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刑事訴訟法 上(2)
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  • 問題数 22 • 10/28/2024

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  • 1

    被疑者の勾留は、逮捕の先行を要し、検察官の請求により裁判官が勾留状を発して行うが、被告人の勾留については、裁判所の職権により行うものであることから、 逮捕を先に行う必要はなく、検察官の勾留請求も不要である。

  • 2

    被疑者の勾留については、逮捕前置主義と呼ばれる原則があり、勾留するためには必ず適法な逮捕が先行し、更に逮捕の理由となった事実と勾留の理由となった事実には同一性がなければならないが、 罪名が同一であることまでは要しない。

  • 3

    軽微犯罪の勾留には制限があるところ、定まった住居のある被疑者を建造物侵入罪で現行犯逮捕し、 軽犯罪法違反(侵入用具携帯)の罪と併せて送致した場合、 建造物侵入罪についてのみ勾留が認められる。

    ×

  • 4

    被疑者・被告人の弁護人は、 特別弁護人を除き、 日本弁護士連合会に登録のある弁護士の中から選任しなければならないが、ここにいう弁護士とは、日本弁護士連合会に備えた外国法事務弁護士名簿に登録された外国弁護士を含む。

    ×

  • 5

    少年被疑者は、法定代理人が選任した弁護人を気に入らないとしても、勝手に解任することはできない。

    ×

  • 6

    勾留中の被疑者を、その余罪について再逮捕し身柄送致する場合には、送致書による送致ではなく、 追送致書による追送致を行う。

    ×

  • 7

    検察官に供述調書の謄本を送付する場合、 書類目録の作成日時、作成者の欄には謄本の作成日時、 作成者を記載する。

    ×

  • 8

    勾留中の被告人について、無罪、 免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、罰金又は科料の判決があった場合には、これらの判決がいまだ確定していなくても、 検察官の釈放指揮を待たず、当該被告人を釈放しなければならない。

  • 9

    勾留の目的の1つは、罪証隠滅の防止であるが、被疑者が他からの働き掛けにより自白を覆すおそれがあっても、被疑者自身に罪証隠滅のおそれがあるということはできない。

  • 10

    被疑者を現行犯逮捕した場合であっても、 司法警察員において留置の必要がないと認めて送致前に釈放したときは、送致を受けた検察官が、 逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるとしていきなり当該被疑者について勾留請求することはできない。

  • 11

    傷害罪を犯した被疑者を現行犯逮捕したところ、その後、送致前に被害者が死亡してしまった。この場合の送致罪名は、傷害致死罪ではなく傷害罪である。

    ×

  • 12

    変死事件につき、検察官から「殺人罪」の立件票が交付された場合には、その後の捜査の結果、犯罪の嫌疑がないことが判明したとしても、 送致罪名は 「殺人罪」 として送致する。

  • 13

    被疑者の子の配偶者や、被疑者の孫の配偶者は、独立して弁護人を選任することができる。

  • 14

    住居侵入罪で現行犯逮捕された被疑者の引致を受けた後、被害者の申告により同一住居内での窃盗の事実が判明した場合、犯罪と犯人の明白性の要件を欠くことから、窃盗罪を現行犯逮捕の被疑事実に含ませることは許されないが、改めて窃盗罪で再逮捕する手続を経ることなく、 当該窃盗の事実を住居侵入罪の事実とともに検察官に送致することができる。

  • 15

    逮捕された被疑者を釈放する権限は、司法警察員だけに与えられており、司法巡査には与えられていない。

  • 16

    検察官へ身柄送致した被疑者につき、逮捕されていない余罪事件を検察官に送る場合において、余罪事件に送致対象事件と送付対象事件の双方が含まれるときは、追送致をする。

    ×

  • 17

    勾留請求権を有する者は、検察官及び指定司法警察員に限定されており、これは逮捕の場合と同様、 捜査権の濫用を防止するためである。

    ×

  • 18

    軽微犯罪で逮捕された被疑者については、定まった住居を有していれば、逃亡や罪証隠滅のおそれが認められる場合であっても、 勾留をすることはできない。