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  • 1

    領事館と被疑者との面会や通信に関しては、我が国の法令の範囲内で認められているので、留置施設の適正な管理運営を図り、罪証隠滅を防止するため、面会の日時、場所、回数及び1回あたりの時間を制限したり、面会に警察官及び通訳人を立ち会わせたり、領事館との間で被疑者を発授する信書を検査することができる。ただし、二国間条約により、アメリカ・イギリスの被疑者と領事館との間の面会には立会人を置くことができず、信書については、内容に関する制限はできないこととされている。

  • 2

    職務質問した男が所持していたクレジットカードの券面を確認したところ、氏名が違う場合は、真正なカードと外観上全く見分けがつかない偽物であれば、当該カードを構成する電磁的記録が印磁されていないものであっても、 不正電磁的記録カード所持罪で検挙することができる。

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  • 3

    覚せい剤取締法にいう「使用」 とは、その用法に従って用いる一切の行為をいうので、覚せい剤取締法違反事件に係る捜索差押許可状の発付を得 て甲宅の捜索を開始したところ、 甲が証拠隠滅のため覚醒剤を飲み込んだ事案につき、 判例は、 「覚せい剤の使用とは、覚せい剤をその薬物としての用法に従って用いる一切の行為を指称するものであって、これを自他の身体に摂取あるいは投与した以上、行為者の主観的意図が快感刺激の享受であるか、 学術の研究であるか、あるいは隠匿であるか等の事情は、使用の成否に関わりがない」旨として、覚せい剤取締法違反(使用) の成立を認めた。

  • 4

    平成29年12月に通信傍受の対象犯罪として、 現住建造物等放火罪 (未遂を含む)、 殺人罪 (未遂を含む)、 傷害罪、 傷害致死罪、窃盗罪 (未遂を含む)、 強盗罪 (未遂を含む)、 強盗致死傷罪、詐欺罪 (未遂を含む)、 電子計算機使用詐欺罪 (未遂を含む)、恐喝罪 (未遂を含む) 等が追加されたが、 殺人予備罪は対象犯罪に規定されていない。

  • 5

    東京都暴力団排除条例では、事業者は、規制対象者を通じて暴力団にみかじめ料を渡したり、事務所を提供するなど、 暴力団の運営・活動に資すある利益の供与を行ってはならないので、 コンビニの店員が暴力団員一個人に対しておにぎりやジュース等の飲食物を販売する行為は暴力団の運営・活動に資する利益の供与に当たり、同条例違反となる。

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  • 6

    犯罪収益移転防止法第28条に規定する「預貯金契約にかかる役務の提供」とは、預貯金の預入れ、 引出し 振込み等をいうため、 振り込め詐欺の出し子等が、 通帳記帳や残高照会のみを指示されて他人名義の預貯金通帳等を譲受け等した場合は、 第28条の 「預貯金契約にかかる役務の提供」には該当しない。

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  • 7

    東京都暴力団排除条例第22条により、 「暴力団事務所は、 例えば、 学校教育法第1条に規定する学校の敷地 (これらの用に供せられるものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを開設し、又は運営してはならない」 と定めているところ、ここでいう「学校」 とは、幼稚園大学を除いた小学校、中学校、高等学校、 中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。 また、 「運営」とは、暴力団の活動の拠点たる機能を発揮させることをいい、一次的なもので十分であり、継続することまでは要しない。

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  • 8

    領事官は、 領事官の訪問通信権として、ウィーン条約により、 我が国の法令の範囲内で、 拘禁されている当該国の国民を訪問し、その国民と面談し及び文通し、並びにその国民のために弁護人をあっせんする権利を有するところ、この権利は特別に領事官に弁護人選任権を認めたものと解されている。

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  • 9

    外国人被疑者を逮捕した際には、適正な領事官への通報の手続が必要になるところ、ファックス送信による領事官通報を行っているのは、中国(香港・マカオを含む)のみであり、他の国に対する領事官通報は電話で各大使館に対し口頭で通報する。 なお、 ファックス送信する書類は「領事通報表」 のみである。

  • 10

    被疑者の尿を鑑定するに当たり、被疑者が任意に提出した尿について、任意提出書、所有権放棄書に署名・押 (指) 印しても、証拠物件鑑定承諾書への署名・押 (指) 印を拒否した場合は、「鑑定処分許可状」を請求し鑑定することになるが、強制採尿により押収した尿については、被疑者の財産権等の基本的人権を新たに侵害するものではないから、 そもそも「鑑定処分許可状」 を請求しないで鑑定することができる。

  • 11

    薬物事案では、対象者を現場に留め置く行為が任意捜査の限界を超えると判断されるなど、 公判等において取扱いの違法性が問題となるところ、被告人がタクシーに乗車しようとタクシーを停止させたが、強制採尿令状請求準備が既に開始されており所在確保の必要性が高いため、タクシーの 運転手に働き掛けて被告人を乗車させないようにした行為について、適法であるとした高裁判決がある。

