罪の成立が認められている。

  • 80

    甲は、A子が13歳未満であると知りながら、 同女を公衆トイレ内に連れ込み、 着衣を脱がせ陰部の外表に手指で触れて弄んだところ、A子が泣き叫んだため、発覚をおそれ同女を絞殺した。 甲は、不同意わいせつ致死罪及び殺人罪の刑責を負う。

  • 81

    住居侵入罪における「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、 人の起臥寝食に必要な構造・設備のある建造物であることを要する。

    ×

  • 82

    甲は、X大学女子寮の居室内をのぞき見る目的で、隣接するYマンションの外階段から屋上に上がり、女子寮の居室内をのぞき見ていたところ、 通報により駆け付けた警察官に確保された。 甲には、邸宅侵入罪が成立する。

  • 83

    甲は、工具類を盗むためX建設会社の資材置場に入り込み、設置された金属製のコンテナ (同社が倉庫として継続的に使用し、コンクリートの基礎に留め具等で結合され随時かつ任意に移動できないもの) 内にシャッターの施錠を外して侵入した。甲には、建造物侵入罪が成立する。

  • 84

    外国人甲は、 深夜、 警察官から職務質問を受け、不法残留で逮捕されると思い、 生け垣や塀に囲まれてはいないものの、高さ50センチメートルの鎖が張られた中古自動車販売店の敷地内に入り、駐車中の車両の陰に隠れていたところを発見された。甲には、建造物侵入罪が成立する。

    ×

  • 85

    不退去罪は、 過去の要求を受けたにもかかわらず、 人の住居等から退去しないことにより成立するところ、 退去の要求は、立入りの承諾権限を有する者によることを要しない。

    ×

  • 86

    不退去罪は、退去の要求があった時点で直ちに成立し、退去の要求を受けた者が退去するまでにかかる合理的時間の経過を待たずして既遂となる。

    ×

  • 87

    正当な理由なく他人が居住する住居に侵入した者には、既に住居侵入罪が成立しているので、居住者が退去を求めたにもかかわらず居座った場合であっても、不退去罪は成立しない。

  • 88

    殺人の目的で凶器を持って住居侵入をしたものの、殺人の実行に着手しなかった場合、 判例は、 住居侵入罪と殺人予備罪は観念的競合の関係に立つとしている。

  • 89

    業務妨害罪における「業務」とは、 人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務又は事業をいい、 経済的なものに限らず精神的文化的なものであってもよいが、娯楽や趣味等の個人生活上の行為は含まれない。

  • 90

    業務妨害罪にいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて行う事務又は事業をいい、 刑法上保護に値するものでなければならない。

  • 91

    風説の流布により人の業務を妨害する場合、 その風説が真実であると虚偽であるとを問わず、偽計業務妨害罪が成立する。

    ×

  • 92

    偽計業務妨害罪における 「風説」 は、 行為者が捏造したか否かを問わず、 また、 必ずしも行為者自身が告知する必要はないが、虚偽であることの認識を必要とする。

  • 93

    甲は、3か月にわたり、 X医院を夫婦で運営する内科医Aと小児科医B女の自宅に対して、深夜に無言電話や同人らを中傷する嫌がらせ電話を繰り返し行い、その電話によりB女は不眠症等に陥り、小児科を休みがちになるなど医院運営を悪化させた。 甲には、威力業務妨害罪が成立する。

    ×

  • 94

    甲は、X製パン会社から解雇された逆恨みから、Y店において、店員の隙を見てX社製食パン4斤に針を1本ずつ差し込んだため、 X社及びY店は、客からの苦情により緊急対策を余儀なくされた。甲には、 威力業務妨害罪が成立する。

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  • 95

    甲は、営業中のXデパートに電話で、 「食品売場の商品に毒物を混入した。」と虚偽の事実を申し向け、 「騒ぎを大きくしたくなければ 5,000万円払え。」 と現金を要求した。 これに畏怖したXデパートは、売場内の商品を総点検した。甲には、恐喝未遂罪と偽計業務妨害罪が成立する。

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  • 96

    甲が、携帯電話会社X社に電話して「爆発物を送付する。」旨を伝えたため、X社は本社警備の強化対策会議を開催し、警察通報するなどしたが、 実際には爆発物は送付されなかった。甲には、偽計業務妨害罪が成立する。

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  • 97

    甲は、営業が終わったスナック店に忍び込み、店にある全てこのウイスキーボトルの中身をひそかに流して捨てた。 甲には、威力業務妨害罪が成立する。

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  • 98

    甲は、某日深夜、 X社の社屋前に駐車中のトラック2台の燃料タンクに取り付けられたゴムホースを切断して、 燃料タンク内の軽油を大量に流出させ、 翌朝のX社の業務に支障を生じさせた。甲には、威力業務妨害罪が成立する。

  • 99

    電子計算機損壊等業務妨害罪における「電子計算機」とは、それ自体が自動的に情報処理を行い、 一定の独立性をもって務に用いられているものに限られず、 自動販売機や電卓に内蔵されているマイクロコンピュータも含まれる。

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  • 100

    電子計算機損壊等業務妨害罪における 「損壊」 とは、電子計算機や電磁的記録を変更又は消去する等、 その効用を害することをいうが、 電子計算機等に対して業務を妨害するに足りる程度の加害行為をすれば、 動作阻害という結果の発生を要しない。

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