問題一覧
1
警職法5条が対象となる犯罪を限定していることからすれば、警察官は、食品衛生法に違反する者に対しては制止をすることができない。
○
2
警職法5条に基づく制止のために実力を行使できるが、外交官に対しては、一時的な身体の自由の拘束も許されない。
×
3
警職法6条1項の立入りを行うには、危険な事態の発生に加え、危害が切迫していることを要件とするが、あらかじめ当事者が危害の切迫を予想している場合は、客観的に危害の切迫が認められても、ここにいう切迫には当たらない。
×
4
警職法6条1項の立入りは、犯罪がまさに行われようとしている場合に行うことができるが、 生命・身体・財産が危険にさらされている必要はない。
×
5
警職法6条1項の立入りは、 警職法4条及び5条に定める危険な事態が発生した場合のほか、 警職法3条に定める応急の救護を要する者を発見した場合も行うことができる。
×
6
警職法6条1項の立入りに際しては、必要があれば、 社会通念上相当と認められる範囲内で、 妨害する者を排除するなどの実力を行使することができる。
○
7
警職法6条2項に基づく公開の場所への立入要求は、 「犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防」を目的としており、これを行うためには、犯罪や人の生命等に対する危害が発生する具体的危険が存在することを要する。
×
8
警職法6条2項に基づく立入要求の相手方は、 公開場所の管理者又はこれに 「準ずる者」 であるが、 ここにいう「準ずる者」は、法律上の管理権限を有する者でなければならない。
×
9
警職法6条2項に基づく立入要求を拒むことができる 「正当の理由」 とは、立ち入るべき場所又は時間に公開性がないことをいい、犯罪又は危害発生の蓋然性がないことを理由に、 警察官の立入りを拒否することはできない。
○
10
警察官が職務上所持する拳銃や警棒は、警職法7条の 「武器」に当たる。
×
11
職務の執行に当たり拳銃使用が予想される際、 あらかじめ拳銃を取り出しておくことができるところ、 回転式拳銃の場合には、撃鉄を起こしたまま取り出しておくことができる。
×
12
警職法7条に基づく武器の使用が正当防衛に当たる場合、警察官は、刑事上だけでなく、行政上も民事上も責任を問われない。
○
13
警職法7条にいう「公務執行に対する抵抗」 は、 警察官に対して積極的に攻撃を加える場合に限られ、 一定の場所から動こうとしないなどの消極的なものは含まれない。
×
14
人に危害を与えるような方法で武器を使用する場合には、警職法7条本文の使用要件に加え、同条ただし書きの要件、すなわち、正当防衛、 緊急避難、凶悪犯罪の犯人の逮捕等又は逮捕状による逮捕等の個々の要件があることを必要とするところ、現行犯逮捕、緊急逮捕する場合については、 逮捕に係る罪が凶悪な罪種に制限されているが、正当防衛、 緊急避難又は通常逮捕の場合については、その罪種に制限はない。
○
15
警職法7条1号の危害要件における 「兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者」にいう「充分な理由」 は、通常逮捕の要件としての 「相当な理由」より嫌疑の程度は低くてよい。
×
16
警職法7条に基づき、逮捕状による逮捕の際に第三者が被疑者を逃がそうと抵抗した場合、当該第三者に対して危害を与えない方法で武器を使用することはできるが、いかなる状況であっても、危害を与えるような方法で使用することはできない。
×
17
自治法に基づく住民監査請求は、 地方公共団体の住民であって、法律上の行為能力が認められる限り、国籍、 選挙権の有無を問わず、単独で行うことができる。
◯
18
普通地方公共団体の議会が、 当該地方公共団体の長の不信任の議決をした場合、 長は議長からその旨の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができるが、 10日以内に議会を解散しないときは、長はその職を失う。
◯
19
普通地方公共団体の条例については、これに違反した者を処罰するために、罰金刑を設けることができるだけでなく、懲役刑も設けることができる。
◯
20
任命権者は、職員の任命、休職、 免職、 懲戒等の任命権の一部をその補助機関である上級の地方公務員に委任することができるが、これらの権限は、 当該任命権者の専属的な権限であって、受任者は、自らの名において行使することはできない。
×
21
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者は、欠格事由に該当し、職員として採用されないが、 「刑に処せられ」たというためには、 判決が確定している必要があり、 控訴した場合にはこれに当たらない。
◯
22
職員だけではなく何人も、 職員の争議行為や怠業的行為を企て、又はその遂行を共謀し、 そそのかし、 若しくはあおってはならず、これらの行為をした場合には、職員が争議行為や怠業的行為に出なかったとしても、刑事罰の対象となる。
◯
23
職員は、政党その他の政治的団体の構成員となるよう、又はならないよう勧誘運動をしてはならないところ、 当該行為は、職員が勤務する地方公共団体の区域や、 特定の政治目的の有無にかかわらず禁止されている。
◯
24
懲戒処分は、職員が行った行為について懲罰を与えるものであり、本人の故意又は過失を必要とするものであるが、 分限処分は、公務能率の維持向上を目的としているので、本人の故意又は過失を必要としない。
◯
25
分限免職と懲戒免職は職員の身分を失わせる処分であるところ、分限免職処分をされた職員について、その在職中に懲戒事由に該当する事実が存在していたことが判明した場合、 分限免職処分を取り消し、 遡って懲戒免職処分をすることができる。
×
26
