問題一覧
1
労働基本権の主体である「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金や給料その他これに準ずる収入によって生活するものをいうところ、生活擁護同盟や納税同盟等の団体に属するものや、自営業者も含まれる
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2
憲法28条にいう「勤労者」に失業者は含まれない。
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3
労働基本権は、使用者側の財産等に制約を加えることによって実現する権利であるから、労働者と国家との関係のみならず、私人相互間においても適用される。
〇
4
憲法28条で保障されている労働組合は、「統制権」を有しているので、労働組合が政治的活動のために徴収する組合費について、組合員は納付する義務を負う。
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5
正当な争議行為について、刑事処分や民事上の不法行為責任の追及を認めることは労働基本権の保障に反するが、純然たる政治ストには憲法28条の保障が及ばない。
〇
6
参政権は、国民が主権者として政治に直接または間接に参加する権利であり、これには選挙権・被選挙権のほか、憲法改正の手続きにおける国民投票権も含まれる。
〇
7
憲法15条1項は、国民に公務員を直接選定・罷免する権利を付与したものではなく、公務員の地位が、最終的には国民の意思に基づくことを明らかにしたものである。
〇
8
日本国憲法において、公務員が直接、国民に選定されるのは、国会議員・地方公共団体の長・法律で定められたその他の吏員のみとされ、国民に直接罷免されるのは、最高裁判所裁判官の国民審査の場合のみである。
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9
憲法15条1項にいう「公務員」とは立法・行政・司法のいかんを問わず、広く国または公共団体の事務を担当するすべての公の職員をいう。
〇
10
憲法15条3項の「普通選挙」とは、選挙人の資格が人種、信条、性別等によって制限されないことを意味する。
〇
11
憲法は、選挙について「平等選挙」を原則の1つとしているが、平等選挙とは、数的平等のほかに質的平等としての投票価値の平等をも意味する。
〇
12
両議院の議員及びその選挙人の資格について、大学卒業生に対して複数の選挙権を与えることや、憲法に関する一定の知識等を選挙権・被選挙権の要件とすることは許されない。
〇
13
選挙や当選の効力を定める手続きに関する争訟においては、だれがだれに投票したかを公表することが選挙の公正を図ることになるので、「投票の秘密」の保障に対する制約として、これを追及することが許される。
×
14
憲法15条4項は投票の秘密を保障しており、投票した者は、誰に投票したかを言う義務を負わず、また、誰に投票したかについて、公の機関からも、私人からも、責任を問われない。
〇
15
憲法15条1項は、国民に選挙権を保障するだけでなく、立候補の自由をも保障している。
〇
16
公選法の規定する連座制は、候補者の関係者が選挙違反をしたことを理由として、違反に直接関与していない候補者に、当選無効や立候補禁止の不利益を与える制度であるが、最高裁判所は、憲法15条1項に違反しないとしている
〇
17
請願権とは、国や公共団体に対して職務に関する請願を行う権利のことを言い、正しく行われた請願に対しては、国や公共団体は調査・報告等をする法的義務を負う。
×
18
自然人のみならず、外国人や法人も請願することができる。
〇
19
請願権とは、国又は公共団体の機関に対し、その職務に係る事項について苦情や希望を述べる権利をいうところ、請願の対象事項には、損害の救済、公務員の罷免等のほか、日本国憲法や皇室典範の改正に関する事項も含まれる。
〇
20
憲法32条にいう、裁判を受ける権利を「奪われない」とは、民事・行政事件では、訴えを提起し、裁判を求めることのできることを意味し、刑事事件では、裁判によらないで刑罰を科せられないことを意味している。
〇
21
憲法17条は、何人も国家賠償請求権を有する旨規定しているが、外国人が被害者である場合について、国賠法は、相互の保障がある場合に限り同請求権を求めている。
〇
22
刑事補償請求権の行使が認められるためには、公務員の故意・過失は不要である。
〇
23
刑事補償請求権は、抑留又は拘禁された後に無罪判決を受けた被告人のみならず、抑留又は拘禁された後に不起訴釈放となった被疑者にも認められ、また、身体の拘束を受けずに起訴された者が無罪となった場合にも認められる。
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24
憲法は、抑留・拘禁の後に無罪の裁判を受けた者が、国に補償請求する権利を保障するが、拘禁等に関与した検察官等の行為が違法であった場合、国家補償を請求することもできる。
〇
25
「普通教育を受けさせる義務」は、保護者がその保護する子女に対し負う義務であり、当該義務に違反した場合は、学校教育法の処罰の対象となる。
〇
26
勤労の義務は、国民の具体的な法律上の義務ではないので、国はこれを根拠に国民に対し、その意に反して労働を強制することはできない。
〇
27
納税の義務とは、租税を納める義務であり、納税の義務の内容や課税の手続き等は、法律または法律の定める条件によるものとされ、この義務は、外国人にも科すことができる。
〇
28
日本国憲法においては、人権保障のための装置として権力の分立が定められており、 国会 内閣・司法の三権が、 長の指名権や違憲審査権を通じて、 相互に抑制と均衡を図っている。
○
29
憲法は、 政党について明確に規定していないが、 議会制民主主義の円滑な運用を支えるため、政党の存在は当然に予定されている。
○
30