  • 12

    平成28年11月1日に改正入管法が施行され、入国審査官の対面審査を受けずに、出入国手続を迅速化、簡素化することを目的に、 出入国管理上のリスクが低く、 頻繁に我が国に入国する者で、「信頼できる渡航者(トラスティドトラベラー)」として認められた外国人に対して、 「特定登録者カード」を交付し、 同カードで自動化ゲートを利用することができるようになった。 なお、特定登録者カードは携帯義務があるが、 同カードを携帯していたとしても、旅券の携帯義務を免れることはできない。

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  • 13

    採尿セットの使用要領等に関し、 任意採尿、 強制採尿のほか医師等の判断により医療行為等として採取した尿 (「病院に保管中の尿」)を採尿容器 に移し替えて押収する場合は、 被採尿者に新品の採尿セットを提示し、同人に採尿セットの外装 (ビニール袋) を開披するよう促すが、 これに応じ ない場合は警察官が外装を開披することとなる。

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  • 14

    拾得物として扱った財布の中身を確認したところ、 現金のほかにチャック付ビニール袋に入った覚醒剤と思われる結晶を発見した。 拾得者が有権を主張した場合は、通常の取扱いと同じで 「拾得物件預り書」を作成するが、後の本鑑定により禁制品と認められた場合に、被疑者に 「警察官が後から入れたんだ」 等と言われないようにするため、 「拾得物件預り書」の物品欄には禁制品とも受け取れるように、 覚醒剤と思われるものは 「結晶」、 大麻と思われるものは 「葉片」 等と記載する。

  • 15

    拾得物の中に禁制品と思われるものが在中し、 本鑑定の結果、 禁制品と認められた場合、 行政警察署長が還付を受ける権利を放棄する証として 「受還付権放棄書」を作成し、 捜査を継続するが、 被疑者を特定できなかった場合、 時効成立 6か月前を目安に被疑者不詳事件として検事連絡し、 東京地方検察庁に一件書類と禁制品を含めた全ての証拠品を送致する。

  • 16

    暴力団対策法第12条の3は、指定暴力団員による資金獲得行為の潜在巧妙化に対応するため、 指定暴力団員が人に対して準暴力的要求行為をすることを要求し、 依頼し又は唆すことに加えて、人が準暴力的要求行為をすることを指定暴力団員が助けることを禁止することを定めているが、ここにいう「助ける」 とは、 相手方に対し、 準暴力的要求行為をする意思を新たに生ぜしめる場合も含んでいる。

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  • 17

    暴力団対策法第15条の2第1項は、「指定暴力団等の相互間に対立が生じ 対立抗争が発生した場合において、 当該対立抗争に係る凶器を使用し また暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、1年を超えない期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域を定めて、 当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。」 として特定抗争指定暴力団について規定している。

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  • 18

    インターネットバンキングを利用の際に必要なワンタイムパスワードを表示させるトークン及び暗証番号を設定する際に必要な初期ユーザーID番号や仮ログインパスワードは、犯罪収益移転防止法第28条に規定する「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」 に該当する。

  • 19

    平成29年7月11日から施行された改正組織的犯罪処罰法により、いわゆる「テロ等準備罪」 が新設されたが、 同罪は、 ① 「組織的犯罪集団」が関与すること、②犯罪の実行を2人以上で「計画」すること、③計画に基づき「実行準備行為」 が行われること の3要件を全て満たさなければ成立しない。

  • 20

    職質対象者の中国人が他人名義の通帳とキャッシュカードを所持しており、 「通帳とキャッシュカードは4月15日頃に新宿の公園で中国人の知り 合いからタダでもらった。 自分は友人の家を転々としており、 口座を作れないので、自分の生活口座として使っていた。」 と申し立てた場合、犯罪収益移転防止法第28条1項前段に規定される預貯金通帳等の無償譲受け罪に当たるが、その供述が真実であった場合、本罪は継続犯であるので、当該中国人を現行犯逮捕しなければならない。

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  • 21

    犯罪収益移転防止法第28条第4項における「預貯金通帳等の譲受け等について人を勧誘誘引する行為」 と同条第1項 「預貯金通帳等譲受け等」又は同条第2項「預貯金通帳等譲渡し等」 との関係について、自ら預貯金通帳等の譲受けや譲渡し等を行う目的で、人を勧誘し、又は誘引する行為は、預貯金通帳等の譲受けや譲渡し等の予備 未遂に当たる行為になる。 よって、勧誘・誘引行為を行った者が、譲受けや譲渡し等を行った場合は、当該勧誘・誘引行為は、譲受け譲渡し等に吸収される。

