問題一覧
1
接見禁止処分の効力は公訴の提起により消滅し、公訴提起後は、被告人に罪証を隠滅するおそれが認められる場合であっても接見禁止処分を請求することはできない。
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2
接見等禁止処分は、取り消されない限り起訴後もその効力を持続するところ、 接見等禁止処分に付された勾留中の被疑者が、勾留の執行停止により釈放された場合であっても、 接見等禁止処分の効力は持続する。
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3
令状による差押えの対象物は、 「証拠物又は没収すべき物」であるところ、 これには、 動産、不動産のほか、 振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。
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4
逃走中の被疑者が内妻に対して発信した郵便物で、 郵便局等に保管中のものは、それが、証拠物又は没収すべき物と思料されるものでなくても押収することができ、 また、 当該郵便物が内妻に到達している場合にも、同様に押収することができる。
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5
捜索差押許可状は、 管理権が異なる場所ごとに必要であるため、アパートの一室と同アパート敷地内の共同の物置2か所を同一機会に捜索しようとする場合は、 それぞれ別個に令状の発付を受けなければならない。
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6
捜索差押許可状により、被疑者の自動車及び車内の積載物の捜索・差押えを行う場合、自動車本体に対する令状の効力が積載物にも及ぶため、 差し押さえるべき物として当該自動車のみが記載された捜索差押許可状で足りる。
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7
捜索差押許可状は、被疑者以外の第三者に対して執行される場合もあるので、被疑者その他の関係者の名誉が侵害され、 又は事後の捜査に支障を来すことを防ぐため、 犯罪事実の要旨の記載が要件となっていないのに対して、 捜索差押許可状請求書においては、必ず犯罪事実の要旨の記載を要する。
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8
刑訴法上、起訴後であっても警察が被告事件に係る捜索・差押えを行うことができるのは明らかであり、第1回公判期日後においても、受訴裁判所の意向を確認するまでもなく、 これを行うことができる。
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9
差し押さえるべき物を「拳銃」 と限定した令状により被疑者宅を捜索したところ、 差押対象物である拳銃を発見したが、 実包が装填されていた場合、 当該令状により実包を含めて拳銃を差し押さえることができる。
○
10
拳銃不法所持容疑で、被疑者の身体を捜索する捜索差押許可状の発付を得て、捜索・差押えをするに当たり、被疑者が住居内にいた場合、当該許可状で住居内に立ち入って捜索差押えを行うことができる。
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11
X 警察署A 巡査部長らは、暴力団員甲が覚醒剤の密売を行っており、トランクスの内側に小さなポケットを作ってそこに覚醒剤を隠匿しているとの確度の高い情報を入手し、同人の住居、身体、 特にトランクスの内側部分について捜索することとした。この場合、 必要となる令状は、 捜索差押許可状のみである。
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12
捜索差押許可状の提示の相手方である 「処分を受ける者」は、捜索場所又は差押対象物を適法に占有・管理する者に限られる。
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13
外国人を被処分者とする捜索差押許可状の提示については、令状の内容を翻訳した文章を添付しただけでは足りず、母国語の通訳人を同行してこれを読み聞かせなければならない。
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14
捜索差押許可状は、原則としてその執行に着手する前に被処分者に提示しなければならないが、捜索差押許可状を所持していない場合には、 その緊急執行をすることができる。
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15
夜間に人の看守する建造物等に対して、 捜索差押許可状の執行に着手するためには、どのような場合でも必ず当該令状に夜間執行ができる旨の記載がなければならない。
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16
人の住居の敷地内に駐車してある自動車について、日没後、令状により捜索差押えを行う必要がある場合、 当該住居・敷地を対象とする令状に夜間執行ができる旨の記載がなくても、当該自動車を対象とする令状にその旨の記載があれば、 捜索・差押えを行うことができる。
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17
令状により暴力団事務所内の捜索差押えをする場合、いかに緊急性があっても、当該令状に夜間執行を許す旨の記載がなければ、日没後に当該令状で執行に着手することはできない。
○
18
1階が飲食店舗で2階が住居の店舗兼住宅における営業中の1階店舗は、日出前・日没後の捜索差押許可状の執行に際して、夜間執行の制限を受ける。
