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刑法 上(3)
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  • 問題数 100 • 10/12/2024

    問題一覧

  • 1

    公文書偽造・変造罪は、公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することにより成立する。

    ×

  • 2

    公正証書原本不実記載等罪の客体は、 権利義務に関する公正証書の原本又は原本として用いられる電磁的記録に限られ、 権利義務に関する公正証書の正本、謄本、 抄本、写し等は、本罪の客体とはならない。

  • 3

    甲が、 A を恐喝してその所有地を脅し取り、所有権移転に必要な書類を交付させたうえ、 所有権移転登記の申請をし、情を知らない登記官をして、土地登記簿にその旨を記載させた場合、甲には公正証書原本不実記載罪が成立する。

    ×

  • 4

    偽造公文書行使罪における 「行使」 とは、 偽造文書を真正な文書として使用することをいうところ、 偽造運転免許証を携帯して運転をしたときは、当該免許証を使用していることになるので、 偽造公文書行使罪が成立する。

    ×

  • 5

    私文書偽造罪の客体のうち、 「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書をいい、 履歴書のほか、遺失届出書や被害届もこれに当たる。

  • 6

    窃盗被疑者として現行犯逮捕された甲は、他人に成り済ますことを企て、警察官に友人 「A」の人定事項を供述し、 警察官の作成した供述調書に 「A」と署名して提示した。 甲には有印私文書偽造 同行使罪が成立する。

    ×

  • 7

    集金した新聞代金を費消してしまった新聞配達員甲は、交番に赴いて、集金したかばんごとひったくられた旨の申出をし、A巡査に内容虚偽の被害届を代書させたうえ、 届出人欄に自己名義で署名押印した。 甲には、 有印私文書偽造罪が成立する。

    ×

  • 8

    甲は、友人Aから金を借り、 A宛ての借用証書を作成・交付したが、 期日に返済できなくなったため、 A宅を訪れ返済の延期を申し入れたところ、 Aが承諾しないので、 同人が席を外した隙に、 借用証書の自己の署名部分をマジックペンで塗りつぶした。甲には、私文書変造罪が成立する。

    ×

  • 9

    他人所有のパソコンのハードディスク内にある電磁的記録を、自己のUSBメモリに複写し、 それを使用してデータをプリンタで印字した場合は、電磁的記録不正作出罪が成立する。

    ×

  • 10

    IC カードタイプやプリペイドタイプを除き、 自動改札を通過できる鉄道乗車券や勝馬投票券など、 支払用カードに該当しないものの電磁的記録部分を有する有価証券の電磁的記録部分を改ざんした場合、 電磁的記録部分は有価証券の構成部分には当たらないから、 有価証券偽造罪は成立しない。

  • 11

    有価証券偽造罪における 「有価証券」 とは、財産上の権利が証券に表示され、 その表示された財産上の権利の行使につきその証券の占有を必要とするものをいうところ、 商品券や小切手だけでなく、 保険証券や定期預金証書も 「有価証券」に当たる。

    ×

  • 12

    有価証券偽造罪における 「有価証券」 は、 流通されていることを要するため、 例えば、 特定のファミリーレストランのみで使用できる無料飲食券は、 これに当たらない。

    ×

  • 13

    甲は、自宅のパソコンを利用して5万円の収入印紙10枚を偽造し、金券ショップで同店店長に真正な収入印紙であると誤信させ、所定の対価を得た。 この場合、 甲には有価証券偽造・同行使罪及び詐欺罪が成立する。

    ×

  • 14

    甲は、正規に購入した歌手の CD に、 購入者の特典として歌手と握手することができる 「握手券」 が同封されていたことから、これを偽造し、 第三者に交付して対価を得ようと企て、同 「握手券」 の表面をカラーコピーし、 裏面に歌手の氏名を刻したゴム印を押印し、正規の握手券と同様の外観を有する券を10枚作成した。 甲には、 有印私文書偽造罪が成立する。