  • 22

    出入国管理及び難民認定法第65条 (いわゆる 「入管渡し」)は、同法第70条に規定する不法残留罪に該当する場合に適用が可能とされているが、実務上は、 東京入管との合同摘発による場合を除き、 犯行が単純明白な不法残留罪に限るとされている。 したがって、 強制退去歴のある者(但し、自主出頭による強制退去は除く)は入管法第65条の適用はできない。

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  • 23

    準暴力団とは、 暴走族の元構成員を中心とする集団であって、 暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行っている集団として定義され、 当庁管内では、 「関東連合」 「打越スペクター」 「大田連合」 の各OBグループ及び「チャイニーズドラゴン」 の4集団を準暴力団と位置付けてきているところ、 今後は、 「準暴力団」としての実態把握 取締りの対象については、より一層、定義 (外縁、 境界の判断基準) の明確化 精緻化という視点で考えることが大切になる。

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  • 24

    関東連合OBグループが起こした代表的な事件として、 実行犯がクラブ「フラワー」に来店していた被害者男性を金属バットで殴打し、 撲殺した六本木五丁目雑居ビル飲食店内における殺人事件 (通称六本木フラワー事件)や、特殊詐欺の分け前をめぐるトラブルから、同じグループに所属し ていた被害者男性を拉致監禁の上、強取した鍵を使って被害者宅に侵入し、現金300万円を奪い、更に被害者に激しい暴行を加えて脳挫傷で死亡させ埼玉県本庄市霊園死体遺棄殺人事件がある。

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  • 25

    支払用カード電磁的記録に関する罪の対象となる支払用カードとは、商商品の購入、役務の提供等 (土木工事、修繕、運送、保管、印刷、仲介、宿 泊、飲食など、法人や個人が事業として行っているサービス) の取引の対価を現金で支払うことに代えて、所定の支払システムにより支払うために 用いるカードのことをいうので、クレジットカード プリペイドカード、ETCカード、 Suicaは当たるが、預貯金の引出用のカードであるキャッシュカードは当たらない。

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  • 26

    組織的犯罪処罰法は ① 「組織的に行われた犯罪の処罰の強化」、②「マネー・ローンダリング犯罪 (犯罪による収益の隠匿及び収受) の取締り」、 ③「犯罪収益の没収等」を規定している法律であり、 適用するにはその名のとおり 「組織性」 が必要とされる。

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  • 27

    出入国管理及び難民認定法第65条 (いわゆる「入管渡し」)は、同法第70条の罪について該当する場合に適用が可能とされているが、 実務上は、東京入管との合同摘発による場合を除き、犯行が単純明白な不法残留罪に限るとされていることから、 不法残留罪を犯した者が罰金刑以下の前科を有する者であり、罰金を納付した事実が確認できた場合であっても、「入管渡し」 をすることはできない。

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  • 28

    強制採尿に際し、 捜索差押許可状が発付され、 病院へ連行しようとしたところ、被疑者が採尿場所への連行を拒否した場合、 被疑者に令状を呈示し、必要な説明と説得を行い、それでも運行に応じないときは、被疑者の身柄の拘束、不拘束を問わず採尿のために病院へ連行することも可能である。 また、急を要する際は、いわゆる逮捕状の緊急執行と同様に、被疑者に捜索差押許可状を呈示することなく、必要最小限度の有形力を行使して強制的に病院へ連行することができる。

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  • 29

    強制採尿の承諾を受けていた病院から、 急患扱いで対応できないと断られた場合、 令状に記載された受諾先病院とは別の病院で強制採尿をしたり、あらかじめ指定を受けていた医師とは別の医師に強制採尿をしてもらうことはできない。

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  • 30

    強制採尿の際、 捜索差押許可状を見せた途端、被疑者が 「カテーテルは痛いから自分で出す。」 と言い出して自然排尿した場合、 自然排尿した尿については任意採尿に当たるため、被疑者から任意提出を受けて領置することになる。

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  • 31

    遺品拳銃の届出を受け、その保管状況について捜査する際、拳銃を梱包している新聞紙やコンビニエンスストアの袋等であっても、被疑者特定に繋がる大切な証拠品になることから、 必ず任意提出を受けるか捜索差押えにより差し押さえて証拠化する必要がある。

  • 32

    支払用カード電磁的記録に関する罪の対象となる支払用カードは、カードの形態であることが必要なので、例えば、同じエディであってもカード型電子マネーは含まれるが、いわゆる「おサイフケータイ」といわれる電子マネーは含まれない。 また、 ポイントカード、マイレージカード等、本罪の対象とならないカードでも、クレジット機能(カードの電磁的記録が多機能化し、その電磁的記録を用いて代金又は料金の支払いをすることができる機能)が付いていれば、 クレジットカードとして本罪における支払用のカードとなる。