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19
公務所内で捜索・差押えをする場合は、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならないところ、ここにいう「公務所」とは、 公務員が本来職務を執行する施設をいい、 官公署の建物のほか、 これに付随する施設及び囲繞地も含まれる。
○
20
みなす公務員が事務を行う場所における捜索差押許可状の執行に当たっては、看守者又はこれに代わるべき者等を立ち会わせるだけでは足りず、当該事務所の長又はこれに代わるべき者に必ず通知して、その処分に立ち会わせなければならない。
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21
公務所以外の人の住居等で捜索差押えを行うに当たり、立会人となり得る「隣人」には、単に被処分者の近隣に居住しているだけの者も含まれる。
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22
捜索差押許可状の執行に当たり、 3階建ての暴力団事務所の各階を一斉に捜索する場合には、少なくとも各階に1名の立会人を置くべきである。
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23
アパートの管理人を立会人として、令状による捜索・差押えを実施中 住居主である被疑者が帰宅した場合、 捜索を妨害されるおそれがあるなどの特別の事情がない限り、同人を立会人として捜索差押えを継続することが妥当である。
○
24
管轄区域外における捜索・差押えの実施に際して、捜査員が、被処分者の立会い拒否等を念頭に置いて、被処分者以外の立会人を確保する場合、 あらかじめ自己の管轄区域内の地方公共団体職員を帯同し、 当該職員を立会人として捜索・差押えをすることができる。
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25
窃盗事件の被疑者宅を令状によって捜索中、立会人の覚醒剤所持が発覚して、同人を現行犯逮捕した場合、 窃盗事件の差押対象物が未発見であるときには、引き続き同人を立会人として捜索を継続することができる。
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26
人の住居において、捜索差押許可状により捜索・差押えをする場合で、 急速を要するときは、立会人を必要としない。
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27
国の重大な利益に関する公務上の秘密を保護するため、 公務員が保管し、又は所持する物については、 公務員に押収拒絶権が認められるところ、ここにいう「公務員」には、 国家公務員や地方公務員のほか、罰則の適用に関して公務員とみなされる者も含まれる。
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28
歯科医師と看護師は、刑訴法上、押収拒絶権を認められている。
○
29
弁護士は押収拒絶権を有するが、 弁理士、 公証人は押収拒絶権を有しない。
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30
司法書士は、 刑訴法上、 押収拒絶権を認められている。
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31
医師や弁護士は、業務上委託を受けて保管する物のうち、 他人の秘密に関するものについては、 押収を拒絶することができるところ、 押収を拒絶し得る物には、医師のカルテや弁護士の業務日誌など、 委託の結果として作成した物も含まれる。
○
32
医師が作成した患者のカルテは、当該医師が押収拒絶権を行使したとしても、その患者が承諾した場合には、 捜索差押許可状により、 これを差し押さえることができる。
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33
放火事件の被疑者が、 X社のガソリンスタンドで犯行に用いたガソリンを購入する際、 バイクにもガソリンを入れたことが判明し、 バイクを押収したうえ、 その中に入っているガソリンと、X社のガソリンスタンドで販売されているガソリンとの異同識別を行う場合には、 押収物に対する必要な処分として、 バイクの中のガソリンを取り出し、鑑定に付することができる。
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34
窃盗事件につき、第三者を立会人として令状による捜索・差押えに着手した際に、別事件の証拠品である覚醒剤を発見したときは、新たに捜索差押許可状を請求して覚醒剤を差し押さえるために、当該捜索差押えを一時中止することができる。
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35
消防庁職員を立会人とし、 捜索・差押えを実施した結果、 差し押さえるべき物の発見に至らなかった場合、 当該消防庁職員の請求があったときは、 同人に捜索証明書を交付する。
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36
被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索差押えを実施し証拠物を差し押さえた場合、 直ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。
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37
