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我らの憲法⑴
  • s o

  • 問題数 100 • 9/13/2024

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  • 1

    参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国事行為である。

  • 2

    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することは、天皇の国事行為である。

    ×

  • 3

    人権は、もともと自然人に保障されるものであるが、憲法が保障する基本的人権はその性質に反しない限り法人にも保障が及ぶとされているところ、選挙権、被選挙権、生存権は、法人には保障されない。

  • 4

    参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、当該国家の国民にのみ認められた権利であるが、地方公共団体の選挙権に関して、永住資格を有する定住外国人に法律でこれを付与することは、憲法上禁止されない。

  • 5

    我が国への入国・在留・再入国の自由は、日本国民の場合は当然の権利として認められるが、外国人の場合は憲法上権利として保障されない。

  • 6

    未成年者は、憲法で保障された基本的人権に一定の制限を受けるが、現行の憲法の中で未成年の人権を制限しているのは、選挙権と財産権に限られている。

    ×

  • 7

    思想、良心の自由及び信仰の自由は、人格形成のための精神活動それ自体の自由を保障するもので、内心の自由にとどまり、他の利益と衝突することはないので、これを制限する法律は違憲となる。

  • 8

    公共の場所における集会は、当該場所の管理や利用者相互間の調整という見地から、必要最小限度に限り規制が許されるので、公安条例により、集団行動等について事前の届出制を定めることは、表現の自由の保障に反しない。

  • 9

    二重の基準論とは、経済的自由権を制約する立法と精神的自由権を制約する立法とで、異なった違憲審査の基準を用いようとする理論であり、精神的自由を制約する立法については、より厳格な基準が用いられることから、合憲の範囲が広がることとなる。

    ×

  • 10

    公務員は、行政の政治的中立性の要請及びそれに対する国民の信頼を確保するという観点から、政治的行為の自由が一部制限される。

  • 11

    憲法は、国または地方公共団体と私人との関係を規律するものであるから、憲法19条の保障する思想及び良心の自由は、直接私人相互間に適用されるものではなく、企業者が労働者を雇用する際、いかなる者を採用するかは、法律その他の特別な制限がない限り、原則として企業者が自由に判断することができる。

  • 12

    何人も、その承諾なしに、みだりに要望・姿態を撮影されない自由を有するところ、この自由も公共の福祉による制限を受け、現行犯の場合に、捜査機関が、捜査の必要上令状によらず、公道上を通行している者の要望等をその承諾なしに写真撮影しても、正当な理由に基づく相当な方法による場合には許される。

  • 13

    私立大学が、外国要人講演会に参加申し込みをした学生の住所・氏名等が記載された名簿の写しを、本人の同意を得ないで警察に提供した行為は、申込者の承諾を求めることが困難であった場合を除き、プライバシー権の侵害に当たる。

  • 14

    法の下の平等とは、単に不公平に適用することを禁止するだけでなく、不平等な取り扱いを内容とする法の制定をも禁止するものである。

  • 15

    法の下の平等とは、法律上の不平等な取り扱いを禁ずるだけでなく、不平等な法を定立することも禁ずるものであるが、合理的理由に基づく区別は認められる。

  • 16

    判例は、憲法14条1項にいう「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」について、これらの列挙は例示的なものであるとしている。

  • 17

    憲法14条1項における社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、他人の物の業務上の占有者や高齢者もこれに当たる。

    ×

  • 18

    外国人が日本に帰化した場合において、そのことを理由に特定の職業につけないようにすることは許される。

    ×

  • 19

    思想及び良心の自由には、自己の思想及び良心の表明を強制されない自由である沈黙の自由が含まれるところ、裁判において、宣誓した証人に対し、単に自己の知っている事実を証言する義務を課しても、 思想及び良心の自由に反しない。

  • 20

    公務員には憲法を尊重擁護する義務があるから、公務員が憲法尊重擁護の宣誓をすることは、思想及び良心の自由の保障に違反しない。

  • 21

    裁判所が、新聞紙上に謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡すことは、倫理的な意思 良心の自由を侵害することとなるので、一切許されない。

    ×

  • 22

    思想や良心に反することを理由として納税義務の履行を拒否することを許さないとしても、憲法に違反しない。

  • 23

    信教の自由における信仰の自由は内心にとどまるので絶対的に保障されるが、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は公共の福祉の観点から制約される場合がある。

  • 24

    信教の自由にいう宗教団体とは、特定の宗教の信仰や普及等、宗教活動における本来の目的を持った組織体をいい、戦没者遺族会はこれに当たらない。

  • 25

    憲法20条1項が付与を禁止する特権とは、特定の宗教団体のみに対する法律的・経済的・政治的な一切の優越的地位・利益をいうが、 私学助成として、宗教系私立学校に補助金を支出することは、ここにいう特権の付与には当たらない。

