問題一覧
1
法律が改正されて行為時の法律と裁判時の法律とで法定刑に変更が生じた場合、両者を比較して行為時の法定刑より裁判時の法定刑が軽いときには、刑罰法規不遡及の原則の例外として、軽い新法の遡及適用が認められる。
〇
2
犯罪後に法律が改正され、刑に変更があったときは、新旧両法を比較して軽い方の法律を適用するところ、刑法6条にいう「犯罪後」とは実行行為終了後という意味であり、結果犯の場合には結果が発生した時点を基準として判断される。
×
3
外国人が日本国内で使用する目的で、外国において1万円札を偽造した場合、我が国の刑法が適用される。
〇
4
日本人が、外国において、外国の通貨を偽造した場合は、たとえ当該外国において刑の執行を終えたとしても、我が国の刑法が適用される。
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5
有価証券偽造罪のような、我が国の重要な社会的法益を侵害する一定の犯罪については、外国でいかなる国籍の者が行っても我が国の刑法が適用されるが、当該犯人が日本国内に現在しない限り、我が国の刑事裁判権は及ばない。
〇
6
所在国外移送目的拐取罪は、日本国外において同罪を犯した日本国民には適用されるが、日本国外において日本国民に対し同罪を犯した日本国民以外のものには適用されない。
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7
日本国外において、日本国民以外のものが日本国民に対して窃盗罪を犯した場合、我が国の刑法が適用される。
×
8
日本国外において、日本国民以外の者が日本国民に対して詐欺罪又は恐喝罪を犯した場合、我が国の刑法が適用される。
×
9
日本国外において暴行罪に当たる行為をした日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。
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10
日本国民が、日本国外において脅迫行為を行った場合、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。
×
11
日本国外において名誉棄損行為をした日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。
〇
12
日本国外において威力業務妨害罪に当たる行為をした日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。
×
13
日本国民が国外で強盗予備罪に当たる行為をした場合、我が国の刑法が適用される。
×
14
憲法の規定する二重処罰の禁止の原則により、外国において確定判決を受けた者を、日本においてさらに処罰することはできない。
×
15
外国の裁判により処罰された場合、その裁判の効力はわが国には及ばないが、犯人が外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、我が国における刑の執行は、必ず減刑又は免除される。
〇
16
監護者わいせつ罪は身分犯であるが、強制性交等罪は身分犯ではない。
〇
17
常習賭博罪は、真正身分犯である。
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18
公用文書毀棄罪は、身分犯である。
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19
往来危険罪は、抽象的危険犯である。
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20
犯罪は、構成要件的結果の発生及び法益侵害の発生と犯罪成立時期との関係から、即成犯、状態犯、継続犯とに分類される。このうち即成犯とは、結果の発生と同時に犯罪が終了するが、犯罪終了後も法益侵害の状態が継続するものをいう。
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21
状態犯とは、結果の発生と同時に犯罪が成立し、その後も法益侵害の状態が継続する間、その犯罪が継続するものをいい、監禁罪がこれに当たる。
