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我らの憲法(3)
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  • 問題数 71 • 9/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    内閣の不信任を決議する権能は、 衆議院にのみ認められているため、参議院で同様の決議が行われても、それは同条の法的効果を伴うものではなく、政治的効果が生じるのみである。

  • 2

    衆議院が予算や内閣提出の重要法案を否決したときには、 内閣は衆議院を解散するか、自ら総辞職しなければならない。

    ×

  • 3

    内閣総理大臣が欠けたときは、 内閣は総辞職をしなければならないが、ここにいう「欠けたとき」には、内閣総理大臣が死亡した場合や資格要件である国会議員たる地位を失った場合は含まれるが、病気や事故により休養する場合は含まれない。

  • 4

    内閣総理大臣は、他の国務大臣と異なり、一方的に罷免されることはなく、自己の意思で辞職することはできると解されているが、内閣総理大臣の辞職は単独ですることはできず、常に内閣の総辞職を伴う。

  • 5

    内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならない。

  • 6

    内閣総理大臣が辞職したとき、内閣は総辞職し、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うこととなるが、その職務は、 新内閣によってなすべきものと考えられる重要事項については及ばない。

  • 7

    内閣は、 国会に対して連帯責任を負うが、 国務大臣の1人に対する不信任決議が可決されたとしても、 内閣は総辞職する必要はない。

  • 8

    憲法は、議院内閣制という名称を直接用いてはいないが、内閣が国会に対して連帯責任を負い、 衆議院の内閣不信任決議権等が定められているため、議院内閣制を採用していることは明らかである。

  • 9

    司法とは 具体的な争訟について 法適用し宣言することによって これを裁定する国家の作用を言う。

  • 10

    単なる事実の存否や学問上の論争については、司法審査が及ばない。

  • 11

    国家試験における合格・不合格の判定は、実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、司法権の対象である具体的な争訟に当たらない。

  • 12

    国会の各議院における法律の制定手続については、裁判所の審査権は及ばない。

  • 13

    裁判所は、行政機関の行う行政処分が、 裁量権の範囲内で行われている限り、違法と判断することはできず、 行政機関が裁量権を濫用した場合又は裁量権の範囲を逸脱した場合に限り、違法と判断することができる。

  • 14

    内閣による恩赦の決定には、原則として裁判所の司法審査が及ぶ。

    ×

  • 15

    司法権は、衆議院の解散などの高度に政治性を有する国の行為については及ばない。

  • 16

    自律的な法規範を持つ団体の内部での紛争については、当該団体の自律性を尊重すべきであるから、その純粋な内部的事項については司法審査が及ばない。

  • 17

    学生が専攻科修了の要件を充足したのに、 国公立大学が修了認定をしない場合は、当該学生が一般市民として公の施設を利用する権利が侵害されているので、 司法審査の対象となる。

  • 18

    政党が党員を処分することは、一般市民法秩序と直接の関係のない内部的な問題にとどまる限り、司法審査の対象とならず、地方議会の議員の除名処分についても、議会の内部規律の問題であるから、司法審査の対象とならない。

    ×

  • 19

    学生に対する大学の単位認定行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するような特段の事情がない限り、裁判所の司法審査の対象にはならないとするのが判例である。

  • 20

    特別裁判所とは、司法権を担う通常裁判所の系列に属さない裁判所をいい、家庭裁判所や両議院の議員で組織される弾劾裁判所がこれに当たる。

    ×

  • 21

    行政機関は、終審として裁判を行うことはできないが、裁判所への出訴の途が残されていれば、行政機関も専門的、技術的見地から前審として裁判を行うことができる。

  • 22

    最高裁判所の裁判は、 原則 15人全員の最高裁判所の裁判官で構成される大法廷又は原則5人の裁判官で構成される小法廷で行われるところ、 新しい憲法判断や最高裁判所判例の変更をする場合には、 必ず大法廷で裁判が行われる。

  • 23

    下級裁判所の裁判官については最高裁判所が指名した者の名簿に基づいて 内閣総理大臣が任命する

    ×

  • 24

    最高裁判所は、訴訟に関する手続について規則を制定することができるが、この規則は、刑事被告人や検察官、弁護士及び一般国民を拘束する。

  • 25

    最高裁判所は、民事訴訟、 刑事訴訟、行政訴訟に関する手続についてだけでなく、 これに準ずる非訟事件手続や少年保護処分手続についても、規則を制定する権限を有している。

