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刑事訴訟法 上(1)
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    弁護人は、被告人が書面又は供述を証拠とすることに同意しない意思を明示している場合であっても、これに反して同意することができる。

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  • 2

    被疑者の近親者等は、被疑者の意思にかかわらず、 弁護人の選任をすることができるが、 ここにいう「近親者等」 には、 被疑者の法定代理人、 保佐人、配偶者は含まれるが、被疑者の叔 父や叔母は含まれない。

  • 3

    独立して弁護人を選任することができる者には、被疑者の配偶者、兄弟姉妹や被疑者の孫は含まれるが、被疑者の配偶者の実母は含まれない。

    ×

  • 4

    被疑者の姪は、独立して弁護人を選任する権限を有しない。

  • 5

    被疑者の法定代理人は、独立して弁護人を選任することができるから、少年被疑者が逮捕された場合、 その実父は、 本人の意思にかかわらず弁護人を選任することができ、 解任についても同様に、自らが選任した弁護人が気に入らなくなった場合、本人の意思に反してもこれを解任することができる。

    ×

  • 6

    公訴提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出して行われなければならないが、公訴提起前における弁護人選任は不要式行為とされているので、公訴提起前において、 弁護人選任届を提出するよう説得することはできない。

    ×

  • 7

    弁護人の選任は、 事件単位で行われることを要し、 被告人が別事件で追起訴され併合審理になったとしても、 新たに選任手続を行わない限り、一方の事件で行われた弁護人選任の効力は、 他方の事件に及ばない。

    ×

  • 8

    司法警察員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、 弁護士、 弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨を教示しなければならないところ、 申出先まで教示する必要はない。

    ×

  • 9

    逮捕された被疑者が弁護人の選任を申し出るに当たって、 弁護士又は弁護士会を指定したときは、指定された弁護士又は弁護士会にその旨を通知しなければならないが、 日本弁護士連合会又は弁護士法人を指定したときは、その旨を通知する義務はない。

    ×

  • 10

    裁判官は、 適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、 保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、 国選弁護人の付されている事件について、 被疑者が勾留の執行停止により釈放されたときは、 国選弁護人選任の効力も失われる。

    ×

  • 11

    国選弁護人が選任されている勾留中の被疑者が、 別の事件で逮捕され、弁解録取手続の際に同じ弁護士を国選弁護人として選任したい旨を申し立てた場合、 当該弁護士にその旨を通知する必要はない。

  • 12

    国選弁護人選任請求手続に関する書面作成の援助等は捜査部門において行うこととなるので、留置担当官は、留置中の被疑者から国選弁護人を選任したい旨の申出があった場合には、当該申出を捜査主任官に引き継ぐなど、 適切な対応をし、 捜査部門との連携に努めなければならない。

    ×

  • 13

    犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるところ、ここにいう「犯罪により害を被った者」とは、犯罪によって侵害された法益の主体を意味するから、 自然人に限らず、公私の法人はもとより、 法人格を有しない団体も含まれる。

  • 14

    被害者である株式会社の代表取締役が会社の不祥事により引責辞任し、後任者の就任の目途が立たないという状況下において、当該会社から告訴を受ける場合には、辞任した前代表取締役から告訴を受理すればよい。

  • 15

    客から修理委託を受けて保管していた自動車のフロントガラスが、 従業員によって損壊された場合、 自動車修理工場の経営者は、当該従業員を告訴することができない。

  • 16

    未成年者が被害を受けた場合、 その者の告訴期間が経過し、告訴権が消滅したときには、 当然に法定代理人の告訴権も消滅する。

    ×

  • 17

    未成年のときに被害に遭った者が成年に達した後、その実母が告訴をしてきた。 この場合、 被害者は既に成年に達しているので、実母に告訴権はない。

  • 18

    告訴は、 「告訴状」という表記のある書面であれば、その内容が説諭を求める内容であるなど、 処罰を求めない内容でも有効である。

    ×

  • 19

    告訴は、一定の告訴権者に認められた公法上の権利行使であるが、捜査機関にとっては捜査の端緒にすぎず、 適法な告訴を端緒として犯罪を認識し、その告訴を受理した場合であっても、捜査機関には捜査するか否かを判断する裁量権がある。

    ×

  • 20

    親告罪の告訴権者が、 共犯事件における犯人の1人を知ってから6か月経過したとしても、他の共犯者を知らなければ、この者につき「犯人を知った」 とはいえず、 当該他の共犯者を認識した時点で告訴することができる。

    ×

  • 21

    告訴とその取消しについては、代理人によってもすることができるところ、告訴することの委任を受けた代理人は、その取消しについても併せて委任を受けたものとみなされる。

    ×

  • 22

    Aは、近くに住む甥の甲が、自宅から100万円を窃取したことを知り告訴したが、その後Aはこの告訴を一旦取り下げた。しかし、調べたところ、同一の機会に有価証券(株券)も盗まれていたことが分かった場合、 有価証券窃盗の犯人として甲を再告訴することができる。

    ×

  • 23

    1通の文書で複数人の名誉を同時に毀損するなど、 被害者を異にする2個以上の親告罪が科刑上一罪に当たる場合、被害者の1人がした告訴の効力は、客観的不可分の原則により、 告訴していない他の被害者に関する部分にまで及ぶ。

    ×

  • 24

    科刑上一罪を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一部が親告罪で他が非親告罪である場合に、 非親告罪の部分に限定してなされた告訴の効力は、 親告罪の部分にも及ぶ。

    ×

  • 25

    告訴の客観的不可分の原則により、 親告罪については、共犯者の1人に対する告訴又はその取消しの効力は他の共犯者にも及ぶものとされ、 これは、告発が訴訟条件となっている場合にも準用されている。