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22
単純逃走罪は、継続犯に当たる。
×
23
目的犯とは、故意のほかに、構成要件上一定の目的の存在を必要とする犯罪をいい、有価証券偽造罪がこれに当たる。
〇
24
逃走援助罪は、目的犯である。
〇
25
公正証書原本不実記載罪は、目的犯である。
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26
不真正不作為犯の成立には、法律上の作為義務があること、当該不作為が作為と同価値であること、不作為と結果との間に因果関係があることが必要であるが、作為義務を尽くしたならば結果を防止できたかどうかは、不真正不作為犯の成否に影響しない。
×
27
間接正犯とは、他人を道具として利用して犯罪を実現するものであるが、その成立要件として、利用する側と利用される側との間に意思の連絡が必要である。
×
28
間接正犯とは、責任能力や故意のない者を利用して犯罪を実行させるものであることから、被利用者に故意があるときには、いかなる場合であっても成立しない。
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29
間接正犯と教唆犯は、自ら直接手を下すのではなく、他人の行為を通じて間接的に犯罪を実現する点で共通するが、教唆犯では被教唆者も罰せられるのに対して、間接正犯における被利用者は、常に罰せられない。
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30
正当防衛と緊急避難は、ともに違法性阻却事由であるが、正当防衛が成立する場合の防衛行為者は、防衛行為によって侵害者側に発生した損害について民事上の損害賠償責任を負うことはなく、また、緊急避難が成立する場合の避難行為も、その避難行為によって第三者が被った損害について損害賠償責任を負うことはない。
×
31
正当防衛や緊急避難と区別される自救行為は、権利に対する不法な侵害を要件とするが、ここにいう侵害は、過去のものに限られず、権利の侵害が正に間近に迫っている場合も含まれる。
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32
正当防衛の要件の1つである「急迫不正の侵害」について、法は予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではなく、侵害が当然に又は確定的に予期されていた場合であっても、そのことから直ちに急迫性が失われるわけではない。
〇
33
急迫不正の侵害にいう「不正」とは、違法と同義であるから、適法な正当防衛行為に対して正当防衛行為をすることはできない。
〇
34
過剰防衛行為に対する反撃行為であっても、急迫性が認められる場合には正当防衛が成立し得る。
〇
35
正当防衛は、他人の権利を防衛するためにも許されるところ、その成立には、侵害される他人から救済の要請を受けたことを要する。
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36
正当防衛の要件である「やむを得ずにした行為」とは、当該反撃行為以外にとるべき方法がなかったという「補充の原則」を意味する。
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37
過剰防衛とは、急迫不正の侵害に対し、防衛の意思で、防衛の程度を超えて反撃行為を行った場合をいい、過剰防衛行為の違法性は阻却されないが、刑法36条2項によって必ずその刑が減軽又は免除される。
×
38
過剰防衛とは、急迫不正の侵害に対し、その防衛のための行為が、防衛の程度を超えた場合をいい、違法性は阻却されないため、過剰部分のみならず、その行為全体が違法となる。
〇
39
誤想過剰防衛とは、客観的には急迫不正の侵害がないのに、これがあるものと誤信して防衛行為を行ったが、それが防衛行為として相当性の程度を超えていた場合をいうところ、誤想防衛として故意が阻却されるから、故意犯は成立し得ない。
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40
