問題一覧
1
自治法において、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体との2つに区分され、さらに、普通地方公共団体は都道府県及び市町村の2種に、特別地方公共団体は地方公共団体の組合及び財産区の2種に分けられている。 特別区は、地方公共団体に該当せず法人格を有しない。
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2
条例の制定又は改廃に関する直接請求権は、当該地方公共団体の住民であれば、 当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない者であっても、単独で行使することができる。
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3
地方公共団体の住民は、自治法に基づき、 地方税の賦課徴収に関する条例の改廃を求めて、 直接請求をすることができる。
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4
都道府県の事務の監査請求は、住民の直接請求として自治法により認められ、 当該請求は住民が単独で行うことができる。
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5
普通地方公共団体の住民は、直接請求権の1つとして、当該普通地方公共団体の議会の議員、長、 公安委員会の委員の解職を請求することができ、 解職請求がなされて、住民による解職の投票で過半数の同意があったときには、それらの者はその職を失う。
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6
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、原則としてその総数の3分の1以上の者の連署をもって、 その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、長の解職請求をすることができ、 この解職請求がなされた場合、 長は直ちにその職を失うが、 被選挙権は失われないことから、新たに長として立候補することは可能である。
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7
地方公共団体の職員の違法又は不当な行為について、自治法に基づく住民監査請求をした住民は、監査の結果に不服があれば、裁判所に当該行為の取消し等の請求をすることができる。
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8
地方公共団体の職員が違法行為によって当該地方公共団体に損害を与えた場合において、 住民が、 地方公共団体の執行機関に対し、当該職員への損害賠償等の請求を義務付けることを求めて住民訴訟を提起することはできない。
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9
普通地方公共団体の議会の議長は、 議会の秩序を維持するため、議事を妨害する傍聴人を制止し、 これに従わないときは退場させ、必要がある場合は警察官に引き渡す権限を有しているが、これは議長の警察官に対する指揮権を認めたものである。
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10
地方公共団体の長は、議会における長の不信任議決により行う議会の解散のほか、自らの権限で議会を解散することができる。
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11
議会が成立しないときや議会が議決すべき事件を議決しないときには、原則、 普通地方公共団体の長の専決処分として、条例の制定、 改廃を行うことができるが、 次の会議において承認されなかった場合、当該処分は無効となる。
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12
普通地方公共団体が取り扱う事務は、自治事務と法定受託事務とに大別されるが、 都道府県公安委員会の事務のうち、犯罪被害者等に対する給付金の支給に関する事務は、法定受託事務とされている。
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13
普通地方公共団体が条例を制定する場合、 その対象には、地方公共団体の事務だけでなく、その地域において国が直接執行する事務も含まれる。
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14
普通地方公共団体は、条例で、刑罰を科す規定を設けることができるが、条例違反の罪については、原則として、緊急逮捕をすることができない。
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15
普通地方公共団体の長は、 規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。
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16
補助機関とは、 普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、 普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。
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17
地公法の規定は、 一般職に属する全ての地方公務員に適用されるが、法律に特別の規定がある場合を除き、 特別職に属する地方公務員には適用されない。
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18
職員には、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務行のために用い、当該地方公共団体のなすべき責を有する職務にのみ専念する義務があるところ、職員がこの義務に違反した場合について、 地公法による罰則は定められていない。
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19
職員は、職務を遂行するに当たって、 法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないところ、これに違反した場合、 地公法に基づく罰則が適用され、 懲戒処分の対象となる。
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20
職員は、その職務を遂行するに当たり、上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負うため、重大かつ明白な瑕疵のある職務命令に従ったとしても、その行為及びそれによって生じた結果について免責される。
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21
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課されているところ、退職した職員がこれに違反して秘密を漏らした場合、懲戒処分の対象にはならないが、現職の職員が漏らした場合と同様に刑事罰が科せられる。
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22
職員は、法令による証人、 鑑定人等となり、 職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないところ、 発表に許可を要する秘密には、職務上の秘密のみならず、 職務上知り得た秘密も含まれる。
