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刑事訴訟法 下(1)
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  • 問題数 100 • 8/28/2024

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  • 1

    自白の補強証拠となり得るのは、当該自白から実質的に独立した証拠に限られる

  • 2

    検察官は、少年事件について家庭裁判所から刑事処分相当として送致を受けた場合、犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追が相当でないと認めたときを除いて、常に公訴を提起しなければならない。

    ×

  • 3

    公訴の提起は、起訴状を裁判所に提出してこれをしなければならないところ、公訴の提起の際、検察官が裁判所に事件の一件記録を提出することは、捜査機関の心証が裁判所に一方的に引き継がれるおそれがあることから、禁止されている。

  • 4

    確定判決を経た事件については、公訴事実の同一性が認められる範囲内において再起訴が許されないところ、併合罪の関係にある2つの罪については、一方の罪で確定判決を経た場合、他方の罪にも既判力が及び、これを起訴することはできない。

    ×

  • 5

    犯人が国外にいるとき、期間の長短を問わず時効は停止するところ、公訴時効の停止期間には、出国日及び帰国日が算入される。

    ×

  • 6

    犯人が日本国外へ逃亡している場合、国内にいるほかの共犯者についても公訴時効が停止する。

    ×

  • 7

    故意の犯罪行為により人を死亡させた罪は、公訴時効の除外事由に該当するため、殺人罪や強盗致死罪のほか、傷害致死罪や逮捕監禁致死罪についても、公訴時効は成立しない。

    ×

  • 8

    不同意わいせつ罪の公訴時効期間は、7年である。

    ×

  • 9

    監禁致死罪には、公訴時効がない

    ×

  • 10

    名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金であるところ、その公訴時効期間は5年である。

    ×

  • 11

    証拠は、証拠方法の物理的性質に着目した場合には「人的証拠」と「物的証拠」に、証拠資料の性質に着目した場合には「供述証拠」と「非供述証拠」に分類されるところ、生存する人の供述調書は「人的証拠」であり、「非供述証拠」である。

    ×

  • 12

    間接証拠とは、要証事実を推測させるような事実を証明することにより、間接的に要証事実の証明に役立つ証拠をいうところ、間接証拠のみで被告人を有罪とすることはできない。

    ×

  • 13

    司法警察職員が作成した捜査報告書は、本人自らの体験事実を書面の形式で報告するものであり、供述証拠ではなく、非供述証拠である。

    ×

  • 14

    証拠は、「供述証拠」と「非供述証拠」に分類されるところ、鑑定受託者が作成した鑑定書は「供述証拠」に当たる。

  • 15

    公訴事実の存否は、犯罪事実そのものであるから「厳格な証明」を要するが、情状に関する事実のうち、犯行の動機・手段・方法にあっては、「自由な証明」で足りる。

    ×

  • 16

    「証拠能力」とは、要証事実を認定するための資料として公判廷で証拠調べをすることが許されるための資格をいうところ、証拠能力のない証拠については、たとえ証拠価値が高くても、証拠調べをすることは許されない。

  • 17

    証拠能力とは、厳格な証明の資料として用いられるための形式的な資格をいい、この証拠能力の有無は、裁判官の自由な判断にゆだねられる。

    ×

  • 18

    自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分について、自己の刑事責任を認める供述をいうが、正当防衛や心神喪失を主張するような供述は、たとえ犯罪事実の主要部分を認めていても、自白とは言えない。

    ×

  • 19

    自白とは、被告人または被疑者が、自己の犯罪事実の全部または主要部分について、自己の刑事責任を認める供述をいい、その供述の相手方は問わないので、捜査機関や裁判官のほか、家族に対してなされた供述も自白に当たる。

  • 20

    自白には、被疑者が作成した供述書や日記等のほかに、犯罪の嫌疑を受ける前にこれと関係なく、自ら備忘のためその都度記入した未収金控帳等の記載部分も含まれる。

    ×

  • 21

    自白に補強を要する範囲は、犯罪事実の客観的側面のうちすべての事項に及ぶものではなく、犯人と被告人とが同一人物であるか否かという点にも補強を要しない。

  • 22

    常習賭博罪のような常習犯においては、一罪を構成する数個の行為が、本来であれば別罪を構成すべき別個独立の行為であるから、それぞれの行為ごとに自白の補強証拠が必要となる。

