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刑事訴訟法 上(1)
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  • 問題数 100 • 10/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    通常逮捕の要件である 「逮捕の必要性」 が認められるためには、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることが必要なところ、 被疑者が別件で現に勾留され、 身体が拘束されている状態にある場合には、逃亡のおそれは認められない。

    ×

  • 2

    親告罪の告訴権者が、 共犯事件における犯人の1人を知ってから6か月経過したとしても、他の共犯者を知らなければ、この者につき「犯人を知った」 とはいえず、 当該他の共犯者を認識した時点で告訴することができる。

    ×

  • 3

    科刑上一罪を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一部が親告罪で他が非親告罪である場合に、 非親告罪の部分に限定してなされた告訴の効力は、 親告罪の部分にも及ぶ。

    ×

  • 4

    被疑者の法定代理人は、独立して弁護人を選任することができるから、少年被疑者が逮捕された場合、 その実父は、 本人の意思にかかわらず弁護人を選任することができ、 解任についても同様に、自らが選任した弁護人が気に入らなくなった場合、本人の意思に反してもこれを解任することができる。

    ×

  • 5

    A巡査部長は、 ひったくり事件によるD配備に従事中、事件発生から約1時間30分後、 発生場所から約3キロメートル離れた地点で、手配人着に酷似し、手配車両のナンバーと一致するバイクに乗車した甲を発見し、 職務質問したところ、 被害品を所持しており、犯行を認めたため、 甲を窃盗罪で準現行犯逮捕した。 Aによる準現行犯逮捕は適法である。

  • 6

    公訴提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出して行われなければならないが、公訴提起前における弁護人選任は不要式行為とされているので、公訴提起前において、 弁護人選任届を提出するよう説得することはできない。

    ×

  • 7

    質札を所持する不審者甲を職務質問したところ、バッグ内に覚醒剤を隠したまま入質した旨の供述を得たので、同人の立会いの下でバッグを調べ、 覚醒剤を発見した。 これは、 「 たぐり捜査」に当たるから、甲を現行犯逮捕することはできない。

    ×

  • 8

    準現行犯逮捕の個別的要件のうち、 「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にいう「所持」 には、 自宅に保管しているなど、単に支配力を及ぼし得るにすぎない場合は含まれない。

  • 9

    司法警察職員である司法警察員及び司法巡査は、 裁判官の発する逮捕状によって被疑者を逮捕することができるが、 司法巡査による逮捕状の執行は、あくまでも司法警察員の補助者として行い得るものである。

    ×

  • 10

    身柄不拘束の被疑者の取調べに際し、当該被疑者の弁護人が取調べに対して立会いを要求した場合は、捜査上の支障を理由にこれを拒むことはできない。

    ×

  • 11

    甲は、コンビニエンスストアで現金を奪う目的で、レジ係員の襟首をつかみ殴ろうとしたところ、 大声を出されたため、そのまま自分の車両で逃走した。 約 30 分後、 現場から約2キロメートル離れた場所で緊急配備中の警察官に停止を命じられ、職務質問されたので観念して犯行を認めた。 この場合、 甲を現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 12

    独立して弁護人を選任することができる者には、被疑者の配偶者、兄弟姉妹や被疑者の孫は含まれるが、被疑者の配偶者の実母は含まれない。

    ×

  • 13

    告発は、その権限を有する者が、捜査機関に対して特定の犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であると認められればよく、告発状等の書面に形式的な不備があっても有効であるが、告訴とは異なり、犯人を指定して行う必要がある。

    ×

  • 14

    被疑者の留置場所は、原則として、引致場所と同一でなければならないところ、 引致場所と異なった場所に留置する場合は、裁判官の許可又は同意を得ることを要する。

    ×

  • 15

    警察官は、捜査のため必要があるときは、 刑訴法197条2項により郵便局で取扱中の郵便物について、受取人の住所・氏名・差出数量について照会し、 その回答を求めることができる。

    ×

  • 16

    不法所持の拳銃を用いて銃弾を発射した者が、 犯人が発覚する前に、偽装工作を施した別の拳銃を司法警察員に提出して、自分が犯人であり当該拳銃を持参した旨申告した場合、申告内容に虚偽が含まれるからといって、 自首の成立は否定されない。

