問題一覧
1
外国人が享有し得る基本的人権は、 日本国憲法が条文上に「何人も」 という文言を用いている権利に限られる。
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2
基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項に公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。
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3
憲法20条1項は、宗教団体の政治上の権力の行使を禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき当時的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。
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4
集会の自由の保障は、公共施設の利用に及ぶことから、公立学校の施設管理者は、集会のための施設利用を正当な理由なく拒否することはできず、裁量権は一切認められない。
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5
検閲は絶対的に禁止されているところ、 税関検査において書籍等の内容を検査することは、 思想内容等の審査を目的としていないことから 「検閲」に当たらない。
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6
学問の自由の一環として、大学における研究者の人事の自治が認められているが、 国公立大学の学長、 教授その他の研究者に関する人事に政府や文部科学省が干渉することは許される。
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7
刑事被告人が審問することができる証人とは、参考人的立場の者や鑑定人等をいい、 共同被告人の供述を証拠とする場合の当該共同被告人は含まれない。
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8
憲法は、刑事被告人に対して、 資格を有する弁護人を国の費用で選任する権利を保障しているが、 同様に被疑者に対してもこの権利を保障している。
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9
憲法39条は、 何人も、既に無罪とされた行為について刑事上の責任は問われないとする 「遡及処罰の禁止」 を定めているが、有罪が確定した行為につき、 新たな証拠に基づいて再審で無罪にすることは、同条に違反しない。
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10
「一事不再理」とは、必ずしも確定判決の存在を前提とせず、ある行為について、 ある罪で処罰した後、 同じ行為を更に別の罪で処罰することを許さないとするものである。
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11
憲法が保障する財産権は、いわゆるプログラム規定であるので、法律に損失補償の規定がなければ、憲法を直接の根拠に損失補償を請求することはできない。
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12
普通教育の教育内容の決定権を意味する教育権は、 親及びその付託を受けた教師を中心とした国民に属することから、国は教育の施設等の外的条件の整備をするにとどまり、 教育の内容、方針に介入することはできない。
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13
「国会単独立法の原則」 は、 国会が立法権を独占するという原則であるところ、議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権はこの原則の例外に当たる。
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14
特定の地方公共団体に適用される特別法の制定は、 国会の議決に加えて、当該地方公共団体の住民投票において過半数の賛成を要することから、国会単独立法の原則の例外に当たる。
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15
内閣不信任の決議や、 憲法改正の発議についても、 憲法上、衆議院の優越が認められている。
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16
国会議員の表決の自由を担保するため、各議員が表決において、いかなる票を投じたかを記録することは許されない。
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17
国会は、 ある会期と後の会期との意思の継続はないとする「会期不継続の原則」を採用している。
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18
衆議院と参議院とで異なる議決をした場合において、両院協議会の開催は、法律案の場合は任意的であり、予算の議決、条約の締結、内閣総理大臣の指名の議決については必要的であるところ、開催が任意的な場合でも、一方の議院から両院協議会の開催を求められた他院は、一切これを拒むことはできない。
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19
裁判所には司法権の独立が保障されているので、国政調査権によっても裁判所に係属中の事件の当否を調査することはできないが、 裁判確定後は再審に類した形で調査することができる。
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20
国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、 在任中訴追されないが、ここにいう「在任中」 には、 訴追手続をとられた後に国務大臣に任命された場合を含まないから、 この場合には訴追に関する特権は否定されている。
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21
内閣は、衆議院の解散総選挙後に初めて国会が召集されたときには、総辞職しなければならないが、議員の任期満了に伴う総選挙後の召集であれば総辞職しなくてもよい。
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22
内閣は、衆議院が不信任決議案を可決し、又は信任決議案を否決したときは、衆議院を解散するか総辞職をするかのいずれかを行わなければならず、 その場合に、 衆議院を解散した後、直ちに総辞職することは許されない。
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23
大赦、特赦、減刑、 刑の執行の免除及び復権を決定することは、内閣の職務権限である。
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24
法律及び政令には、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署が必要であるから、 連署がない法律は無効である。
