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私の刑事訴訟法(1)
  • s o

  • 問題数 100 • 9/20/2024

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    問題一覧

  • 1

    告訴をすることができる被害者とは、 直接的に被害を受けた者をいうので、妻の名誉が毀損された場合、 夫が告訴をすることはできない。

  • 2

    被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができるところ、法定代理人たる地位は、 告訴当時に有していればよく、告訴後にその地位を失ったとしても、当該告訴は有効である。

  • 3

    法定代理人は、被害者本人が告訴を希望しない場合や、 被害者本人の告訴権が消滅している場合でも、 告訴をすることができる。

  • 4

    被害者が告訴をしないで死亡した場合、 その配偶者は、被害者の明示した意思に反しない限り、 告訴をすることができるが、再婚後は、 告訴権が消滅する。

    ×

  • 5

    未成年の女子が、 父方の叔父に強制性交された場合、 被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

  • 6

    親告罪について告訴権者がいない場合、 検察官は、利害関係人の申立てにより告訴権者を指定することができるところ、被害者の友人も利害関係人に当たる。

  • 7

    告訴は、 犯罪事実を申告して行わなければならないが、その内容は、他の犯罪と区別できる程度で足り、犯人を誤認していある場合や、被疑者不詳のままなされた場合であっても、告訴として有効である。

  • 8

    表題に 「上申書」 「告発状」 と記載されている書面であっても、その内容が告訴と認められるものであれば、告訴として有効である。

  • 9

    A女は、顔見知りの甲に強制性交されたが、 表沙汰にしたくなかったので、告訴をせずにいた。 甲の犯行から7か月後、 甲が乙に唆されて犯行に及んだことを知った場合、 A女は、 乙を告訴することができる。

  • 10

    被害者の法定代理人は、被害者の意思にかかわりなく告訴をすることができるから、 被害者がした告訴を取り消すこともできる。

    ×

  • 11

    甲と乙は、共謀のうえ、 未成年のA女を誘拐した。 A女は解放された後、 甲のみを告訴し、乙は告訴しない旨の告訴状を提出した場合、 A女のした告訴の効力は、 乙にも及ぶ。

  • 12

    被害者が同一である科刑上一罪の関係にある各罪の一部に非親告罪が含まれている場合、 非親告罪に限ってなされた告訴の効力は、 親告罪の部分には及ばない。

  • 13

    告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に対してしなければならないとされているから、 司法巡査には、 告訴を受理する権限はない。

  • 14

    司法警察員が有効な告訴を受理したときは、 捜査の結果、 犯罪の嫌疑がないことが判明したとしても、 必ず関係書類を検察官に送付しなければならない。

  • 15

    「告発状」 と題する匿名の投書は、 内容が告発に係るものであれば、 有効な告発であるから、告発事件として処理しなければならない。

    ×

  • 16

    官公吏は、職務を行うことにより犯罪を認めたときは、告発する義務を負うところ、 この義務は、職務執行の際に、たまたま職務と関係のない犯罪を発見した場合にも生じる。

    ×

  • 17

    一定の機関から、特定の犯罪について、その犯人の処罰を求めてなされる請求は、 親告罪の告訴と同様、訴訟条件であり、告訴の取消し及び告訴不可分の原則は準用されるが、告訴期間及び告訴の方式については準用がない。

  • 18

    指名手配の犯人が、 手配署以外の警察署に出頭し、 手配事実を知らない同署の司法警察員に対して、 自己の犯罪事実を申告して、その処分を委ねる意思表示をしたとしても、 自首には当 たらない。

  • 19

    自首とは、 犯罪事実がいまだ捜査機関に発覚する前に、犯人自ら、自己の犯罪事実を捜査機関に申告する行為をいうので、一般人はもとより、 裁判官に対して自己の犯罪事実を申告したとしても、自首には当たらない。