  • 17

    客から修理委託を受けて保管していた自動車のフロントガラスが、 従業員によって損壊された場合、 自動車修理工場の経営者は、当該従業員を告訴することができない。

  • 18

    ひき逃げ事件が発生し、 車両検問中に、車体に血痕の付着や衝突痕がある被疑車両を発見した場合、 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」 には当たらない。

  • 19

    スーパーの警備員Aは、客の甲が店内の商品を自己のバッグに入れたうえ、レジを通さずに店を出たことから、甲を現行犯逮捕し、 警察官に引き渡すために同店の事務所まで連行したところ、甲が一瞬の隙をついて事務所の外に出て逃走を図ったが、Aがすかさず追跡し、間もなく駆け付けた警察官が甲を確保した場合、 逮捕者は警察官ではなくAである。

  • 20

    車両のオイル漏れをたどり、 ひき逃げから約1時間後、目撃者による描写と一致する被疑車両とその運転者を発見し、 車体に血痕や衝突痕を認めた場合、 当該車両は 「明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物」 に当たる。

  • 21

    司法警察員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、 弁護士、 弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨を教示しなければならないところ、 申出先まで教示する必要はない。

    ×

  • 22

    器物損壊事件の被疑者を現行犯逮捕し告訴を受理したが、送致前に告訴の取消しがなされた場合、その事件は訴訟条件を欠くこととなり、捜査の継続は法の趣旨に反するので、直ちに当該被疑者を釈放しなければならない。

  • 23

    おおむね裁判員裁判対象事件に該当する事件について、 司法警察職員が逮捕・勾留中の被疑者を取り調べる際には、その録音・録画が原則義務化されたが、 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、 記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときは、この限りでない。

  • 24

    被疑者の承諾を得て行うポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合には、あらかじめ被疑者に供自由権を告知する必要がある。

    ×

  • 25

    裁判官は、 適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、 保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、 国選弁護人の付されている事件について、 被疑者が勾留の執行停止により釈放されたときは、 国選弁護人選任の効力も失われる。

    ×

  • 26

    証人に対する勾引状は、 緊急執行することができる。

    ×

  • 27

    逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、たとえ留置の必要がないとして直ちに釈放する場合であっても、必ず弁解録取書を作成しなければならず、 これを省略することは許されない。

  • 28

    被害者である株式会社の代表取締役が会社の不祥事により引責辞任し、後任者の就任の目途が立たないという状況下において、当該会社から告訴を受ける場合には、辞任した前代表取締役から告訴を受理すればよい。

  • 29

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「罪証を隠滅するおそれ」とは、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、 共犯者との通謀や証拠物件の隠匿といった具体的なおそれのあることが必要である。

  • 30

    告訴の客観的不可分の原則により、 親告罪については、共犯者の1人に対する告訴又はその取消しの効力は他の共犯者にも及ぶものとされ、 これは、告発が訴訟条件となっている場合にも準用されている。

    ×

  • 31

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

    ×

  • 32

    深夜スーパーの店員が、 刃物を突き付けられて店の売上金を強奪された場合、 被害者は当該店員ではなく店長であるから、被害届は店長から受理する。

    ×

  • 33

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、 事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 34

    警察官が不審者を職務質問した結果、 その自供によって質問の相手方が罪を行い終わってから間がないことが初めて判明した場合、準現行犯逮捕することは許されない。

  • 35

    逮捕された外国人被疑者に弁解の機会を与え、弁解録取書への署名を求めるに当たって、その被疑者が日本名と外国名の両方を有している場合は、そのいずれについても署名を求める。

  • 36

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、 自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、 自首に当たらない。

    ×

  • 37

    自首の相手方となるのは、検察事務官や司法巡査を含めた捜査機関であるから、検察事務官又は司法巡査に対する犯罪事実の申告は、 刑訴法上の有効な自首となる。

    ×

  • 38

    緊急逮捕する際、 被疑者に対し、 「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」、 「急速を要し、 裁判官の逮捕状を求めることができないこと」 のいずれかを告知すればよい。

    ×

  • 39

    現行犯逮捕は、逮捕者が犯行を現認していなくても、直接覚知した現場の状況と関係者の供述等を加味して行い得るが、被害者の申告が唯一の判断材料であるときには、 許されない。