被疑者を逮捕するため、 人の住居に入って被疑者の捜索を行う場合であっても、令状による捜索と同様、 錠を外すなどの必要な処分をすることができる。
○
38
逮捕の現場において、 令状なくして捜索差押えを行うことができるのは、捜査機関に限られ、かつ、 被疑者を直接逮捕した者でなければならない。
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39
勤務時間外の警察官が、 管轄区域外において、 現に犯行に及んでいる者を発見し、 現行犯逮捕を行った場合、 令状によらない捜索差押え 検証を行うことはできない。
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40
被疑者宅の玄関内において同人の逮捕に着手したが、逃走され約500メートル追跡したところで見失った場合、 被疑者の自宅内において捜索・差押えをすることができる。
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41
被疑者が身柄を拘束されている場合、 令状による捜索差押えであると令状によらない捜索差押えであるとを問わず、その執行について必要があるときは、 被疑者がたとえ拒否していても、強制的に立ち会わせることができる。
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42
勾留状の執行に際し、 捜索・差押えを実施する場合、 急速を要するときは立会人を必要としない。
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43
捜査機関は、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場合、 差押えに代えて、 被処分者に当該記録媒体に記録されている電磁的記録を他の記録媒体に複写 印刷・ 移転させたうえ、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
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44
捜査機関は、逮捕の現場において、令状なくして証拠物たる電子計算機を差し押さえる際にも、これに電気通信回線で接続されている外部の記録媒体についてリモートアクセスを行うことができる。
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45
記録命令付差押えにおいては、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を他の記録媒体に記録させて、 当該記録媒体を差し押えることができるところ、この際、被処分者に対して電磁的記録を移転させることを命じることもできる。
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46
検証とは、物、 場所、人の存在、性質及び状態等を五官の作使用によって認識するものであるところ、 携帯電話機等の位置探索は、その位置情報を五官の作用で認識するものではないから、その実施には、検証許可状ではなく差押許可状を要する。
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47
不同意性交等の犯行現場である被疑者宅内の検証に際し、被害者が被疑者の同居人等でなくとも、 必要な処分として、不同意性交等に使用されたベッド等を被害者に指示・説明させるため、同人を立ち入らせることができる。
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48
押収した証拠物を自署保管として検察官に送致した場合、 送致後における当該証拠物の還付、 廃棄等の処分の決定は、当該証拠物を保管する警察署長が行う。
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49
被疑者の自供に基づき、 質店に質入れされていた被害品のカメラを押収したところ、被害者が不明であった場合、 当該カメラを同質店に保管委託することができる。
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50
換価処分をすることができるのは、没収することができる押収物で、滅失又は破損のおそれがあるものや保管に不便なものでなければならず、それが没収の対象であると同時に証拠物でもある場合には、換価処分をすることはできない。
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51
没収することができる押収物で、破損のおそれのあるものは換価処分をすることができるところ、ここにいう 「破損」 とは、その物自体の特性からみて、 その効用を失うことであり、 食品が腐敗により食用に供せなくなる場合もこれに含まれる。
○
52
押収した証拠物が換価処分できるものであっても、 廃棄処分をすることができる。
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53
被疑者を緊急逮捕したが、 逮捕状の発付が得られなかったときは、逮捕の現場で差し押さえた物を直ちに還付しなければならないところ、これは、逮捕状の請求が却下された理由のいかんを問わない。
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54
押収物で留置の必要がないものは、 被疑事件の終結を待たないで、これを還付しなければならないところ、ここにいう 「被疑事件の終結」とは、被疑事件の捜査が終結し、不起訴処分がなされたことを意味し、 これには、起訴猶予処分のほか、処分保留も含まれる。
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55
