問題一覧
1
職員は、当該職員が勤務する地方公共団体の区域外においても、一定の政治的行為が禁止されているが、禁止される行為には、署名運動を企画する行為や寄附金を募集する行為がある。
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2
行審法に基づく不服申立ては、警察署長が道交法を根拠に行う通行禁止のような不特定多数の者に義務を課す処分や、違法駐車車両の保管のような公権力の行使に当たる事実上の行為についても行うことができる。
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3
地方公共団体の職員の違法又は不当な行為について、自治法に基づく住民監査請求をした住民は、監査の結果に不服があれば、裁判所に当該行為の取消し等の請求をすることができる。
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4
都道府県公安委員会は、 文書による苦情の申出があったときは、同一人による同一内容の苦情が反復継続して行われた場合や、捜査等へのけん制を意図するものである場合であっても、これに対する回答をしなければならない。
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5
警察署協議会は、管轄区域内の人口が僅少であるなど、特別な事情がある場合はこれを置かなくてもよいとされているところ、その特別な事情の有無の判断は都道府県公安委員会が行う。
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6
条例の制定又は改廃に関する直接請求権は、当該地方公共団体の住民であれば、 当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない者であっても、単独で行使することができる。
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7
地方公共団体に設置された人事委員会の委員は、当該地方公共団体の公務員と兼職することはできないが、 当該地方公共団体の議会の議員と兼職することはできる。
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8
警察法 61条の2に基づく 「協議」の主体は、 都道府県公安委員会である。
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9
警職法5条に基づき、 警察官は、犯罪がまさに行われようとしているのを認めたとき、 急を要する場合でなくても、その行為を制止することができる。
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10
議会が成立しないときや議会が議決すべき事件を議決しないときには、原則、 普通地方公共団体の長の専決処分として、条例の制定、 改廃を行うことができるが、 次の会議において承認されなかった場合、当該処分は無効となる。
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11
所持品検査は、任意手段である職務質問の付随行為として、所持人の承諾を得て行うのが原則であるが、承諾がない所持品検査であっても、許容される場合がある。
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12
一部の非常勤職員を除く一般職の職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねることや自ら営利企業を営むことができず、これに違反した場合には刑罰が科せられる。
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13
個人情報保護法の対象となる個人情報とは、生存する個人に関する情報に限られず、 死者の個人情報や、 既に公になっている個人情報も含まれる。
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14
警職法4条に基づく避難措置命令の対象者は、事物の管理者等、危険な事態の収拾に責任を有する者に限定されているので、単に危害防止のために協力し得る者に対し命令をすることはできない。
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15
行審法は、不服申立ての対象を、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為としているが、 運転免許の取消しや風俗営業許可の取消しは、この不服申立ての対象となる。
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16
地公法の規定は、 一般職に属する全ての地方公務員に適用されるが、法律に特別の規定がある場合を除き、 特別職に属する地方公務員には適用されない。
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17
補助機関とは、 普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、 普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。
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18
「下命」は、原則として、その相手方だけでなく、 第三者にも及ぶ。
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19
警職法4条1項に基づき、 警察官は特に急を要する場合、危険な事態に係る事物の管理者に対し、 危害防止のための措置命令をすることができるが、命令に従わない場合の制裁規定がないので、当該管理者はこれに従う法的義務を負わない。
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20
行審法に基づく審査請求は、法律の定める場合を除き、原則として処分を行った行政庁の最上級行政庁に対して行う。
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21
普通地方公共団体は、条例で、刑罰を科す規定を設けることができるが、条例違反の罪については、原則として、緊急逮捕をすることができない。
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22
地方公共団体の住民は、自治法に基づき、 地方税の賦課徴収に関する条例の改廃を求めて、 直接請求をすることができる。
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23
人事委員会の委員のうち、常勤の委員には、 服務に関する全ての規定が準用され、 非常勤の委員には、 職務専念義務と営利企業への従事等の制限に関する規定を除いた規定が準用される。
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24
職員は、その職務を遂行するに当たり、上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負うため、重大かつ明白な瑕疵のある職務命令に従ったとしても、その行為及びそれによって生じた結果について免責される。
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25
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合及び職務に必要な適格性を欠く場合は、 分限処分の降任及び免職事由に当たるが、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合は、 降任及び免職事由には当たらない。
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26
分限処分による「降給」とは、職員に対し、一定期間その絵料の一定割合を減額して支給する処分をいうのに対し、懲戒処分における「減給」とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分をいう。
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27