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23
信用失墜行為には、私生活における交際面で著しく社会道徳に反する行為のような、職務に関連しない個人的な非行行為は該当しないが、 職場でのハラスメントのような職務に関連するものは信用失墜行為になり得る。
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24
警察職員と消防職員は、 その職務の性質上、 特に強い服務義務を必要とし、地方公共団体の当局と対抗するような組織を結成することは好ましくないとされているため、団結権、団体交渉権のほか争議権も認められていない。
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25
「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいうところ、ここにいう「職員」には、一般職の職員である消防職員や警察職員は含まれるが、単純労務職員は含まれない。
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26
警察職員又は消防職員は、地方公共団体の当局と交渉する職員団体はもちろん、その他いかなる団体をも結成し、又はこれに加入してはならない。
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27
職員は、当該職員が勤務する地方公共団体の区域外においても、一定の政治的行為が禁止されているが、禁止される行為には、署名運動を企画する行為や寄附金を募集する行為がある。
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28
一部の非常勤職員を除く一般職の職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねることや自ら営利企業を営むことができず、これに違反した場合には刑罰が科せられる。
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29
職員の行為が分限処分事由に当たる場合、 分限処分に代えて懲戒処分を行うことはできないが、 職員の行為が懲戒処分事由に当たる場合は、その情状に応じて、 懲戒処分に代えて分限処分を行うことができる。
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30
分限処分と懲戒処分は、その目的及び性格を異にすることから、双方の事由に該当する場合には、免職以外の分限処分を受けた職員に対して重ねて懲戒処分を行うことや、 逆に、免職以外の懲戒処分を受けた職員に対して重ねて分限処分を行うことも可能である。
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31
条件付採用期間中の職員は、 分限処分の規定が適用されないが、その意に反して不利益処分を受けた場合には、 人事委員会等に対して不服申立てをすることができる。
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32
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合及び職務に必要な適格性を欠く場合は、 分限処分の降任及び免職事由に当たるが、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合は、 降任及び免職事由には当たらない。
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33
任命権者は、職員の分限処分に関し、職員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、 職員の意に反して休職とすることができる。
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34
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合は、地公法における分限処分の事由に当たる。
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35
地公法に基づく懲戒処分として、 戒告、 減給、 停職又は免職のほか、懲戒処分としての制裁的実質を備える訓告等をすることもできる。
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36
懲戒処分の1つである停職処分は、懲罰として職員を職務に従事させない処分であるが、停職中は一部の給与しか支払われず、また退職手当を計算する期間にも通算されない。
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37
分限処分による「降給」とは、職員に対し、一定期間その絵料の一定割合を減額して支給する処分をいうのに対し、懲戒処分における「減給」とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分をいう。
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38
地公法46条の 「勤務条件に関する措置の要求」 にいう勤務条件とは、広くその地方公共団体の職員全体に関わるものであることから、職員の定数の増減、予算の増減、 行政機構の改革など、いわゆる管理運営事項もこれに含まれる。
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39
人事委員会の委員のうち、常勤の委員には、 服務に関する全ての規定が準用され、 非常勤の委員には、 職務専念義務と営利企業への従事等の制限に関する規定を除いた規定が準用される。
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40
地方公共団体に設置された人事委員会の委員は、当該地方公共団体の公務員と兼職することはできないが、 当該地方公共団体の議会の議員と兼職することはできる。
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41
許可を要する行為を無許可で行うことは、 通常、処罰の対象となり、その行為の効力は、法律上、当然に無効となる。
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42
「下命」は、原則として、その相手方だけでなく、 第三者にも及ぶ。
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43
質屋に対する品触れは、 警察署長等が、 ある物が盗品等である旨を質屋に通知し、その物を所持している質屋又は一定期間内にその物を質物として受け取った質屋に対し、 届出を命ずるものであるから、行政行為の下命に当たる。
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44
都道府県公安委員会が、道路の区間を定めて歩行者又は車両等の通行を禁止することは、行政行為の下命には該当しないが、警察署長が、既に行った道路使用の許可について、新たな条件を付加することは、行政行為の下命に該当する。
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45
「代理」とは、法人に行政庁の事務の一部を代わって行わせ、又はその活動に特別の法的効果を認める行為をいい、 道交法における指定自動車教習所の指定がこれに当たる。
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46