  • 33

    株主総会の警戒員は、会社法第315条 (議長の権限) 第1項及び第2項に規定する議長の秩序維持権、 議事整理権及び退場命令に基づいて、株主 総会の議長を務める者 (代表取締役社長、会長等) から所属長宛の臨場警戒の要請を根拠として会場内に入場し、臨場警戒を行うが、 警察官の職務執行にあっては、議長の指揮下に入って行うことになる。

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  • 34

    総会屋とは、 株式会社に対して株主の権利を濫用することにより、これを避けようとする会社側から何らかの形で利益を得る (得ようとする)者のことをいうが、 具体的には、 株主総会で会社や経営者を誹謗したり、 会社に不利益な発言をして議事進行を妨害したりする者を指すことから、 会社や経営者に協力をする総会屋は存在し得ない。

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  • 35

    みかじめ料の徴収は暴力団対策法でいう威力利用資金獲得行為に当たるが、現在の社会全体における暴力団排除の機運の高まりとも相まって、 みかじめ料の支払いに応じる事業者は減りつつあり、近年では、みかじめ料の要求行為で暴力団員が中止命令等の行政処分を受けた事案はあるもの の、刑事事件として検挙された事案はない。

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  • 36

    強制採血に際し、 鑑定処分許可状を請求する場合、 鑑定処分許可状請求書に記載する鑑定人は、 科学捜査研究所 (以下、科捜研) のDNA型鑑定を実施する法医研究員のみを鑑定人とするので、採血する医師については、鑑定処分許可状の発付を受けた後、科捜研からの採血依頼書により採血を行う。

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  • 37

    鑑定処分許可状発付後に、 採血の依頼をしておいた病院の先生が急患等により強制採血することができなくなってしまった場合は、 同じ病院に勤務する他の医師に依頼をして、同鑑定処分許可状により強制採血をしてもらう。

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  • 38

    強制採血の際、 令状呈示後に被疑者が 「強制採血されるのは嫌だから口腔内細胞を提出する。」 と言い出した場合、 強制採血の令状では口腔内細胞を差し押さえることはできないので、 被疑者から口腔内細胞の任意提出を受けることになる。

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  • 39

    弾倉内に実包が装填された状態の遺品拳銃を発見した場合、 実包を弾倉内から取り出して、 遺品拳銃と実包とに分けて任意提出を受けることにな るが、このとき、 自動装填式拳銃のように実包が込められた弾倉 (マガジン)を本体から外して実包が込められた弾倉と拳銃本体とに分けて任意提 出を受けることは妥当ではない。

  • 40

    拳銃の所持罪は、継続犯であるため、 拳銃を所持している限り時効は成立せず、遺品拳銃の届出人から 「親父の形見だから届けずにずっと持っていた。」 等という言動があった場合は、 介在者等を被疑者として事件送致することを検討することになる。

  • 41

    支払用カード電磁的記録に関する罪につき、クレジットカードの電磁的記録をカードリーダで解析したところ、 「有効期限」 が超過していたり、 電磁的記録の形式を成していなかったりしたことが判明した場合は、当該カードを偽造クレジットカードとして取り締まることはできない。

  • 42

    チャイニーズドラゴンは、暴力団とは異なり、 組織に属していることを自認する者が少なく、 系統表や名刺、 代紋など明確な組織性を裏付ける資料に乏しいことから、「構成員」 等ではなく、 「メンバー」 又は 「関係者」に区分しているところ、「メンバー」 とは、 中国国籍を有し、 グループとして暴力的不法行為等を集団的又は常習的に行っている者をいい、「関係者」とは、中国国籍以外 (日本人に帰化した者も含む。) で、メンバーとともにグループとして暴力的不法行為等を集団的又は常習的に行っている者をいう。

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  • 43

    取調べの録音録画の対象となる事件の一つに、「精神に障害を有する被疑者による事件」 があるが、これは、被疑者が「療育手帳(愛の手帳)」 「精神障害者保健福祉手帳」 等の公的認定証明書を所持している場合や被疑者に精神疾患による通院歴があり、現に通院中であることが確認できたような場合をいう。 新件調べ時に、 病院に通院している旨を申し立てたことから、 当該病院に照会したところ、鬱病を患っていることが判明したような場合は、 判明後の取調べから録音・録画をすることになる。

  • 44

    覚醒剤所持違反で現行犯逮捕して被疑者を引致した後、留置開始時の身体検査において、 覚醒剤が新たに出てきた場合、 その場で現行犯逮捕(いわゆる二重逮捕) をすることになる。

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  • 45

    任意採尿後、被疑者が任意提出書、所有権放棄書、鑑定承諾書の作成に応じない場合は、差押許可状により尿を差し押さえ、鑑定嘱託をすることになるが、被疑者が任意提出書と所有権放棄書を作成したものの、証拠物件鑑定承諾書の作成を頑なに拒否した場合、尿が無価値財産物であることから被害者の承諾を得ることなく鑑定嘱託することになる。

