問題一覧
1
余罪の捜査が、 勾留の基礎となった犯罪事実の起訴 不起訴を決定するために必要である場合には、余罪捜査のために勾留期間を延長することができる。
○
2
勾留質問のため被疑者を単独護送した際に、 勾留の理由がないとして勾留請求却下となり、 裁判官から被疑者を直ちに釈放するように命令された場合であっても、護送に当たった司法警察職員は、 検察官の指揮を待って被疑者を釈放すべきである。
○
3
勾留請求が却下された場合において、 検察官が不服を申し立てるための準抗告をするまでの時間内は、適法に被疑者の身柄拘束を継続することができる。
○
4
捜索差押許可状は、請求者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官に請求するものと定められているから、 少年事件に関しても、 家庭裁判所に請求することはできない。
×
5
被疑者の住居において捜索差押えを行うため、 令状を請求するに当たっては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明しなければならない。
×
6
捜索差押許可状により被疑者宅を捜索したが、差押対象物の発見には至らなかった場合、 再度、 被疑者宅について捜索差押許可状を請求するためには、 差し押さえるべき物が存在すると認められる状況を疎明しなければならない。
○
7
捜索差押許可状を請求するに当たっては、必ずしも被疑者が判明していることを要しないが、 その場合、 請求書の被疑者の氏名欄には、「不詳」 と記載する。
○
8
同一被疑者に係る関連性のない2個の犯罪事実について、 同一場所の捜索差押えを行う場合、両犯罪事実を記載した1通の捜索差押許可状の請求書を作成すればよい。
○
9
捜索差押許可状の提示は、その執行に着手する前に行うのが原則であるが、執行の動きを察知されれば直ちに証拠隠滅されるおそれがあるような場合は、令状の提示に先立って捜索場所となっている住居内に立ち入っても、捜索差押えの実効性を 確保するための措置として適法である。
○
10
捜索差押許可状を提示するに当たって、 被処分者が令状の写真撮影を求めた場合、 これに応じる必要はないが、 犯罪事実の告知の要求には応じなければならない。
×
11
公務所内における捜索・差押えについては、 必ずしもその長又はこれに代わるべき者を直接立ち会わせることを要せず、これらの者が指定した職員を立ち会わせることもできる。
○
12
捜索差押許可状の発付を得て被疑者宅を捜索中、立会人である被疑者の妻が立会いを拒否してその場から立ち去った場合であっても、 立会人を置いて捜索差押えを開始した以上、 新たに立会人を得ることなく、 これを継続することができる。
×
13
普通乗用自動車を捜索の対象とした捜索差押許可状の発付を得て、 当該自動車の発見に努めていたところ、 当該自動車が公道上に駐車されているのを発見し、 捜索を行う場合、 刑訴法上、立会人は不要である。
○
14
女子の身体に対し、 令状による捜索を行う場合、当該令状の執行者が、成年の女性警察官である場合には、別に成年の女子の立会いを要しない。
○
15
女子の身体に対する捜索差押許可状の発付を得て、その執行をする場合、 急速を要する場合であっても、 成年の女子を立ち会わせなければならない。
×
16
逮捕留置中の被疑者の自宅において令状による捜索・差押えを行う場合、被疑者の意思にかかわらず、これに立ち会わせることができる。
○
17
被疑者又はその弁護人が、 捜査機関が行う令状による捜索・差押えの現場に立ち会うことを要求したとしても、捜査機関がこれに応ずべき法律上の義務はない。
○
18
旅館や飲食店、その他夜間でも公衆が自由に出入りすることができる場所については、その場所が現実に公開している場合に限り、 令状に夜間執行許可の記載がなくても、夜間において令状に基づく捜索・差押えを実施することができる。
○
19
公道において令状に基づき人の身体の捜索及び所持品の捜索・差押えを行う場合、 令状に夜間執行許可の記載は不要である。
○
20
日没後、 人の住居において令状による捜索・差押えを行う場合、たとえ住居主の承諾があったとしても、当該令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、これを行うことはできない。
○
21