刑法は、緊急避難について、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難」として危難の対象を限定しているので、条文に列挙されていない名誉や貞操に対する緊急避難は成立しない。
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41
避難行為者が有責行為によって自ら危難を招いた場合、緊急避難の成立は否定されるが、過失や偶然の事情により危難を招いた場合に限っては、緊急避難が成立する余地がある。
〇
42
緊急避難の成立には、自己又は他人の法益を保護するためであっても、無関係の第三者の法益を犠牲にすることは一切許されない。
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43
故意は、構成要件該当性判断の段階として検討すべき類型的な故意と、責任判断の段階で検討すべき個別的・実質的な故意の2段階で検討すべきであるが、いずれか1つが認められれば、当該構成要件の故意犯としての責任を問うことができる
×
44
故意が認められるには、犯罪構成要件に該当する事実を認識し、その事実が実現しても構わないと認容するだけでは足りず、犯罪事実を積極的に実現しようとする意欲が必要である。
×
45
故意における認識・認容の対象となる犯罪事実は、構成要件該当行為、行為主体、客体、結果、因果関係、行為の状況など、構成要件に該当する客観的事実であり、故意を認めるためには、原則として、これらをすべて認識・認容していなければならない。
〇
46
故意が認められるには、犯罪構成要件に該当する客観的事実の認識を必要とするほか、行為の可罰性、責任能力等の犯罪構成要件に該当しない事実の認識も必要である。
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47
構成要件的故意は、犯罪事実についての認識・認容により、確定的故意と不確定的故意とに大別されるところ、例えば、通り魔事件の場合、行為者に「人を殺す」という認識があっても相手がだれかを知らないので、確定的故意があるとは言えない。
×
48
事実の錯誤に関し、認識した事実と発生した事実がどの程度一致すれば発生した結果に関する故意を肯定すべきかを決定する基準として、認識した事実と発生した事実が具体的に一致したときに限り故意を認めるとするのが、判例・通説の立場である。
×
49
甲が、警察官から拳銃を奪取する意図で、殺意をもって手製装薬銃を発射し、警察官の身体を貫通する傷害を負わせると同時に、道路の反対側の通行人にも貫通銃創による傷害を負わせた場合、甲は、警察官に対する強盗殺人未遂罪及び通行人に対する殺人未遂罪の刑責を負う。
×
50
抽象的事実の錯誤とは、実際に発生した事実と行為者の認識・予見した内容とが異なる構成要件にまたがる場合をいうところ、抽象的事実の錯誤にも「客体の錯誤」と「方法の錯誤」とがある。
〇
51
甲が、路上にある自転車を乗り捨てられたものだと思って持ち去ったところ、実はAが一時的に置いた者であった場合、甲は、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪の刑責を負う。
〇
52
甲は、A宅前に停められていたバイクをAの占有に係るバイクと認識して、これを自己のものとして乗り回していたところ、実際にはBの所有に係る占有離脱物であった。この場合、甲は占有離脱物横領罪の刑責を負う。
〇
53
甲が、Aを殺すつもりで拳銃を発射したところ、誤ってAではなくAが連れていた飼い犬に命中し死なせてしまった場合、犬を死亡させた事実について故意を認めることができないので、甲は不可罰となる。
×
54
甲は、Aが連れている飼い犬を殺そうとして、拳銃を発射したところ、弾丸が逸れて、そばにいたAを死亡させた場合、甲には殺人罪が成立する。
×
55
過失犯の未遂は、現行刑法においては処罰されない。
〇
56
結果的加重犯とは、基本となる犯罪を犯したところ、意図しない重い結果が発生した場合に刑が加重される犯罪のことをいい、重い結果についての故意がない場合のみ成立する。
〇
57
暴行罪の結果的加重犯である傷害罪が成立するためには、暴行と傷害との間に因果関係があるほか、傷害の結果について予見している必要がある。