国会は国権の最高機関であるが、これは他の国家機関に対し法的に優越していることを意味するのではなく、国政の最も重要な機関と位置付けられているという意味である。
○
31
「国会単独立法の原則」 は、 国会が立法権を独占するという原則であるところ、議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権はこの原則の例外に当たる。
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32
特定の地方公共団体に適用される特別法の制定は、国会の議決に加えて、当該地方公共団体の住民投票において過半数の賛成を要することから、 国会単独立法の原則の例外に当たる。
○
33
国会中心立法の原則により、 立法権は原則として国会が独占するので、 国会以外の諸機関が立法を行うためには、必ず法律の委任に基づかなければならず、 法律を執行する手続を定める執行命令についても、 法律の委任が必要である。
×
34
法律案の議決については、憲法上、 衆議院の優越が認められ、かつ、 衆議院に先議権がある。
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35
予算の議決については、 憲法上、 衆議院の優越が認められ、かつ、 衆議院に先議権がある。
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36
条約の承認については、憲法上、 衆議院の優越が認められ、衆議院に先議権がある。
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37
内閣総理大臣の指名については、憲法上、衆議院の優越が認められ、かつ、衆議院に先議権がある。
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38
内閣不信任の決議や、 憲法改正の発議についても、憲法上、衆議院の優越が認められている。
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39
衆議院議員の任期は4年とされているが、これは制度として議員の任期が4年であることを意味するので、この期間中に補欠選挙により議員になった者は、前任議員の残任期間のみ在任することになる。
○
40
議員は、予算を伴う法律案の発議を行うために、所属する院の一定数以上の議員の賛成を得ることを要するが、予算を伴わない法律案の場合は、単独で発議することができる。
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41
両院に置かれる常任委員会は、国会法に基づき常設された委会であり、正副議長や国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。
×
42
国会議員は不逮捕特権を有するが、これは逮捕が禁止されているだけであり、 在宅取調べや身柄不拘束のまま刑事訴追を行うことは禁止されていない。
○
43
国会議員の不逮捕特権は、国会の開会中に認められ、参議院の緊急集会中や、国会閉会中に委員会で案件を継続審査中のときには認められない。
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44
不逮捕特権にいう「逮捕」とは、刑訴法上の逮捕・勾引・勾留等を指し、刑の執行による身体の拘束は含まれない。
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45
国会議員の逮捕許諾請求において、犯罪の嫌疑が濃厚であって、かつ、会期の終了まで待ち得ない緊急の必要があるなど、正当な逮捕行為である場合には、国会の運営上支障があると認めるときであっても、議院は許諾を拒否することはできない。
○
46
両議院は、院外における現行犯罪により会期中に逮捕された議員について、当該会期中に釈放の要求をすることはできないが、次の会期においては要求することができる。
○
47
国会議員である国務大臣が、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合にも、 憲法 51条の免責特権が適用される。
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48
免責特権の対象である 「議院で行った」 演説、討論又は表決には、議員が議院の活動として職務上行ったものであれば、国会の会期中に限られず、 本会議 委員会や非公式の懇談会のほか、 地方公聴会におけるものも含まれる。
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49
国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があった場合、 発言をした国会議員は、不法行為責任を負うことがある。
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50
国会議員は、議院で行った発言表決について免責特権を有し、院外で刑事・民事・懲戒の責任を問われないが、弁護士を兼務する場合の懲戒責任に、 免責特権の保障は及ばない。
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51
国会の会期は、常会、臨時会及び特別会に区別され、 衆議院議員の任期満了に伴う総選挙後に召集されるのは、原則として「臨時会」 である。
○
52
国会の会期には、 常会、 臨時会及び特別会があり、原則として両議院一致の議決により、 常会については1回、 臨時会及び特別会については2回まで延長することができる。
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53
臨時会の召集は内閣が決定するが、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。