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対して送られたものであれば、それだけで差押えの対象物となる。
○
22
公務員が保管している物で、 職務上の秘密に関するものである旨の申立てがあったときは、監督官庁の承諾がなければ、押収することはできない。
○
23
医師や弁護士は、業務上委託を受けて保管所持する物のうち、他人の秘密に関するものについては、 押収を拒絶することができるが、 押収を拒絶できる物には、医師のカルテや弁護士の業務日誌等、 事務の委託の結果として作成 収集した物も含まれる。
○
24
捜索・差押えにおける「必要な処分」として、被疑者に金庫の錠を強制的に開けさせることはできない。
○
25
捜索差押えの現場において証拠物や執行状況について写真撮影することは、 捜索・差押えに付随するものとして認められるが、証拠物以外の物や執行場所をくまなく撮影することは許されない。
○
26
捜索差押許可状を執行するに当たり、 被疑者が証拠隠滅を図るおそれが認められる場合、 令状を提示する前に、宅配業者を装って玄関の扉を開けさせ、 その瞬間に室内に立ち入ることも許される。
○
27
令状による捜索差押えを実施するに際して、 何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができ、 これに従わない者は、 退去させ、又は身体を拘束することができる。
×
28
捜索差押許可状により暴力団事務所を捜索中、 組員が事務所内の電話を使用しようとした場合、 捜索の妨害等のおそれが認められるときは、その使用を禁止することができる。
○
29
令状に基づいて被疑者宅を捜索・差押え中、 別事件の証拠品を発見した場合、新たに令状を得てこれを差し押さえるために、当該捜索差押えを中止し、 後刻再開することができる。
×
30
令状による捜索差押えを実施中 被疑者宅に配達され、 被疑者が受領した郵便物は、当該令状に基づく捜索差押えの範囲に含まれない。
×
31
被疑者の自宅を捜索場所とする捜索差押許可状に基づき捜索を実施中 立会人となった被疑者の妻が、 差押対象物を身体に隠匿していると認められる場合には、当該令状の効力として、被疑者の妻の身体を捜索することができる。
○
32
捜索を実施した結果、 証拠物や没収すべき物を発見することができなかった場合における捜索証明書の交付は、被処分者の請求を受けたときに行えば足りる。
○
33
令状によって捜索を実施したが、証拠物が発見されなかった場合において、 1週間後、 捜索を受けた者から捜索証明書の交付を請求された場合、これに応じるべきである。
○
34
令状による捜索の結果、 証拠物を差し押さえた場合、 押収品目録交付書を作成し、被処分者の請求の有無にかかわらず、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。
○
35
指名手配されている被疑者が第三者の住居内に現在する高度の蓋然性がある場合には、 逮捕のため、 令状によらずにその居内に立ち入り、 当該被疑者を捜索することができる。
○
36
逮捕状に基づいて被疑者を逮捕する場合において、第三者の住居に入り被疑者の捜索をするときは、当該住居に対する捜索許可状を必要とせず、 また、 住居主に逮捕状を提示する義務もない。
○
37
被疑者を逮捕するため、 令状によらずに人の住居に入って被疑者を捜索する場合で、 急速を要するときは、立会人を置かずに捜索を行うことができる。
○
38
被疑者を逮捕するため追跡していたところ、被疑者が公務所に立ち入ったので、これに続いて立ち入る場合、立会人を要しない。
○
39
被疑者を逮捕するため、 人の住居に立ち入って被疑者の捜索を行う場合であっても、 令状による捜索と同様、 錠を外すなどの必要な処分をすることができる。
○
40
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で捜索・差押えをすることができず、また、私人から現行犯人の引渡しを受けた警察官は、これがいかに時間的場所的に接着して行われたとしても、逮捕の現場で捜索差押えをすることはできない。
○
41
外出先から帰宅した被疑者を自宅前の路上で通常逮捕した場合、被疑者の住居は逮捕の現場に当たらないから、 被疑者の住居について令状によらずに捜索差押えをすることはできない。
○
42
