問題一覧
1
接見等禁止決定を受けている勾留中の被疑者に対して、鑑定留置状が執行されると、 接見等禁止決定の効力は消滅するので、鑑定留置中に接見等禁止の必要があるときは、改めて接見等禁止の裁判を請求しなければならない。
○
2
検察官は、 勾留中の被疑者の犯行時の責任能力に関して疑問があると認めたときは、被疑者の心神の状態について、 当該被疑者の同意を得て、 精神科の医師に、いわゆる簡易鑑定を依頼することができる。
○
3
覚醒剤使用の疑いがある者について、 捜索差押許可状の発付を得て、採尿場所である病院への同行を求めたところ、これを拒否された場合、当該令状の効力により同人を連行することができ、 その際、必要最小限度の有形力を行使することができる。
○
4
覚醒剤不法所持罪で被疑者を逮捕した場合において、 強制採尿の必要があるときは、 身体検査令状及び鑑定処分許可状の発付を得て行う。
×
5
被疑者の血液型を特定するために行う強制採血は、一種の身体検査であるから、身体検査令状の発付を得て行う。
×
6
判例は、 おとり捜査は、 直接の被害者の存在しない薬物犯罪等の捜査において、 通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難である場合に、 機会があれば犯罪を行う意思があると思われる者を対象に行うときには、 刑訴法197条1項の任意捜査として許容されるとしている。
○
7
被疑者の配偶者は、被疑者の意思にかかわらず、独立して弁護人を選任することができるが、ここにいう「配偶者」には、いわゆる内縁関係の者は含まれない。
○
8
被疑者は独立弁護人選任権者が選任した弁護人を自ら解任することができるが、 独立弁護人選任権者は被疑者が選任した弁護人を解任することはできない。
○
9
被疑者の配偶者の父母や、被疑者の子の配偶者は、独立して弁護人を選任することができる。
○
10
被疑者の弁護人は、 特別弁護人の場合を除いて、 弁護士の中から選任しなければならないが、 ここにいう弁護士には、 日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿に登録された外国弁護士 も含まれる。
×
11
地方裁判所においては 他に弁護士の中から選任された弁護人があって、かつ、 裁判所の許可を得たときは、 特別弁護人を選任することができるが、 これは、公訴提起後の被告事件に限られ、被疑事件について特別弁護人を選任することはできない。
○
12
被疑者の弁護人の数は、原則として3人を超えることができないが、被告人の弁護人の数は、 特別の事情がない限り制限することができない。
○
13
身柄不拘束の被疑者を任意で取調べ中、当該被疑者が弁護士を指定して弁護人選任の申出をしてきたとしても、捜査機関は、当該弁護士への通知義務を負わない。
○
14
逮捕された被疑者に弁護人選任権の告知をしたところ、 当該被疑者が3名の弁護士を指定して弁護人選任の申出をした場合、いずれか1名の弁護士に通知すれば足りる。
○
15
勾留中の被疑者を別件で再逮捕し、 弁護人選任権を告知したところ、勾留事件で選任している弁護人を選任する旨申し出た場合、当該弁護人にその旨を通知する必要はない。
×
16
公訴の提起前にした弁護人の選任は、事件を取り扱う検察官又は司法警察員に弁護人選任届を差し出した場合には、 第一審においても効力を有し、 公訴の提起後に第一審においてした弁護人の選任は、第一審においてのみ効力を有する。
○
17
被疑者は、身柄拘束の有無を問わず弁護人を選任することができるところ、 被疑者の弁護人選任については不要式行為とされているから、被疑者及び弁護人が、あくまでも口頭により弁護人を選任する旨主張するときは、これを正式な弁護人選任として受理しなければならない。
○
18
公訴提起後における被告人の弁護人選任は、弁護人と連署した書面を裁判所に提出して行うが、署名すべき氏名は、戸籍上のものに限られるので、芸名やペンネームを記載した弁護人選任届は無効である。
×
19
弁護人との接見交通権を有するのは、 身体を拘束されている被告人又は被疑者であるところ、これには、 逮捕・勾留に限らず、刑事手続によって身体の拘束を受けている全ての者が含まれる。
○
20
勾留中の被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして書類若しくは物の授受をすることができる。
×
21
身柄拘束中の被疑者は、弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができるから、いわゆる押し掛け弁護士が被疑者との接見を求めてきた場合、これに応じなければならない。
×
22