×
58
保護責任者遺棄致死罪の成立には、保護責任のある者において、要保護者を遺棄し、又は要保護者の生存に必要な行為をしないことの認識のみでは足りず、少なくとも、未必的に要保護者の生命・身体に危害を加えるという認識があることを要する。
×
59
内乱罪には、予備罪を処罰する規定がない。
×
60
営利目的略取罪には、予備罪を処罰する規定がない。
〇
61
不作為犯の未遂に関し、不真正不作為犯は、結果の発生を必要とすることから、その未遂を認め得るとされているが、真正不作為犯は、結果の発生を必要とせず、一定の身体的動静があれば足りることから、その未遂を考える余地はない。
〇
62
不退去罪に未遂が成立する余地はないので、刑法130条の未遂犯として処罰されるのは、同条前段の住居等侵入罪の未遂に限られる。
〇
63
未遂は、犯罪の実行に着手したが、構成要件的結果が発生しなかったときに成立するものであり、結果が発生した場合には、たとえ実行行為と結果との間に因果関係が認められなくても、当該犯罪は既遂となる。
×
64
甲は、友人Aから借りている乗用車を売却して、サラ金の返済に充てようと企て、Aに無断で中古車センターに電話し売却の意思を伝えたが、不審に思った担当者に断られてしまった場合、横領罪は未遂となる。
×
65
脅迫罪には未遂犯処罰規定はないが、強要罪には未遂犯処罰規定がある。
〇
66
偽計業務妨害罪及び威力業務妨害罪には、未遂犯処罰規定がある。
×
67
深夜、金品を盗もうと思い、民家の庭に忍び込んだが、悪いことをしたと思い直し、盗みを断念した場合、中止未遂が成立する。
×
68
中止未遂は、犯罪の実行に着手した後、自己の意思により犯罪を中止したときに認められるが、縁起が悪いとか憐憫の情によって犯行を中止した場合、中止未遂は成立しない。
×
69
犯行の遂行に障害となるような事情を認識したことによって、その反抗を中止した場合が障害未遂であり、例えば、強制性交等罪の実行に着手した者が、被害者の泣き顔を見て憐れみを覚えて犯行を中止した場合は、これに当たる。
×
70
驚愕や畏怖の念を生じて、犯罪の実行を中止したと同時に悔悟の念が生じ、結果の発生を阻止したとしても、中止未遂は成立しない。
×
71
中止未遂の成立には、犯罪の完成を妨げる行為によって結果の発生を阻止したことを要するので、犯罪の実行に着手した後は、その終了前であっても実行行為の継続の放棄だけでは足りず、積極的に結果の発生を阻止するための作為が必要である。
×
72
殺意をもって、寝室の布団に横たわっている被害者の心臓部を刃物で数回にわたり突き刺したところ、被害者がその直前に心臓発作で死亡していた場合、殺人未遂罪が成立する。
〇
73
教唆犯や幇助犯が成立するためには、正犯が実行に着手したことを要するところ、この場合、正犯が犯罪構成要件に該当すれば足り、たとえ正犯が違法性や有責性を欠いていたとしても、教唆者や幇助者を処罰することを妨げない。
×
74
共同実行の意思は、犯罪を行うに際して、各人が相互に依存・協力して犯罪を実行しようとするものでなければならず、他人の犯行を傍観・認識しているだけでは共同実行の意思があるとはいえない。
〇
75
2人以上の者が共同実行の意思をもって刑法208条の暴行罪を行ったときには、暴力行為等処罰法1条違反の罪が成立するところ、甲・乙・丙の3名でAに暴行を加えることを共謀したが、実際には甲・乙両名が暴行を加え、丙は現場に行かなかった場合、丙は暴力行為等処罰法1条違反の罪の共謀共同正犯としての刑責を負わない。
×
76
傷害罪について、先行者が実行行為に着手し、まだその行為の全部が終了しない段階で、他の者(後行者)が先行者との間に共同実行の意思を生じ、以後は両者が共同して残りの実行行為を行った場合、後行者は、先行者の犯行を承継したものと評価して、当該犯罪の全体について共同正犯の刑責を問うことができる。
×
77
甲と乙は強盗を共謀し、A銀行に押し入り、現金を強取した後、二手に分かれて逃走を図ったが、その際に、甲が銀行員に追跡され、それを逃れるために暴行を加えて、傷害を負わせた場合、乙も強盗致傷罪の刑責を負う。
〇
78
教唆犯が成立するためには、被教唆者が教唆行為に基づいて、当該犯罪の実行を決意し、かつ、これを実行したことを必要とする。
〇
79