  • 23

    帳簿や手帳、メモ、日記等の「証拠物たる書面」は、伝聞証拠に当たらないから、伝聞法則の適用を受けない。

    ×

  • 24

    伝聞供述とは、法廷外で他人から聞いた事実を裁判所に供述することをいい、例えば、悲鳴を聞いたと法廷で証言することは、伝聞供述に当たる

    ×

  • 25

    犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、人が機械を操作して作成するものであって、対象の選定や位置・角度等によって実際とは印象の異なる画面を作成することが可能であるうえ、修正の危険性もあることから、供述証拠に当たり、撮影者を証人として喚問して反対尋問を経ない限り、証拠能力が認められない。

    ×

  • 26

    証拠物である刃物を撮影した写真の台紙に、「刃物に付着している赤い斑点は血痕である。」との説明文が付されている場合は、伝聞法則の適用を受ける。

  • 27

    犯行現場で録音されたテープは、伝聞証拠であるから、検証調書と同様、録音者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に録音したものであることを供述した場合には、証拠能力が認められる。

    ×

  • 28

    供述者の供述内容を撮影したビデオテープにあっては、非供述証拠として伝聞法則の適用を受けないことから、要証事実との関連性を証明できれば、その画像部分と音声部分の全てに証拠能力が認められる。

    ×

  • 29

    被疑者が作成した告訴状の記載内容を、要証事実を証明するための証拠として用いる場合、伝聞法則の適用を受けずに証拠能力が認められる。

    ×

  • 30

    親告罪について告訴があったという事実を、被害者が作成した告訴状により証明する場合、当該告訴状は、伝聞法則の適用を受けない。

  • 31

    逮捕手続きの適法性を証明するために緊急逮捕手続書を用いる場合には、被告人以外のものが作成した供述書として、供述不能性、必要不可欠性、特信性という3つの要件の充足を要する。

    ×

  • 32

    共犯事件において、当該被告人以外の他の共犯者の供述調書を、参考人供述調書として証拠とすることができる。

  • 33

    被告人側が同意しなかった実況見分調書は、刑訴法321条3項の要件を満たすことにより証拠能力が認められるが、当該実況見分調書のうち、「現場供述」に当たる記載については、通常、証拠能力は認められない。

  • 34

    被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書に添付された写真は、犯罪行為を撮影した現場写真と同様に、その撮影過程において虚偽が入り込むことはあり得ず、非供述証拠の性格を帯びるので、伝聞法則の適用を受けず、要証事実との関連性が認められれば証拠能力が認められる。

    ×

  • 35

    警察官が作成した酒酔い・酒気帯び鑑識カードの「化学判定」欄は、無条件で証拠能力が認められる。

    ×

  • 36

    鑑定書は、その作成者である鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け、それが真正に作成されたものであることを供述した場合に証拠能力が認められるところ、ここにいう「鑑定書」には、医師の作成した診断書は含まれるが、死体検案書は含まれない。

    ×

  • 37

    被告人の供述書又は供述録取書でその署名もしくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものである場合には、特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限って、証拠能力が認められる。

    ×

  • 38

    被告人自ら犯行を告白した日記や手帳は、自白に当たるから、「不利益な事実の承認」とはいえず、刑訴法322条1項の適用はない。

    ×

  • 39

    公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面は、刑訴法323条1号により無条件に証拠能力が認められるところ、ここにいう「公務員」には、外国の公務員も含まれる。

  • 40

    医師が作成した診療録(カルテ)は、当該医師が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述した場合に、証拠能力が認められる。

    ×

  • 41

    医師の作成した死体検案書は、無条件で証拠能力が認められる。

    ×

  • 42

    被告人が作成した上申書は、刑訴法323条に基づき、無条件で証拠能力が認められる。

    ×

  • 43

    被害者が作成した被害届は、刑訴法323条に基づき、無条件で証拠能力が認められる。

    ×

  • 44

    被告人以外の者Aの公判期日における供述で、被告人以外の者Bの供述を内容とするものは、証拠能力が一切否定されるが、被告人の供述を内容とするものであれば、証拠能力が認められる場合がある。

    ×

  • 45

    被告人以外の供述内容を含む参考人の供述録取書は、司法警察職員が被告人以外の者の供述を録取した書面に関する要件のほか、被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述に関する要件を満たす場合には、証拠能力が認められる。

  • 46

    当事者が証拠とすることに同意した書面は、その当事者が反対尋問権を放棄したものとして扱われるから、無条件で証拠能力が認められる。

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  • 47

    共同被告人の間で、同一の書面又は供述につき、一方の被告人が同意し、他方の被告人が不同意とした場合、一方の被告人がした同意の効力は、不同意とした他の被告人には及ばない。