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  • 46

    犯罪収益移転防止法第28条第1項後段は、正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲受け、交付を受け、提供を受けることを処罰する預貯金通帳等の有償譲受け等の処罰について規定している。ここでいう「有償」とは、金銭等の対価の交付等を約束した上で、 預貯金通帳等を譲受け等するだけでは足りず、現実に金銭等の対価が交付等されなければならない。

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  • 47

    取調べの録音・録画を実施する範囲は、 弁解録取から勾留満期までの取調べの全過程であり、任意段階における取調べ、起訴後の取調べは原則実施しないとされているが、勾留期間中に制度対象事件ではない別件の余罪調べをする場合、 録音・録画は実施しない。

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  • 48

    窃盗事件で逮捕した被疑者の車両を差し押さえて、引致し、6時間後に被疑者立会いで、 令状により車内の捜索をしたところ覚醒剤を発見した。覚醒剤所持で現行犯逮捕することは妥当である。

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  • 49

    他人名義の通帳を所持しているAが 「Bから口座に入金されたお金を引き出すように言われ、 通帳を渡された。 その後、 引き出したことの報酬として1万円を受け取った。」と供述している場合は、犯罪収益移転防止法第28条第1項後段 (有償譲受け) を適用できる。

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  • 50

    東京都暴力団排除条例第2条第1項第11号にいう特定営業とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (風適法)に規定される「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、 「特定遊興飲食店営業」、 「接客業務受託営業」 や、 食品衛生法に規定される 「飲食店営業」、 歓楽的雰囲 気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例 (風俗案内条例) に規定される 「風俗案内業」 といわゆる 「客引き、 スカウト等」をいうところ、これらの営業は風適法等の各種法令の許可又は届出の有無に関わりなく規制の対象となる。

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  • 51

    東京都暴力団排除条例では、「暴力団排除特別強化地域」内において、特定営業者及び暴力団員の禁止行為に対する罰則を規定しているところ、本条例違反に際し、任意的減免制度を適用する場合、 刑法上の自首に規定されている「捜査機関に発覚する前」の減免規定の要件は必要ではな い。

  • 52

    東京都暴力団排除条例では、「暴力団排除特別強化地域」内において、特定営業者及び暴力団員の禁止行為に対する罰則を規定しているところ、処罰の対象となるのは、 特定営業者である経営者に限られる。

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  • 53

    取調べの録音・録画対象事件であっても、被疑者が指定暴力団の構成員である場合には、 例外事由が適用され、取調べの録音・録画を実施しないこととなるが、照会の結果、犯行時は指定暴力団の構成員ではなかったが、検挙日には指定暴力団の構成員となっていた者については取調べの録音・録画の対象となる。

  • 54

    指輪を窃取した犯人が、他人になりすまして質屋に指輪を売却した場合、窃盗罪及び組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪の適用が考えられるところ、犯人が質屋に指輪を売却した行為につき、刑法では不可罰的事後行為として処罰されないのに対して、組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪では処罰が可能となる。

  • 55

    強制採尿を行うため被疑者に捜索差押許可状を呈示したところ、被疑者が自然排尿することを申し出たが、 被疑者が自然排尿した尿に水やお茶などの異物を混入された場合、被疑者の面前において自主廃棄させるとともに、その状況を写真撮影等して記録化しておく必要がある。 また、被疑者の悪性を立証するために異物混入された尿を自主廃棄させずに任意提出を検討する場合は、「尿」として領置することになる。

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  • 56

    大麻は、若年層を中心とした乱用拡大が懸念され、大麻ワックス、 大麻リキッド、ブタンハニーオイルなど、 大麻の毒性成分であるテトラヒ ドロカンナビノール (THC)を高濃度に含有する大麻製品が流通しており、所持品検査等でこれらの大麻製品を発見した際は、大麻予試験を実施して現行犯逮捕する。

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  • 57

    LSDは、微量でも強烈な幻覚作用を有する麻薬で、水溶液をミシン目の入った紙に染みこませた形態で流通している。 LSDの成分は揮発性が高く、常温で成分が揮発してしまうため、 LSD押収後の保管方法は、チャック付ビニール袋に密封して、鑑定嘱託までは冷蔵保存する必要がある。

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  • 58

    組織的犯罪処罰法第11条の犯罪収益等収受罪は、情を知って、 犯罪収益等を収受することで成立するところ、契約時にその支払が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る支払を収受した場合は、契約後にその支払いが犯罪収益等によって行われることの情を知った場合であっても、 同罪は成立しない。