○
54
議院で議決された議題について、 同一会期中に重ねてこれを審議しないという一事不再議の原則により、同一会期中に同一の議題につき再び審議し議決することは、一切認められない。
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55
参議院は、 衆議院が解散された場合、 同時に閉会となるが、参議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、参議院の緊急集会を求めなければならない。
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56
参議院の緊急集会の期間中、 参議院議員は、会期中の国会議員と同様に、不逮捕特権や議員としての発言 表決についての免責特権が認められる。
○
57
参議院の緊急集会においては、内閣総理大臣の指名を行うことはできない。
○
58
参議院の緊急集会において、いかに緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。
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59
参議院の緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られないときは、成立時に遡ってその効力が失われる。
×
60
両議院の議事は、 憲法に特別の定めがある場合を除き、 出席議員の過半数でこれを決し、 可否同数のときは、 議長が決する。
○
61
議院における会議は公開が原則であり、ここにいう「会議」には、本会議のみならず、 常任委員会や両院協議会も含み、 国会法は委員会及び両院協議会の傍聴を許す旨を定めている。
×
62
参議院先議の法律案について、 衆議院が参議院の送付案を修正して参議院に回付したいわゆる衆議院回付案に参議院が同意しなかった場合、 参議院は両院協議会の開催を求めることができるところ、 衆議院はこの請求を拒むことができない。
×
63
内閣総理大臣の指名の議決について、 衆議院と参議院の議決が異なった場合は、必ず両院協議会を開かなければならない。
○
64
両院協議会において議決された成案は、両院協議会を求めた議院に優先的に送付されるが、 成案とされたものは両議院において修正することができる。
×
65
衆議院と参議院の各議院において選挙された各々 10人の委員で構成される両院協議会においては、協議案が出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となる。
○
66
両議院の議員で組織された弾劾裁判所は、各議院においてその議員の中から7名ずつ選出された裁判員により構成され、 弾劾裁判所における対審と判決は公開の法廷で行う。
○
67
弾劾裁判所は、国会から独立した機関であり、各議院においてその議員の中から選挙された裁判員で構成され、 国会閉会中も活動をすることができる。
○
68
内閣総理大臣の指名は、国会において他の案件に先立って行う旨、憲法で規定されているが、 各議院は会期や議席の決定など、指名の議決を行うのに直接必要な案件については、 内閣総理大臣の指名に先立って行うことができる。
○
69
各議院は、その所属議員の資格に関する争訟を裁判する権限を有しているが、この裁判において資格なしと議決された議員は、司法裁判所へ出訴することができる。
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70
各議院は、その所属議員に対して懲罰権を有しているが、懲罰の対象とされる行動は、議員としての発言又は行動だけではなく、 私生活上の非行も含まれる。
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71
国会の会期中は、 議長が議院内部の警察権を有するところ、議長の要請によって警察官が派出された場合、当該警察官は議長の命令を得なくても、議場内で議員を現行犯逮捕することができる。
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72
懲罰の種類は、公開議場における戒告・陳謝、一定期間の登院停止及び除名の4種類である。 除名を行うためには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
○
73
国政調査権は、 議院の権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能であるが、 国会の権能、 特に立法権の及ぶ範囲は広範にわたるので、国政調査権は国政のほぼ全般に及ぶ。
○
74
国政調査権は各議院が有する権能であるが、議院は特定事項を調査するために設けた特別委員会に国政調査を行わせることができる。この特別委員会は、議院の付託があれば、 国会閉会中でも国政調査権を行使することができる。
○
75
両議院は、国政調査権を行使するため、議院証言法に基づき、証人及び参考人に対し、 出頭・証言又は書類の提出を強制的に求めることができ、これらの者が虚偽の陳述をした場合には処罰の対象になる。
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76
両議院は、国政調査権の行使の手段として、証人の出頭・証言及び記録の提出の要求のほか、 逮捕を除く捜索・差押えなど、刑訴法に基づく強制手続をとることができる。
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77
議院の国政調査権は司法作用にも及ぶが、 具体的な裁判における裁判所の事実認定や量刑等の当否を審査、批判することを目的とする調査権の行使は許されない。
○
78
議院の国政調査権は、行政作用に属する検察事務にも及ぶが、現に起訴されている事件について、 訴訟追行の内容を対象とする調査は許されない。