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25
憲法66条3項は、 「内閣は、 行政権の行使について、 国会に対し連帯して責任を負う。」と定めているところ、ここにいう「責任」とは、政治的責任ではなく、 法的責任のことである。
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26
司法権とは、法律上の争訟を裁判する権限をいうところ、民事・刑事事件に限らず、行政事件の裁判も司法権の範囲に含まれる。
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27
最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受け、この報酬については、在任中に減額されない旨憲法上規定されているが、 裁判官分限法に基づいて、懲戒処分により減額される場合がある。
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28
最高裁判所は、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟に関する訴訟手続についてだけでなく、これに準ずる非訟事件手続や少年保護処分手続についても、規則を制定する権限を有している。
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29
憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の裁判の対審は、必ず公開されなければならないが、ここにいう「国民の権利が問題となっている事件」 という中には、刑事事件に限らず、 個人の財産権に関する民事事件も含まれる。
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30
国内における居住・移転の自由は、 憲法上、 外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ。
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31
憲法14条1項における社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、 他人の物の業務上の占有者や高齢者もこれに当たる。
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32
判例は、砂川市政教分離訴訟において、 同市が市有地を無償で宗教的施設の敷地としてその用に供する行為を、政教分離原則に違反しないとしている。
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33
報道機関の取材源の秘密は、 取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、 民事事件における取材源の秘密は原則として保護に値し、 証人は原則として、取材源に係る証言を拒絶することができる。
◯
34
通信の秘密の保障は、絶対的ではなく例外が認められるので、被告人から発し、 又は被告人に対して発した郵便物又は電信に関する書類で 通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、一定の要件の下で押収することができる。
◯
35
憲法33条は、 現行犯の場合を除いて、 何人も令状によらなければ逮捕されない旨を定めているところ、ここにいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、 すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状や勾留状は除かれる。
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36
憲法35条1項にいう「押収」 とは、任意・強制にかかわらず、物の占有を取得することをいうので、 刑訴法上の領置もこれに当たる。
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37
憲法 29条2項により、 財産権を公共の福祉と秩序の維持のために制限することはできるが、政策的見地から制限することは許されない。
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38
憲法25条1項は、国民が最低限度の生活ができるように国政を運営することを国の責務としたものであるところ、 国が生存権を具体化する立法をしなかった場合には、これを裁判で求めることができる。
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39
憲法25条1項は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生存権を規定するとともに、 良好な生活環境を享受する権利である環境権についても明文で規定している。
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40
憲法28条で保障されている労働組合は、 「統制権」 を有しているので、 労働組合が政治的活動のために徴収する組合費について、 組合員は納付する義務を負う。
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41
日本国憲法において、 公務員が直接、 国民に選定されるのは、国会議員・地方公共団体の長法律で定められたその他の吏員のみとされ、国民に直接罷免されるのは、 最高裁判所裁判官の国民審査の場合のみである。
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42
請願権とは、国又は公共団体の機関にその事務に関する苦情や希望を述べる権利をいうところ、これは外国人や法人、刑事収容施設の被収容者であってもすることができる。
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43
刑事補償請求権を定める憲法40条にいう「無罪の裁判」 とは、刑訴法上の手続における無罪の確定裁判のことをいい、 少年審判の不処分決定は含まれない。
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44
国会議員の選挙制度に関して、 小選挙区制は、 大選挙区制に比べて、多数派が当選者を独占する結果となるため、 民意の統合が容易であり政治的安定性を得ることができる一方、 死票が多くなるという特徴がある。
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45
法律案の議決については、 憲法上、 衆議院の優越が認められ、かつ、 衆議院に先議権がある。
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46
予算の議決については、 憲法上、 衆議院の優越が認められ、かつ、 衆議院に先議権がある。
◯
47
条約の承認については、 憲法上、 衆議院の優越が認められ、かつ、 衆議院に先議権がある。
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48
内閣総理大臣の指名については、 憲法上、 衆議院の優越が認められ、かつ、 衆議院に先議権がある。