  • 20

    電話による申告で、自己の居場所を明確にし、駆け付けた警察官に対し、自己の犯罪事実を申告する場合も、 自首と認められる。

  • 21

    司法警察員は、口頭による自首を受理したときは、 自首調書を作成しなければならないが、 その際、 供述拒否権を告知する必要がある。

    ×

  • 22

    検視の際、死体の眼瞼や口腔内を調べることができ、身元確認のために必要があれば、 指紋を採取するために、腐敗した死体の指の表皮を切り取ることができる。

    ×

  • 23

    変死体が存在する住居の管理者が検視を拒否した場合、 令状を得なければ、 当該管理者の意思に反して住居内に立ち入り、検視をすることはできない。

    ×

  • 24

    司法警察員が代行検視を行う場合は、必ず医師の立会いを必要とする。

  • 25

    遺留物や任意提出物の領置は、司法警察員に限らず司法巡査も行うことができるが、 還付・ 仮還付は、 司法巡査が行うことはできない。

  • 26

    告訴を受理する権限は、 司法警察員には与えられているが、司法巡査には与えられていない。

  • 27

    麻薬取締官は、 麻薬や覚醒剤の取締りに関して司法警察員としての権限を有し、必要があれば、 刑訴法に定める捜索差押え等の強制処分を行うことができる。

  • 28

    任意捜査においても、 有形力の行使が許容される場合があるが、あらゆる有形力の行使が許容されるわけではなく、一定の要件を具備していなければならない。

  • 29

    被疑者に任意出頭を求めることができるのは、取調べを目的とした場合だけではなく、 身体検査を目的とした場合であってもよい。

  • 30

    供述拒否権の告知は、取調べごとに行わなければならないところ、取調べが中断した場合であっても、同一事実についての同一取調べ官による取調べで、各取調べに時間的接着性があり、前回の告知の効果が残存していると認められるときは、改 めて告知をする必要はない。

  • 31

    被疑者に弁解の機会を与えるときは、供述拒否権を告知しなければならない。

    ×

  • 32

    被疑者が供述調書に署名できない場合、当該被疑者が署名に応じることを承諾していたとしても、取調べ官が署名を代書することはできない。

    ×

  • 33

    捜査機関は、参考人の出頭を求め、これを取り調べることができるところ、 参考人の取調べに当たって、 あらかじめ、 自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告知する義務は負わない。

  • 34

    捜査機関は、公務所又は公私の団体に照会して、 必要な事項の報告を求めることができるところ、 照会を受けた公務所又は公私の団体は、原則として、回答すべき義務を負う。

  • 35

    捜査機関は、公務所等に対して照会することができるが、 手持資料がなく、 新たに調査等をしなければならない事項は、照会の対象外である。

  • 36

    任意提出を受けて領置した物について、 提出者から還付請求がなされた場合、捜査機関は還付しなければならないので、留置を継続する必要があるときは、 改めて令状を得て差し押さえなければならない。

    ×

  • 37

    医師が治療のために患者から採取した尿について、 当該医師は、 任意提出権者に当たる。

  • 38

    所有者から任意提出を受けた場合、 たとえ、 当該所有者が所有権を放棄する旨を申し立てたとしても、必ず押収品目録交付書を交付しなければならない。

  • 39

    捜査機関は、遺留物を領置することができるところ、遺留物には、被疑者等が自己の意思によらずに占有を喪失した物だけではなく、自己の意思により占有を放棄した物も含まれる。

  • 40

    実況見分は、 五官の作用により、 物、 身体又は場所の状態を認識する任意処分であり、 その実質は検証と同じであるから、実況見分を行うに当たり、出入りを禁止する等の措置をとることができる。

    ×

  • 41

    実況見分を実施する場合、 居住者等の立会いを得て行うところ、 実況見分と同時に採証活動を行うときは、 採取した資料について立会人の署名を得るなどして、証拠能力の保全に努める。

  • 42

    通常逮捕の「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の認定は、捜査機関の主観的な嫌疑で足り、客観的・合理的な根拠に基づくものでなくてもよい。

    ×

  • 43

    通常逮捕における犯罪の嫌疑の程度は、勾留における「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」よりも低いもので足りる。

  • 44

    通常逮捕をするには、逮捕の必要性がなければならないが、裁判官は、明らかに逮捕の必要性がないと認める場合を除いて、逮捕状を発付しなければならない。

  • 45

    30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微犯罪については、被疑者が定まった住居を有し、かつ、 任意出頭の求めに応じている限り、逃亡や罪証隠滅のおそれが認められる場合であっても、 通常逮捕することができない。

  • 46

    侮辱罪は、通常逮捕が制限される軽微犯罪に当たる。

  • 47

    通常逮捕するためには、逮捕の理由及び逮捕の必要性があることを要するところ、 逮捕状の請求に当たって、証拠能力を有しない伝聞証拠を疎明資料とすることができる。

  • 48

    逮捕状請求書には、 逮捕の理由及び逮捕の必要性があることを疎明するための資料を添付する必要があるところ、請求者の口頭説明によって補足することもできる。

  • 49

    通常逮捕する場合、逮捕状を被疑者に示さなければならないところ、逮捕状の複写等の要求があれば、これに応じなければならない。

    ×

  • 50

    通常逮捕するに当たって、 被疑者が抵抗するなどの事情がある場合、 逮捕状の提示前に被疑者を制圧し、 その直後に逮捕状を提示することも許される。

  • 51

    逮捕状の緊急執行は、 急速を要する場合に限って認められるから、いかに重大な犯罪であっても、逮捕状を取り寄せる時間的余裕があるときは、逮捕状の緊急執行を行うことは許されない。