刑訴法上、 接見指定権者は検察官、 検察事務官又は司法警察職員とされているが、実務上は、送致前は捜査主任官が行うこととされており、 送致後は事件担当の検察官が行うことが多いことから、 送致後に捜査主任官が接見指定する場合、 当該検察官と協議のうえ行うことが妥当である。
○
23
接見指定は、捜査のため必要があるときにおいて、 被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限しない範囲で認められるものであるから、現に取調べ中である場合は格別、 間近い時に取調べの確実な予定があるという場合は、 接見指定をすることはできない。
×
24
身柄不拘束の被疑者を任意で取調べ中、 被疑者の妻から依頼を受けた弁護士が被疑者との面会を申し出た場合、 捜査機関はこれを取り次ぎ、 被疑者が希望するときは、直ちに取調べを中断して、 面会の機会を与えなければならない。
○
25
勾留中の被告人を余罪事件で取調べ中、 被告事件の弁護人が被告人との接見を求めてきた場合、 当該余罪事件について被告人が逮捕・勾留されていなくても、 捜査の必要があるとして接見指定することができる。
×
26
同一人につき被告事件の勾留と被疑事件の勾留が競合する場合、 被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、接見指定することができるが、このことは、 被告事件についてのみ選任された弁護人との関係でも同様である。
○
27
接見指定は、公訴の提起前に限り行うことができるが、起訴後、勾留中の被告人を余罪で逮捕・勾留した場合、 捜査のため必要があるときは、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、余罪について接見指定することができる。
○
28
逮捕留置中の被疑者を取調べ中、 被疑者の友人が来署して面会を求めてきた場合、 これを許すかどうかは捜査機関の裁量に委ねられている。
○
29
勾留中の外国人被疑者と弁護人等以外の者との接見には立会人を要するが、二国間条約を締結しているアメリカ及びイギリスの国籍を有する者と当該国の領事官の接見には、立会人を置くことができない。
○
30
勾留中の被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者と、立会人なくして接見する権利を有する。
×
31
裁判官は、 勾留されている被疑者に逃亡罪証隠滅のおそれがあると認める場合には、 接見等禁止処分をすることができるが、 弁護人又は弁護人となろうとする者との間の接見等を禁じることはできない。
○
32
裁判官が勾留中の被疑者について接見等禁止処分を行うに当たって、 当初から特定の者との接見を許可したり、 接見等禁止の裁判後において個別的にその一部を解除したりすることはできず、また、公訴の提起前に限るという期間を付したりすることも許されない。
×
33
接見等禁止処分を受けている被疑者について勾留の執行が停止された場合、 接見等禁止処分の効力は消滅するので、当該被疑者が再勾留されたとしても、改めて接見等禁止の裁判がない限り、弁護人等以外の者との接見等を禁止することはできない。
○
34
勾留中の被疑者について、 逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると認めるときは、 弁護人等以外の者との接見等を禁止することができるが、当該被疑者が鑑定留置処分に付された場合には、接見等禁止処分の効力は消滅する。
○
35
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、 被告人のため弁護人を付しなければならないが、 この場合、 被告人以外の弁護人選任権者が弁護人を選任することができるのに選任しないときでも差し支えない。
○
36
被告人が国選弁護人の選任を請求するには、 必要的弁護事件の場合を除いて、資力申告書の提出が必要である。
○
37
勾留を請求され、 又は勾留状が発せられた被疑者は、 貧困その他の事由により私選弁護人を選任できない場合、 勾留罪名にかかわらず、 国選弁護人の選任を請求することができる。
○
38
被疑者国選弁護制度は、 成人の被疑者だけでなく少年の被疑者に対しても適用され、 少年の被疑者については、勾留に代わる観護の措置をとるための観護令状が発せられた場合にも国選弁護人の選任を請求することができる。
○
39
被疑者による国選弁護人選任請求に当たっては、資力申告書を提出することとされているが、 ここにいう資力とは、「その者に属する」ものしか考慮されないので、被疑者が少年の場合であっても、 親権者等の資力は考慮されない。
○
40