    ×

  • 26

    告発を待って受理すべき事件については、親告罪の告訴に関する規定が準用されるから、告訴の主観的不可分の原則や客観的不可分の原則が準用されるほか、 親告罪の告訴の場合と同様、告発の取消しや再告発にも制限が課されることになる。

    ×

  • 27

    告発のあった事件については、告訴の場合と同様、 検察官に対して、起訴 不起訴処分等の通知や、不起訴理由の告知に関する規定が適用されるが、告訴の主観的不可分の原則は、告発が訴訟条件となっている事件であっても準用されない。

    ×

  • 28

    告発は、その権限を有する者が、捜査機関に対して特定の犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であると認められればよく、告発状等の書面に形式的な不備があっても有効であるが、告訴とは異なり、犯人を指定して行う必要がある。

    ×

  • 29

    捜査機関が犯罪の発生を認知し、その犯人が誰であるか特定できる程度に把握しているが、その者の住居、氏名までは判明していない時点で、犯人が捜査機関へ出頭し犯行を自供したときは、 自首に当たる。

    ×

  • 30

    いまだ捜査機関に発覚していない事件につき、自首する意思で交番に赴いた被疑者が、ためらっているうちに警察官から挙動不審者として職務質問を受けた場合、直ちに自己の犯行を申告したとしても自首に当たらない。

    ×

  • 31

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、 自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、 自首に当たらない。

    ×

  • 32

    不法所持の拳銃を用いて銃弾を発射した者が、 犯人が発覚する前に、偽装工作を施した別の拳銃を司法警察員に提出して、自分が犯人であり当該拳銃を持参した旨申告した場合、申告内容に虚偽が含まれるからといって、 自首の成立は否定されない。

  • 33

    自首の相手方となるのは、検察事務官や司法巡査を含めた捜査機関であるから、検察事務官又は司法巡査に対する犯罪事実の申告は、 刑訴法上の有効な自首となる。

    ×

  • 34

    犯人が他人を介して自首をする場合、 他人が捜査機関に犯罪事実を申告した後で、犯人が捜査機関に出頭することになるが、この場合、犯人が捜査機関に出頭した時点ではなく、他人が捜査機関に届け出た時点で、 自首があったと認められる。

  • 35

    深夜スーパーの店員が、 刃物を突き付けられて店の売上金を強奪された場合、 被害者は当該店員ではなく店長であるから、被害届は店長から受理する。

    ×

  • 36

    出頭要求の方法には何らの制限もなく、電話や呼出状の送付による方法のほか、 警察官が被疑者本人の住居を直接訪れて出頭を求める方法でもよい。

  • 37

    捜査機関は、被疑者の承諾を得て、一定の場所に同行を求めることができるが、 同行を求める時刻については、深夜に被疑者が街頭を徘徊しているところを任意同行したなどの特別な事情がない限り、午後10時から午前7時までの時間帯を避けるのが妥当である。

  • 38

    身柄不拘束の被疑者の取調べに際し、当該被疑者の弁護人が取調べに対して立会いを要求した場合は、捜査上の支障を理由にこれを拒むことはできない。

    ×

  • 39

    勾留されたまま起訴された被告人を取り調べる場合、当該起訴事実については、被告人に取調べ受忍義務はないとされている。

  • 40

    法定の手続を終えて適法に作成された供述調書について、事後、供述人が内容について変更を申し出たとしても、必ずしもこれに応じる法的義務はない。

  • 41

    おおむね裁判員裁判対象事件に該当する事件について、 司法警察職員が逮捕・勾留中の被疑者を取り調べる際には、その録音・録画が原則義務化されたが、 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、 記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときは、この限りでない。

  • 42

    被疑者の承諾を得て行うポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合には、あらかじめ被疑者に供自由権を告知する必要がある。

    ×

  • 43

    勾留中の被疑者を、別事件の参考人として取り調べるときは供述自由権を告知しなければならない。

    ×

  • 44

    警察官は、捜査のため必要があるときは、 刑訴法197条2項により郵便局で取扱中の郵便物について、受取人の住所・氏名・差出数量について照会し、 その回答を求めることができる。

    ×

  • 45

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、 事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 46

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置できるところ、領置後、 その物について錠を外し、 封を開き、 その他必要な処分をすることができる。

  • 47

    ホテル内で死亡した者の所持品の中に覚醒剤があった場合に、当該覚醒剤を証拠化するためには、保管者である行政官たる警察署長から司法警察員たる警察署長に任意提出するようにすればよい。

    ×

  • 48

    偽装結婚事案の捜査等において、 親子関係を証明するためDNA型鑑定をしようとする場合、 親の承諾が得られれば、任意手段として乳幼児の口腔内細胞を採取して鑑定資料とすることができる。

    ×

  • 49

    通常逮捕の要件である 「逮捕の必要性」 が認められるためには、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることが必要なところ、 被疑者が別件で現に勾留され、 身体が拘束されている状態にある場合には、逃亡のおそれは認められない。

    ×

  • 50

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「罪証を隠滅するおそれ」とは、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、 共犯者との通謀や証拠物件の隠匿といった具体的なおそれのあることが必要である。

  • 51

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

    ×

  • 52

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性が認められるほか、 住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合に限り、 通常逮捕することができる。

    ×

  • 53

    司法警察職員である司法警察員及び司法巡査は、 裁判官の発する逮捕状によって被疑者を逮捕することができるが、 司法巡査による逮捕状の執行は、あくまでも司法警察員の補助者として行い得るものである。