被疑者を逮捕する場合、 必要があれば逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えを行うことができるところ、ここにいう「逮捕する場合」 とは、「逮捕行為を行う際」という意味であり、逮捕行為の前後は問わない。
○
43
逮捕の現場における捜索・差押えは、被逮捕者の身体・所持品に限らず、 その場に居合わせた第三者の身体・所持品についても行うことができるが、この場合、 差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況がなければならない。
○
44
第三者の住居内で被疑者を逮捕した場合において、 当該住居で捜索差押えを行うときは、 急速を要するときであっても、住居主等の立会いを得る必要がある。
○
45
公務所内で被疑者を逮捕し、 その現場で、 被疑者の所持品について令状によらない捜索差押えを行うに当たっては、公務所の長等を立会人として置く必要はない。
○
46
令状によらない捜索差押えに当たって、必要があると認められる場合には、 逮捕された被疑者を短時間立ち会わせることができる。
○
47
令状によらない捜索差押えに着手した後、 これを中止する合理的な理由がある場合には、その処分を一時中止し、 後刻再開することができる。
○
48
差押対象物が電子計算機であるときは、 当該電子計算機にネットワークで接続しているサーバ等の記録媒体に保管されている電磁的記録を、 当該電子計算機等に複写したうえで差し押さえることができるが、この場合には、その電磁的記録を複写すべき記録媒体の範囲を記載した令状が必要である。
○
49
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、 令状によることなく、 差押対象物である電子計算機からネットワークを通じてアクセスできる他の記録媒体に記録されている一定の電磁的記録を、当該電子計算機に複写したうえで、これを差し押さえることができる。
×
50
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、 令状によることなく、 被疑者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録又は印刷させたうえで、 当該記録媒体を差し押さえることができる。
×
51
記録命令付差押許可状の請求に当たって、 請求書には、記録させ、又は印刷させるべき電磁的記録等の記載を要するが、 差し押さえるべき物の記載は不要である。
○
52
捜査機関は、差押対象物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該電磁的記録を他の記録媒体に複写したうえで、 これを差し押さえることができるが、 逮捕の現場で令状によらずに行うことはできない。
×
53
捜査機関は、差押え又は記録命令付差押えをするために必要があるときは、 通信プロバイダ等の電気通信事業者等に対して、その業務上記録している電気通信の送信元、 送信先、 通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを、30日以内は消去しないよう書面で求めることができる。
○
54
押収物とは、捜査機関が強制的に差し押さえた物及び遺留物又は任意提出物として領置した物をいうが、 押収物について留置の必要がある場合、所有者等の意思に反しても留置を継続することができる。
○
55
捜査機関は、運搬又は保管に不便な押収物については、所有者等に保管を委託することができるが、 この場合、善良な管理者としての注意をもって押収物を保管すべき義務は、委託の時点で委託者である捜査機関から受託者に移る。
×
56
保管を委託することができる 「運搬又は保管に不便な押収物」とは、 保管設備の関係から、 運搬又は保管に不便なものを意味する。
○
57
果物・野菜・魚肉類等の腐敗しやすい食品は、写真撮影等により証拠保全したうえで、 廃棄処分することができる。
×
58
廃棄処分の対象となる押収物は、 没収することができるものであることを要しない。
○
59
換価処分の対象となるのは、没収可能な押収物であって、その性質上、滅失・破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものに限られるので、たまたま押収物が多いために保管に不便を来すような場合は含まれない。