任命権者は、職員の分限処分に関し、 職員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、 又はこれに堪えない場合、 職員の意に反して休職とすることができる。
×
27
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合は、地公法における分限処分の事由に当たる。
×
28
懲戒処分は、それが行われることで完了する行政行為であるが、懲戒処分の取消しや撤回は、当該処分行為を行った処分権者のみが行うことができる。
×
29
条例の制定又は改廃に関する直接請求権は、当該地方公共団体の住民であれば、 当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない者であっても、単独で行使することができる。
×
30
普通地方公共団体の住民は、直接請求権として解職請求権を有するところ、この解職請求は、地方公共団体の議会の議員のほか、 選挙管理委員会、 教育委員会の委員にも及ぶ。
◯
31
普通地方公共団体の住民は、 直接請求権の1つとして、当該普通地方公共団体の議会の議員、 長、 公安委員会の委員の解職を請求することができ、 解職請求がなされて、 住民による解職の投票で過半数の同意があったときには、 それらの者はその職を失う。
×
32
自治法に基づく住民監査請求は、 地方公共団体の住民であって、法律上の行為能力が認められる限り、 国籍 選挙権の有無を問わず、 単独で行うことができる。
◯
33
普通地方公共団体の予算の発案権は長に専属するが、予算の議決権は議会に属するので、 議会は、 長の提出する予算案について減額し、又は増額してこれを議決することができ、 長はいかなる場合も議会の議決に拘束される。
×
34
普通地方公共団体の長は、 規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。
×
35
職員が刑事事件に関して起訴された場合、 任命権者は、犯罪の成否、 身体の拘束その他の事情にかかわらず、 当該職員をその意思に反して休職処分にすることができる。
◯
36
原動機付自転車の免許は、警察機関(公安委員会及び警察署長)が許可を行っている。
〇
37
指定暴力団等の対立抗争が発生した場合に、都道府県公安委員会が、指定暴力団等の事務所の管理者に対し当該事務所の使用禁止を命ずることは、行政行為の下命に該当しない。
×
38
行政行為の撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為について、後発的事情を理由に将来に向かってその効力を失わせる行為をいい、これを行うのに特別な法律の根拠は要しない。
〇
39
行政行為における 「附款」 とは、行政行為の効果の一部を制限するものであるから、 行政庁の主たる意思表示に付加される従たる意思表示であるところ、 附款を付することができるのは、法律に規定がある場合のほか、 本体たる行政行為が行政庁の裁量に属する場合に限られる。
◯
40
ビルの増築の許可に当たり、 行政庁が危害防止柵の囲いを設けることを命ずることは、行政行為の附款のうち、 条件に当たる。
×
41
行政代執行法に基づき、 行政庁が代執行をするには、 戒告と通知を必ず行わなければならず、急速を要する場合であっても、これらを行わなければ、 代執行をすることはできない。
×
42
行手法は、行政処分等について統一的な手続を定めるものであり、行政手続に関する一般法としての性質を有するが、 地方公共団体の条例又は規則を根拠とする都道府県知事・市町村長の処分には適用されない。
◯
43
個人情報保護条例は、原則として、 実施機関が個人情報を目的外利用することを禁止しており、本人の同意がある場合や個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であっても、目的外利用は認められない。
×
44
都道府県公安委員会の委員は、心身の故障のため委員としての職務ができないと都道府県知事が認めるときは、 都道府県等の議会の同意を得ることなく、直ちに罷免される。
×
45
援助の要求によって派遣された警察官は、 援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、 派遣された都道府県警察の管轄区域を越えて職権を行使することは許されない。
×
46
警察法 60条の2により、 都道府県警察の管轄区域の境界付近における事案を処理するために権限を及ぼすことができる範囲は、管轄区域の境界周辺に限られる。
×
47
都道府県警察は、 その管轄区域外で広域組織犯罪等が発生した場合、 現に具体的な危険が自らの管轄区域に及んでいないときには、これを処理するため他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことはできない。
×
48
警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、 都道府県警察に対し、 警察の態勢に関する事項について必要な指示をすることができ、 当該指示を受けた都道府県警察は、これに拘束され、必要な措置をとる法的義務を負う。
◯
49
警察法 67条に基づき警察官が管轄区域外に権限を及ぼす場合、その職権の行使は、自らの所属する都道府県警察の事務として行うこととなる。
◯
50
警察法 61条の規定により、都道府県警察が管轄区域外で権限を行使する場合、 行使することができるのは犯罪の鎮圧及び被疑者の逮捕のための権限に限られており、 警察の全ての権限を行使することができるわけではない。
×
51
警察法1条に基づく「協議」の主体は、都道府県公安委員会である。
×
52
警察法66条1項にいう「交通機関における移動警察」 とは、列車、船舶等の交通機関内において警察活動を行うことをいい、これには、駅又は波止場の構内等での活動も含まれる。
◯
53