交差点内に駐車している普通自動車を発見し、 移動するよう放送したが運転者が現れなかったので、レッカー移動し、道交法に基づき、移動に要した費用の納付を運転者に命じた。これらの行為は即時強制に当たる。
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28
警察署協議会は警察署長の諮問機関であり、 その委員については、 警察署長が委嘱する。
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29
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課されているところ、退職した職員がこれに違反して秘密を漏らした場合、懲戒処分の対象にはならないが、現職の職員が漏らした場合と同様に刑事罰が科せられる。
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30
警察署協議会は、 特別な事情がある場合には、2つ以上の警察署につき1つを置くことができる。
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31
都道府県公安委員会が、道路の区間を定めて歩行者又は車両等の通行を禁止することは、行政行為の下命には該当しないが、警察署長が、既に行った道路使用の許可について、新たな条件を付加することは、行政行為の下命に該当する。
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32
警職法2条1項に基づく質問は、犯罪を予防し、又は犯罪捜査の端緒を得るためのものであって、特定の犯罪を捜査する目的でこれを行うことはできないため、緊急配備中における質問のように、特定された具体的犯罪の捜査のために行われるもの は、 刑訴法に基づく処分として行われる。
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33
「特許」とは、国民に排他的権利を与え、あるいは行政主体と権利関係を設定するもので、 犯罪被害者等給付金の裁定はこれに当たる。
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34
質屋に対する品触れは、 警察署長等が、 ある物が盗品等である旨を質屋に通知し、その物を所持している質屋又は一定期間内にその物を質物として受け取った質屋に対し、 届出を命ずるものであるから、行政行為の下命に当たる。
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35
条件付採用期間中の職員は、 分限処分の規定が適用されないが、その意に反して不利益処分を受けた場合には、 人事委員会等に対して不服申立てをすることができる。
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36
任命権者は、職員の分限処分に関し、職員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、 職員の意に反して休職とすることができる。
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37
国賠法にいう「公務員」には、国家公務員や地方公務員は含まれるが、捜査機関から押収物の保管委託を受けた倉庫業者などの、公権力の行使を委ねられた民間人は含まれない。
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38
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、 都道府県公安委員会に対し、 文書により苦情の申出をすることができるところ、ここにいう「文書」には、電話、ファクシミリ、電子メールは含まれない。
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39
個人情報保護条例は、原則として、 実施機関が個人情報を目的外利用することを禁止しており、 本人の同意がある場合や個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、 緊急かつやむを得ないと認められる場合であっても、目的外利用は認められない。
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40
「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいうところ、ここにいう「職員」には、一般職の職員である消防職員や警察職員は含まれるが、単純労務職員は含まれない。
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41
「無効な行政行為」 とは、初めから何らの効力も発生しない行為であるが、行政処分に瑕疵があり、当該瑕疵が重大かつ明白であったとしても、 当然には無効にならず、 権限のある行政庁により取り消されるまでは有効なものとして取り扱われる。
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42
実施機関は、個人情報を収集する場合、 これを本人から収集しなければならないが、本人の同意がある場合又は法令等に定めがある場合に限り、本人以外から収集することができる。
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43
不審者に対する職務質問は、 警察官が不審であると合理的に判断した者等を発見して、その現場で質問することであって、不審と思われる者を任意に呼び出して事情を聞いたり、 その者の家に行って、不審点を聞き出すことはできない。
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44
国税徴収法に基づき、国税を滞納している者の財産を差し押さえる行為は、即時強制に当たる。
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45
危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じられた関係者が、これに従わなかったことから、 警察官が 「自らその措置」をとった場合、 相手方に代わって義務を履行する代執行に当たるので、後で関係者からその費用を徴収することができる。
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46
行手法は、行政庁が不利益処分をする場合、聴聞・ 弁明の機会の付与を求めているところ、聴聞より簡易な手続である弁明は、行政庁が書面で行うと判断した場合を除き、指定された日時・場所において口頭で行うものとされている。
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47
職員は、職務を遂行するに当たって、 法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないところ、これに違反した場合、 地公法に基づく罰則が適用され、 懲戒処分の対象となる。
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48
大麻のような物が拾得されたときは、個人情報保護条例に基づき、落とし物に関する個人情報を犯罪捜査に利用することが許される。
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49
都道府県公安委員会の委員には、任命前5年間に警察官、 検察官、 付審判請求で準起訴手続がとられた場合の検察官役を行った弁護士又は海上保安官であった者はなることができない。
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50
内閣総理大臣は、 緊急事態に際して、 国家公安委員会の勧告があっても、緊急事態の布告を発する義務を負うものではない。
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51
国賠法により賠償責任を負うべき 「公共団体」には、都道府県公安委員会や警察署長が含まれる。
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52