  • 59

    組織的犯罪処罰法第11条の犯罪収益等収受罪における 「情を知って」とは、収受者が財産を収受する際に、 その財産が 「犯罪収益等であることを認識して」 という意味であるところ、この認識は、収受の際に存在することが必要であり、その財産が犯罪収益であることを確定的に認識していた場合に限定される。

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  • 60

    暴力団排除特別強化地域として指定されている主要な繁華街29地区以外の繁華街であっても、その繁華街を管轄する警察署において 主要な繁華街であると認めた場合、 特定営業者及び暴力団員の禁止行為を準用することができる。

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  • 61

    保護中に意識不明になった要保護者を病院に救急搬送したところ、 病院の医師から、治療行為で採取した尿から違法薬物の反応があった旨の通報があった場合、 要保護者の薬物事犯解明のため、 速やかに病院に臨場し、医師から治療行為で採取した尿の任意提出を受けて証拠化する。

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  • 62

    路上で意識不明になっている男性を保護したところ、 要保護者の所持品検査中に所持品から覚醒剤が発見された場合は、直ちに所持品検査を打ち切り、覚醒剤取締法違反の被疑事実で捜索差押許可状の発付を得て、覚醒剤を差し押さえる。

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  • 63

    偽装結婚の手続には「外国方式」と「日本方式」の2つに大別されるところ、「日本方式」とは、本邦で就労してお金を稼ぐことなどを目的とする外国人が不法に入国・在留する手段として、外国で日本人と虚偽の婚姻手続をして 「日本人の配偶者等」の在留資格を不正に取得し、本邦に入国する方式のことをいう。

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  • 64

    刑法第19条の没収の対象は 「物」 (有体物) に限られるのに対し、組織的犯罪処罰法第13条の没収の対象は 「不動産若しくは動産」 (有体物)に加えて、金銭債権を含む全ての無形財産が含まれる。

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  • 65

    交通事故を起こした運転手が車両を遺留して逃走したことから、 当事者を特定するため車内を確認中に覚醒剤を発見した場合、 覚醒剤については、その場で覚醒剤取締法違反の遺留品として領置した後、鑑定処分許可状を請求して鑑定嘱託することとなる。

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  • 66

    密売人方を捜索したところ、パケに入った覚醒剤10袋を発見し、10袋のうち1袋の覚醒剤で予試験を実施して陽性反応が出たので覚醒剤の営利目的所持で現行犯逮捕した。 新件送致事実の犯罪事実については、予試験した1袋のみを事実として構築し、 送致することとなる。

  • 67

    外国人犯罪捜査における偽装結婚とは、日本国籍を有しない者(外国人等) が 「日本人の配偶者等」 や 「定住者」等の在留資格を不正に取得する目的で、 日本人等と、 婚姻の意思がないのに外形上結婚したように装うため、 市区町村等に内容虚偽の婚姻届を提出したり、 地方出入国在留管理局に内容虚偽の在留資格変更申請をしたりすることをいうところ、ここでいう日本人等には、 外国人の在留資格者 「永住者」は含まれるが、「定住者」 は含まれない。

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  • 68

    暴力団員を職務質問し所持品検査を実施した際、 所持していた財布の中からパケに入った覚醒剤ようのものを発見したが、量がごく微量であった。 そのため、パケ内の検体を全量使用して予試験を実施し、陽性反応が出たので現行犯逮捕した。

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  • 69

    組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (組織的犯罪処罰法) の保全手続には、没収保全命令と追徴保全命令があり、それぞれ起訴前と起訴後の手続に分けられ、 警察官 (国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。) が請求できるのは、起訴前の没収保全命令と追徴保全命令に限られる。

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  • 70

    犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下、「犯罪収益移転防止法」) 第28条の預貯金通帳等の不正譲渡等は、預貯金通帳等を譲り受け、譲り渡し、譲受け等に関して勧誘・誘引する行為について罰則を定めているが、ここでいう預貯金通帳等には、 クレジットカードも含まれる。

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  • 71

    強制採尿に着手し、 医師がカテーテルを挿入して採尿中、 被疑者がいきなり暴れたため、 事故防止を理由として、一時的にカテーテルを抜い たが、継続した機会に、 同一令状で、同一医師をして、 再度、同被疑者にカテーテルを挿入し、強制採尿することができる。

  • 72

    銃砲刀剣類所持等取締法における 「銃砲」 といい得るためには、「金属性弾丸」 を発射する機能を有し、かつそれが人畜に傷害を加える程度 の威力であることの要件を満たす必要があり、「金属性弾丸」は、その材料が金属である必要がある。

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  • 73

    東京都暴力団排除条例第25条の3は、暴力団排除特別強化地域において風俗営業等の特定営業者が、 暴力団員から、 用心棒の役務の提供を 受けること (第1項)、暴力団員に対し、 用心棒の役務の提供を受けることの対償として、 又は当該営業を営むことを暴力団員が容認することの対償として利益供与すること (第2項) を禁止しており、これに違反した特定営業者には罰則が科せられるが、ここでいう特定営業者には、いわゆる「客引き」 や 「スカウト」 は含まれない。