  • 26

    憲法20条3項によって禁止される宗教的活動の意義について、判例は、行為の目的が宗教的意義を持ち、 その効果が一宗教に対する援助、 助長、 促進又は圧迫、 干渉等となるような行為としている。

  • 27

    大学構内における学生らの活動であっても、 学術的研究等に名を借りた政治的・社会的活動である場合には、大学の有する学問の自由や自治の保障は及ばない。

  • 28

    知る権利には、国家からの自由という自由権的側面のほか、様々な情報源から政治に関する情報を得て、 政治に参加するという参政権的側面もある。

  • 29

    報道の自由は、表現の自由として憲法上保障されるが、報道の自由の前提となる取材の自由は、 判例上、 憲法により直接保障されるものではない。

  • 30

    報道のための取材の自由は、 表現の自由の保障の精神に照らし十分尊重されるべきであり、 公務員が報道機関の取材に応じして秘密を漏らした場合、当該公務員は守秘義務違反として処罰されても、取材側は正当な行為として処罰されないことがある。

  • 31

    報道機関の取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、民事事件における取材源の秘密は原則として保護に値し、証人は、原則として、取材源に係る証言を拒絶することができる。

  • 32

    検閲とは、行政権が、 外部に発表するべき思想内容をあらかじめ審査し、必要があれば、 その公表を禁止又は制限することをいい、憲法は明文でこれを禁止している。

  • 33

    憲法21条2項により検閲は絶対的に禁止され、 公共の福祉を理由に例外的に許容されることはない。

  • 34

    名誉毀損を理由とする裁判所の仮処分によって、 出版物の事前差止めを行うことは、判例上、 「検閲」に当たる。

    ×

  • 35

    集会 結社の自由にいう「集会」 とは、 多数人が共通の目的を持って一定の場所に集合することをいい、室内で行われるものだけでなく、屋外のデモ行進などの集団的行動も含まれる。

  • 36

    集団行進は、「集会」の一態様であり、憲法21条でその自由が保障されているところ、 東京都公安条例が、 集団行進を行うについて東京都公安委員会の許可を要するとしていることは、憲法に違反しない。

  • 37

    集会の自由とは、原則として、 その目的や時間方法のいかんを問わず集会を主催・指導し、又は集会に参加するなどの行為について、公権力がこれに制限を加えることが禁止され、又は公権力によってこれを強制されないことを意味する。

  • 38

    結社の自由とは、 多数人が共同目的のために継続的な団体を結成する自由であるが、 団体を組織しない、 又は団体から脱退するという消極的な自由も結社の自由に含まれる。

  • 39

    結社の自由は、憲法によって無制限に保障されるものではなく、一定の制約に服するので、犯罪を行うことを目的とする結社は禁止される。

  • 40

    通信の秘密の保障は通信の内容には及ぶが、 郵便物の場合、信書の差出人受取人の住所・氏名、 信書の差出個数、年月日などには及ばない。

    ×

  • 41

    通信の秘密の保障は、絶対的ではなく例外が認められるので、 被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物又は電信に関する書類で、 通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、一定の要件の下で押収することができる。

  • 42

    職業選択の自由は、単に職業を選択する自由を保障するだけではなく、選択した職業を遂行する自由である営業の自由も保障している。

  • 43

    何人も、職業選択の自由を有するところ、この自由に対する制約は、 公共の福祉による内在的制約に限られ、 政策的理由による制約は認められない。

    ×

  • 44

    居住 移転の自由に対する制約には、 破産法に定められた破産者の居住制限のように、 主として経済的自由の側面に向けられた制約や、 刑訴法に定められた刑事被告人の身柄拘束のように、主として人身の自由の側面に向けられた制約がある。

  • 45

    海外移住の自由における「移住」は、移民などの永続的な外国への移住のみならず、一時的な海外渡航を含む。

  • 46

    憲法は、国籍離脱の自由を保障しているが、無国籍となる自由までは保障しておらず、 国籍法も国籍を離脱するためには外国の国籍を有することを要するとしている。

  • 47

    憲法で保障される財産権とは、一切の財産的価値を有する権利をいうので、債権及び物権のほかに、著作権、特許権などの無体財産権も含まれる。

  • 48

    財産権の保障は、個人が現に有する財産権を保障するとともに、私有財産制を制度として保障するという2つの側面を有する。

  • 49

    財産権の内容については、たとえ公共の福祉に関する要請であっても、法律の個別的委任がある場合以外は、条例によって制限することは許されない。

    ×

  • 50

    憲法29条3項の「公共のために用いる」 とは、 鉄道や道路など、 公共事業のため私有財産を強制的に取得する場合をいい、収用全体の目的が公共の利益になったとしても、 その結果、 特定の者が利益を享受するような場合を含まない。

