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民法Part3

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    問題一覧

  • 1

    登記について、権利部には甲区と乙区があるが、それぞれ何についての記録がなされているか

    甲区→所有権 乙区→所有権以外

  • 2

    登記所への備え付けが義務付けられているものは?(2つ)

    地図及び建物所在図 ※地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付ける

  • 3

    分筆の登記(表題登記のある一筆の土地を分割して二筆以上の土地にする)、合筆の登記(表題登記のある二筆以上の土地を合併して一筆の土地にする)は、誰が行うことが出来るか(2名)

    表題部所有者又は所有権の登記名義人

  • 4

    一筆の土地の一部が(1)となった場合又は、一筆の土地の一部が(2)となった場合は、登記官が「職権」で分筆の登記をしなければならない。

    (1)別の地目となった (2)地番区域を異にするに至った

  • 5

    登記官は、(1)する為に必要があるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人の(2)がないときに限り、「職権で」分筆又は合筆の登記ができる

    (1)地図を作成するため (2)異議がない時

  • 6

    新築した建物の所有権を取得した者は、取得日から何日以内に表題登記を申請しなければならないか

    1ヶ月以内

  • 7

    土地や建物が滅失した場合、誰が滅失の日から何日以内に滅失の登記の申請をしなければならないか

    表題部所有者又は所有権の登記名義人が、1ヶ月以内にする

  • 8

    (1)に関する登記は、申請なしに登記官が「職権」でできる

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  • 9

    連帯債務の「絶対効」(4つ)

    弁済、相殺、混同、更改 ※付従性との関係に注意 ・「主債務」に生じた事由については、保証人にも影響が出る(=付従性) ex.主債務者の債務に時効が完成すると、連帯保証人も全額の債務を免れる ・「保証人」の方に生じた事由は、主債務に影響を及ぼさない。 ex.連帯保証人について時効が完成しても、主債務者は債務を免れない。

  • 10

    権利に関する登記には、原則として申請義務が「ない」が、例外がある。その例外とは?また、申請期限は?

    相続による所有権移転登記。 相続人が所有権の取得を「知った日」から3年以内にする

  • 11

    滅失亡失等の事情により、「登記識別情報」を提供できない場合の本人確認手段とは?(2つ)

    ・事前通知制度 ・有資格者代理人(司法書士・土地家屋調査士・弁護士)による本人確認制度

  • 12

    抵当権の目的物(不動産以外)(2つ)

    地上権と永小作権 ※賃借権に抵当権の設定は不可

  • 13

    共有者の1人が死亡して、相続人の不存在が確定した場合、その持分はどうなるか(「まず(1)の対象となり、(1)がなされない場合は(2)になる」という形で答える)

    まず、特別縁故者に対する財産分与の対象となる。そして、財産分与がなされない場合、他の共有者に帰属する。

  • 14

    共有物の管理行為(変更に至らない行為や改良行為等)は、どのように行うか

    各共有者の持分価格の過半数の賛成で行う ※1 管理の費用は持ち分に応じて各共有者が負担 ※2 共有物の変更行為をどのように行うかの場合と区別することがポイント。

  • 15

    共有物の変更行為(軽微な変更行為を除く。建替え・増改築・第三者への売渡し等)はどのように行うか

    共有者全員の同意が必要 ※共有物の管理行為をどのように行うかと区別することがポイント

  • 16

    共有者間で、(1)年を超えない期間を定めて「分割を禁止する」特約を結ぶことが認められている

    5年

  • 17

    建物区分所有法において、管理行為、変更行為のうちの軽微変更(著しい変更を伴わない行為)は、どのように決定するか

    区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議に基づく。 ※区分所有者の過半数→定数のこと

  • 18

    建物区分所有法において、書面又は電磁的方法により決議できる条件とは?

    区分所有者「全員」の承諾があるとき

  • 19

    抵当権者が抵当権消滅請求を望まない時は、通知を受けてから(1)ヶ月以内に「抵当権の実行をして、競売の申立」をする。債権者が抵当権の実行をする時、通知を受けてから(2)ヶ月以内に「債務者及び抵当不動産を譲渡した者」にその旨の通知をする。

    (1)(2)両方に「2ヶ月」が入る。 ※抵当権消滅請求ができるのは、「第三取得者のみ」

  • 20

    抵当権が実行されると、「抵当権の登記後」に抵当不動産を賃借した者は買受け人に賃借権を主張できないことの保護として、明渡し猶予(Part2の問題にあり)があるが、「登記された賃借権」については、賃借権を対抗できる制度がある。それは何か

    その登記前に登記をした抵当権を有する「全ての者」が「同意」し、かつ、その「同意の登記」があるとき賃借人はその「同意をした」抵当権者に賃借権を対抗可能。

  • 21

    抵当権の順位の変更には、何と何が必要か

    全員の合意と登記

  • 22

    根抵当権の「極度額」の変更には何が必要か

    利害関係者(後順位抵当権者等)の承諾 ※元本確定「前」では、「被担保債権の範囲の変更」は、利害関係者の承諾「不要」

  • 23

    根抵当権について、元本確定期日を定めなかった場合、「抵当権者」は、(1)元本の確定を請求でき、「請求時に元本確定」。一方、「抵当権設定者」は(2)の時から(3)年経過後に元本の確定を請求でき、請求時から(4)週間後に元本確定

    (1)いつでも (2)根抵当権設定(3)3年 (4)2週間

  • 24

    保証人になるための資格(2つ)

    行為能力者かつ弁済の資力あり。 ※債権者が保証人を指名した場合を除く。

  • 25

    「権利」に関する登記を申請する場合に提供しなければならない情報とは?