    ×

  • 15

    印章偽造の罪は、印章の偽造が有価証券を偽造する手段として行われた場合、 有価証券偽造罪の既遂・未遂にかかわらず、有価証券偽造罪に吸収される。

    ×

  • 16

    「支払用カード」には、プリペイドカードやETCカードが含まれるが、 ローンカードはこれに当たらない。

  • 17

    正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。

    ×

  • 18

    不正な電磁的記録が入ったカードを譲り受けた者は、支払用カード電磁的記録情報取得罪及び不正電磁的記録カード所持罪の刑責を負う。

    ×

  • 19

    支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪における準備行為は、不正作出の実行の着手に至らないものをいうところ、スキミングの器械や装置を販売・購入することは準備行為に当たる。

    ×

  • 20

    甲は、乙から、 「スキミングした情報を基に偽造キャッシュカードを作る器械を準備してほしい」 との依頼を受け、これを承諾した。 甲は、 器械を開発して乙に売却し、 乙はこれを使用して偽造キャッシュカードを作出した。 この場合、 甲は、 支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪の刑責を負う。

    ×

  • 21

    不正指令電磁的記録供用罪の対象となるのは、不正指令電磁的記録に限られず、ソースコードを記載した紙媒体等の、 そのままでは電子計算機で動作不可能な状態のものも含まれる。

    ×

  • 22

    不正指令電磁的記録作成等罪にいう「実行の用に供する目的」とは、不正指令電磁的記録を、 それが不正指令電磁的記録であることの情を知らない第三者の電子計算機で、 実行し得る状態に置く目的をいう。

  • 23

    不正指令電磁的記録供用罪は、 客体である不正指令電磁的記録を、 その情を知らない第三者の電子計算機上で実行され得る状態に置けば既遂となり、現実に実行させる必要はない。

  • 24

    刑法上、「類推解釈」 は認められないが、「拡張解釈」 は認められる。

  • 25

    継続犯とは、犯罪が既遂に達した後も、 法益侵害の状態が継続する間、 犯罪の継続が認められるものをいうところ、継続犯について、 その行為の継続中に刑罰の変更があった場合、 刑の軽重にかかわらず、 常に新法が適用される。

  • 26

    犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによるところ、 包括一罪において、 実行行為が刑の変更の前後にまたがった場合には、その全体について新法が適用される。

  • 27

    日本人甲が、日本国内において外国人乙と外国発行の国際運転免許証を偽造することを共謀し、 外国で偽造した場合、 甲には我が国の刑法が適用される。

  • 28

    外国人が日本で殺人事件を起こし指名手配されている日本人を、 外国にある自宅にかくまった場合、 我が国の刑法が適用される。

    ×

  • 29

    支払用カード電磁的記録に関する罪に当たる行為が日本国外において行われた場合、当該行為者が日本国民であると外国人であるとを問わず、全ての者に我が国の刑法が適用される。

  • 30

    日本国外において、日本国民以外の者が日本国民に対して詐欺罪又は恐喝罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

    ×

  • 31

    日本国外において暴行罪に当たる行為をした日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

    ×

  • 32

    日本国民が、日本国外において脅迫行為を行った場合、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

    ×

  • 33

    日本国外において窃盗罪又は窃盗未遂罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 34

    外国の裁判により処罰された場合、 その裁判の効力は我が国には及ばないが、犯人が外国で言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、 我が国における刑の執行は、必ず減軽又は免除される。

  • 35

    犯罪能力とは、 構成要件に該当する行為の主体となり得る能力、すなわち犯罪行為能力を意味するところ、 刑法においては解釈上、 法人の犯罪能力を否定し、 原則として法人は犯罪行為の主体となり得ないとするのが、 判例・通説の立場である。

  • 36

    虚偽公文書作成罪は、 真正身分犯である。

  • 37

    単純横領罪は身分犯であるが、 背任罪は身分犯ではない。

    ×

  • 38

    公用文書毀棄罪は、 身分犯である。

    ×

  • 39

    凶器準備集合罪は、 抽象的危険犯である。

  • 40

    保護責任者遺棄罪は、 抽象的危険犯である。

  • 41

    不正電磁的記録カード所持罪は、 目的犯である。

  • 42

    強要罪は、 目的犯である。

    ×

  • 43

    信用毀損罪は、目的犯である。

    ×

  • 44

    間接正犯とは、他人を道具として利用し、犯罪を実現することをいい、その実行の着手時期は、例えば、窃盗罪の間接正犯については、被利用者の窃取行為が既遂に達した時である。