  • 26

    最高裁判所の規則制定権は、国会が国の唯一の立法機関であるとする原則に対する、 憲法が認めた例外であるから、最高裁判所の制定した訴訟に関する規則は、訴訟手続について定めた法律に優先して適用される

    ×

  • 27

    憲法82条にいう「対審」とは、民事訴訟における口頭弁論や刑事訴訟における公判手続をいい、「裁判」には、家事審判手続や少年保護事件の審判手続が含まれる。

    ×

  • 28

    政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、 裁判所が、 裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、裁判の判決を公開しないことができる。

    ×

  • 29

    憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の裁判の対審は、必ず公開されなければならないが、これには、刑事事件に限らず、 個人の財産権に関する民事事件も含まれる。

    ×

  • 30

    裁判所が証人を尋問する場合において、 証人が被告人の面前では圧迫を受けるおそれがあるときは、遮へい物を置いて尋問を行っても、裁判公開の原則に反しない。

  • 31

    行政機関が裁判官の懲戒処分を行うことはできない。

  • 32

    憲法76条3項 に言う「良心」とは 裁判官の主観的 良心ではなく 法律上の争訟の解決に当たる 裁判官 一般としての客観的な良心である

  • 33

    下級裁判所は、上級裁判所の裁判における判断に拘束されるが、最高裁判所の判例がある場合には、 その判例は、同種類似の事件に関し、 下級裁判所の判断を拘束する。

    ×

  • 34

    裁判官は、 憲法及び法律にのみ拘束され、自己の良心に従って独立してその職権を行うことから、 具体的事件の裁判に際し行政権や立法権はもとより、司法権内部においても、上級裁判所、最高裁判所長官、 裁判所長等による指示・命令は排除される。

  • 35

    すべて裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるところ、この 「法律」には、命令、規則、条例、条約等の成文法のほか、慣習法、条理をも含む。

  • 36

    司法権独立の原則には立法権 行政権からの司法権の独立と裁判官の職権の独立という2つの意味があるところ 後者を側面から強化するものとして裁判官の身分保障がある

  • 37

    最高裁判所の裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合や、公の弾劾による場合のほか、国民審査によって罷免される場合があるが、懲戒処分によって罷免されることはない。

  • 38

    裁判官は、 公の弾劾による場合のほか、回復困難な心身の故障で、職務を執ることができないと裁判された場合は罷免されるが、一時的な故障は重大なものであっても罷免されない。

  • 39

    裁判官は、 裁判により、 心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、直ちに罷免されるのではなく、任命権者の決定により罷免されるが、弾劾裁判において罷免の宣告を受けた場合には、直ちに罷免される。

  • 40

    最高裁判所裁判官国民審査で白紙投票した場合、罷免を可としない票として算定されることになる。

  • 41

    裁判官の懲戒手続は、 当該裁判官に対して監督権を行使する裁判所の申立てによって開始される。

  • 42

    裁判官の懲戒処分は、特別の身分関係における規律ないし秩序維持のために一定の義務違反に対する制裁として科される処分であり、戒告・過料の2つがある。

  • 43

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受け、この報酬については、在任中に減額されない旨憲法上規定されているが、 裁判官分限法に基づいて、懲戒処分により減額される場合がある。

    ×

  • 44

    違憲審査権は、具体的な争訟事件の解決に必要な限度において認められるものであることから、具体的な争訟事件がいまだ提起されていない段階においては、法令及び処分の憲法適合性を審査することは許されない。

  • 45

    裁判の当事者が、 ある法令が違憲であると主張した場合において、裁判所が判決の内容にその法令の適用を示しているときは、当該法令が合憲であるとの判断を示したものとされる。

  • 46

    違憲判決を受けた法令は、 合憲性が争われた当該訴訟に関する限りにおいて違憲無効とされ、 その適用が否定されるだけであって、当該法令自体が一般的に無効となるという効果が生じるものではない。