  • 52

    逮捕状の緊急執行に当たっては、被疑者に対して被疑事実の要旨を告げなければならないところ、単に罪名を告知するだけでは足りない。

  • 53

    被疑者を逮捕・勾留して捜査したものの、公判維持に必要な証拠が得られず釈放した場合、 釈放後にいかなる事情が生じても、同一の被疑事実で再逮捕することはできない。

    ×

  • 54

    法定刑が長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者であれば、中止犯や幇助犯として刑が減軽され、 その処断刑が3年未満の懲役又は禁錮となる場合であっても、 緊急逮捕することができる。

  • 55

    住居侵入罪は、緊急逮捕できる犯罪である。

  • 56

    緊急逮捕の要件である罪を犯したことを疑うに足りる 「充分な理由」 は、 通常逮捕の要件としての 「相当な理由」 よりも嫌疑の程度が一層高いことを要するが、 公訴を提起する程の嫌疑である必要はない。

  • 57

    緊急逮捕は、 緊急性がある場合に、逮捕状によらずに被疑者を逮捕することを許容するものであるから、 通常逮捕の手続によって被疑者を逮捕する時間的余裕があるときは、緊急逮捕することができない。

  • 58

    緊急逮捕する場合は、 被疑者に対してその理由を告げなければならないところ、 告知の内容には、 被疑事実の要旨だけではなく、嫌疑の充分性及び急速を要する事情も含まれる。

  • 59

    被疑者を緊急逮捕した場合、 刑訴法上は、必ずしも緊急逮捕状を被疑者に示さなければならないというわけではないが、 実務上は、 発付された緊急逮捕状を被疑者に提示する運用がなされている。

  • 60

    緊急逮捕状の請求権者は、いわゆる指定司法警察員に限定されず、 司法巡査でも緊急逮捕状の請求をすることができる。

  • 61

    緊急逮捕状が発付されるためには、逮捕時に緊急逮捕の要件が備わっていることのほかに、 緊急逮捕状発付時に、少なくとも通常逮捕の要件が備わっていることが必要である。

  • 62

    緊急逮捕状を請求するに当たって、 緊急逮捕手続書のほか、引致後の弁解録取書・被疑者供述調書を疎明資料とすることができる。

    ×

  • 63

    緊急逮捕行為自体は適法であるが、 逮捕状請求時に通常逮捕の要件を欠いているとして逮捕状の請求が却下された場合、逮捕時に差し押さえた物を還付しなければならない。

    ×

  • 64

    現行犯人は、何人でも逮捕状によることなく逮捕することができるところ、ここにいう「現行犯人」 には、いわゆる固有の現行犯人のほか、 準現行犯人も含まれる。

  • 65

    現行犯逮捕の要件である「犯罪と犯人の明白性」 については、逮捕者のみならず、 外部の者にとっても明白であることが必要である。

    ×

  • 66

    甲は、路上で高校生Aを脅し、 現金1万円を奪い逃走した。その2時間後、 犯行現場から約100メートル離れた喫茶店に入るところをAに目撃された。 通報を受けた警察官がAとともに喫茶店に赴いたところ、甲は犯行を自供した。 この場合、 甲は固有の現行犯人と認められる。

    ×

  • 67

    私人が現行犯人を追跡し、 途中で犯人を見失って現場方向へ戻っていたところ、 偶然その犯人を発見したため追呼を再開した場合、「犯人として追呼されているとき 」 に当たらない。

  • 68

    準現行犯逮捕にいう「贓物」 とは、窃盗や収賄によって不法に得られた物を意味する。

    ×

  • 69

    準現行犯人の個別的要件の1つである凶器の所持とは、性質上の凶器だけではなく、 用法上の凶器を所持している場合も含むところ、 社会通念上、 人に危険を感じさせないタオルやひもは、凶器に当たらない。

  • 70

    準現行犯人の個別的要件である 「犯罪の顕著な証跡」には、身体的特徴であるあざやほくろ、被服の色や柄は含まれない。

  • 71

    準現行犯逮捕にいう「誰何」 の主体は、 警察官に限られるので、私人が犯人に対して 「何をしている。」 と呼び止めても、「誰何」 には当たらない。

    ×

  • 72

    いわゆる軽微犯罪については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、 犯人が罪証を隠滅するおそれがある場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、 現行犯逮捕することができる。

    ×

  • 73

    現行犯逮捕に当たっては、現行犯人に対し、 逮捕の理由となる被疑事実の要旨を告げなければならない。

    ×

  • 74

    私人が現行犯逮捕した場合、直ちに被逮捕者を捜査機関に引き渡さなければならないが、 ここでいう捜査機関とは、 検察官又は司法警察職員のことである。

  • 75

    引致は、逮捕後直ちに行わなければならないが、 引致に遅れがあっても、それが交通渋滞等のやむを得ない事情による場合は、適法な引致として認められる。

  • 76

    逮捕状により被疑者を逮捕した場合、たとえ捜査上又は処遇上の必要があっても、逮捕状記載の場所以外の場所に被疑者を引致又は留置することはできない。

    ×

  • 77

    引致場所は、 弁解録取 送致手続をする環境の整った場所でなければならないから、交番や駐在所は、引致を受ける者として適当な司法警察員が現在していても、 適切な引致場所とはいえない。