    ×

  • 45

    被害者の承諾に基づいて行われる行為は、正当行為として違法性が阻却されるのが原則であるが、 承諾の内容が国家的法基に関するものであるときは、 違法性は阻却されない。

  • 46

    被害者の推定的承諾とは、 被害者が現実に承諾を与えてはいないが、もし事態を正しく認識していたならば、 承諾したであろうと認められる場合をいい、 例えば、 意識不明の負傷者を医師が手術する行為などがこれに当たり、 この場合、 構成要件に該当するが、 違法性が阻却される。

  • 47

    正当防衛において、防衛行為の相手方は侵害者に限定されるので、第三者に対して防衛行為をした場合、正当防衛は成立しない。

  • 48

    過剰防衛とは、正当防衛の要件のうち、防衛行為の相当性のみを欠いている場合をいうが、急迫不正の侵害や防衛の意思等の要件を欠いている場合は、過剰防衛とはならない。

  • 49

    正当防衛の要件に当たる事実がないのに、 その事実が存在すると誤信して反撃行為に出た場合を誤想防衛といい、 正当防衛は成立しないので違法性は阻却されないが、故意が阻却される

  • 50

    誤想過剰防衛とは、客観的には急迫不正の侵害がないのに、これがあるものと誤信して防衛行為を行ったが、 それが防衛行為として相当性の程度を超えていた場合をいうところ、誤想防衛として故意が阻却されるから、故意犯は成立し得ない。

    ×

  • 51

    刑法は、緊急避難について、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難」として危難の対象を限定しているので、条文に列挙されていない名誉や貞操に対する緊急避難は成立しない。

    ×

  • 52

    避難行為者が有責行為によって自ら危難を招いた場合、 緊急避難の成立は否定されるが、過失や偶然の事情により危難を招いた場合に限っては、 緊急避難が成立する余地がある。

  • 53

    心神喪失における「精神機能の障害」とは、継続的なものであることを要し、飲酒による酩酊状態や薬物使用による精神錯乱状態のような、一時的なものはこれに含まれない。

    ×

  • 54

    「原因において自由な行為」 の理論とは、 構成要件に該当する違法な行為が心神喪失等の条件下で行われた場合でも、その状態を招く原因となった行為時に完全な責任能力があれば、 完全な責任を認める理論であるが、これは過失犯には適用されない。

    ×

  • 55

    故意は、 構成要件該当性判断の段階として検討すべき類型的な故意と、 責任判断の段階で検討すべき個別的実質的な故意この2段階で検討すべきであるが、いずれか1つが認められれば、当該構成要件の故意犯としての責任を問うことができる。

    ×

  • 56

    故意が認められるには、犯罪構成要件に該当する事実を認識し、その事実が実現してもかまわないと認容するだけでは足りず、犯罪事実を積極的に実現しようとする意欲が必要である。

    ×

  • 57

    未必の故意とは、 結果発生の可能性を認識し、かつ、これを認容した場合であり、 認識ある過失とは、 結果発生の可能性を認識したが、 これを認容しなかった場合をいう。

  • 58

    自分の技量を過信し、 人を死傷させることはないだろうと思いつつ、人通りの多い道路で自動車を運転した結果、 歩行者に接触してこの者を死傷させた場合、未必の故意が認められる。

    ×

  • 59

    錯誤とは、行為者の認識と実際に発生した事実との間に不一致があることをいい、犯罪事実に関する 「事実の錯誤」と、行為が法的に許されているかに関する 「法律の錯誤」に大別されるところ、どちらの場合も故意は阻却される。

    ×

  • 60

    法律の錯誤とは、行為者においてその行為が法律上禁止されていることを知らなかった場合、又はその行為が法律上許されていると誤信した場合をいい、 判例は、 故意が認められるためには、違法性の意識が必要であるとしている。

