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刑法 上 ⑵
  • s o

  • 問題数 100 • 9/9/2024

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  • 1

    同一人が、短時間のうちに同じ倉庫内から財物を同一方法で数回にわたって窃取した場合、数個の窃盗罪が成立する。

    ×

  • 2

    観念的競合とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいうところ、ここにいう「2個以上の罪名」は、1個の爆弾により数人を殺害した場合のように同一の罪名であっても、職務執行中の警察官に暴行を加えて傷害を負わせた場合のように異なる罪名であってもよい。

  • 3

    盗品であることを知りながら、それを所持する人を脅迫して、財物を交付させた場合の恐喝罪と盗品等無償譲り受け罪との関係は、観念的競合である。

  • 4

    牽連犯とは、犯罪の手段又は結果となる行為が、他の罪名に触れる場合をいうところ、判例は、現実に犯した罪がたまたま手段結果の関係にあるだけでは牽連犯といえないとしている。

  • 5

    のぞき目的で人の住居の裏庭に入り込み、のぞきをした場合は、住居侵入罪と軽犯罪法違反の罪(窃視の罪)との牽連犯である。

  • 6

    人を傷害する目的で行われた監禁罪と傷害罪とは、牽連犯となる。

    ×

  • 7

    身代金を得る目的で行われた身代金目的拐取罪と拐取者身代金要求罪は、牽連犯となる。

  • 8

    複数の犯罪が観念的競合や牽連犯のように科刑上一罪の関係にあるときには、その最も重い罪の範囲で処断される。

  • 9

    1個の行為が数個の罪名に触れる場合(観念的競合)は、科刑上一罪として評価され、成立する数個の刑罰既定のうち、上限が最も重い法定刑を定めた規定のみを適用して処断される。

    ×

  • 10

    刑法54条1項前段は、数個の罪名が観念的競合の関係にある場合の処断について、「その最も重い刑により処断する」と規定しているところ、いずれが重いかを判断するにあたり、法定刑がともに財産刑の場合、刑の選択は被害額が多い罪である。

    ×

  • 11

    A罪、B罪、C罪、D罪、E罪を順次に犯した者について、D罪を犯す前にC罪について禁固以上の確定判決があった場合、A罪・B罪・C罪は1つの併合罪となり、D罪・E罪も1つの併合罪となる。

  • 12

    窃盗の目的でアパート居室に侵入した行為者が、同室に単身居住する女子大生がベッドで眠っているのを見て劣情を催したので窃盗の範囲を放棄し、新たに生じた強制性交等の範囲に基づき強いて同女と性交した場合、行為者は住居侵入罪と強制性交等罪の刑責を負い、両罪の罪数関係は併合罪となる。

    ×

  • 13

    複数の罪が併合罪となる場合は、科刑上一罪となる場合と同様に、刑が加重されることなく、その最も重い罪について定める刑で処断される。

    ×

  • 14

    過失により他人を負傷させる過失傷害罪は、親告罪である。

  • 15

    脅迫罪及び強要罪は、いずれも親告罪である。

    ×

  • 16

    未成年者略取罪は、親告罪である。

  • 17

    公務執行妨害罪、私文書偽造罪、名誉棄損罪のうち、親告罪は名誉棄損罪のみである。

  • 18

    建造物損壊罪及び器物損壊罪は、いずれも親告罪である。

    ×

  • 19

    没収とは、物の所有権をはく奪し、国庫に帰属させる財産刑であり、犯罪行為を組成した物や犯罪行為によって得られた物等がその対象物となるが、没収すべきものと同一性を喪失した場合は没収することができないため、両替された金銭については没収することができない。

    ×

  • 20

    甲は、A女に強いて性交を行う際、ビデオカメラで隠し撮りをしてSDカードに記録し、犯行後、同女に撮影・記録したことを知らせて、捜査機関に自己の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとした。この場合、当該SDカードは、犯罪行為の用に供したものとして没収することができる。

  • 21

    賄賂として得た現金を預金した後に、払い戻した現金は、刑法上の没収の対象物となる。

    ×

  • 22

    不実記載公正証書原本行使罪における不実の記載がなされた公正証書原本は、刑法上の没収の対象物となる。

    ×

  • 23

    電柱にビラを無断で貼っていた甲を軽犯罪法1条33号(はり札)違反の罪で現行犯逮捕した。その際、電柱にはられた当該ビラ4枚及びそれに使用したはけ、のり在中のバケツ、これから貼ろうとして所持していたビラ35枚それぞれを証拠品として押収した。これら押収物は、すべて没収対象物に当たる。