国選弁護人の選任を請求した被疑者が、 裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した場合、 罰則の対象となる。
○
41
勾留状が発せられ、 又は勾留を請求された被疑者が国選弁護人の選任を請求する場合、 その資力が30万円以上あるときは、あらかじめ、 弁護士会に対して私選弁護人選任の申出をしていなければならない。
×
42
裁判官が被疑者に対して国選弁護人を付すためには、当該被疑者について、 勾留状が発せられていることを要するが、 一旦国選弁護人が付されれば、 その後、被疑者が釈放されたとしても、原則として、 その選任の効力は失われない。
×
43
勾留中の被疑者に国選弁護人が付されている場合、被疑者の意思で当該国選弁護人を解任することはできない。
○
44
検察官は、 少年事件について家庭裁判所から刑事処分相当として送致を受けた場合、 犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、 訴追が相当でないと思料するときのほかは、常に公訴を提起しなければならない。
×
45
公訴の提起とは、 検察官が裁判所に対し、 特定の犯罪事実について特定の被告人に対する審判を求めることであり、 一度公訴が提起されると、検察官は、 同一事件について公訴を提起することはできない。
○
46
公訴の効力は、 検察官が起訴状で指定した者にのみ及ぶことから、共犯者であっても、 検察官が当該共犯者を指定しなかったときは、公訴の効力は及ばない。
○
47
公訴の提起は、被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実及び罪名を記載した起訴状を裁判所に提出して行うが、当該起訴状には、事件について裁判官の心証を形成するのに役立つ書類等を添付したり、 その内容を引用したりしてはならない。
○
48
不起訴処分とは、 検察官が終局処分として起訴を行わないことをいうが、一事不再理の原則は適用されないので、新たに証拠が発見されたときや、訴訟条件が具備されたときは、公訴時効期間が経過した場合を除いて、 公訴を提起することができる。
○
49
告発をした者は、 告訴をした者と同様に、 検察官から起訴・不起訴等の通知を受けることができるほか、 請求をすれば、 不起訴理由の告知を受けることもできる。
○
50
特別公務員暴行陵虐罪について告訴をした者は、 検察官の不起訴処分に対して不服がある場合、 付審判の請求をすることができる。
○
51
付審判の請求により、裁判所が事件を審判に付する決定をした場合、 起訴独占主義の例外として、その事件について公訴の提起があったものとみなされ、 裁判所の指定する弁護士が公訴の維持に当たる。
○
52
往来危険による汽車転覆等致死罪については、公訴時効が成立しない。
○
53
強制わいせつ罪の公訴時効期間は7年である。
○
54
拘留又は科料に当たる罪の公訴時効期間は1年である。
○
55
公訴時効は、犯罪行為が終了した時から進行するが、 行為時と結果の発生時が異なる傷害致死罪等の場合、 結果の発生時から進行する。
○
56
共犯における公訴時効については、 最終の行為が終わった時から、全ての共犯について公訴時効が進行するが、 これは、 教唆犯や幇助犯のほか、必要的共犯についても同様である。
○
57
公訴時効は、公訴の提起によって進行を停止するが、 共犯の1人に対して公訴の提起がなされた場合、 公訴を提起されていない他の共犯にも公訴時効の停止の効力が生じる。
○
58
公訴時効は、犯人が国外にいる場合にはその進行を停止するが、単に一時的な海外渡航の場合は、 「国外にいる場合」には当たらない。
×
59
略式命令とは、検察官の請求により、罪証明白で事案簡明な事件につき、公判手続によらないで一定額以下の罰金又は科料を科する裁判をいい、 略式命令を発する権限は、 簡易裁判所のみが有 する。
○
60
死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することができないから、 弁護人がいないときは、 判決の宣告のためのみに開廷することもできない。
×
61
十分な争点整理を行い、 明確な審理計画を立てることができるようにするため、 裁判所は、 検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かずに、第1回公判期日前に事件を公判前整理手続に付することができる。
×
62
公判前整理手続とは、争いのある事件につき、 第1回公判期日前に、 当該事件を担当する裁判官が中心となり、 当事者双方が公判期日において予定する主張を明らかにして、事件の争点及び証拠を十分に整理し、 明確な審理計画を策定するための手続である。