    ×

  • 61

    事実の錯誤には、 「具体的事実の錯誤」 と 「抽象的事実の錯誤」があり、いずれの場合も、認識した事実に錯誤があることから、故意が阻却される。

    ×

  • 62

    具体的事実の錯誤には、 客体の錯誤、 方法の錯誤といった態様があるが、そのいずれの場合も、 発生した事実について構成要件的故意を認めることができる。

  • 63

    抽象的事実の錯誤とは、 実際に発生した事実と行為者の認識・予見した内容とが異なる構成要件にまたがる場合をいうところ、 抽象的事実の錯誤にも 「客体の錯誤」 と 「方法の錯誤」とがある。

  • 64

    過失犯が成立するためには、不注意、 すなわち、 注意義務に違反することが必要であるが、 この注意義務は明文の根拠規定がある場合に限り、認めることができる。

    ×

  • 65

    構成要件的過失は、犯罪事実の認識・認容の欠如及び客観的注意義務違反を要件とするところ、客観的注意義務違反は、行為者自身の注意能力ではなく、地位、 年齢、 職業、 専門性等が行為者と同じである場合を想定し、 一般人の注意能力を基準として判断する。

  • 66

    暴行の意思で暴行を加えたところ、被害者が心臓病を患っていたため同人を死亡させてしまった場合、判例は、因果関係における条件説の立場から、 傷害致死罪が成立するとしている。

  • 67

    期待可能性とは、 行為当時の具体的状況において、行為者に対し、 違法行為を避けて他の適法行為をすることを期待できることをいい、期待可能性がないときは責任が阻却される。

  • 68

    未遂とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合をいい、その刑を減軽することができるが、未遂を処罰できるのは、法に規定がある場合に限られる。

  • 69

    未遂は、構成要件の完成を妨げた事情によって、法律上、障害未遂と中止未遂の2つに分けられ、処罰上の差異がある。 また、未遂は、実行行為の終了の有無によって着手未遂と実行未遂に分けられるが、この区別による処罰上の差異はない。

  • 70

    甲は、友人から借りている乗用車を売却して、サラ金の返済に充てようと企て、 Aに無断で中古車センターに電話し売却の意思を伝えたが、不審に思った担当者に断られてしまった場合、横領罪は未遂となる。

    ×

  • 71

    住居侵入罪には、未遂犯処罰規定がない。

    ×

  • 72

    犯行の遂行に障害となるような事情を認識したことによって、その犯行を中止した場合が障害未遂であり、 例えば、 強制性交等罪の実行に着手した者が、被害者の泣き顔を見て哀れみを覚えて犯行を中止した場合は、 これに当たる。

    ×

  • 73

    強いて性交等をするつもりで成年の女子に暴行を加えた者が、悔悟の念から性交等の行為に及ばなかった場合、 中止未遂が成立する。

  • 74

    刑法43条にいう「自己の意思」とは、犯罪を中止する決意が外部的な事情によらず、 自発的であることをいうから、行為者が恐怖や驚愕、 嫌悪の情によって中止した場合や、犯行が発覚することを恐れて中止した場合は、中止行為の任意性は認められず、中止未遂とはならない。

  • 75

    予備罪における中止未遂の成否について、判例は、実行行為に着手する以前の予備段階で任意に準備行為をやめた場合は、予備罪の中止未遂が成立するとしている。

    ×

  • 76

    警察官から拳銃を奪取し、人を殺害する目的で当該拳銃を相手方に向け引き金を引いたが、たまたま弾丸が抜き取られて実包が装填されていなかった場合、 殺人未遂罪は成立しない。

    ×

  • 77

    共同実行の意思は、犯罪を行うに際して、各人が相互に依存協力して犯罪を実行しようとするものでなければならず、他人の犯行を傍観・認識しているだけでは共同実行の意思があるとはいえない。

  • 78

    特定の犯罪を共謀した際、 実行行為を分担することになった者が、 独断で第三者と共謀し、当初の目的である犯罪をその第三者に実行させた場合、当該第三者の存在を知らなかった当初の共謀者も共同正犯としての刑責を負う。

  • 79

    傷害罪について、 先行者が実行行為に着手し、 まだその行為の全部が終了しない段階で、他の者(後行者)が先行者との間に共同実行の意思を生じ、以後は両者が共同して残りの実行行為を行った場合、後行者は、 先行者の犯行を承継したものと評価して、 当該犯罪の全体について共同正犯の刑責を問うことができる。