警察署協議会は、 組織上、 都道府県公安委員会の付属機関に該当し、 警視庁の警察署に置かれる警察署協議会の委員は、 東京都公安委員会が当該警察署の管轄区域内に居住又は勤務する者の中から委嘱し、委員の任期は2年とし、 1回に限り再任されることができる。
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53
警察職員と消防職員は、 その職務の性質上、 特に強い服務義務を必要とし、地方公共団体の当局と対抗するような組織を結成することは好ましくないとされているため、団結権、団体交渉権のほか争議権も認められていない。
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54
普通地方公共団体の住民は、直接請求権の1つとして、当該普通地方公共団体の議会の議員、長、 公安委員会の委員の解職を請求することができ、 解職請求がなされて、住民による解職の投票で過半数の同意があったときには、それらの者はその職を失う。
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55
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合は、地公法における分限処分の事由に当たる。
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56
情報公開条例においては、開示請求の際に文書の存否を明らかにして開示の是非の決定をするので、当該文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することはできない。
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57
都道府県公安委員会は都道府県警察を管理し、法令に基づき、その権限に属する事務を司るところ、ここにいう管理には個々の事務の執行を指揮監督することや個々の警察職員を指揮監督することも含まれる。
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58
警察職員又は消防職員は、地方公共団体の当局と交渉する職員団体はもちろん、その他いかなる団体をも結成し、又はこれに加入してはならない。
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59
警職法5条に基づく警告は、抽象的に犯罪発生の可能性があるだけではなく、社会通念上、 犯罪が行われる可能性が高いことが客観的に明らかでなければ発することができない。
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60
普通地方公共団体が取り扱う事務は、自治事務と法定受託事務とに大別されるが、 都道府県公安委員会の事務のうち、犯罪被害者等に対する給付金の支給に関する事務は、法定受託事務とされている。
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61
警察署長が風俗営業を営む者に対して行った行政指導については、行審法により不服申立てをすることができる。
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62
警職法4条の警告は、これに従う法的義務を相手方に課すものではないが、警察官の適法な警告を受けた者には、これを受忍する義務がある。
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63
普通地方公共団体の議会の議長は、 議会の秩序を維持するため、議事を妨害する傍聴人を制止し、 これに従わないときは退場させ、必要がある場合は警察官に引き渡す権限を有しているが、これは議長の警察官に対する指揮権を認めたものである。
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64
普通地方公共団体が条例を制定する場合、 その対象には、地方公共団体の事務だけでなく、その地域において国が直接執行する事務も含まれる。
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65
地公法46条の 「勤務条件に関する措置の要求」 にいう勤務条件とは、広くその地方公共団体の職員全体に関わるものであることから、職員の定数の増減、予算の増減、 行政機構の改革など、いわゆる管理運営事項もこれに含まれる。
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66
国賠法1条1項にいう「違法」とは、法令等の明文の規定に違反した場合に限られるので、慣習、 条理などに照らし客観的に正当性を欠くものはこの限りでない。
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67
許可を要する行為を無許可で行うことは、 通常、処罰の対象となり、その行為の効力は、法律上、当然に無効となる。
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68
都道府県の事務の監査請求は、住民の直接請求として自治法により認められ、 当該請求は住民が単独で行うことができる。
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69
行政行為の「取消し」 とは、 将来に向かって行政行為の効果を消滅させることをいい、 例えば、 風俗営業許可が出された後に不許可事由が生じて許可を取り消す場合がこれに当たる。
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70
緊急事態の布告に際して、 国家公安委員会の勧告は法律上要求される要件ではないので、勧告を欠いた布告であっても無効となるものではなく、定められた日時に布告の効力が生じる。
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71
自治法において、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体との2つに区分され、さらに、普通地方公共団体は都道府県及び市町村の2種に、特別地方公共団体は地方公共団体の組合及び財産区の2種に分けられている。 特別区は、地方公共団体に該当せず法人格を有しない。
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72
警察官は、その場で職務質問をすることが相手方にとって不利な場合だけでなく、 質問を効率的に行うことができないなど、単に警察官にとって不利な場合においても、職務質問をするために警察署、 交番等へ同行を求めることができる。
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73
「代理」とは、法人に行政庁の事務の一部を代わって行わせ、又はその活動に特別の法的効果を認める行為をいい、 道交法における指定自動車教習所の指定がこれに当たる。
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74
行政行為の撤回は、当該行政行為をした行政庁に限らず、その上級行政庁も行うことができる。
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75
ビルの増築の許可に当たり、行政庁が危害防止柵の囲いを設ることを命ずることは、行政行為の附款のうち、 条件に当たる。
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76
地方公共団体の長は、議会における長の不信任議決により行う議会の解散のほか、自らの権限で議会を解散することができる。
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77
信用失墜行為には、私生活における交際面で著しく社会道徳に反する行為のような、職務に関連しない個人的な非行行為は該当しないが、 職場でのハラスメントのような職務に関連するものは信用失墜行為になり得る。
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78
行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨や、その申立先及び申立期間を教示しなければならないところ、行政庁が誤った申立先・ 期間を教示したときに、当該教示に基づいて行われた不服申立ては、適法なものとして扱われる。
○