○
60
司法巡査は、 押収物を売却してその代価を保管する権限は認められていないが、 押収物について看守者を置き、 若しくは所有者等に保管を委託する処分又は押収物を廃棄する処分を行うことはできる。
○
61
適法な逮捕行為に基づいて、 逮捕の現場において差し押さえた物は、被疑者を送致前に釈放した場合であっても、留置の必要がある限り還付する必要はない。
○
62
仮還付した物について更に還付する必要があるときは、改めて還付手続を行うが、 その際、 還付請書を徴する必要はなく、還付通知書を交付すれば足りる。
○
63
司法警察員が行う押収物の還付については、 司法警察員が押収物還付の決定をしてこれを受還付者に通知した時にその効力が生じ、 同時に押収の効力が消滅する。
○
64
押収物の仮還付は、 還付とは異なり、 所有者等が請求したときにのみ行い得る処分であり、 その請求なく、 捜査機関が自らの判断で押収物を仮還付することは認められず、 また、請求者と異なる者に仮還付することは許されない。
○
65
電磁的記録に係る記録媒体の差押えにおいて、 電磁的記録を捜査機関の所有する他の記録媒体に移転して差し押さえた場合において、 留置の必要がないときは、 原状回復措置として、被押収者に当該他の記録媒体を交付するか、 又は移転した電磁的記録の複写を許可する必要がある。
○
66
留置を継続する必要がない押収物は、被押収者に還付することが原則であるが、 当該押収物が贓物であって、 被害者に還付すべき理由が明らかである場合は、 被害者に還付しなければならない。
○
67
押収した贓物で留置の必要がないものについて、 これが窃盗犯人から善意 無過失で転得されたものである場合、 盗難の時から2年以内であれば、 被害者は無償回復請求権を有しているので、被害者に当該押収物を還付しなければならない。
○
68
1年前の窃盗事件に係る被害品である時計がX質店に入質され、これを盗品であることにつき善意無過失のAが購入した。捜査機関が、Aから任意提出を受けて当該時計を領置したところ、被害者Bは 「Aには代金を支払うから私に還付してくれ。」と申し立て、Aは「貴重な時計なので私に還付してくれ」と申し立てた。 この場合、捜査機関は、Aに対して還付しなければならない。
×
69
詐欺犯人から押収した被害品については、被害者が当該犯人に対する財物交付の意思表示を取り消さなければ、被害者に還付を行うことはできない。
○
70
詐欺事件の被疑者が、 その被害品を詐欺の事実について善意無過失の第三者に売却した場合において、 被害者が詐欺による意思表示を取り消したときは、 被害者に当該被害品を還付すべきである。
×
71
小切手の盗難被害にあった被害者は、 民法の規定により、 被害から2年間は善意 無過失の取得者に対しても無償回復請求権を有していることから、 その間においては、 被害者に当該切手を還付すべきである。
×
72
複数の被害者に係る窃盗の被害金を押収したが、 それが被害金の一部にすぎず、かつ、 被害金が混和して区別がつかないときは、その承諾の下で、 被害金額に応じて比例配分し、 被害者に還付することができる。
○
73
窃盗の被害金で購入した物及び釣銭は、 被害金との同一性が認められるから、 押収した物及び釣銭で留置の必要がないものは、 被害者に還付する。
×
74
半年前に発生した窃盗事件につき、被疑者から押収したゴルフクラブを被害者に還付しようとしたところ、 被害者が当該ゴルフクラブに掛けていた盗難保険に基づいて保険金全額を既に受領して所有権を失っていた場合、 当該ゴルフクラブは保険会社に還付しなければならない。
○
75
押収物の還付を受けるべき者について当事者間で協議が成立し、これに基づいて還付する場合、特別な事情がない限り、 捜査機関は、当該協議について、 その成立に至った経緯や内容の当否を検討する必要はない。
○
76
押収物の所有権が放棄された場合、 その物は国庫に帰属することになるが、帰属する時期は、 検察官がその物の送致送付を受けた時である。
○
77
女子の身体検査を行うに当たっては、医師又は成年の女子を立ち会わせなければならないが、 急速を要するときは、 立会人を置く必要はない。
×
78
身体検査令状に基づいて、 被処分者の自宅において身体検査を行う場合、日没前にこれに着手したときは、あらかじめ夜間執行の許可を得ていなくても、日没後も継続して行うことができる。