    ×

  • 80

    幇助犯に対する教唆は、 刑法62条2項において、従犯 (幇助犯)の刑を科すると規定されているところ、 判例は、幇助犯に対する幇助もまた幇助犯として処罰できるものとしている。

  • 81

    教唆犯に対する幇助は、これを処罰する旨の規定がないため、判例は、教唆犯の幇助を幇助犯として処罰することはできないとしている。

    ×

  • 82

    幇助犯の個数は、正犯の罪の個数に従って決定されるところ、その結果として幇助犯が数個成立する場合に、 併合罪となるか科刑上一罪となるかについては、 幇助行為自体の個数を基準として決すべきである。

  • 83

    第三者甲の幇助により、母親である乙女が実子の生存に必要な保護をしなかった場合、乙女は保護責任者遺棄 (不保護) 罪の刑責を負い、甲は刑法65条2項により単純遺棄罪の幇助犯の刑責を負う。

    ×

  • 84

    非占有者が、業務上他人の物を占有する者と共同してその物を横領した場合、業務上の占有者は業務上横領罪の共同正犯となり、 非占有者は単純横領罪の共同正犯となる。

    ×

  • 85

    共同正犯に関して、甲・乙がAの殺害を共謀したところ、乙がBをAと勘違いして殺害したときは、甲・乙は共にBに対する殺人罪の共同正犯となる。

  • 86

    共同正犯において、 実行の着手前に、共犯関係からの離脱が認められるためには、他の共謀者の実行行為前に犯意を放棄し、他の共謀者に対して離脱の意思を表明し、かつ、 他の共謀者全員がこれを了承しなければならない。

  • 87

    公務執行妨害罪や強要罪のように、暴行が構成要件要素となっている犯罪の場合、これらの罪とは別個に暴行罪が成立する。

    ×

  • 88

    強盗目的で刃物を準備し、 他人の住居に侵入したが、家人が不在であったため引き返した場合、 強盗予備罪と住居侵入罪とは観念的競合の関係にある。

  • 89

    1個の行為が数個の罪名に触れる場合 (観念的競合)は、科刑上一罪として評価され、 成立する数個の刑罰規定のうち、上限が最も重い法定刑を定めた規定のみを適用して処断される。

    ×

  • 90

    窃盗を教唆した者が、被教唆者の窃取した物を買い受けた場合、窃盗教唆罪と盗品等有償譲受け罪とが成立し、両罪は併合罪となる。

  • 91

    複数の罪が併合罪となる場合は、科刑上一罪となる場合と同様に、刑が加重されることなく、その最も重い罪について定める刑で処断される。

    ×

  • 92

    強制性交等罪は非親告罪であるが、 平成29年改正刑法の施行前に発生した強姦罪については、親告罪として取り扱わなければならない。

    ×

  • 93

    過失により他人を負傷させる過失傷害罪は、親告罪である。

  • 94

    罰金及び科料を完納することができない者は、労役場へ留置されるところ、その期間は、罰金の場合1日以上2年以下、科料の場合1日以上30日以下である。

  • 95

    没収とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑であるところ、殺人に用いた凶器や、盗品を売却して得た代金は、没収対象物に当たる。

  • 96

    法律を知らなかった者による行為は、その刑が必ず減軽される。

    ×

  • 97

    身代金目的拐取予備罪における自首は、その刑が必ず減免される。

  • 98

    窃盗罪で「懲役1年6月、4年間その刑の全部の執行を猶予する。」旨の判決を言い渡された者が、 その判決確定から3年9か月経過した後に、 再度窃盗罪で逮捕された場合、 執行猶予の取消決定の確定が執行猶予期間経過後であれば、刑の言渡しの効力は失われ、取消決定は執行不能となる。

  • 99

    公務執行妨害罪の主体は、公務員の職務執行の直接の対象者に限られ、当該公務員の職務行為に直接関係のない第三者は主体とならない。

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  • 100

    公務執行妨害罪における暴行・脅迫について、暴行は公務員に対する間接暴行であってもよいが、脅迫は必ず公務員自身に対して直接加えられるものでなければならない。

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