    ×

  • 54

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕したが、被疑者に逮捕状を提示するまでの間に、 当該逮捕状の有効期間が経過した場合、逮捕時において有効であった当該逮捕状を提示すればよく、逮捕状を再請求する必要はない。

  • 55

    証人に対する勾引状は、 緊急執行することができる。

    ×

  • 56

    被疑者を逮捕・勾留して捜査したものの、 公判維持に必要な証拠が得られず釈放した場合は、 釈放後にいかなる事情が生じても、「再逮捕・ 再勾留禁止の原則」 により、 同一の被疑事実 で再逮捕することは認められない。

    ×

  • 57

    常習一罪の一部の事実について逮捕・勾留を経て公訴が提起された後に、その逮捕・勾留より前に行われた他の一部の事実が新たに判明した場合、当該事実で再逮捕することができる。

    ×

  • 58

    犯人が自首してきた場合は、緊急性の要件を欠くので緊急逮捕することができない。

    ×

  • 59

    緊急逮捕した被疑者に、引致の途中で逃走された場合には、逮捕状を請求する必要はない。

    ×

  • 60

    緊急逮捕した被疑者が逮捕状請求前に逃走した場合であっても、緊急逮捕行為の当否についての審査を受けるために緊急逮捕状を請求すべきであるが、 逃走した被疑者を再び身柄拘束する際に、当該逮捕状により逮捕することはできず、 改めて逮捕手続をとる必要がある。

  • 61

    緊急逮捕状は、 緊急逮捕行為の追認と緊急逮捕後の身柄拘束の必要性の承認という2つの性格を備えているが、そのいずれか一方が認められる場合には、 緊急逮捕状が発付される。

    ×

  • 62

    緊急逮捕の要件は、逮捕時に存在することを要し、 逮捕後の事情を疎明資料とすることは許されないので、 緊急逮捕の要件を疎明するために提出できる資料は、 逮捕前に作成されたものに限られる。

    ×

  • 63

    緊急逮捕する際、 被疑者に対し、 「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」、 「急速を要し、 裁判官の逮捕状を求めることができないこと」 のいずれかを告知すればよい。

    ×

  • 64

    緊急逮捕すべき被疑者を現行犯逮捕してしまった場合、 当該被疑者を留置する必要が認められれば釈放の手続をする必要はないが、直ちに緊急逮捕の手続を行わなければならない。

    ×

  • 65

    緊急逮捕の現場における令状によらない証拠物の押収について 裁判官が当該緊急逮捕を違法と認め、 逮捕状の請求を却下した場合であっても、 押収した物を被押収者に還付する必要はない。

    ×

  • 66

    現行犯人を逮捕することは、 私人にも認められた権限であるが、特別司法警察職員である皇宮護衛官が、 職務外で現行犯人を逮捕する際は、 司法警察職員としてではなく、 一般私人として逮捕を行う。

  • 67

    現行犯逮捕における「犯罪と犯人の明白性」 が認められるためには、現場の状況等から、 その者が現に特定の犯罪を行い、又は現に行い終わったことが外部的に明白であると、逮捕者自身が直接覚知し得たことを要する。

  • 68

    現行犯逮捕は、逮捕者が犯行を現認していなくても、直接覚知した現場の状況と関係者の供述等を加味して行い得るが、被害者の申告が唯一の判断材料であるときには、 許されない。

  • 69

    交通違反歴の多い甲は、駐車違反で警察から呼出しを受け、行政処分を避けるため知人乙に身代わりを依頼した。 乙は、これを承諾した約10分後に警察署に出頭したが、警察官の追及に耐えきれず、外で待っている甲に依頼された旨自供した。この場合、甲を犯人隠避罪の教唆犯で現行犯逮捕できる。

    ×

  • 70

    質札を所持する不審者甲を職務質問したところ、バッグ内に覚醒剤を隠したまま入質した旨の供述を得たので、同人の立会いの下でバッグを調べ、 覚醒剤を発見した。 これは、 「 たぐり捜査」に当たるから、甲を現行犯逮捕することはできない。

    ×

  • 71

    甲は、コンビニエンスストアで現金を奪う目的で、レジ係員の襟首をつかみ殴ろうとしたところ、 大声を出されたため、そのまま自分の車両で逃走した。 約 30 分後、 現場から約2キロメートル離れた場所で緊急配備中の警察官に停止を命じられ、職務質問されたので観念して犯行を認めた。 この場合、 甲を現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 72

    甲は、路上で高校生Aを脅し、 現金1万円を奪い逃走した。その1時間後、犯行現場から約100メートル離れた喫茶店に入るところを偶然Aに見られ、 その訴えを受けた警察官がAと共に喫茶店に赴いて甲を追及したが、甲は犯行を認めなかった。この場合、 警察官は甲を現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 73

    刑訴法 212条2項各号の要件のいずれにも合致しない者は、たとえ罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合であっても、 準現行犯人として逮捕することができない。

  • 74

    A巡査部長は、 ひったくり事件によるD配備に従事中、事件発生から約1時間30分後、 発生場所から約3キロメートル離れた地点で、手配人着に酷似し、手配車両のナンバーと一致するバイクに乗車した甲を発見し、 職務質問したところ、 被害品を所持しており、犯行を認めたため、 甲を窃盗罪で準現行犯逮捕した。 Aによる準現行犯逮捕は適法である。

  • 75

    警察官が不審者を職務質問した結果、 その自供によって質問の相手方が罪を行い終わってから間がないことが初めて判明した場合、準現行犯逮捕することは許されない。

  • 76

    「犯人として追呼されているとき」 にいう 「追呼」 は、 必ずしも継続して行われる必要はなく、一時的に中断があったとしても認められる場合があるが、追跡を断念した後、 再度犯人を発見した場合は 「追呼」 に該当しない。