    ×

  • 51

    財産権を制限する法律に損失補償の規定がない場合であっても、その法律が損失補償を特に排除する趣旨のものでない限り、憲法29条3項を根拠に、 損失補償請求し得る余地がある。

  • 52

    憲法18条は、一切の奴隷的拘束及び犯罪による処罰以外の苦役を禁止しているが、 ここにいう 「奴隷的拘束」 とは、人格を無視するような身体の拘束をいい、 これは、国による場合に限らず私人による場合も含めて一切禁止される。

  • 53

    何人も奴隷的拘束からの自由を保障されているところ、ここにいう奴隷的拘束とは、個人の尊厳を否定するような身体的拘束のことをいい、 絶対的に禁止され、 本人の同意があっても、刑罰としても許されない。

  • 54

    憲法18条の 「その意に反する苦役」とは、本人の意に反する拘束や苦痛を伴うものをいうが、 苦痛の程度は特に高いものであることを要しない。

  • 55

    刑事裁判において、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料としして考慮して重く処罰することは、 法定手続の保障に反し許されないが、単なる情状資料として考慮することは許される。

  • 56

    第三者所有物の没収について、 その第三者に告知 弁解・防御の機会を与えずにこれを行うことは、適正な手続によらずに財産権を侵害するものとして、 憲法31条に違反する。

  • 57

    憲法31条は、単に刑罰を科す手続が法律で定められることだけでなく、刑罰を科す実体要件も法律であらかじめ定められなければならないとする罪刑法定主義をも要求している。

  • 58

    刑罰法規が曖昧であるときは、国民に刑罰の対象となる行為を明確に告知することにならず、 法令を適用する機関の判断に全てが委ねられる危険があるので、 憲法31条に違反する。

  • 59

    憲法31条は、 主として刑罰権の発動に関し、 人身の自由の基本的原理として定められたものであるが、行政手続についても適用され得る。

  • 60

    憲法34条にいう「抑留」とは、身体の一時的拘束を意味し、逮捕に伴う留置がこれに当たる。 また、 「拘禁」とは比較的継続的な身体の拘束を意味し、 勾留がこれに当たる。

  • 61

    憲法33条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち、許可状としての逮捕状を指し、 命令状である勾引状、勾留状は除かれる。

    ×

  • 62

    憲法33条にいう「犯罪を明示する」 とは、 罪名を明示するというだけでなく、 犯罪事実をも明示するという趣旨である。

  • 63

    憲法33条が、令状主義の例外として、 令状がなくても現行犯人を逮捕できるとした理由は、犯人が犯罪を行ったことが明白であり、不当な人権侵害の危険が少ないからである。

  • 64

    憲法34条は、「抑留」 及び 「拘禁」 が人身の自由に対する重大な侵害であることから、 抑留 拘禁の理由の告知を受ける権利、 弁護人を依頼する権利を保障するとともに、 拘禁については特に拘禁理由の開示請求権をも保障している。

  • 65

    憲法34条に定める拘禁理由の開示請求権は、当該理由を公開の法廷で告知されることを請求する権利であって、理由の当否について弁論を行う権利まで保障するものではない。

  • 66

    憲法35条にいう「住居」 とは、人が居住して日常生活を営んでいる建造物をいうので、 仕事や文化的活動のためのみに個人が支配している場所は含まれない。

    ×

  • 67

    憲法35条にいう「押収」 とは、 任意 強制にかかわらず、物の占有を取得することをいうので、 刑訴法上の領置もこれに当たる。

    ×

  • 68

    憲法35条は、 捜索・押収令状に、捜索する場所及び押収する物を明示・特定することを要求しているが、逮捕状と異なり、当該令状に犯罪事実を明示することまでは要求していない。

  • 69

    憲法35条の「住居の不可侵」 についての保障は、刑事手続について規定したものであるから、行政手続には一切及ばない。

    ×

  • 70

    裁判所が、 法定刑の範囲内で、 検察官の求刑より重い刑を科したとしても、残虐な刑罰に当たらない。

  • 71

    憲法37条1項にいう「公平な裁判所」 とは、 構成その他において偏った裁判をするおそれのない裁判所を意味する。

  • 72

    現に事実誤認等によって、 被告人に不利益な裁判がなされたとしても、そのことをもって憲法37条1項の 「公平な裁判所」に違反するとはいえない。

  • 73

    被告人の迅速な裁判を受ける権利は、具体的な権利であるから、審理が著しく遅延し被告人の権利が害される重大な事態が発生した際には、 憲法に基づき審理を打ち切ることができる。

  • 74

    簡易裁判所における略式手続は、事後に正式な裁判を受ける権利を保障されているので、違憲ではない。

  • 75

    憲法37条2項は、刑事被告人に対し、全ての証人に対して審問をする機会を与えているが、これは、 反対尋問の機会を与えない証人等の供述録取書は、一切証拠とすることが許されないという趣旨ではない。