  • 48

    伝聞証拠について同意の意思表示をする時期は、証拠調べ開始の前後を問わないが、公判廷における証言の場合は、伝聞供述がなされた後に同意することとされている。

    ×

  • 49

    公務員が、逮捕状の執行前に逮捕状請求の事実やその記載内容を新聞記者に漏らした疑いが生じ、当該秘密漏洩の被疑事実を明らかにするために、記事を書いた記者が証人喚問を受け、記事の出所について証言を求められた。これに対して、当該記者は、刑訴法に基づいて証言を拒絶することができる。

    ×

  • 50

    裁判所は、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件について、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述にあった訴因に限り、簡易公判手続きによって審判をする旨の決定をすることができる。

    ×

  • 51

    被告人に対して裁判権を有しないとき、裁判所は、判決で免訴の言い渡しをしなければならない。

    ×

  • 52

    上訴とは、確定前の裁判に対する上級裁判所への不服申し立ての制度であるところ、被告人は、自己に不利益な裁判の是正だけでなく、あえて自己に不利益な結論を求めて上訴することもできる。

    ×

  • 53

    併合罪についての裁判で、複数の主文が言い渡されたときには、その一部について上訴することができるが、この場合、その他の部分についても、上訴がなされた部分が確定した時点で確定する。

    ×

  • 54

    検察官又は被告人は上訴の放棄又は取り下げをすることができるところ、上訴の放棄をした者は、再上訴することができないが、上訴を取り下げた者については、上訴提起期間の満了前であれば、再上訴することができる。

    ×

  • 55

    刑訴法上、裁判とは、裁判所又は裁判官が行う意思表示を内容とする訴訟行為をいい、これには判決、決定及び命令があるところ、命令とは、裁判官による裁判を意味し、命令に対する上訴方法は公訴及び上告とされている。

    ×

  • 56

    上告審である最高裁判所は、三審制の最終の裁判所であるから、最高裁判所の判決に対して、さらに上訴することはできず、判決訂正の申し立てをすることも認められない。

    ×

  • 57

    鑑定留置状は、許可状の性質を有する令状である。

    ×

  • 58

    公正証書原本不実記載罪は、証拠収集等への協力及び追訴に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 59

    殺人罪は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

    ×

  • 60

    裁判員の選任は事件ごとに行われるところ、裁判員裁判による第一審判決に対して控訴があった場合には、高等裁判所において新たに裁判員を選任し、合議体を構成することになる。

    ×

  • 61

    警察職員は、裁判員の職務に就くことはできないが、ここにいう警察職員には、非常勤の「警視庁専務的非常勤」も含まれる。

    ×

  • 62

    裁判員制度の対象事件以外の事件については、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められる場合であっても、両事件の弁論を併合することはできない。

    ×

  • 63

    裁判員制度対象事件は、死刑または無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪にかかる事件に限られる。

    ×

  • 64

    現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 65

    現住建造物等浸害罪は、裁判員制度対象事件である。

  • 66

    通貨偽造罪は、裁判員制度対象事件である。

  • 67

    不同意わいせつ罪は、裁判員裁判の対象事件に当たる。

    ×

  • 68

    不同意性交等罪は、裁判員制度対象事件である。

    ×

  • 69

    公判前整理手続においては、裁判所は、検察官の請求により、起訴状に記載されている訴因又は罰条の撤回・変更を許すことができるが、新たな訴因又は罰条を追加することは認められない。

    ×

  • 70

    被告人が裁判所の求めに応じて公判前整理手続きに出頭した場合、裁判長は、その最初の公判前整理手続期日において、被告人に対し供述自由権を告知しなければならない。

  • 71

    被害者参加制度対象事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士は、公判期日に参加することができるほか、裁判所が相当と認めた場合には、公判前整理手続きや期日間整理手続きにも参加することができる。

    ×

  • 72

    事件が公判前整理手続きに付された場合、検察官は、弁護人に対し、速やかに取り調べ請求した証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなければならないが、弁護人は、取り調べ請求した証拠書類等を、検察官に対し事前に開示する義務はない。

    ×

  • 73

    裁判所は、公判前整理手続きにおいて証拠開示命令をするにあたって必要があるときは、検察官に証拠又は証拠の標目を記載した一覧表の提示を命じることができるところ、これらを弁護人に閲覧させることも認められる。

    ×

  • 74

    被告人に弁護人がいないときであっても、裁判所は、即決裁判手続きによって審判をする旨の決定をし、また、即決裁判手続きによる公判期日を開くことができる。

    ×

  • 75

    即決裁判手続きは、争いのない明白軽微な事件について、簡略された公判手続きによって心理の合理化、効率化を図り、迅速に刑事裁判を実施することを目的とするものであるが、懲役又は禁錮の言い渡しをする場合には、実刑を言い渡すことができる。