  • 40

    勾留中の被疑者を、別事件の参考人として取り調べるときは供述自由権を告知しなければならない。

    ×

  • 41

    犯人が他人を介して自首をする場合、 他人が捜査機関に犯罪事実を申告した後で、犯人が捜査機関に出頭することになるが、この場合、犯人が捜査機関に出頭した時点ではなく、他人が捜査機関に届け出た時点で、 自首があったと認められる。

  • 42

    捜査機関は、被疑者の承諾を得て、一定の場所に同行を求めることができるが、 同行を求める時刻については、深夜に被疑者が街頭を徘徊しているところを任意同行したなどの特別な事情がない限り、午後10時から午前7時までの時間帯を避けるのが妥当である。

  • 43

    被疑者の姪は、独立して弁護人を選任する権限を有しない。

  • 44

    被疑者の近親者等は、被疑者の意思にかかわらず、 弁護人の選任をすることができるが、 ここにいう「近親者等」 には、 被疑者の法定代理人、 保佐人、配偶者は含まれるが、被疑者の叔 父や叔母は含まれない。

  • 45

    弁解録取書は、引致場所に引致後、直ちに作成しなければならないところ、 遠隔地で通常逮捕した被疑者を、夜間であり自署に引致するための交通手段がないなどの理由で最寄りの警察署に引致し、同署で弁解録取書を作成した場合は、 自署へ護送後改めて弁解録取書を作成する必要はない。

  • 46

    勾留されたまま起訴された被告人を取り調べる場合、当該起訴事実については、被告人に取調べ受忍義務はないとされている。

  • 47

    偽装結婚事案の捜査等において、 親子関係を証明するためDNA型鑑定をしようとする場合、 親の承諾が得られれば、任意手段として乳幼児の口腔内細胞を採取して鑑定資料とすることができる。

    ×

  • 48

    被疑者を逮捕した際、 被疑者に対して弁解の機会を付与しなければならないが、ここにいう「弁解」は犯罪事実についてのものに限られ、 「逮捕は不当だ。」等の逮捕行為そのものに対するものは含まれない。

    ×

  • 49

    軽微犯罪については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、犯人が罪証を隠滅するおそれがある場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、 現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 50

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕したが、被疑者に逮捕状を提示するまでの間に、 当該逮捕状の有効期間が経過した場合、逮捕時において有効であった当該逮捕状を提示すればよく、逮捕状を再請求する必要はない。

  • 51

    逮捕された被疑者が弁護人の選任を申し出るに当たって、 弁護士又は弁護士会を指定したときは、指定された弁護士又は弁護士会にその旨を通知しなければならないが、 日本弁護士連合会又は弁護士法人を指定したときは、その旨を通知する義務はない。

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  • 52

    暴行罪の被疑者を緊急逮捕した場合のように、明らかに逮捕行為に瑕疵があったときは、被疑者に逃亡のおそれがあったとしても、留置することは許されない。

  • 53

    いまだ捜査機関に発覚していない事件につき、自首する意思で交番に赴いた被疑者が、ためらっているうちに警察官から挙動不審者として職務質問を受けた場合、直ちに自己の犯行を申告したとしても自首に当たらない。

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  • 54

    告訴は、 「告訴状」という表記のある書面であれば、その内容が説諭を求める内容であるなど、 処罰を求めない内容でも有効である。

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  • 55

    告訴・告発 自首事件ではない在宅事件の場合、犯罪の嫌疑が消滅すれば、原則として、事件を検察官に送致する必要はない。

  • 56

    逮捕状により被疑者を逮捕する際、 捜査上の都合により引致場所を変更する必要が生じたとしても、 逮捕前において裁判官の許可が得られない限り、 当該逮捕状記載の引致場所以外の警察署に引致することはできない。

  • 57

    現行犯人として被疑者を逮捕するためには、当該犯人に対しさて、現行犯として逮捕する旨を必ず告げなければならない。

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  • 58

    告訴は、一定の告訴権者に認められた公法上の権利行使であるが、捜査機関にとっては捜査の端緒にすぎず、 適法な告訴を端緒として犯罪を認識し、その告訴を受理した場合であっても、捜査機関には捜査するか否かを判断する裁量権がある。

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