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  • 74

    平成28年の出入国管理及び難民認定法 (以下、「入管法」) 改正によって、同法第70条第1項第2号の2が規定されたことで、偽りその他不正の手段により、 上陸の許可を受けて本邦に上陸した者のみが新たに処罰の対象となった。

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  • 75

    外国人犯罪捜査における偽装結婚事犯において、 例えば、 「日本人の配偶者等」の在留資格を既に取得している外国人が、在留資格変更や在留期間更新の許可を地方出入国在留管理局から受けようとした際、 同外国人が同局に提出した在留資格変更等の申請書の記載内容やその他参考となるべき資料の内容について、 同局が審査したところ、 申請内容に疑義が生じ、 調査の結果、 虚偽が含まれていることが判明したため 「不許可」 とした場合は、 入管法第70条第1項第2号の2の未遂罪となる。

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  • 76

    銃刀法第3条の2により、拳銃部品は、自動装填式拳銃及び回転弾倉式拳銃の銃身(バレル)、機関部体 (フレーム)、 自動装填式拳銃の弾倉(マガジン)、回転弾倉式拳銃の回転弾倉 (シリンダー) に分類され、拳銃と同様に所持が禁止されている。

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  • 77

    暴力団員の属性情報を捜査書類に記載する場合は、書面化の必要性について検討した上、記載内容は暴力団該当性の有無のみにとどめる。また、原則として属性情報を捜査報告書として作成することができるのは、照会結果が「暴力団員」か 「暴力団準構成員」の場合に限られ、 密接交 際者や共生者等については、捜査報告書を作成してはならない。

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  • 78

    取調べの録音・録画対象事件であっても、被疑者が単独犯で、犯行時、指定暴力団の構成員であった場合は、録音・録画義務が解除される例外事由となり、取調べの録音・録画を実施しないところ、 共犯事件では、犯行時、共犯者の中の一人が指定暴力団の構成員に該当する上、 主犯格であれば、その者のみ例外事由が適用され、 その他の共犯者には例外事由は適用されない。

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  • 79

    不審者を職務質問し、 所持品検査をした結果、 覚醒剤ようのものを発見したが、 被疑者が予試験に応じない場合は、 予試験を実施せずに、同 物件の任意提出を受けるか、 差押許可状の発付を得て押収し、鑑定処分許可状により鑑定に付す必要がある。

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  • 80

    強制採尿に着手し、医師がカテーテルを挿入しようとしたが、医師の技術が未熟で採尿ができなかった場合、 同一令状で、 同じ病院の別の医師に依頼して強制採尿することができる。

  • 81

    中国国籍者以外の外国国籍者の身柄を拘禁した場合、 その者に対して、領事機関への通報を要請できること及び領事機関との間で通信できるこ とを、遅滞なく告知し、 『領事官への領事要請確認書』 を使用して領事機関に対する通報要請の意思確認を行うところ、 当該外国国籍者が中国語のみしか話せない場合は、 『領事官との面談希望確認書』 を使用し、領事官との面談意思を確認することとなる。

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  • 82

    強制採尿のため捜索差押許可状を被疑者に示した後、医師が被疑者のた尿道にカテーテルを挿入したが、 膀胱内に尿が残っていなかったため尿を採取できなかった場合、一旦、 捜索を中止して、尿が溜まるまで時間を空け、再度、同一令状で強制採尿することができる。

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  • 83

    平成24年、コカイン試薬での予試験に絡む誤認逮捕が発生したことから、 警察庁の指示により、当時のコカイン試薬の運用が中止となったが、令和3年、新試薬コカイン検査キットが導入されたことにより、警視庁では、 同検査キットの予試験結果のみでコカイン所持の現行犯逮捕が可能となった。

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  • 84

    犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下、「犯罪収益移転防止法」) 第28条の預貯金通帳等の譲受け等の罪は、 有償と無償のいずれの場合も、他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせる目的を必要とする。

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  • 85

    逮捕した外国人被疑者が領事官との面会を希望する場合、領事官と被疑者との面会は、我が国の法令の範囲内で認められており、留置施設の適正な管理運営を図り、罪証隠滅を防止するため、面会の日時、場所、回数及び一回当たりの時間を制限したり、面会に警察官及び通訳人を立ち会わせたりするなどの措置を執ることができるところ、アメリカ、イギリス国民の被疑者とその国の領事官が面会する場合は、立会人を置くことはできない。

  • 86

    他人名義のキャッシュカードを所持している者が、 その所持理由について、「名前を知らない相手から、 残高確認するように指示されて、 受 け取った。」 等と供述している場合には、いわゆる犯罪収益移転防止法第28条の預貯金通帳等の譲受け等の罪は適用できない。