    ×

  • 76

    即決裁判手続きの対象となる可能性のある事件を扱った場合には、即決裁判手続きを円滑に行うため、検察官による同意確認手続き前に、警察において、被疑者に対し、その手続きや要件等を教示し、その内容を理解させなければならない。

    ×

  • 77

    検察官は、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、法定刑とは無関係に即決裁判手続きの申立てを行うことができる。

    ×

  • 78

    現住建造物等浸害罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続きの対象となり得る。

    ×

  • 79

    往来危険罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続きの対象となり得る。

    ×

  • 80

    通貨偽造罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続きの対象となり得る。

    ×

  • 81

    外国通貨偽造罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続きの対象となり得る。

    ×

  • 82

    不同意性交等罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続きの対象となり得る。

    ×

  • 83

    殺人予備罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続きの対象となり得る。

  • 84

    被疑者が、 弁解録取手続や取調べ中に弁護人と接見したい旨を申し出た場合、 遅くとも直近の食事又は休憩の際に、その旨を当該弁護人に連絡しなければならない。

    ×

  • 85

    逮捕・勾留中の被疑者を取調べ中、 弁護人から接見の申出があった場合には、できる限り早期に接見の機会を設けるようにし、遅くとも直近の食事又は休憩の際に、 接見の機会を与えるように配慮しなければならない。

  • 86

    弁護人選任権者から依頼を受けているが、いまだ選任手続を完了していない弁護士は、弁護人とは異なり、 身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することはできない。

    ×

  • 87

    「弁護人となろうとする者」とは、弁護人として選任の依頼を受けてから選任の手続を完了するまでの者をいうところ、 被疑者の依頼により派遣された当番弁護士は、 「弁護人となろうとする者」に当たる。

  • 88

    被疑者の上司に依頼されて、 会社の顧問弁護士が被疑者との接見を求めてきた場合は、 「弁護人となろうとする者」 に当たる。

    ×

  • 89

    弁護人は、勾留中の被疑者と立会人なくして接見する権利を有しているところ、この権利は、 接見禁止処分を受けている被疑者との間でも認められる。

  • 90

    接見室のない仮庁舎内で取調べの待機をさせていた勾留中の被疑者について、 弁護人がその場での接見を申し出た場合、 接見室が存在しないことを理由に当該申出を拒否しても違法ではなく、たとえ弁護人が、立会人付きでも短時間でもよいので、なおも即時の接見を求めたときであっても、 弁護人のそのような意向に応じる必要はない。

    ×

  • 91

    逮捕留置中の被疑者に対して、 弁護人等から発せられた信書があるときは、 防御権の保護を図る趣旨から、その検査は、弁護人等から発せられたものであるかどうかを確認するために必要な限度にとどめなければならないが、 罪証隠滅の結果を生ずるおそれのあるときには、 信書の内容を検査することができる。

    ×

  • 92

    接見指定の要件である 「捜査のため必要があるとき」には、接見後に被疑者が黙秘や否認に転じるおそれがある場合は含まれない。

  • 93

    間近い時に取調べを行う確実な予定のある逮捕中の被疑者に対し、 弁護人から接見の申出があった場合には、たとえ捜査上支障がなくとも、 接見指定することができる。

    ×

  • 94

    勾留中の被疑者との接見について、 弁護人が検察官の具体的指定を受けて来署した場合、 その指定された時間内に引当り捜査を行う確実な予定があるときであっても、捜査主任官の判断指定日時を変更するべきではない。

  • 95

    弁護人と被疑者との接見を指定する処分に対しては、 準抗告の申立てをすることができる。

  • 96

    弁護人が、勾留中の被告人との接見を申し出たときは、その身柄を拘束していない余罪被疑事実について捜査の必要がある場合であっても、 接見を認めなければならない。

  • 97

    接見の指定は、公訴提起前に限り行うことができるが、起訴後、勾留中の被告人を余罪で逮捕・勾留した場合において、捜査のため必要があるときには、 捜査主任官は接見等の指定をすることができる。

  • 98

    接見等禁止処分は、被告人・被疑者と弁護人等以外の者との接見を禁止するものであるところ、人的・ 期限的な制限をすることはできるが、 書類の授受などの物的な制限をすることはできない。

    ×

  • 99

    接見等禁止処分中であっても、 勾留された被疑者と弁護人との間における書類その他の物の授受は禁止されないが、 被疑者が作成したメモ等を授受する際にその家族宛の信書が含まれていた場合には、当該信書の授受を禁止することができる。

  • 100

    被疑者の親族から、 逮捕留置中の被疑者に対して接見・糧食の差入れの申出があった場合、 捜査上の支障を理由として接見を拒否することはできるが、 糧食の差入れを禁止することはできない。