    ×

  • 24

    執行猶予中に再び罪を犯した者は、再犯としてその刑が累犯加重される。

    ×

  • 25

    心神喪失者は責任無能力者であり、その者の行為は処罰されないのに対し、心神耗弱者は限定責任能力者であり、その者の行為は、その刑が必ず軽減又は免除される。

    ×

  • 26

    幇助犯は、その刑が必ず減刑される。

  • 27

    法律上の減軽事由に基づき死刑が減軽される場合、無期の懲役もしくは禁錮又は10年以上の懲役もしくは禁錮となる。

  • 28

    法律上の減軽事由に基づき無期懲役が減軽される場合、7年以上の有期の懲役となる。

  • 29

    法律上の減軽事由に基づき有期懲役が減軽される場合、その長期及び短期の2分の1を減ずる。

  • 30

    法律上の減軽事由に基づき罰金が減軽される場合、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。

  • 31

    法律上の減軽事由に基づき拘留が減軽される場合、その長期及び短期の2分の1を減ずる。

    ×

  • 32

    公務執行妨害罪の主体は、公務員の職務執行の直接の対象者に限られ、当該公務員の職務行為に直接関係のない第三者は主体とならない。

    ×

  • 33

    公務執行妨害罪の客体である「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する職員をいい、その者が常勤か非常勤かを問わないので、警視庁嘱託の交番相談員やスクールサポーターも、本罪の客体となる。

  • 34

    公務執行妨害罪の客体となる公務員とは、国又は地方公共団体の機関として、ある程度精神的・知能的な公務に従事するものを指し、単純な機械的・肉体的労務に従事するものを含まない。

  • 35

    公務執行妨害罪の客体となる公務員には、いわゆる「みなす公務員」も含まれるところ、公務執行妨害罪は、我が国の公務を保護しようとするものであるから、我が国に駐在する外国大使館の職員等は、本罪の客体である公務員に当たらない。

  • 36

    公務執行妨害罪における暴行・脅迫について、暴行は公務員に対する間接暴行であってもよいが、脅迫は必ず公務員自身に対して直接加えられるものでなければならない。

    ×

  • 37

    甲は、地域課警察官Aから駐車違反の取り締まりを受けている最中、作成済みの反則切符を自己の自転車の荷台において本署と交信していたAの隙を見て、反則切符を手に取り2つに破った。甲には、公務執行妨害罪が成立する。

    ×

  • 38

    公務執行妨害罪における「暴行」とは、積極的な暴行をいうので、被疑者が、逮捕しようとする警察官の手を振り払って逃げる場合のような消極的な行為は、本罪の暴行に当たらない。

  • 39

    公務執行妨害罪の手段である暴行は、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものであることを要しない。

    ×

  • 40

    被疑者において、暴行・脅迫を加える相手方が公務員又はみなす公務員に該当する役職員であるという認識がない場合、すなわち、一般私人であるとの認識しかない場合には、公務執行妨害罪の故意は認められない。

  • 41

    封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法により無効にした場合に成立するところ、客体は封印・差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。

    ×

  • 42

    被疑者として逮捕され、勾留状の執行を受けていない逮捕留置中の者は単純逃走罪の主体に当たる。

    ×

  • 43

    少年院や少年鑑別所に収容された少年は、単純逃走罪の主体に当たる。

    ×

  • 44

    単純逃走罪の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」であるところ、収容状又は勾留状により身体を拘束されていても、刑事施設への収容前、同施設に引き渡される途中で逃走した場合、本罪は成立しない。

  • 45

    単純逃走罪は、緊急逮捕することができない罪である。

  • 46

    加重逃走罪の主体には、逮捕状により逮捕された者は含まれるが、緊急逮捕されていまだ逮捕状が発付されていない者や、現行犯逮捕されて留置されている者は含まれない。

  • 47

    勾留中の被疑者甲は、警察署刑事課の取調室で取り調べ中に逃走を企て、隙を見て逃げ出し、廊下に出たところでA巡査に発見阻止されたため、暴行を加え更に逃走したが、警察署の玄関内で取り押さえられた。甲には、加重逃走罪の未遂と公務執行妨害罪が成立する。