「特許」とは、国民に排他的権利を与え、あるいは行政主体と権利関係を設定するもので、 犯罪被害者等給付金の裁定はこれに当たる。
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47
「無効な行政行為」 とは、初めから何らの効力も発生しない行為であるが、行政処分に瑕疵があり、当該瑕疵が重大かつ明白であったとしても、 当然には無効にならず、 権限のある行政庁により取り消されるまでは有効なものとして取り扱われる。
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48
行政行為の「取消し」 とは、 将来に向かって行政行為の効果を消滅させることをいい、 例えば、 風俗営業許可が出された後に不許可事由が生じて許可を取り消す場合がこれに当たる。
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49
行政処分の「取消し」は、処分行政庁のみが行うことができる。
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50
行政行為の撤回は、当該行政行為をした行政庁に限らず、その上級行政庁も行うことができる。
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51
ビルの増築の許可に当たり、行政庁が危害防止柵の囲いを設ることを命ずることは、行政行為の附款のうち、 条件に当たる。
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52
行政代執行法に基づき、行政庁が代執行をするには、 戒告と通知を必ず行わなければならず、 急速を要する場合であっても、これらを行わなければ、 代執行をすることはできない。
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53
交差点内に駐車している普通自動車を発見し、 移動するよう放送したが運転者が現れなかったので、レッカー移動し、道交法に基づき、移動に要した費用の納付を運転者に命じた。これらの行為は即時強制に当たる。
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54
国税徴収法に基づき、国税を滞納している者の財産を差し押さえる行為は、即時強制に当たる。
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55
行手法は、行政庁が不利益処分をする場合、聴聞・ 弁明の機会の付与を求めているところ、聴聞より簡易な手続である弁明は、行政庁が書面で行うと判断した場合を除き、指定された日時・場所において口頭で行うものとされている。
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56
情報公開条例にいう「公文書」 には、 個人的な検討段階の書類や、 正式文書の個人的な写しも含まれる。
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57
情報公開条例においては、開示請求の際に文書の存否を明らかにして開示の是非の決定をするので、当該文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することはできない。
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58
個人情報保護法の対象となる個人情報とは、生存する個人に関する情報に限られず、 死者の個人情報や、 既に公になっている個人情報も含まれる。
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59
実施機関は、個人情報を収集する場合、 これを本人から収集しなければならないが、本人の同意がある場合又は法令等に定めがある場合に限り、本人以外から収集することができる。
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60
個人情報保護条例は、原則として、 実施機関が個人情報を目的外利用することを禁止しており、 本人の同意がある場合や個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、 緊急かつやむを得ないと認められる場合であっても、目的外利用は認められない。
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61
大麻のような物が拾得されたときは、個人情報保護条例に基づき、落とし物に関する個人情報を犯罪捜査に利用することが許される。
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62
国賠法にいう「公務員」には、国家公務員や地方公務員は含まれるが、捜査機関から押収物の保管委託を受けた倉庫業者などの、公権力の行使を委ねられた民間人は含まれない。
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63
国賠法1条1項にいう「違法」とは、法令等の明文の規定に違反した場合に限られるので、慣習、 条理などに照らし客観的に正当性を欠くものはこの限りでない。
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64
国賠法により賠償責任を負うべき 「公共団体」には、都道府県公安委員会や警察署長が含まれる。
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65
行審法に基づく不服申立ては、警察署長が道交法を根拠に行う通行禁止のような不特定多数の者に義務を課す処分や、違法駐車車両の保管のような公権力の行使に当たる事実上の行為についても行うことができる。
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66
行審法は、不服申立ての対象を、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為としているが、 運転免許の取消しや風俗営業許可の取消しは、この不服申立ての対象となる。
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67
警察署長が風俗営業を営む者に対して行った行政指導については、行審法により不服申立てをすることができる。
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68
行審法に基づく審査請求は、法律の定める場合を除き、原則として処分を行った行政庁の最上級行政庁に対して行う。
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69
行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨や、その申立先及び申立期間を教示しなければならないところ、行政庁が誤った申立先・ 期間を教示したときに、当該教示に基づいて行われた不服申立ては、適法なものとして扱われる。
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70
国家公安委員会は、その所掌事務に限り、法令の特別の委任に基づいて規則を設けることができるが、「警視庁警備規程」や「警察礼式」 がそれに当たる。
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71
都道府県公安委員会の委員には、任命前5年間に警察官、 検察官、 付審判請求で準起訴手続がとられた場合の検察官役を行った弁護士又は海上保安官であった者はなることができない。
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