不起訴処分に付された事件の押収物が、 別事件に係る証拠物であると認められる場合、 当該押収物を還付する必要はない。
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56
留置を継続する必要のない押収物は、原則として被押収者に還付すべきであるから、 押収された贓物の引渡しを被害者が請求した場合で、その引渡しの権利について、事実上又は法律上、多少なりとも疑義があるときには、被押収者に還付することになる。
○
57
1年前の窃盗事件の被害品が善意 無過失のX質店に入質され、これをAが盗品であることにつき善意無過失で購入した。 そこで、捜査機関がAから当該被害品の任意提出を受けて領置したところ、 被害者Bは 「Aに代金を払うから私に還付してくれ。」と申し立て、購入者Aは 「貴重な時計なので私に還付してくれ。」 と申し立てた。 この場合、 捜査機関は、無条件で購入者Aに対し被害品の還付をしなければならない。
×
58
押収した盗品のマウンテンバイクは、 被押収者が善意で6か月前にインターネットオークションで買ったもので、 被害から2年以内であることが判明した。 この場合、 被害者が代価を払う意思を有しないときであっても、当該マウンテンバイクは、被押収者ではなく被害者に還付すべきである。
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59
恐喝犯人から押収した被害品については、被害者が恐喝犯人に対して当該瑕疵ある意思表示を取り消さなくても、 被害者に還付することができる。
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60
善意無過失の第三者が占有する、詐欺に係る被害品を当該第三者から押収した場合、 被害者が詐欺による意思表示を取り消せば、これを被害者に還付することができる。
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61
他人から貴金属を預かっていた者が、 これを無断で質店に入質し、同店がその質権を即時取得した場合において、当該被害品を質店から押収したときの還付先は、 貴金属を預けた被害者である。
×
62
窃盗犯人が盗んだビール券を金券ショップに持ち込み換金した場合、そのビール券について、 盗品とは知らなかった金券ショップ店長から任意提出を受けたときは、 その還付先は店長である。
○
63
押収物が贓物である場合において、 被害者に還付すべき理由が明らかであるときは、被害者にこれを還付すべきであるから、盗難に係る現金を第三者が善意で取得したような場合、当該現金は被害者に還付することになる。
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64
押収品のうち、窃取した財物を売却して得た金銭や、窃取した現金で購入した物品については、盗品と同一性がないことから、 被害者に還付することはできない。
○
65
押収物に関し、 受還付人から所有権放棄書を徴している場合や、 受還付人が単に受領を拒否している場合には、 還付公告をすることはできない。
○
66
還付公告した押収物にあっては、その公告期間中、 廃棄処分や換価処分を行うことはできない。
×
67
仮還付とは、一時的に留置を解いて返還しても、 捜査又は公判維持に支障がないと認められる押収物について、 再び捜査機関等に戻されることを留保して返還する性格のものであり、所有者、所持者、 保管者又は差出人の請求があったときに初めて行われる。
○
68
仮還付を受けられる者は、所有者、所持者、 保管者又は差出人であるが、これらの者は、口頭又は書面で仮還付の請求をすることができ、 また、 請求の理由等を疎明する必要はない。
○
69
所有権放棄を行うことができるのは、押収物の所有権者であるため、所有権放棄書を徴する際には、その者が所有権を放棄する権限を有する者であるかどうかを確認する必要がある。
○
70
所有権放棄の適否に関して、財産的価値のない産業廃棄物等を鑑定に付すため、 やむを得ず押収する場合、 最終的には裁判所から没収の言渡しがあるのが通常であるが、 没収の言渡しがない場合もあり得るので、あらかじめ所有権放棄の意思表示を得ておくことが必要である。
×
71
男性警察官が令状により女性の身体を捜索する場合、 着衣の外側だけを捜索するとしても、 成年女性の立会いがなければ捜索することはできない。
○
72
女子の身体を捜索又は検証する場合、医師又は成年の女子の立会いを要するから、たとえ急速を要するときであっても必ず立会人を得なければならない。
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73
検証としての身体検査として、 指紋採取、 体重測定、 歯並び、身体の傷痕、入れ墨等の検査をすることができるほか、レントゲン照射による体内の透視や、下剤を施用して胃腸内の証拠物を排出させる等の行為をすることができる。
×
74
身体検査令状を請求する権限は、 刑訴法上、司法警察員には与えられているが、 司法巡査には与えられていない。
○
75
身体検査令状により、 女性に対して身体検査を行う場合において、急速を要するときは、立会人を必要としない。
×
76
窃盗事件で逮捕した女性被疑者が、 指紋の採取を頑強に拒否する場合、 これを採取するには、 身体検査令状を必要とする。
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77
鑑定処分許可状により、鑑定のために行われる血液の採取は、被疑者だけでなく、 被害者や第三者に対しても行うことができる。
○
78
被疑者の身体から、嚥下された物件を強制的に採取し、又は押収するには、身体検査令状と捜索差押許可状があれば足りる。
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79
鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査について、 被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合は、 被検査者に対し、 過料及び費用賠償を命じることはできるが、 罰金や拘留といった刑罰としての制裁を加えることはできない。
×
80
被疑者の身体から、強制的に尿を採取し、又は押収するには、身体検査令状と捜索差押許可状が必要である。
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81
覚醒剤使用の疑いがある者について捜索差押許可状の発付を得て、採尿場所である病院まで同行を求めたところ、これを拒否された場合、当該許可状の効力によりこの者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができる。
○
82
捜索差押許可状の発付を得て、 強制的に採取した被疑者の尿につき、その鑑定を嘱託するに当たっては、 新たに鑑定処分許可状の発付を得る必要はない。
○
83
裁判所が命じた鑑定を行うに際し、 検察官及び弁護人には立会権が認められているが、 被告人には立会権が認められていない。
○
84
鑑定留置の場所は、 「病院その他の相当な場所」 と規定されているが、病院等の施設を求め難い場合や、 看守の必要性が特に強い場合でも、警察署の留置施設を指定することはできない。
×
85
裁判官は、鑑定留置に関して、 病院等の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に看守を命ずることができるところ、看守の方法等を指示・指揮することはできない。
○
86
勾留中の被疑者に鑑定留置状が執行された場合は、 勾留の効力が自動的に消滅するため、 鑑定留置処分が取り消された場合や、鑑定留置の期間が満了した場合でも、 勾留の効力が自動的に復活することはない。
×
87
接見禁止処分を受けている勾留中の被疑者に対し、鑑定留置状が執行されると、 接見禁止処分は無効となるので、鑑定留置中に引き続き接見禁止が必要なときは、改めて接見禁止の裁判を得なければならない。
○
88
起訴猶予とは、検察官による終局処分の1つであり、公訴提起の条件は存在するものの、犯人の性格、年齢及び境遇、 犯罪の軽重及び情状並びに犯行後の情況を考慮して訴追の必要がない場合に、公訴を提起しないという不起訴処分の一種である。
○
89
検察官は、少年事件について家庭裁判所から刑事処分相当として送致を受けた場合、犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追が相当でないと認めたときを除いて、常に公訴を提起しなければならない。
×
90
略式命令は、検察官の請求により公判手続によらないで罰金又は科料を科する簡易裁判所の裁判であるが、刑の執行猶予を言い渡し、 保護観察に付すなどの付随的処分を行うことはできない。
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91
公訴時効は、共犯の場合、犯罪行為が全て終わった時から時効期間が起算されるところ、ここにいう「共犯」とは、刑法総則における任意的共犯を意味し、 必要的共犯を含まない。
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92
公訴時効は、犯人が国外に逃走している間は進行を停止するところ、日本国内で罪を犯した外国人が本国に帰国した場合も同様である。
○
93
弁護人が、 任意の出頭要求に応じて取調べ中の被疑者との面会を申し出た場合、 被疑者が面会を希望するときには、捜査機関は、取調べを中断して面会の機会を与えなければならない。
◯
94
逮捕・勾留中の被疑者を取調べ中、 弁護人から接見の申出があった場合には、できる限り早期に接見の機会を設けるようにし、遅くとも直近の食事又は休憩の際に、 接見の機会を与えるように配慮しなければならない。
◯
95
「弁護人となろうとする者」とは、弁護人として選任の依頼を受けてから選任の手続を完了するまでの者をいうところ、 被疑者の依頼により派遣された当番弁護士は、「弁護人となろうとする者」に当たる。
◯
96
接見室のない仮庁舎内で取調べの待機をさせていた勾留中の被疑者について、 弁護人がその場での接見を申し出た場合、 接見室が存在しないことを理由に当該申出を拒否しても違法ではなく、たとえ弁護人が、立会人付きでも短時間でもよいので、なおも即時の接見を求めたときであっても、弁護人のそのような意向に応じる必要はない。
×
97
逮捕留置中の被疑者に対して、弁護人等から発せられた信書があるときは、防御権の保護を図る趣旨から、 その検査は、 弁護人等から発せられたものであるかどうかを確認するために必要な限度にとどめなければならないが、 罪証隠滅の結果を生ずるおそれのあるときには、 信書の内容を検査することができる。
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98
間近い時に取調べを行う確実な予定のある逮捕中の被疑者に対し、 弁護人から接見の申出があった場合には、たとえ捜査上支障がなくとも、 接見指定することができる。
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99
弁護人が、 勾留中の被告人との接見を申し出たときは、その身柄を拘束していない余罪被疑事実について捜査の必要がある場合であっても、 接見を認めなければならない。
◯
100
接見の指定は、公訴提起前に限り行うことができるが、 起訴後、勾留中の被告人を余罪で逮捕・勾留した場合において、捜査のため必要があるときには、 捜査主任官は接見等の指定をすることができる。
◯