  • 77

    車両のオイル漏れをたどり、 ひき逃げから約1時間後、目撃者による描写と一致する被疑車両とその運転者を発見し、 車体に血痕や衝突痕を認めた場合、 当該車両は 「明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物」 に当たる。

  • 78

    準現行犯逮捕の個別的要件のうち、 「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にいう「所持」 には、 自宅に保管しているなど、単に支配力を及ぼし得るにすぎない場合は含まれない。

  • 79

    ひき逃げ事件が発生し、 車両検問中に、車体に血痕の付着や衝突痕がある被疑車両を発見した場合、 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」 には当たらない。

  • 80

    準現行犯の個別的要件における 「誰何されて逃走しようとするとき」とは、 警察官等から誰何されながら逃走する場合をいうので、 警察官が犯人に酷似した者を職務質問しようと近づいた段階で突然逃走したような場合は、これに当たらない。

    ×

  • 81

    軽微犯罪については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、犯人が罪証を隠滅するおそれがある場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、 現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 82

    軽微犯罪で被疑者を現行犯逮捕するためには、現行犯人であると認められることに加え、 被疑者の住居又は氏名が明らかでない場合、犯人が逃亡するおそれがある場合のうち、いずれかの事由が必要となるところ、 被疑者を現行犯逮捕した時点で住居が不詳であったとしても、 その後に被疑者の住居が明らかになったときは、身柄拘束を継続することはできない。

  • 83

    現行犯人として被疑者を逮捕するためには、当該犯人に対しさて、現行犯として逮捕する旨を必ず告げなければならない。

    ×

  • 84

    スーパーの警備員Aは、客の甲が店内の商品を自己のバッグに入れたうえ、レジを通さずに店を出たことから、甲を現行犯逮捕し、 警察官に引き渡すために同店の事務所まで連行したところ、甲が一瞬の隙をついて事務所の外に出て逃走を図ったが、Aがすかさず追跡し、間もなく駆け付けた警察官が甲を確保した場合、 逮捕者は警察官ではなくAである。

  • 85

    逮捕状により被疑者を逮捕する際、 捜査上の都合により引致場所を変更する必要が生じたとしても、 逮捕前において裁判官の許可が得られない限り、 当該逮捕状記載の引致場所以外の警察署に引致することはできない。

  • 86

    通常逮捕した被疑者については、 裁判官の許可がなければ、捜査上又は被疑者の処遇上の必要があると認められる場合でも、逮捕状記載の引致場所以外の警察署に留置することはできない。

    ×

  • 87

    被疑者の留置場所は、原則として、引致場所と同一でなければならないところ、 引致場所と異なった場所に留置する場合は、裁判官の許可又は同意を得ることを要する。

    ×

  • 88

    被疑者の引致を受けた場合に、被疑者が既に弁護人を選任している旨を申し立てたとしても、 引致を受けた司法警察員は、改めて弁護人選任権を告知する法的義務がある。

    ×

  • 89

    逮捕された被疑者に既に弁護人があるときは、 被疑者に対して弁護人選任権を告知することを要しないところ、ここにいう弁護人とは、 被疑者が自ら選任した弁護人をいい、 独立弁護人選任権者が選任した者を含まない。

    ×

  • 90

    被疑者を逮捕した際、 被疑者に対して弁解の機会を付与しなければならないが、ここにいう「弁解」は犯罪事実についてのものに限られ、 「逮捕は不当だ。」等の逮捕行為そのものに対するものは含まれない。

    ×

  • 91

    逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、たとえ留置の必要がないとして直ちに釈放する場合であっても、必ず弁解録取書を作成しなければならず、 これを省略することは許されない。

  • 92

    弁解録取書は、引致場所に引致後、直ちに作成しなければならないところ、 遠隔地で通常逮捕した被疑者を、夜間であり自署に引致するための交通手段がないなどの理由で最寄りの警察署に引致し、同署で弁解録取書を作成した場合は、 自署へ護送後改めて弁解録取書を作成する必要はない。

  • 93

    暴行罪の被疑者を緊急逮捕した場合のように、明らかに逮捕行為に瑕疵があったときは、被疑者に逃亡のおそれがあったとしても、留置することは許されない。

  • 94

    器物損壊事件の被疑者を現行犯逮捕し告訴を受理したが、送致前に告訴の取消しがなされた場合、その事件は訴訟条件を欠くこととなり、捜査の継続は法の趣旨に反するので、直ちに当該被疑者を釈放しなければならない。

  • 95

    領事関係に関するウィーン条約加盟国の外国人を逮捕した場合、本人が通報を希望したときは、遅滞なく当該領事機関へ通報しなければならないが、 逮捕後すぐに釈放した場合には、当該通報義務を負わない。

  • 96

    逮捕された外国人被疑者に弁解の機会を与え、弁解録取書への署名を求めるに当たって、その被疑者が日本名と外国名の両方を有している場合は、そのいずれについても署名を求める。

  • 97

    告訴・告発 自首事件ではない在宅事件の場合、犯罪の嫌疑が消滅すれば、原則として、事件を検察官に送致する必要はない。

  • 98

    被疑者が死亡していることが明らかな事件は、 検察官に送致する必要はない。

    ×

  • 99

    成人の窃盗事件は、通常、区検察庁の検察官に送致するが、少年との共犯事件については、成人及び少年をともに東京地方検察庁の検察官に送致することとなる。

  • 100

    告訴事件で被疑者を逮捕したが、留置の必要がなく、送致前に被疑者を釈放した場合、当該事件については、検察官に送致するのではなく、 送付する。

  • 問題一覧

  • 1

    弁護人は、被告人が書面又は供述を証拠とすることに同意しない意思を明示している場合であっても、これに反して同意することができる。

    ×

  • 2

    被疑者の近親者等は、被疑者の意思にかかわらず、 弁護人の選任をすることができるが、 ここにいう「近親者等」 には、 被疑者の法定代理人、 保佐人、配偶者は含まれるが、被疑者の叔 父や叔母は含まれない。