警職法2条1項にいう「異常な」 とは、 不自然な、 変わった、普通でない、正常でない等の意味であり、 「挙動」 とは、人の言語、 動作、 態度、着衣、 品物の携帯等をいう。
◯
54
自動車検問は、重要事件の発生に際し、犯人捕捉のために行う場合は警職法2条1項等が、 また、 一般犯罪の予防・検挙等、警察の責務を達成するために行う場合は警察法2条1項が法的根拠となる。
◯
55
所持品検査は、任意手段である職務質問の付随行為として、所持人の承諾を得て行うのが原則であるが、 承諾がない所持品検査であっても、 許容される場合がある。
◯
56
公園で騒いでいる酩酊者本人が明確に拒否した場合であっても、警職法3条に基づく強制的な保護措置をとることができる。
×
57
警職法3条1項2号の 「迷い子、 病人、 負傷者等」 を保護するに当たり、 被保護者に戒具を使用したり、 被保護者を保護室に入れて施錠することは許されない。
◯
58
警職法4条に基づく避難等の措置は、 人の生命等に対する危害が切迫しており、あらかじめ義務を課すいとまのない場合の措置であるから 相手方が抵抗する場合には、必要かつ相当と認められる限度で、実力により排除して引き留めることができる。
◯
59
警職法4条1項に基づき、 警察官は特に急を要する場合、 危険な事態に係る事物の管理者に対し、 危害防止のための措置命令をすることができるが、 命令に従わない場合の制裁規定がないので、 当該管理者はこれに従う法的義務を負わない。
×
60
危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じられた関係者が、これに従わなかったことから、 警察官が「自らその措置」をとった場合、 相手方に代わって義務を履行する代執行に当たるので、後で関係者からその費用を徴収することができる。
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61
警職法5条の警告は、相手方にこれに従う法的義務を課するものではなく、 従わないこと自体を理由とした刑罰などの制裁はない。
◯
62
警職法6条1項の立入りを行うには、 危険な事態の発生に加え、 危害が切迫していることを要件とするが、 あらかじめ当事者が危害の切迫を予想している場合は、客観的に危害の切迫が認められても、 ここにいう切迫には当たらない。
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63
警職法6条1項の立入りは、犯罪がまさに行われようとしている場合に行うことができるが、 生命・身体・財産が危険にさらされている必要はない。
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64
警職法6条1項の立入りは、警職法4条及び5条に定める危険な事態が発生した場合のほか、警職法3条に定める応急の救護を要する者を発見した場合も行うことができる。
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65
警職法6条1項に基づく立入りの目的は、 危害の予防、 損害の拡大の防止、 被害者の救助に限られ、犯罪捜査を目的とした立入りについては認められていない。
◯
66
警職法6条2項に基づく公開の場所への立入要求は、「犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防」を目的としており、 これを行うためには、犯罪や人の生命等に対する危害が発生する具体的危険が存在することを要する。
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67
警職法6条2項による立入要求に対して、その場所の管理者等が、その場所又は時間に公開性がないという正当な理由がないにもかかわらず立入りを拒否した場合は、処罰される。
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68
警職法6条2項に基づく立入要求に対し、 管理者等が正当な理由なくこれを拒んだとしても、 警察官は当該管理者等を実力で排除し、強制的に立ち入ることはできない。
◯
69
警職法6条1項に基づく立入りの際、 その場所の管理者から要求された場合には、 警察官は身分証を提示しなければならないが、 単なる従業員から要求された場合には、事実上応じることは格別、 提示する法的義務は負わない。
◯
70
警職法7条にいう「公務執行」 は、 適法な職務の執行であれば足り、強制的な態様によって行われるものに限られない。
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71
人に危害を与えるような方法で武器を使用するには、 「兇悪な罪」 の犯人の逮捕であるなどの危害要件を満たさなければならないところ、 人の住居に侵入して行われる態様の窃盗罪は、ここにいう「兇悪な罪」 に該当しない。
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72
警職法7条1号の危害要件における 「兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者」 にいう「充分な理由」 は、 通常逮捕の要件としての 「相当な理由」より嫌疑の程度は低くてよい。
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73
警職法7条に基づき、逮捕状による逮捕の際に第三者が被疑者を逃がそうと抵抗した場合、当該第三者に対して危害を与えない方法で武器を使用することはできるが、いかなる状況であっても、危害を与えるような方法で使用することはできない。
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