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  • 87

    日本で生まれた在日韓国人 (特別永住者) の遺体を取り扱った際は、死体取扱規則第2条に基づき、 韓国の領事機関に、遅滞なく、 その旨の通報を行うこととなっているところ、 遺族等から同領事機関への通報をしないでほしい旨の要請があった場合には、遺族等の意見を尊重し、領事機関への通報を行う必要はない。

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  • 88

    外国人死体を認知した場合は、 死体取扱規則第2条に基づき、 当該死亡者の国籍国の領事機関に、遅滞なく、 その旨の通報を行うこととなっているところ、死亡した外国人が重国籍者の場合は、それぞれの国籍国の領事機関に通報を行う必要はなく、 国籍のある国のうち、両親の居住国や出生地、 生前の居住期間等から主な国籍と認められる1か国のみの領事機関に通報すればよい。

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  • 89

    いわゆる暴対法第3条の規定により、 東京都公安委員会から指定を受けている博徒系の指定暴力団住吉会では、 組織の決定事項や代表、傘下組織の長等上位者の指示又は命令に背いた者に対して排除処分が行われるところ、この排除処分のうち、「黒字破門」 とは、 団体から追放するが、 復帰の可能性を残す処分のことをいう。

  • 90

    いわゆる組織的犯罪処罰法第11条の犯罪収益等収受罪は、情を知っさて、犯罪収益等を収受することで成立するところ、犯罪収益と犯罪収益以外の財産とが混和した財産を収受した場合には、これらが互いに混じり合って判別できないことから犯罪収益等収受罪は成立しない。

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  • 91

    犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)に定める、「疑わしい取引の届出」 の義務は、金融機関等の金融関連業者だけに課せられている。

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  • 92

    捜索等により拳銃実包のみを発見した場合は、1発しか所持していない場合でも、被疑者の言動、 属性等の状況を総合的に鑑みて、逮捕の必要性があれば抜弾器を使用して火薬の有無を確認する等し、 現行犯逮捕することは可能である。

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  • 93

    領事官は訪問通信権を有するところ、 中国人以外の外国人被疑者が領事官との面会を希望しない場合は、 外国人被疑者に「領事官との面会に関する意思確認書」により、 領事官との面会を希望しない旨の意思を確認し、 外国人被疑者から署名を得ることになる。

  • 94

    領事官と被疑者との面会は、我が国の法令の範囲内で認められているため、留置施設の適正な管理運営を図り、罪証隠滅を防止するため、 面会の日時、場所、 回数及び一回当たりの時間を制限したり、面会に警察官及び通訳人を立ち会わせたりするなどの措置を執ることができるところ、アメリカ、イギリス国民の被疑者と領事官が面会する場合は、 G7加盟国間相互の信頼関係に基づく国際慣例にならい、立会人を置かずに面会を行っている。

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  • 95

    薬物使用の疑いがある男の任意採尿を実施し、 任意提出を受けた尿を鑑定嘱託したところ、 同男の尿から麻薬である通称LSDが検出された場 合、 逃走及び証拠隠滅のおそれが認められることから、麻薬及び向精神薬取締法違反事件として、 速やかに逮捕状を請求する。

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  • 96

    領事官は、ウィーン条約若しくは二国間条約等により、我が国の法令の範囲内で、拘禁されている当該国の国民を訪問して、その国民と面談、文通し、並びに当該国民のために弁護人をあっせんする権利である訪問通信権を有するところ、領事官から当該国民の被疑者との面会の申出を受けた場合は、 外務省発行の身分証明票により、 当該領事官の身分を確認する必要がある。

  • 97

    外国人死体を認知した際に、我が国に領事機関がない場合は、領事機関への通報は行わないところ、ここにいう 「我が国に領事機関がない場合」 には、 「兼轄国である場合」 も含まれる。

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  • 98

    覚醒剤取締法違反(使用) で緊急逮捕した被疑者に対する捜索差押許可状により、 被疑者の実父立会いの下、被疑者方を捜索し、 覚醒剤ようのものを発見したが、 同許可状の差し押さえるべき物に覚醒剤の記載がなかったことから、犯罪捜査規範第154条 (差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合)の「その隠匿、 散逸等を防止するための適切な措置をとらなければならない」 を根拠に警察署へ持ち帰り一時保管するとともに、この新たに発見した覚醒剤に対する (捜索) 差押許可状を請求し、 発付を受けた後、これを差し押さえた。

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  • 99

    共犯事件で被疑者の中に指定暴力団の構成員がいた場合、録音・録画の例外事由に該当するかどうかは、個々の被疑者ごとに判断するため、構成員ではない共犯者に対する取調べについては、録音・録画を実施しない。

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