○
79
検証許可状を得て検証中に証拠物を発見した場合、 必要な処分として、警察署に持ち帰って証拠保全を図ることができる。
×
80
被疑者が嚥下した証拠物を押収するため、 被疑者の身体検査を行うに当たっては、身体検査令状を必要とするが、その効力によって、医師にレントゲン照射をさせることができる。
×
81
傷害事件について、 傷害の程度を確認するため、被害者である女性の下着を脱がせる場合であっても、 本人の承諾があるときは、 身体検査令状を必要としない。
×
82
強制性交等事件で被疑者を通常逮捕した場合に、当該被疑者の臀部に、被害者の供述どおりの 「あざ」 があるかどうか強制的に確認するためには、 身体検査令状が必要である。
○
83
司法警察職員は、犯罪捜査に当たって必要があるときは、特別の知識・経験を有する者に鑑定を依頼することができるが、鑑定に必要な知識・経験は、鑑定受託者自身が直接経験体得したものに限られる。
×
84
鑑定受託者は、学識経験のある自然人に限られ、 法人その他の団体を鑑定受託者とすることはできない。
○
85
捜査機関は、鑑定を嘱託した場合、鑑定受託者に書類・証拠物を閲覧・謄写させ、被疑者等の取調べに立ち会わせ、又はこれらの者に対し質問をさせることができる。
○
86
鑑定受託者は、その鑑定業務につき、特別の知識・経験を要しない部分については、補助者として捜査員をその業務に当たらせることができる。
○
87
鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状により、 鑑定に必要な処分として、死体の解剖、 墳墓の発掘又は物の破壊を行うことができるが、 人の住居等に立ち入るときは、併せて検証許可状の発付を得る必要がある。
×
88
鑑定受託者は、鑑定処分において、 静脈から少量の血液を採取することはもとより、外科手術で傷害を負わせることも認められる。
×
89
鑑定処分許可状の請求権は、 検察官、 検察事務官又は司法警察員にのみ認められており、鑑定受託者自身や司法巡査が請求することはできない。
○
90
鑑定処分許可状を請求するに当たっては、 実際に鑑定する鑑定受託者の氏名及び職業を記載しなければならないから、鑑定受託者を変更する必要がある場合には、改めて鑑定処分許可状を請求しなければならない。
○
91
司法警察員から鑑定処分許可状の交付を受けた鑑定受託者は、その処分を行うに当たって、被処分者に当該許可状を提示しなければならない。
○
92
鑑定受託者は、鑑定処分許可状に基づいて身体検査を行うことができるが、相手方が身体検査を拒否した場合、 直接強制によってこれを実現することはできない。
○
93
鑑定留置は、捜査機関が裁判官に令状を請求し、 その発付を得て行われるが、被害者や参考人に対してこの処分を行うことはできない。
○
94
捜査機関は、鑑定を嘱託する場合において必要があるときは、裁判官に対して被疑者の鑑定留置を請求することができるが、 その対象は、身柄拘束中の者に限られる。
×
95
鑑定留置を請求する権限は、司法巡査には与えられていない。
○
96
捜査機関は、鑑定留置中の被疑者であっても、鑑定受託者の許可を受けたうえ、鑑定に支障を及ぼさない限度において、当該被疑者を取り調べることができる。
○
97
鑑定留置状では、被処分者の身体検査を行うことはできないから、その必要があるときは、改めて鑑定処分許可状の発付を得なければならない。
○
98
裁判官は、 鑑定留置に関して、 病院等の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に看守を命ずることができるが、 看守の方法等を指示・指揮することはできない。
○
99
勾留中の被疑者に対して鑑定留置状が執行された場合、 勾留の効力は自動的に消滅するから、鑑定留置の処分の取消し又は期間満了によっても、前の勾留の効力が自動的に復活することはない。
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100
勾留中の被疑者が鑑定留置された場合、 その起算日から満了日までの間は、 勾留の執行が停止し、 その期間は勾留とみなされないから、鑑定留置の起算日と満了日は勾留期間に算入されない。
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