問題一覧
1
弁護人は、被告人が書面又は供述を証拠とすることに同意しない意思を明示している場合であっても、これに反して同意することができる。
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2
被疑者の近親者等は、被疑者の意思にかかわらず、 弁護人の選任をすることができるが、 ここにいう「近親者等」 には、 被疑者の法定代理人、 保佐人、配偶者は含まれるが、被疑者の叔 父や叔母は含まれない。
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3
独立して弁護人を選任することができる者には、被疑者の配偶者、兄弟姉妹や被疑者の孫は含まれるが、被疑者の配偶者の実母は含まれない。
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4
被疑者の姪は、独立して弁護人を選任する権限を有しない。
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5
被疑者の法定代理人は、独立して弁護人を選任することができるから、少年被疑者が逮捕された場合、 その実父は、 本人の意思にかかわらず弁護人を選任することができ、 解任についても同様に、自らが選任した弁護人が気に入らなくなった場合、本人の意思に反してもこれを解任することができる。
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6
公訴提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出して行われなければならないが、公訴提起前における弁護人選任は不要式行為とされているので、公訴提起前において、 弁護人選任届を提出するよう説得することはできない。
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7
弁護人の選任は、 事件単位で行われることを要し、 被告人が別事件で追起訴され併合審理になったとしても、 新たに選任手続を行わない限り、一方の事件で行われた弁護人選任の効力は、 他方の事件に及ばない。
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8
司法警察員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、 弁護士、 弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨を教示しなければならないところ、 申出先まで教示する必要はない。
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9
逮捕された被疑者が弁護人の選任を申し出るに当たって、 弁護士又は弁護士会を指定したときは、指定された弁護士又は弁護士会にその旨を通知しなければならないが、 日本弁護士連合会又は弁護士法人を指定したときは、その旨を通知する義務はない。
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10
裁判官は、 適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、 保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、 国選弁護人の付されている事件について、 被疑者が勾留の執行停止により釈放されたときは、 国選弁護人選任の効力も失われる。
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11
国選弁護人が選任されている勾留中の被疑者が、 別の事件で逮捕され、弁解録取手続の際に同じ弁護士を国選弁護人として選任したい旨を申し立てた場合、 当該弁護士にその旨を通知する必要はない。
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12
国選弁護人選任請求手続に関する書面作成の援助等は捜査部門において行うこととなるので、留置担当官は、留置中の被疑者から国選弁護人を選任したい旨の申出があった場合には、当該申出を捜査主任官に引き継ぐなど、 適切な対応をし、 捜査部門との連携に努めなければならない。
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13
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるところ、ここにいう「犯罪により害を被った者」とは、犯罪によって侵害された法益の主体を意味するから、 自然人に限らず、公私の法人はもとより、 法人格を有しない団体も含まれる。
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14
被害者である株式会社の代表取締役が会社の不祥事により引責辞任し、後任者の就任の目途が立たないという状況下において、当該会社から告訴を受ける場合には、辞任した前代表取締役から告訴を受理すればよい。
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15
客から修理委託を受けて保管していた自動車のフロントガラスが、 従業員によって損壊された場合、 自動車修理工場の経営者は、当該従業員を告訴することができない。
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16
未成年者が被害を受けた場合、 その者の告訴期間が経過し、告訴権が消滅したときには、 当然に法定代理人の告訴権も消滅する。
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17
未成年のときに被害に遭った者が成年に達した後、その実母が告訴をしてきた。 この場合、 被害者は既に成年に達しているので、実母に告訴権はない。
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