○
63
公判前整理手続の期日には、 検察官及び弁護人の出頭が必要とされているほか、 被告人も出頭が義務付けられているから、被告人が出頭しない場合、 その期日の手続を行うことができない。
×
64
公判前整理手続では、裁判所は、 検察官の請求により、起訴状に記載されている訴因又は罰条の撤回・変更を許すことができるが、新たな訴因又は罰条を追加することは認められない。
×
65
証拠物や検証調書、 鑑定書、 供述録取書等の捜査書類も類型証拠に該当し得るが、 類型証拠として開示される証拠は、検察官請求証拠として開示された証拠以外のものに限られる。
○
66
被告人側は、 検察官請求証拠及び類型証拠の開示を受けた場合、 公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、これを明らかにしなければならない。
○
67
裁判所は、証拠開示に際して当事者が開示すべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により証拠開示命令を行うが、この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
○
68
被告人又は弁護人が、 警察官による捜索・差押え手続の違法性を主張して、 捜索差押許可状の請求に係る疎明資料の開示を請求した場合、 開示請求の対象は、 検察官が現に保管する証拠に限られるので、 警察官が保管する疎明資料の開示は認められない。
×
69
裁判所は、 公判前整理手続において、証拠開示命令をするについて必要があれば、 検察官に証拠や証拠の標目の提示を命じることができ、また、これらを弁護人に閲覧させることができる。
×
70
検察官及び被告人又は弁護人は、 原則として、 公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠を公判手続において証拠調べ請求することはできない。
○
71
期日間整理手続は、第1回公判期日後に、 事件の争点及び証拠を整理するために行うものであるが、公判前整理手続に付した事件でなければ、当該手続に付すことができない。
×
72
公務員が、逮捕状の執行前に、逮捕状を請求した事実と逮捕状記載の犯罪事実を新聞記者に漏らした疑いが生じたので、当該秘密漏えいの事実を明らかにするため、 記事を書いた新聞記者が、証人喚問を受けて記事の出所について証言を求められた場合、新聞記者は、 刑訴法に基づいて証言を拒絶できる。
×
73
犯罪の被害者等が法廷外からテレビモニターを通じて証言するビデオリンク方式による証人尋問は、 被告人の証人審問権を侵害するものではない。
○
74
確定判決を経たとき、 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、 大赦があったとき、 又は時効が完成したときは、 判決で免訴の言渡しをしなければならない。
○
75
被告人に対して裁判権を有しないときは、 判決で免訴の言渡しをしなければならない。
×
76
裁判所は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の自由刑に当たる事件について、 検察官、 被告人及び弁護人の意見を聴き、被告人による有罪の陳述があった訴因に限り、 簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。
×
77
即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、簡略化された公判手続によって審理の効率化を図り、 迅速に刑事裁判を実施することを目的して創設されたものである。
○
78
検察官は、 事案が明白 軽微であること、 証拠調べが速やかに終わると見込まれることなどを考慮して相当と認めるときは、法定刑とは無関係に即決裁判手続の申立てをすることができる。
×
79
即決裁判手続の申立ては、 検察官が公訴の提起と同時に行うが、この申立てをするためには、被疑者が即決裁判手続によることについて同意することを要し、 被疑者に弁護人がいる場合には、被疑者が同意することのほか、 弁護人が同意すること又はその意見を留保することが必要である。
○
80
即決裁判手続は、 明白軽微な事件について、 被疑者の同意を要件として行うものであるから、 被告人に弁護人がいない場合であっても、裁判所は、 即決裁判手続によって審判をする旨の決定をし、 即決裁判手続による審判を行うことができる。
×
81