  • 3

    独立して弁護人を選任することができる者には、被疑者の配偶者、兄弟姉妹や被疑者の孫は含まれるが、被疑者の配偶者の実母は含まれない。

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  • 4

    被疑者の姪は、独立して弁護人を選任する権限を有しない。

  • 5

    被疑者の法定代理人は、独立して弁護人を選任することができるから、少年被疑者が逮捕された場合、 その実父は、 本人の意思にかかわらず弁護人を選任することができ、 解任についても同様に、自らが選任した弁護人が気に入らなくなった場合、本人の意思に反してもこれを解任することができる。

    ×

  • 6

    公訴提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出して行われなければならないが、公訴提起前における弁護人選任は不要式行為とされているので、公訴提起前において、 弁護人選任届を提出するよう説得することはできない。

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  • 7

    弁護人の選任は、 事件単位で行われることを要し、 被告人が別事件で追起訴され併合審理になったとしても、 新たに選任手続を行わない限り、一方の事件で行われた弁護人選任の効力は、 他方の事件に及ばない。

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  • 8

    司法警察員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、 弁護士、 弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨を教示しなければならないところ、 申出先まで教示する必要はない。

    ×

  • 9

    逮捕された被疑者が弁護人の選任を申し出るに当たって、 弁護士又は弁護士会を指定したときは、指定された弁護士又は弁護士会にその旨を通知しなければならないが、 日本弁護士連合会又は弁護士法人を指定したときは、その旨を通知する義務はない。

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  • 10

    裁判官は、 適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、 保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、 国選弁護人の付されている事件について、 被疑者が勾留の執行停止により釈放されたときは、 国選弁護人選任の効力も失われる。

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  • 11

    国選弁護人が選任されている勾留中の被疑者が、 別の事件で逮捕され、弁解録取手続の際に同じ弁護士を国選弁護人として選任したい旨を申し立てた場合、 当該弁護士にその旨を通知する必要はない。

  • 12

    国選弁護人選任請求手続に関する書面作成の援助等は捜査部門において行うこととなるので、留置担当官は、留置中の被疑者から国選弁護人を選任したい旨の申出があった場合には、当該申出を捜査主任官に引き継ぐなど、 適切な対応をし、 捜査部門との連携に努めなければならない。

    ×

  • 13

    犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるところ、ここにいう「犯罪により害を被った者」とは、犯罪によって侵害された法益の主体を意味するから、 自然人に限らず、公私の法人はもとより、 法人格を有しない団体も含まれる。

  • 14

    被害者である株式会社の代表取締役が会社の不祥事により引責辞任し、後任者の就任の目途が立たないという状況下において、当該会社から告訴を受ける場合には、辞任した前代表取締役から告訴を受理すればよい。

  • 15

    客から修理委託を受けて保管していた自動車のフロントガラスが、 従業員によって損壊された場合、 自動車修理工場の経営者は、当該従業員を告訴することができない。

  • 16

    未成年者が被害を受けた場合、 その者の告訴期間が経過し、告訴権が消滅したときには、 当然に法定代理人の告訴権も消滅する。

    ×

  • 17

    未成年のときに被害に遭った者が成年に達した後、その実母が告訴をしてきた。 この場合、 被害者は既に成年に達しているので、実母に告訴権はない。

  • 18

    告訴は、 「告訴状」という表記のある書面であれば、その内容が説諭を求める内容であるなど、 処罰を求めない内容でも有効である。

    ×

  • 19

    告訴は、一定の告訴権者に認められた公法上の権利行使であるが、捜査機関にとっては捜査の端緒にすぎず、 適法な告訴を端緒として犯罪を認識し、その告訴を受理した場合であっても、捜査機関には捜査するか否かを判断する裁量権がある。

    ×

  • 20

    親告罪の告訴権者が、 共犯事件における犯人の1人を知ってから6か月経過したとしても、他の共犯者を知らなければ、この者につき「犯人を知った」 とはいえず、 当該他の共犯者を認識した時点で告訴することができる。

    ×

  • 21

    告訴とその取消しについては、代理人によってもすることができるところ、告訴することの委任を受けた代理人は、その取消しについても併せて委任を受けたものとみなされる。

    ×

  • 22

    Aは、近くに住む甥の甲が、自宅から100万円を窃取したことを知り告訴したが、その後Aはこの告訴を一旦取り下げた。しかし、調べたところ、同一の機会に有価証券(株券)も盗まれていたことが分かった場合、 有価証券窃盗の犯人として甲を再告訴することができる。

    ×

  • 23

    1通の文書で複数人の名誉を同時に毀損するなど、 被害者を異にする2個以上の親告罪が科刑上一罪に当たる場合、被害者の1人がした告訴の効力は、客観的不可分の原則により、 告訴していない他の被害者に関する部分にまで及ぶ。

    ×

  • 24

    科刑上一罪を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一部が親告罪で他が非親告罪である場合に、 非親告罪の部分に限定してなされた告訴の効力は、 親告罪の部分にも及ぶ。

    ×

  • 25

    告訴の客観的不可分の原則により、 親告罪については、共犯者の1人に対する告訴又はその取消しの効力は他の共犯者にも及ぶものとされ、 これは、告発が訴訟条件となっている場合にも準用されている。