    ×

  • 48

    加重逃走罪における「損壊」は、逃走の手段として行われることが必要であるが、物理的損壊のほかに、物理的に損壊することなく手錠を外す行為もこれに含まれる。

    ×

  • 49

    逃走援助罪の行為は、被拘禁者を逃走させる目的で器具を提供するなど、逃走を容易にすることであって、当該行為を開始したときに実行の着手があり、被拘禁者が逃走行為に着手し、又は逃走を遂げることによって既遂となる。

    ×

  • 50

    無罪・免訴の確定判決があった者や、公訴時効の完成等により訴追又は処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とならない。

  • 51

    犯人蔵匿・隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者等を客体とするが、蔵匿・隠避された者がその後に不起訴処分を受けた場合、当該蔵匿・隠避行為を処罰することはできない。

    ×

  • 52

    甲女は、同居する乙が詐欺事件の被疑者であって、逃亡を始めることを知り、乙と行動を共にする決意をした。乙が逃走先と決めていたXホテルにおいて、甲女が偽名等を用いて宿泊手続きを行い、宿泊代金は乙が負担して、同ホテルに2人で宿泊した。甲女には、犯人蔵匿罪が成立する。

    ×

  • 53

    「隠避」は、その手段・方法のいかんを問わないので、一般私人が犯人を知りながら捜査機関に告知しないという不作為もこれに当たる。

    ×

  • 54

    犯人蔵匿・隠避罪には「親族による犯罪に関する特例」が適用されるので、犯人の親族が当該犯人の利益のために同罪を犯した場合は、その刑を免除することができる。

  • 55

    証拠隠滅罪の客体は、他人の刑事事件に関する証拠である必要があるが、このような証拠には、物証のほか人証である証人や参考人、それらの者の証言や供述などが含まれる。

  • 56

    賄賂を後日返還する予定で受け取った場合であっても、収賄罪にいう「収受」に当たる。

    ×

  • 57

    収賄罪の実行行為は、賄賂の収受、要求、約束であるが、いずれの行為においても、行為者が目的物の賄賂性を認識することを要し、この認識を書くときは、収賄罪の故意は認められない。

  • 58

    収賄罪における賄賂要求罪は、公務員がわいろを要求したときに実行の着手が認められ、収受した時に既遂となるが、相手方が賄賂を求められたことについての認識を欠く場合や、相手方に断られた場合には、本罪は未遂となる。

    ×

  • 59

    受託収賄罪における「請託」とは、公務員に対し、その職務に関して一定の行為を依頼することをいうが、その内容は必ずしも具体的であることを要しない。

    ×

  • 60

    税務署の法人課税部門に勤務し、法人税査定の職務に従事している甲は、遊行費を得ようと企て、知り合いの会社社長乙に対し、「法人税に手心を加えるから謝礼として300万円出してほしい。」と申し向けた。乙は要求を即時に承諾し、後日、300万円を甲に手渡した。甲には、単純収賄罪が成立する。

    ×

  • 61

    公務員が、業者から将来の物品購入を期待して贈られた金銭を、了承して受領した場合は、事前収賄罪が成立する。

    ×

  • 62

    公務員が、一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後、転職前の職務に関して賄賂を収受したとしても、収受の当時、現に公務員である以上、事後収賄罪が成立する。

    ×

  • 63

    あっせん収賄罪における「あっせん」は、みなす公務員が行っても処罰の対象となり、職務以外において単なる私人としての立場であっせんする場合も本罪が成立する。

    ×

  • 64

    犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は没収することを要するが、収受した現金を金融機関に預金した場合には、その預金及び利息を没収することはできない。

  • 65

    仕事の便宜を図ってもらう意図で現金を渡したが、公務員がその意図を知らないでこれを受け取った場合であっても、贈賄罪が成立し得る。

  • 66

    現住建造物等放火罪は、客体を焼損するだけで公共の危険があるとされる抽象的危険犯であるが、非現住建造物等放火罪は、客体が自己の所有する物であるか他人の所有するものであるかを問わず、焼損のほかに具体的な公共の危険の発生を必要とする具体的危険犯である。