即決裁判手続の申立てが行われ、 公判期日において被告人が有罪である旨の陳述をすると、 裁判所は、一定の場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならないが、一連の過程で、 被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したときは、それ以降は通常の公判手続が行われることとなる。
○
82
即決裁判手続においても、 通常の裁判と同様に公判が開かれるが、その審理については、冒頭陳述を省略するなどの特例が認められ、 証拠調べも適当と認められる簡略化された方法によることができ、証拠については、原則として、 伝聞法則が適用されない。
○
83
即決裁判手続では、原則として、 即日判決が言い渡されるが、懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、 実刑を言い渡すことはできず、また、当該判決の罪となるべき事実の誤認を理由として控訴することはできない。
○
84
犯罪事実の証明は証拠によるので、 共謀共同正犯における共謀や、 違法性阻却事由の存否といった事実については、証拠能力が認められ、かつ、適法な証拠調べを経た証拠による厳格な証明を必要とする。
○
85
捜索差押手続の適法性を捜索差押調書によって認定する場合、自由な証明で足りる。
○
86
刑訴法318条は、「証拠の証明力は、 裁判官の自由な判断に委ねる。」 と規定しているが、これは、証拠としての価値についての評価を裁判官の裁量に委ねるという、いわゆる自由心証主義を定めたものである。
○
87
証拠は、「証拠方法」 と 「証拠資料」 に分類されるところ、このうち証拠方法とは、事実認定の材料となる人又は物をいい、証人や証拠物がこれに当たる。
○
88
証拠は、証拠方法の性質により 「人的証拠」と「物的証拠」に分類されるところ、鑑定人は人的証拠であり、凶器は物的証拠となる。
○
89
間接証拠とは、 要証事実を推認させる事実を証明することにより、間接的に要証事実の証明に役立つ証拠をいうが、間接証拠のみでは被告人を有罪にすることはできない。
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90
直接証拠とは、 要証事実を直接証明するための証拠をいい、間接証拠とは、要証事実を間接的に推認させる事実を証明するための証拠をいうが、 例えば、被告人が被害者を殺したのを目撃したという証言や、犯行状況を撮影したビデオテープは直接証拠に当たる。
○
91
被疑者が被害者に送り付けた脅迫状は、 その記載内容が証拠になると同時に、 それ自体の存在等も証拠になるところ、このような書証を 「証拠物たる書面」という。
○
92
証拠は、証拠調べの方法によって 「人証」、「物証」、「書証」に分類されるところ、人証とは、口頭で証拠資料を提供する証拠方法であり、鑑定人等がこれに当たる。
○
93
証拠には「供述証拠」 と 「非供述証拠」 があるところ、鑑定受託者が作成した鑑定書は供述証拠に当たる。
○
94
証拠は「本証」 と 「反証」に分けられるところ、 刑事訴訟においては、通常は、 検察官が提出する証拠が反証である。
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95
任意性のない自白は、たとえ被告人の同意があったとしても、証拠能力は認められない。
○
96
共犯事件において、 逮捕されている共犯者が自白した旨の取調べ官の偽計により被疑者が心理的強制を受け、虚偽の自白が誘発されるおそれのある状況で自白したときは、任意性に疑いがあるものとして証拠能力が否定される。
○
97
自白について補強証拠が必要とされる範囲は、犯罪の客観的側面に関する事実に限られ、犯意や目的などの主観的側面については補強証拠を要しない。
○
98
証拠の証明力の評価は、 裁判官の自由心証によるが、 その例外として、 自白が唯一の証拠である場合には、これを補強する証拠を要するという原則があり、この原則は、公判廷における自白にも当てはまる。
○
99
本人の自白は、本人の自白に対する補強証拠とすることができないが、共犯者の自白は、 本人の自白の補強証拠とすることができる。
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100
犯行の状況等を撮影した現場写真は、 事実関係を明らかにするうえで証拠価値の高いことは明らかであるが、 機械を操作するのは人間であり、 対象の選定、 撮影位置 角度等によって実際とは異なる画面を作り出すことが可能であるから、 供述証拠であって、 伝聞法則の適用を受ける。
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