    ×

  • 26

    告発を待って受理すべき事件については、親告罪の告訴に関する規定が準用されるから、告訴の主観的不可分の原則や客観的不可分の原則が準用されるほか、 親告罪の告訴の場合と同様、告発の取消しや再告発にも制限が課されることになる。

    ×

  • 27

    告発のあった事件については、告訴の場合と同様、 検察官に対して、起訴 不起訴処分等の通知や、不起訴理由の告知に関する規定が適用されるが、告訴の主観的不可分の原則は、告発が訴訟条件となっている事件であっても準用されない。

    ×

  • 28

    告発は、その権限を有する者が、捜査機関に対して特定の犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であると認められればよく、告発状等の書面に形式的な不備があっても有効であるが、告訴とは異なり、犯人を指定して行う必要がある。

    ×

  • 29

    捜査機関が犯罪の発生を認知し、その犯人が誰であるか特定できる程度に把握しているが、その者の住居、氏名までは判明していない時点で、犯人が捜査機関へ出頭し犯行を自供したときは、 自首に当たる。

    ×

  • 30

    いまだ捜査機関に発覚していない事件につき、自首する意思で交番に赴いた被疑者が、ためらっているうちに警察官から挙動不審者として職務質問を受けた場合、直ちに自己の犯行を申告したとしても自首に当たらない。

    ×

  • 31

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、 自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、 自首に当たらない。

    ×

  • 32

    不法所持の拳銃を用いて銃弾を発射した者が、 犯人が発覚する前に、偽装工作を施した別の拳銃を司法警察員に提出して、自分が犯人であり当該拳銃を持参した旨申告した場合、申告内容に虚偽が含まれるからといって、 自首の成立は否定されない。

  • 33

    自首の相手方となるのは、検察事務官や司法巡査を含めた捜査機関であるから、検察事務官又は司法巡査に対する犯罪事実の申告は、 刑訴法上の有効な自首となる。

    ×

  • 34

    犯人が他人を介して自首をする場合、 他人が捜査機関に犯罪事実を申告した後で、犯人が捜査機関に出頭することになるが、この場合、犯人が捜査機関に出頭した時点ではなく、他人が捜査機関に届け出た時点で、 自首があったと認められる。

  • 35

    深夜スーパーの店員が、 刃物を突き付けられて店の売上金を強奪された場合、 被害者は当該店員ではなく店長であるから、被害届は店長から受理する。

    ×

  • 36

    出頭要求の方法には何らの制限もなく、電話や呼出状の送付による方法のほか、 警察官が被疑者本人の住居を直接訪れて出頭を求める方法でもよい。

  • 37

    捜査機関は、被疑者の承諾を得て、一定の場所に同行を求めることができるが、 同行を求める時刻については、深夜に被疑者が街頭を徘徊しているところを任意同行したなどの特別な事情がない限り、午後10時から午前7時までの時間帯を避けるのが妥当である。

  • 38

    身柄不拘束の被疑者の取調べに際し、当該被疑者の弁護人が取調べに対して立会いを要求した場合は、捜査上の支障を理由にこれを拒むことはできない。

    ×

  • 39

    勾留されたまま起訴された被告人を取り調べる場合、当該起訴事実については、被告人に取調べ受忍義務はないとされている。

  • 40

    法定の手続を終えて適法に作成された供述調書について、事後、供述人が内容について変更を申し出たとしても、必ずしもこれに応じる法的義務はない。

  • 41

    おおむね裁判員裁判対象事件に該当する事件について、 司法警察職員が逮捕・勾留中の被疑者を取り調べる際には、その録音・録画が原則義務化されたが、 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、 記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときは、この限りでない。

  • 42

    被疑者の承諾を得て行うポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合には、あらかじめ被疑者に供自由権を告知する必要がある。

    ×

  • 43

    勾留中の被疑者を、別事件の参考人として取り調べるときは供述自由権を告知しなければならない。

    ×

  • 44

    警察官は、捜査のため必要があるときは、 刑訴法197条2項により郵便局で取扱中の郵便物について、受取人の住所・氏名・差出数量について照会し、 その回答を求めることができる。

    ×

  • 45

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、 事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 46

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置できるところ、領置後、 その物について錠を外し、 封を開き、 その他必要な処分をすることができる。

  • 47

    ホテル内で死亡した者の所持品の中に覚醒剤があった場合に、当該覚醒剤を証拠化するためには、保管者である行政官たる警察署長から司法警察員たる警察署長に任意提出するようにすればよい。

    ×

  • 48

    偽装結婚事案の捜査等において、 親子関係を証明するためDNA型鑑定をしようとする場合、 親の承諾が得られれば、任意手段として乳幼児の口腔内細胞を採取して鑑定資料とすることができる。

    ×

  • 49

    通常逮捕の要件である 「逮捕の必要性」 が認められるためには、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることが必要なところ、 被疑者が別件で現に勾留され、 身体が拘束されている状態にある場合には、逃亡のおそれは認められない。

    ×

  • 50

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「罪証を隠滅するおそれ」とは、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、 共犯者との通謀や証拠物件の隠匿といった具体的なおそれのあることが必要である。

  • 51

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

    ×

  • 52

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性が認められるほか、 住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合に限り、 通常逮捕することができる。

    ×

  • 53

    司法警察職員である司法警察員及び司法巡査は、 裁判官の発する逮捕状によって被疑者を逮捕することができるが、 司法巡査による逮捕状の執行は、あくまでも司法警察員の補助者として行い得るものである。