    ×

  • 67

    X公園で寝泊まりする浮浪者の甲は、暖を取るため、段ボール等を拾い集めて火を付けたところ、予想に反して炎が燃え上がり、現に人が居住する隣接アパートのひさし部分に燃え移った。この時点で容易に消火できたが、甲はこれを現認しながら発覚を恐れてそのまま立ち去ったため、同アパートは全焼した。甲には、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 68

    現住建造物等放火罪を犯す意思で、目的物に隣接する非現住建造物や古新聞等の媒介物を焼損した場合、目的物に燃え移らなくても、現住建造物等放火罪の実行の着手を認めることができる。

  • 69

    新聞紙や着物等の媒介物に点火して目的物たる現住建造物を焼損しようとした場合には、当該媒介物に点火しようとした時点で現住建造物等放火罪の着手が認められる。

    ×

  • 70

    マンションの一室を焼損する目的で、時刻が来ればニクロム線に電流が流れて発熱する時限式発火装置を設置したうえ、そのニクロム線の周囲に可燃物を置いて立ち去ったが、時刻が来てニクロム線が発熱しても可燃物にうまく接炎せず、焼損するには至らなかった場合、現住建造物等放火予備罪が成立する。

    ×

  • 71

    甲は、同居している母親と口論になり、自宅の玄関内に灯油を巻いたうえ、火を付けようとライターを手にしたところで母親に制止された。この場合、甲は、現住建造物等放火未遂罪の刑責を負う。

    ×

  • 72

    甲は、鉄筋コンクリート構造の耐火性集合住宅の空き室に入り込んで、所携の灯油を床に散布し、これにライターで火を付けたが、煙の発生に驚いた隣人らが駆け付けて消火活動に当たったことから、同室内の床・鴨井・枠木・幅木等を焼損するにとどまり、他の居室に燃え移ることなく、消し止められた。この場合、甲は現住建造物等放火既遂罪の刑責を負う。

  • 73

    夫である甲の日常的な暴力に耐えかねたA女が、一時的に家を空ければこうも反省するだろうと考え、「しばらく実家に帰ります。」などと書置きをして出て行ったところ、翌日にこれを見た甲は、自暴自棄になり、一戸建ての借家である自宅に火を放ちこれを全焼させた。この場合、甲には非現住建造物等放火罪が成立する。

    ×

  • 74

    現住建造物等放火罪の故意があるというためには、当該建造物等が現に人の住居に使用されているという事実を認識することのほかに、人が現在しているという事実、客体に火を放って焼損するという事実を認識することが必要である。

    ×

  • 75

    他人所有の空き家に放火したところ、高い樹木群に囲まれた8メートル先の隣の住宅に火の粉が飛んで、当該住宅を全焼させた場合は、たとえ行為者において、樹木群があるので隣の住宅まで全焼するとは思っていなかったとしても、現住建造物等放火罪が成立する。

    ×

  • 76

    スーパーマーケットの店主甲は、会社名義で所有権登記がされた無人のスーパーマーケットに放火して全焼させた。甲は、自己所有非現住建造物等放火罪の刑責を負う。

    ×

  • 77

    無人であると思った入居前の建売住宅に放火し焼損させたところ、たまたま同住宅に浮浪者がいて慌てて飛び出してきた場合、非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 78

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、放火して目的物を焼損させた時点ではなく、公共の危険が具体的に発生した時点となることから、放火して目的物を焼損させたものの、具体的な公共の危険が発生しなかった場合には、同罪の未遂罪が成立する。

    ×

  • 79

    甲は、他人のオートバイを燃やそうと思い、周囲に木造家屋が隣接する公共駐車場に置いてあったオートバイ約15台のうち最も家屋に近接する1台に火を放ち、炎は高さ約50センチメートルに燃え上がったが、通行人によって消し止められ、同車の座席が延焼するにとどまった。甲は、器物損壊罪の刑責を負う。

    ×

  • 80

    無人の電車を焼損させ、具体的な公共の危険を発生させた場合、非現住建造物等放火罪ではなく、建造物等以外放火罪が成立する。

  • 81

    ×

  • 82

    甲は、Aを困らせてやろうと考え、同人が所有し居住する木造住宅に火を放ってこれを全焼させたところ、火勢が増して隣接するB所有の材木店倉庫に燃え移り、同倉庫も全焼させた。同倉庫には、人が居住するスペースはなく、現に人もいなかった。甲には、A宅に対する現住建造物等放火罪及びBの倉庫に対する他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。