○
79
国務大臣は、内閣総理大臣とは異なり、 必ずしも国会議員である必要はないから、 国務大臣が国会の会期中に国会議員としての資格を欠くことになったとしても、それだけで直ちに国務大臣の地位を失うわけではない。
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80
内閣総理大臣は国務大臣を任命するところ、 その過半数を国会議員の中から選ばなければならない。
○
81
内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成されるところ、国務大臣について、行政事務を分担管理しない大臣を設けることは許されない。
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82
国務大臣の過半数が国会議員であることは、内閣の成立要件であって、存続の要件ではない。
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83
国務大臣の罷免は内閣総理大臣の専権に属するから、 内閣総理大臣は、時期・理由を問わず、 自由な判断によって国務大臣を罷免することができ、 その罷免を決定するについては閣議にかける必要はなく、他の国務大臣の意見を聞く必要もない。
○
84
国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない特権を有しているが、 訴追されない犯罪は、国務大臣が在任中に犯した犯罪又は就任前に犯した犯罪の双方が含まれる。
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85
国務大臣が、内閣総理大臣の同意を得られず訴追されなかった場合、その時点で公訴時効の進行は停止するため、その者が国務大臣の地位を退いた後においては訴追が可能となる。
○
86
国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、在任中訴追されないが、ここにいう「在任中」 には、 訴追手続をとられた後に国務大臣に任命された場合を含まないから、この場合には訴追に関する特権は否定されている。
○
87
国務大臣は、その在任中、 内閣総理大臣の同意なしには刑事訴追を受けない特権を有するところ、 内閣総理大臣自身についても、国務大臣として自らの同意がなければ訴追されない。
○
88
内閣総理大臣は、 内閣を代表して議案を国会に提出する権限を有するところ、この議案には法律案や予算案は含まれるが、憲法改正原案は含まれない。
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89
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて内閣を代表して行政各部を指揮監督するが、これは指揮監督を必要とする特定・個別的な場合において、その都度その方針を閣議にかけて個別具体的に決定しなければならないという趣旨 ではない。
○
90
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するところ、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合でも、 内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対して指導・助言等の指示を与えることができる。
○
91
内閣は、 国会が制定した法律に違憲の疑いがあったとしても、その法律が裁判所により違憲と判断され、それが確定するまでは、その執行を拒むことができない。
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92
批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証は、内閣の職務権限である。
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93
内閣は、行政に関して官吏の事務を掌理するところ、ここにいう官吏には、地方公共団体の公務員は含まれない。
○
94
内閣は、法律の委任に基づき政令を制定することができ、また、当該政令に基づき、 一定の事項について省令等に再委任することも、法律の趣旨に反しない限り許されるが、 罰則規定の再委任は、 罪刑法定主義に違反し、 許されない。
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95
内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類等を政令で定め、その要件に該当する全ての者に対して一律に行われる政令恩赦と、個人を指定して行われる個別恩赦があるところ、政令恩赦が中央更生保護審査会の申出により行われるのに対し、 個別恩赦は内閣の専断により行われる。
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96
国会議員の総選挙の施行を公示することは内閣の職務権限である。
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97
臨時会の召集は内閣の権限であるが、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。
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98
参議院の緊急集会を求めることは、内閣の職務権限である。
○
99
議案の提出権は各議員にあるが、内閣もその権限を有する。
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100
最高裁判所の長たる 裁判官以外の裁判官を任命することは内閣の職務権限である。
○