    ×

  • 54

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕したが、被疑者に逮捕状を提示するまでの間に、 当該逮捕状の有効期間が経過した場合、逮捕時において有効であった当該逮捕状を提示すればよく、逮捕状を再請求する必要はない。

  • 55

    証人に対する勾引状は、 緊急執行することができる。

    ×

  • 56

    被疑者を逮捕・勾留して捜査したものの、 公判維持に必要な証拠が得られず釈放した場合は、 釈放後にいかなる事情が生じても、「再逮捕・ 再勾留禁止の原則」 により、 同一の被疑事実 で再逮捕することは認められない。

    ×

  • 57

    常習一罪の一部の事実について逮捕・勾留を経て公訴が提起された後に、その逮捕・勾留より前に行われた他の一部の事実が新たに判明した場合、当該事実で再逮捕することができる。

    ×

  • 58

    犯人が自首してきた場合は、緊急性の要件を欠くので緊急逮捕することができない。

    ×

  • 59

    緊急逮捕した被疑者に、引致の途中で逃走された場合には、逮捕状を請求する必要はない。

    ×

  • 60

    緊急逮捕した被疑者が逮捕状請求前に逃走した場合であっても、緊急逮捕行為の当否についての審査を受けるために緊急逮捕状を請求すべきであるが、 逃走した被疑者を再び身柄拘束する際に、当該逮捕状により逮捕することはできず、 改めて逮捕手続をとる必要がある。

  • 61

    緊急逮捕状は、 緊急逮捕行為の追認と緊急逮捕後の身柄拘束の必要性の承認という2つの性格を備えているが、そのいずれか一方が認められる場合には、 緊急逮捕状が発付される。

    ×

  • 62

    緊急逮捕の要件は、逮捕時に存在することを要し、 逮捕後の事情を疎明資料とすることは許されないので、 緊急逮捕の要件を疎明するために提出できる資料は、 逮捕前に作成されたものに限られる。

    ×

  • 63

    緊急逮捕する際、 被疑者に対し、 「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」、 「急速を要し、 裁判官の逮捕状を求めることができないこと」 のいずれかを告知すればよい。

    ×

  • 64

    緊急逮捕すべき被疑者を現行犯逮捕してしまった場合、 当該被疑者を留置する必要が認められれば釈放の手続をする必要はないが、直ちに緊急逮捕の手続を行わなければならない。

    ×

  • 65

    緊急逮捕の現場における令状によらない証拠物の押収について 裁判官が当該緊急逮捕を違法と認め、 逮捕状の請求を却下した場合であっても、 押収した物を被押収者に還付する必要はない。

    ×

  • 66

    現行犯人を逮捕することは、 私人にも認められた権限であるが、特別司法警察職員である皇宮護衛官が、 職務外で現行犯人を逮捕する際は、 司法警察職員としてではなく、 一般私人として逮捕を行う。

  • 67

    現行犯逮捕における「犯罪と犯人の明白性」 が認められるためには、現場の状況等から、 その者が現に特定の犯罪を行い、又は現に行い終わったことが外部的に明白であると、逮捕者自身が直接覚知し得たことを要する。

  • 68

    現行犯逮捕は、逮捕者が犯行を現認していなくても、直接覚知した現場の状況と関係者の供述等を加味して行い得るが、被害者の申告が唯一の判断材料であるときには、 許されない。

  • 69

    交通違反歴の多い甲は、駐車違反で警察から呼出しを受け、行政処分を避けるため知人乙に身代わりを依頼した。 乙は、これを承諾した約10分後に警察署に出頭したが、警察官の追及に耐えきれず、外で待っている甲に依頼された旨自供した。この場合、甲を犯人隠避罪の教唆犯で現行犯逮捕できる。

    ×

  • 70

    質札を所持する不審者甲を職務質問したところ、バッグ内に覚醒剤を隠したまま入質した旨の供述を得たので、同人の立会いの下でバッグを調べ、 覚醒剤を発見した。 これは、 「 たぐり捜査」に当たるから、甲を現行犯逮捕することはできない。

    ×

  • 71

    甲は、コンビニエンスストアで現金を奪う目的で、レジ係員の襟首をつかみ殴ろうとしたところ、 大声を出されたため、そのまま自分の車両で逃走した。 約 30 分後、 現場から約2キロメートル離れた場所で緊急配備中の警察官に停止を命じられ、職務質問されたので観念して犯行を認めた。 この場合、 甲を現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 72

    甲は、路上で高校生Aを脅し、 現金1万円を奪い逃走した。その1時間後、犯行現場から約100メートル離れた喫茶店に入るところを偶然Aに見られ、 その訴えを受けた警察官がAと共に喫茶店に赴いて甲を追及したが、甲は犯行を認めなかった。この場合、 警察官は甲を現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 73

    刑訴法 212条2項各号の要件のいずれにも合致しない者は、たとえ罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合であっても、 準現行犯人として逮捕することができない。

  • 74

    A巡査部長は、 ひったくり事件によるD配備に従事中、事件発生から約1時間30分後、 発生場所から約3キロメートル離れた地点で、手配人着に酷似し、手配車両のナンバーと一致するバイクに乗車した甲を発見し、 職務質問したところ、 被害品を所持しており、犯行を認めたため、 甲を窃盗罪で準現行犯逮捕した。 Aによる準現行犯逮捕は適法である。

  • 75

    警察官が不審者を職務質問した結果、 その自供によって質問の相手方が罪を行い終わってから間がないことが初めて判明した場合、準現行犯逮捕することは許されない。

  • 76

    「犯人として追呼されているとき」 にいう 「追呼」 は、 必ずしも継続して行われる必要はなく、一時的に中断があったとしても認められる場合があるが、追跡を断念した後、 再度犯人を発見した場合は 「追呼」 に該当しない。