  • 47

    国会は、最高裁判所が違憲と判断した法律の改廃を要請されることはない。

    ×

  • 48

    具体的事件に法令を適用するに当たり、 当該法令が憲法に適合するか否かを判断することは、裁判官の職務と職権であるから、下級裁判所の裁判官も違憲審査権を行使できる。

  • 49

    裁判所が有する違憲審査権の対象には、法律、規則、 地方公共団体の条例のほか、国家機関の処分も含まれる。

  • 50

    違憲審査の対象となる 「処分」には、裁判官の行う逮捕状発付のような、裁判所による裁判も含まれる。

  • 51

    独立行政委員会の定める規則は、裁判所による違憲審査の対象とならない。

    ×

  • 52

    裁判所による違憲審査の対象として、 憲法が 「一切の法律、命令、規則又は処分」 と限定的に定めていることから、条約については、違憲審査権が及ぶ余地はない。

    ×

  • 53

    憲法 84条は、 租税が、 国民に直接経済的負担を負わせるものであることから、 国会で制定される法律のみにより定められるべきとされる 「租税法律主義の原則」 に基づいている。

  • 54

    公金 その他の公の財産は公の支配に属しない 慈善、教育 または 博愛の事業に対し これを支出し またはその利用に供してはならない

  • 55

    予算の修正動議を提出するには、 衆議院においては議員50人以上、 参議院においては議員20人以上の賛成が必要であり、 予算の増額修正について内閣は意見を述べることもできる。

  • 56

    各会計年度は原則として独立しており、各会計年度における経費は、その年度における歳入をもって支出しなければならないが、継続費は数年度にわたって支出することができる。

  • 57

    予算は、 毎会計年度ごとに内閣が作成して国会に提出し、 国会の議決を経て決定するが、 国会は、 予算発案権を有しないため、内閣提出の予算案につき減額修正も増額修正もできない。

    ×

  • 58

    すべて予備費の支出について、 内閣は、事後に国会の承諾を得なければならず、国会の承諾が得られた場合には、 内閣の責任が解除されることになる。 仮に、 国会の承諾が得られなかったとしても、既になされた支出の法的効果に影響はない。

  • 59

    国会は、 決算の内容を審議し、 内閣の予算執行責任を明らかにするため、 内閣から提出された決算を認めるか否かを議決するところ、この国会の意思は、既になされた歳入歳出の法的効果にも影響を及ぼすことになる。

    ×

  • 60

    内閣は、 国会だけでなく国民に対しても、 定期に、少なくとも毎年1回、 国の財政状況について報告しなければならない。

  • 61

    憲法92条は、 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、「地方自治の本旨」 に基づいて、法律でこれを定めると規定するところ、 地方公共団体そのものを廃止することは「地方自治の本旨」に反する措置として違憲となる

  • 62

    地方公共団体の長及び議会の議員は、 憲法上、 住民による直接選挙を要するので、 住民が選挙人を選挙し、 その選挙人が長又は議員を選挙する間接選挙制度を採ることはできない。

  • 63

    地方公共団体の条例制定権については、条例で制定できる事項に関する限り、法律の委任がなくとも、独立に規定を設けることができる。この点で、条例と法律との関係は、政令と法律との関係とは異なる。

  • 64

    地方公共団体の条例制定権は、法律の範囲内で認められるものであり、法律に矛盾・抵触することは許されないが、 法律が明示的・ 黙示的に禁止していない限り、法律による規制が存在している場合でも、 条例を制定することは許される。

  • 65

    一の地方公共団体のみを対象とする法律は、単に国の行政事務の規律に関するものであっても、その制定には住民投票における過半数の同意を要する。

    ×

  • 66

    憲法は、 一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定には住民投票による同意を求めているところ、「一の」とは 「特定の」という意味である。

  • 67

    憲法改正原案については、 両議院の議員だけでなく、内閣にも発案権がある。

  • 68

    憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であるが、 ここにいう総議員とは、 各議院の議員の法定数をいうのではなく、現に在職している議員の総数をいう。

  • 69

    憲法改正の国民投票は、 特別の国民投票によるだけでなく、国会の定める選挙、 例えば、 衆議院議員の総選挙 参議院議員の通常選挙の際に行われる投票によってもよく、承認のための過半数の賛成とは、有権者総数の過半数の賛成を意味する。

    ×

  • 70

    国民は、 国会の発議した憲法改正案に対し、 投票により賛成か反対かの意思表示をするにとどまり、 改正案を修正する権利を有しない。

  • 71

    憲法改正とは、 成文憲法の内容を憲法所定の手続に従って意識的に変更する行為であるが、 国民主権、人権尊重等、 憲法の基本原理を否定する変更は、 改正手続によっても行うことはできない。