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49
国会議員の不逮捕特権は、国会の開会中に認められ、 参議院の緊急集会中や、 国会閉会中に委員会で案件を継続審査中のときには認められない。
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50
国会議員の逮捕許諾請求において、犯罪の嫌疑が濃厚であって、かつ、会期の終了まで待ち得ない緊急の必要があるなど、正当な逮捕行為である場合には、 国会の運営上支障があると認めるときであっても、 議院は許諾を拒否することはできない。
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51
国会議員は、議院で行った発言 表決について免責特権を有し、院外で刑事・民事・懲戒の責任を問われないが、 ここにいう懲戒責任は、他の公務員を兼務する場合の懲戒責任に限られ、弁護士を兼務する場合の懲戒責任にこの特権は及ばない。
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52
国会議員は免責特権を有するので、 政党が、 党議拘束に違反した所属議員を懲罰し、 又はそのような議員を次回の選挙において一律に公認しない等の差別をすることは許されない。
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53
議員は、予算を伴う法律案の発議を行うために、所属する議院の一定数以上の議員の賛成を得ることを要するが、予算を伴わない法律案の場合は、単独で発議することができる。
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54
両院に置かれる常任委員会は、 国会法に基づき常設された委員会であり、正副議長や国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。
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55
参議院の緊急集会の要件である 「国に緊急の必要があるとき」 とは、 治安維持のために緊急の必要があるときや、 立法措置等の差し迫った必要がある場合である。
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56
参議院の緊急集会において、いかに緊急の必要があっても参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。
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57
緊急集会中の参議院は、 緊急性の要件を満たす限り、法律案、予算案の議決など国会の権能を行うことができるが、内閣総理大臣の指名を行うことはできない。
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58
内閣総理大臣の指名について両議院の議決が一致しないとき参議院は必ず衆議院に対して両院協議会を求めなければならず、 衆議院はこれを拒むことができない。
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59
両院協議会において議決された成案は、 両院協議会を求めた議院に優先的に送付されるが、 成案とされたものは両議院において修正することができる。
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60
両議院は、国政調査権を行使するため、 議院証言法に基づき、証人及び参考人に対し、 出頭・証言又は書類の提出を強制的に求めることができ、これらの者が虚偽の陳述をした場合には処 罰の対象になる。
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61
各議院は、その所属議員の資格に関する争訟を裁判する権限を有しているが、この裁判において資格なしと議決された議員は、司法裁判所へ出訴することができる。
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62
国務大臣は、 内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない特権を有しているが、 訴追されない犯罪は、国務大臣が在任中に犯した犯罪及び就任前に犯した犯罪の双方が含まれる。
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63
内閣府が所管する法律又は政令については、 内閣総理大臣が主任の国務大臣として署名するので、 連署は行われない。
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64
内閣による恩赦の決定には、原則として裁判所の司法審査が及ぶ。
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65
裁判官は、 裁判により、 心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、直ちに罷免されるのではなく、任命権者の決定により罷免されるが、 弾劾裁判において罷免の宣告を受けた場合には、直ちに罷免される。
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66
憲法 82条にいう「対審」には、 民事訴訟における口頭弁論や刑事訴訟における公判手続のほか、 家事審判手続や少年保護事件の審判手続が含まれる。
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67
政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、 裁判所が、 裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、 裁判の判決を公開しないことができる。
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68
憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の裁判の対審は、必ず公開されなければならないが、 ここにいう「国民の権利が問題となっている事件」 という中には、刑事事件に限らず、 個人の財産権に関する民事事件も含まれる。
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69
内閣が行う最高裁判所の裁判官任命行為は、裁判所による違憲審査の対象とならない。
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70
予算は、毎会計年度ごとに内閣が作成して国会に提出し、 国会の議決を経て決定するが、 国会は、 予算発案権を有しないため、内閣提出の予算案につき減額修正も増額修正もできない。
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71
一の地方公共団体のみを対象とする法律は、単に国の行政事務の規律に関するものであっても、その制定には住民投票における過半数の同意を要する。
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