  • 77

    車両のオイル漏れをたどり、 ひき逃げから約1時間後、目撃者による描写と一致する被疑車両とその運転者を発見し、 車体に血痕や衝突痕を認めた場合、 当該車両は 「明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物」 に当たる。

  • 78

    準現行犯逮捕の個別的要件のうち、 「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にいう「所持」 には、 自宅に保管しているなど、単に支配力を及ぼし得るにすぎない場合は含まれない。

  • 79

    ひき逃げ事件が発生し、 車両検問中に、車体に血痕の付着や衝突痕がある被疑車両を発見した場合、 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」 には当たらない。

  • 80

    準現行犯の個別的要件における 「誰何されて逃走しようとするとき」とは、 警察官等から誰何されながら逃走する場合をいうので、 警察官が犯人に酷似した者を職務質問しようと近づいた段階で突然逃走したような場合は、これに当たらない。

    ×

  • 81

    軽微犯罪については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、犯人が罪証を隠滅するおそれがある場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、 現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 82

    軽微犯罪で被疑者を現行犯逮捕するためには、現行犯人であると認められることに加え、 被疑者の住居又は氏名が明らかでない場合、犯人が逃亡するおそれがある場合のうち、いずれかの事由が必要となるところ、 被疑者を現行犯逮捕した時点で住居が不詳であったとしても、 その後に被疑者の住居が明らかになったときは、身柄拘束を継続することはできない。

  • 83

    現行犯人として被疑者を逮捕するためには、当該犯人に対しさて、現行犯として逮捕する旨を必ず告げなければならない。

    ×

  • 84

    スーパーの警備員Aは、客の甲が店内の商品を自己のバッグに入れたうえ、レジを通さずに店を出たことから、甲を現行犯逮捕し、 警察官に引き渡すために同店の事務所まで連行したところ、甲が一瞬の隙をついて事務所の外に出て逃走を図ったが、Aがすかさず追跡し、間もなく駆け付けた警察官が甲を確保した場合、 逮捕者は警察官ではなくAである。

  • 85

    逮捕状により被疑者を逮捕する際、 捜査上の都合により引致場所を変更する必要が生じたとしても、 逮捕前において裁判官の許可が得られない限り、 当該逮捕状記載の引致場所以外の警察署に引致することはできない。

  • 86

    通常逮捕した被疑者については、 裁判官の許可がなければ、捜査上又は被疑者の処遇上の必要があると認められる場合でも、逮捕状記載の引致場所以外の警察署に留置することはできない。

    ×

  • 87

    被疑者の留置場所は、原則として、引致場所と同一でなければならないところ、 引致場所と異なった場所に留置する場合は、裁判官の許可又は同意を得ることを要する。

    ×

  • 88

    被疑者の引致を受けた場合に、被疑者が既に弁護人を選任している旨を申し立てたとしても、 引致を受けた司法警察員は、改めて弁護人選任権を告知する法的義務がある。

    ×

  • 89

    逮捕された被疑者に既に弁護人があるときは、 被疑者に対して弁護人選任権を告知することを要しないところ、ここにいう弁護人とは、 被疑者が自ら選任した弁護人をいい、 独立弁護人選任権者が選任した者を含まない。

    ×

  • 90

    被疑者を逮捕した際、 被疑者に対して弁解の機会を付与しなければならないが、ここにいう「弁解」は犯罪事実についてのものに限られ、 「逮捕は不当だ。」等の逮捕行為そのものに対するものは含まれない。

    ×

  • 91

    逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、たとえ留置の必要がないとして直ちに釈放する場合であっても、必ず弁解録取書を作成しなければならず、 これを省略することは許されない。

  • 92

    弁解録取書は、引致場所に引致後、直ちに作成しなければならないところ、 遠隔地で通常逮捕した被疑者を、夜間であり自署に引致するための交通手段がないなどの理由で最寄りの警察署に引致し、同署で弁解録取書を作成した場合は、 自署へ護送後改めて弁解録取書を作成する必要はない。

  • 93

    暴行罪の被疑者を緊急逮捕した場合のように、明らかに逮捕行為に瑕疵があったときは、被疑者に逃亡のおそれがあったとしても、留置することは許されない。

  • 94

    器物損壊事件の被疑者を現行犯逮捕し告訴を受理したが、送致前に告訴の取消しがなされた場合、その事件は訴訟条件を欠くこととなり、捜査の継続は法の趣旨に反するので、直ちに当該被疑者を釈放しなければならない。

  • 95

    領事関係に関するウィーン条約加盟国の外国人を逮捕した場合、本人が通報を希望したときは、遅滞なく当該領事機関へ通報しなければならないが、 逮捕後すぐに釈放した場合には、当該通報義務を負わない。

  • 96

    逮捕された外国人被疑者に弁解の機会を与え、弁解録取書への署名を求めるに当たって、その被疑者が日本名と外国名の両方を有している場合は、そのいずれについても署名を求める。

  • 97

    告訴・告発 自首事件ではない在宅事件の場合、犯罪の嫌疑が消滅すれば、原則として、事件を検察官に送致する必要はない。

  • 98

    被疑者が死亡していることが明らかな事件は、 検察官に送致する必要はない。

    ×

  • 99

    成人の窃盗事件は、通常、区検察庁の検察官に送致するが、少年との共犯事件については、成人及び少年をともに東京地方検察庁の検察官に送致することとなる。

  • 100

    告訴事件で被疑者を逮捕したが、留置の必要がなく、送致前に被疑者を釈放した場合、当該事件については、検察官に送致するのではなく、 送付する。