    登記原因証明情報

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  • 1

    登記について、権利部には甲区と乙区があるが、それぞれ何についての記録がなされているか

    甲区→所有権 乙区→所有権以外

  • 2

    登記所への備え付けが義務付けられているものは?(2つ)

    地図及び建物所在図 ※地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付ける

  • 3

    分筆の登記(表題登記のある一筆の土地を分割して二筆以上の土地にする)、合筆の登記(表題登記のある二筆以上の土地を合併して一筆の土地にする)は、誰が行うことが出来るか(2名)

    表題部所有者又は所有権の登記名義人

  • 4

    一筆の土地の一部が(1)となった場合又は、一筆の土地の一部が(2)となった場合は、登記官が「職権」で分筆の登記をしなければならない。

    (1)別の地目となった (2)地番区域を異にするに至った

  • 5

    登記官は、(1)する為に必要があるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人の(2)がないときに限り、「職権で」分筆又は合筆の登記ができる

    (1)地図を作成するため (2)異議がない時

  • 6

    新築した建物の所有権を取得した者は、取得日から何日以内に表題登記を申請しなければならないか

    1ヶ月以内

  • 7

    土地や建物が滅失した場合、誰が滅失の日から何日以内に滅失の登記の申請をしなければならないか

    表題部所有者又は所有権の登記名義人が、1ヶ月以内にする

  • 8

    (1)に関する登記は、申請なしに登記官が「職権」でできる

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  • 9

    連帯債務の「絶対効」(4つ)

    弁済、相殺、混同、更改 ※付従性との関係に注意 ・「主債務」に生じた事由については、保証人にも影響が出る(=付従性) ex.主債務者の債務に時効が完成すると、連帯保証人も全額の債務を免れる ・「保証人」の方に生じた事由は、主債務に影響を及ぼさない。 ex.連帯保証人について時効が完成しても、主債務者は債務を免れない。

  • 10

    権利に関する登記には、原則として申請義務が「ない」が、例外がある。その例外とは?また、申請期限は?

    相続による所有権移転登記。 相続人が所有権の取得を「知った日」から3年以内にする

  • 11

    滅失亡失等の事情により、「登記識別情報」を提供できない場合の本人確認手段とは?(2つ)

    ・事前通知制度 ・有資格者代理人(司法書士・土地家屋調査士・弁護士)による本人確認制度

  • 12

    抵当権の目的物(不動産以外)(2つ)

    地上権と永小作権 ※賃借権に抵当権の設定は不可

  • 13

    共有者の1人が死亡して、相続人の不存在が確定した場合、その持分はどうなるか(「まず(1)の対象となり、(1)がなされない場合は(2)になる」という形で答える)

    まず、特別縁故者に対する財産分与の対象となる。そして、財産分与がなされない場合、他の共有者に帰属する。

  • 14

    共有物の管理行為(変更に至らない行為や改良行為等)は、どのように行うか

    各共有者の持分価格の過半数の賛成で行う ※1 管理の費用は持ち分に応じて各共有者が負担 ※2 共有物の変更行為をどのように行うかの場合と区別することがポイント。

  • 15

    共有物の変更行為(軽微な変更行為を除く。建替え・増改築・第三者への売渡し等)はどのように行うか

    共有者全員の同意が必要 ※共有物の管理行為をどのように行うかと区別することがポイント

  • 16

    共有者間で、(1)年を超えない期間を定めて「分割を禁止する」特約を結ぶことが認められている

    5年

  • 17

    建物区分所有法において、管理行為、変更行為のうちの軽微変更(著しい変更を伴わない行為)は、どのように決定するか

    区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議に基づく。 ※区分所有者の過半数→定数のこと

  • 18

    建物区分所有法において、書面又は電磁的方法により決議できる条件とは?

    区分所有者「全員」の承諾があるとき

  • 19

    抵当権者が抵当権消滅請求を望まない時は、通知を受けてから(1)ヶ月以内に「抵当権の実行をして、競売の申立」をする。債権者が抵当権の実行をする時、通知を受けてから(2)ヶ月以内に「債務者及び抵当不動産を譲渡した者」にその旨の通知をする。

    (1)(2)両方に「2ヶ月」が入る。 ※抵当権消滅請求ができるのは、「第三取得者のみ」

  • 20

    抵当権が実行されると、「抵当権の登記後」に抵当不動産を賃借した者は買受け人に賃借権を主張できないことの保護として、明渡し猶予(Part2の問題にあり)があるが、「登記された賃借権」については、賃借権を対抗できる制度がある。それは何か

    その登記前に登記をした抵当権を有する「全ての者」が「同意」し、かつ、その「同意の登記」があるとき賃借人はその「同意をした」抵当権者に賃借権を対抗可能。

  • 21

    抵当権の順位の変更には、何と何が必要か

    全員の合意と登記

  • 22

    根抵当権の「極度額」の変更には何が必要か

    利害関係者(後順位抵当権者等)の承諾 ※元本確定「前」では、「被担保債権の範囲の変更」は、利害関係者の承諾「不要」

  • 23

    根抵当権について、元本確定期日を定めなかった場合、「抵当権者」は、(1)元本の確定を請求でき、「請求時に元本確定」。一方、「抵当権設定者」は(2)の時から(3)年経過後に元本の確定を請求でき、請求時から(4)週間後に元本確定

    (1)いつでも (2)根抵当権設定(3)3年 (4)2週間

  • 24

    保証人になるための資格(2つ)

    行為能力者かつ弁済の資力あり。 ※債権者が保証人を指名した場合を除く。

  • 25

    「権利」に関する登記を申請する場合に提供しなければならない情報とは?

    登記原因証明情報