  • 78

    司法警察員は、逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨を告げなければならないが、 ここにいう「犯罪事実の要旨」 の告知は、単に罪名を告げるだけでは足りない。

  • 79

    逮捕された被疑者に既に弁護人があるときは、 被疑者に対して弁護人選任権の告知を要しないが、 ここにいう「弁護人」とは、独立弁護人選任権者が選任した者を含まないから、この場合、改めて弁護人選任権を告知しなければならない。

    ×

  • 80

    適法に現行犯逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、たとえ留置の必要がないとして被疑者を釈放する場合であっても、弁解録取書を作成しなければならない。

  • 81

    逮捕された被疑者に弁解の機会を与えるに当たっては、あらかじめ供述拒否権がある旨を告知しなければならない。

    ×

  • 82

    逮捕された被疑者が泥酔状態に陥っている場合であっても、被疑者の酔いがさめるのを待つことなく、直ちに弁解録取手続をとらなければならない。

  • 83

    被疑者の留置要否の判断は、 弁解録取手続においてだけではなく、被疑者を留置した後も行わなければならないから、 捜査の結果、 留置の必要がなくなった場合は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

  • 84

    被疑者が外国人であっても、 刑訴法上、 日本人と外国人は区別されていないので、日本人と同様の弁解録取手続をとればよいが、可能な限り、 当該外国人が理解できる言語を使用する。

  • 85

    逮捕した外国人被疑者が、 自国の領事機関への通報を希望したときは、遅滞なく通報しなければならないので、逮捕後直ちに当該被疑者を釈放した場合であっても、この通報義務を負う。

    ×

  • 86

    一般在宅事件を捜査したときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないが、 捜査の結果、犯罪が成立しないことが明らかになった場合、 検察官に送致する必要はない。

  • 87

    逮捕した被疑者を送致する場合、逮捕時から48時間以内に送致の手続が完了していれば足り、この時間内にその身柄が検察官のもとに到達している必要はない。

  • 88

    留置の必要があると思料される被疑者については、48時間以内に身柄を送致する手続をとらなければならないが、その起算点は、司法警察員が引致を受けた時である。

    ×

  • 89

    告訴に係る事件について、被疑者を逮捕しその身柄を検察官に送る場合は、 送付書ではなく送致書を用いる。

  • 90

    告発に係る事件で被疑者を逮捕したが、 留置の必要がないとして釈放した場合、 送付書ではなく送致書を用いなければならない。

    ×

  • 91

    罰金以下の刑に当たる少年事件は、たとえ成人事件と関連する場合であっても、家庭裁判所に送致することとされている。

  • 92

    勾留の要件となる犯罪の嫌疑の程度は、通常逮捕の要件となる犯罪の嫌疑よりも高いものでなければならない。

  • 93

    窃盗罪で現行犯逮捕した被疑者が定まった住居を有しないときは、 罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがない場合であっても、 勾留を請求することができる。

  • 94

    軽微事件で逮捕された被疑者の勾留は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、 被疑者に定まった居がなく、 又は逃亡するおそれがある場合に限り認められる。

    ×

  • 95

    被疑者の勾留は、検察官が請求した場合に限って行うことができるので、指定司法警察員が勾留を請求したり、 裁判官が職権によって勾留したりすることは許されない。

  • 96

    被疑者の勾留請求を行うことができるのは、 原則として、被疑者を逮捕してから最長で 72 時間とされているが、事件が複雑であることをやむを得ない事情として、この時間制限を超えて勾留請求することはできない。

  • 97

    少年事件では、 勾留の理由と必要性が認められる場合であっても、観護の措置をとることが前提であるが、 捜査上、 接見禁止が必要である場合は、 勾留を請求することが許される。

  • 98

    被疑者を勾留するためには、適法な逮捕手続が先行していなければならず、逮捕の理由となった事実と勾留の理由となった事実には同一性が必要であるが、必ずしも罪名が同一であることを要しない。

  • 99

    勾留は、適法な逮捕を前提とすることから、 甲事実で逮捕した被疑者について、 同一性のない乙事実で勾留請求することはできないが、 乙事実についても勾留の理由と必要性が認められる場合、 甲事実と乙事実を併せて勾留請求することができる。

  • 100

    被疑者の勾留期間は、原則として10日間であるが、その期間の起算日は、 検察官が勾留を請求した日ではなく、勾留状が発付された日である。

    ×