教唆犯の成立には、他人(正犯)に特定の犯罪の実行を決意させ、それによってそのものが犯罪を実行すれば足り、結果の発生までは必要としない。
〇
80
教唆とは、特定の者に特定の犯罪の実行を決意させることをいうところ、犯罪を実行させた以上、正犯の窃盗が未遂でも、教唆者は、窃盗既遂罪の教唆犯として処罰される。
×
81
教唆犯が成立するためには、教唆者の教唆行為と被教唆者の実行行為との間に因果関係が必要であるから、窃盗を教唆したが、被教唆者が別個の動機・原因に基づいて殺人を犯した場合には、教唆者は、窃盗罪・殺人罪のいずれの刑責も負わない。
◯
82
教唆犯における教唆の故意が認められるには、他人に犯罪行為を実行する決意を生じさせることに加え、正犯による結果の発生まで意欲することも要する。
×
83
2人以上の者が他人に犯罪の実行を教唆することを共謀し、共謀者中の1人が教唆行為を行った場合において、被教唆者が犯罪を実行したときは、共謀者のうち教唆しなかったものも教唆犯として処罰される。
〇
84
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆犯及び幇助犯は、特別の規定がなければ不可罰であり、刑法においては侮辱罪のみがこれに当たる。
×
85
不作為の形式による幇助犯が成立するためには、幇助者に正犯の行為による結果発生を防止すべき法律上の作為義務が存在することを要する。
〇
86
共同行為者の一方に共同実行の意思のない、いわゆる片面的共同正犯は、共同正犯として認めることはできず、同様に、幇助者と被幇助者との間に意思の連絡のない片面的幇助犯も、幇助犯として認めることができない。
×
87
幇助犯が成立するためには、正犯の実行行為の存在が不可欠ではないから、幇助行為との間に因果関係が認められない場合でも幇助犯は成立する。
×
88
殺人を企図した甲から青酸ソーダの入手を依頼された乙が、その情を知ってこれを入手し甲に手渡したところ、甲が殺人予備罪で逮捕された場合、乙の行為は、同罪の幇助に当たるというのが判例の立場である。
×
89
教唆者を教唆した者は、教唆犯として処罰されるが、幇助者を教唆した者も、刑法上、教唆犯の刑が科せられる。
×
90
一定の身分が犯罪構成要件の要素となっている犯罪に、身分のない者が加功した場合、非身分者も共犯としても刑責を負うが、この場合の加功の態様については、共同正犯、教唆犯、幇助犯のいずれでもよい。
〇
91
賭博の常習者が、非常習者の賭博行為を幇助した場合、常習者には単純賭博罪の幇助犯が成立する。
×
92
3歳の子供を扶養している母親が、旅行中に、交際中の男と共謀のうえ、その子供を人気のない山中に置き去りにした場合、母親には保護責任者遺棄罪が、第三者的立場にある交際中の男(共犯者)には単純遺棄罪が成立し、共同正犯となる。
×
93
窃盗の常習犯である者を幇助した常習者でない者は、通常の窃盗罪の幇助犯の刑責を負う。
〇
94
非占有者が、業務上他人の物を占有するものと共同してその物を横領した場合、業務上の占有者は業務上横領罪の共同正犯となり、非占有者は単純横領罪の共同正犯となる。
×
95
共同正犯に関して、甲・乙がAの殺害を共謀したところ、乙がBをAと勘違いして殺害したときは、甲・乙は共にBに対する殺人罪の共同正犯となる。
〇
96
暴力団幹部甲は、乙が強盗を行い、その品物を甲が売却することを共謀したが、当日、乙は腹痛を起こしたため、甲に無断で丙を教唆して強盗を実行させた場合、甲は強盗罪の共同正犯となる。
×
97
共同正犯、教唆犯及び幇助犯の各共犯形式が競合するときは、軽い共犯形式が重い共犯形式に吸収されるので、教唆者が教唆した後に被教唆者を幇助したときは、教唆犯だけが成立する。
〇
98
甲と乙が共謀のうえ、A宅に侵入して金品を物色中、甲が悔悟の念から窃盗を中止するとともに、乙の窃盗をも阻止した場合には、甲・乙共に窃盗の中止未遂が成立する。
×
99
犯罪を共謀した者のうち首謀者について、犯罪の着手前に、共犯関係からの離脱が認められるためには、共謀関係から離脱する旨の意思表示をしたこと、他の者がこれを了承したことだけでは足りず、これらに加えて、共謀関係がなかった状態に復元させなければならない。
〇
100
1個の放火行為により現住建造物と非現住建造物とを焼損したときは、現住建造物等放火罪のみが成立する。
〇