  • 76

    憲法37条2項において、 刑事被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利を有する旨規定されていあるが、判例は、被告人側が申請した証人がただ1人であっても、不必要として却下することを合憲としている。

  • 77

    憲法37条2項後段は、 公費による証人喚問権について定めているが、 判例は、 有罪判決を受けた被告人に、 証人喚問に要した費用を負担させても、憲法37条2項に違反しないとしている。

  • 78

    憲法37条に基づき、 刑事被告人が弁護人を依頼することができないときは、 国選弁護人が付されるが、これには貧困のために依頼できない場合に限らず、極めて社会的批判が強い事件で、弁護人になろうとする者がいない場合も含まれる。

  • 79

    刑事被告人が弁護人を選任する意思がない場合には、必要的弁護事件の場合を除き、 国が積極的に当該被告人のために国選弁護人を選任する必要はない。

  • 80

    憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定めるが、ここにいう「何人も」とは、刑事手続における被告人や被疑者のことであり、証人は含まれない。

    ×

  • 81

    憲法38条1項の規定による不利益供述強要の禁止の保障は、刑事手続においてだけでなく、実質的に刑事責任追及のための資料の取得・収集に直接結び付く作用を一般的に有する行政手続にも及ぶ。

  • 82

    憲法38条2項が、 「強制、 拷問若しくは脅迫による自白」 又は 「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」 は、 証拠とすることができない旨規定しているところ、 これらに該当しなくとも、任意性を欠く自白は証拠能力が否定される。

  • 83

    憲法38条3項は、 本人の自白が唯一の証拠である場合、 補強証拠がなければ有罪とされない旨定めるが、 判例は、 補強証拠について、 自白の真実性を裏付けるに足りるものであれば十分であり、 直接証拠か間接証拠かを問わないとしている。

  • 84

    判例は、被告人の公判廷での自白については、 強制圧迫がなく裁判官がその真否を直接判断できるため、憲法上、補強証拠は要しないとしている。

  • 85

    何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされないところ、 判例は、 「本人の自白」には、共犯者や共同被告人の自白も含まれるとしている。

    ×

  • 86

    憲法39条は、何人も、既に無罪とされた行為について刑事上の責任を問われないとする 「一事不再理」 を定めており、一旦無罪判決が確定すれば、その後に新たな事情が判明しても、その行為について刑事上の責任を問われることはない。

  • 87

    下級審で有罪となった判決に対し、 検察官が、 より重い刑罰を求めて上訴することは許されない。

    ×

  • 88

    検察官が一度不起訴とした犯罪を後日起訴することは、憲法39条に違反しない。

  • 89

    再犯者について刑を加重することは、 前の犯罪に重ねて刑罰を科すものではないので、 「二重処罰の禁止」 に違反しない。

  • 90

    社会権とは、国民が人間に値する生活を営むことができるように、国に対し積極的な活動を求める権利であって、 国の介入の排除を目的とする自由権とは性質を異にする。

  • 91

    憲法25条1項で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」は、抽象的な相対的概念であるから、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定及び判断は、行政庁の合目的的な裁量に委ねられている。

  • 92

    憲法25条1項は、生存権として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しているが、これは、個々の国民に対して、健康で文化的な生活を送る具体的な権利を付与するものではない。

  • 93

    憲法25条1項は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生存権を規定するとともに、良好な生活環境を享受する権利である環境権についても明文で規定している。

    ×

  • 94

    教育を受ける権利は、学校教育に限られず、社会教育においても、法律の定めるところにより教育を受けることができることを保障しており、これについて年齢による制限はない。

  • 95

    教育を受ける権利は、法の下の平等の思想を教育の面における教育の機会均等として保障しており、これは立法府を拘束するので、それに反する法律は違憲と判断されることがある。

  • 96

    憲法26条2項は義務教育の無償化を保障するが、「無償」とは、授業料を徴収しないという意味であって、教科書、学用品などの費用まで無償とすることを定めるものではない。

  • 97

    教育の自由について、大学においては完全な教授の自由が認められるが、初等中等教育機関においては、一定の教育水準維持等のため、完全な教育の自由は認められない。

  • 98

    憲法27条1項は「勤労の権利」を保障しているが、国民はこれを直接の根拠として、国に対して勤労の機会を求めることができる。

    ×

  • 99

    憲法27条2項は、勤労者保護の観点から、勤労条件に関する基準を国が法律で定める旨の規定であり、ここにいう「勤労条件」には、賃金、就業時間、休息のほか、安全、衛生設備、災害補償等一切の労働条件が含まれる。

  • 100

    憲法27条3項は、児童の酷使を禁止する旨を定めているが、この規定は、労働関係における酷使の禁止と解されている。