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  • 83

    往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に特定の隣人に通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。

    ×

  • 84

    甲は、旅客鉄道会社のY線Z駅近くの歩道上に駐輪中の自転車5台を、電車が頻繁に行き交う同線の軌道上に向けて投げ込んだところ、 Z駅方向から走行してきた下り電車に衝突し、電車は脱線はしなかったものの緊急停止した。甲には、往来妨害未遂罪が成立する。

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  • 85

    甲ら住民グループ20人は、清掃工場建設に反対し、建設予定地に来た資材運搬用トラックの前の路上に寝転んだり、 トラックにつかまったりして資材搬入作業を約2時間遅らせた。 甲らは、往来妨害罪の刑責を負う。

    ×

  • 86

    汽車転覆等罪は故意犯であり、 故意の内容については、 汽車、電車、 艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車、電車の転覆、 破壊、 艦船の転覆、破壊、沈没を生じさせることの認識・認容があることは要しない。

    ×

  • 87

    甲が、 商品と釣銭をだまし取る目的で、 真正な1万円札を半分に切断し、 そのうち一片を二つ折りにして、 駅売店で雑誌を買う際にそれを提示した場合、 甲には通貨変造・同行使罪が成立する。

    ×

  • 88

    通貨偽造罪が成立するためには、 偽造の通貨を真貨として流通に置こうとする行使の目的が必要であるから、 例えば、 学校の教材や陳列用の標本として偽造する行為や、 自分の信用力を証明するため見せ金として偽造する行為は、 本罪を構成しない。

  • 89

    通貨を偽造するのに足りる器械や原料を準備し、行使の目的で偽造に着手したが、 技術が未熟であったため、模造にしかならなかった場合には、通貨及証券模造取締法違反の罪が成立し、通貨偽造未遂罪は同罪に吸収される。

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  • 90

    偽造通貨行使罪における「行使」 とは、偽造に係る通貨を真正な通貨として流通に置くことをいうが、行使の相手方が偽造通貨であることの情を知らないことを要する。

  • 91

    偽造通貨交付罪の 「交付」とは、偽貨であることを明らかにして相手方に渡すことをいうところ、 情を告げて、 単に保管させるため相手方に引き渡す場合も本罪が成立する。

    ×

  • 92

    偽貨であることを知って交付を受けた者が実際に偽貨を行使することにより、その交付者には偽造・変造通貨交付罪のほかに、偽造・変造通貨行使罪の幇助犯が成立する。

    ×

  • 93

    行使の目的なくして通貨を模造した者が、 事後、 当該模造通貨を商店で使用して商品の交付を受けたときは、 通貨模造罪のみが成立し、詐欺罪は成立しない。

    ×

  • 94

    偽造通貨等収得罪の客体には、外国の通貨は含まれないので、偽造された米国ドル紙幣を収得しても、 本罪は成立しない。

    ×

  • 95

    文書偽造の罪における 「偽造」 は、 有形偽造と無形偽造に分類されるところ、このうち「無形偽造」 とは、名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成する行為をいう。

    ×

  • 96

    文書偽造罪における 「偽造」 は、 他人名義の文書につき、 作成権限を有しないことが要件となるので、 作成権限のある者がその権限の範囲内で作成する場合には、 内容が虚偽であっても、本罪の偽造とはいえない。

  • 97

    私文書の場合、名義人から承諾を得ていれば、 文書の性質上名義人以外の者による作成が許されないような場合等を除き、他人名義の文書を作成しても私文書偽造罪は成立しないところ、この承諾は、明示的であるか黙示的であるか、 事前になされたか事後になされたかを問わない。

    ×

  • 98

    文書の偽造と変造は、 変更を加えた部分が本質的な部分か否かで区別され、他人名義の郵便貯金通帳の預入年月日を改ざんする行為は、非本質的部分の変更であり、変造に当たる。

  • 99

    偽造文書が公務所又は公務員の職務権限内において作成されたものと一般人に信じさせるに足りる形式・外観を備えている場合でも、作成名義人である公務所又は公務員に作成権限がないときは、公文書とはいえない。

    ×

  • 100

    会社員甲が、自己の所有地に立ち入る者を排除する目的で、「無断でこの土地に侵入するな。 A警察署長」 との立札を作成し、当該土地の入口に立てた場合、 甲には有印公文書偽造・同行使罪が成立する。