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法令上の制限Part10
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  • 問題数 30 • 5/19/2024

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  • 1

    新築以外の場合(「移転・増改築」)に、建築確認が必要となるのは床面積の合計が何㎡を超えるときか

    10㎡ ※都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区では、面積に関係なく建築確認が必要となる。 防火地域・準防火地域は都市計画区域内に指定されるよん

  • 2

    特別用途地区内では、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合には、(1)の承認を得て条例で用途に関する制限を(2)することができる

    (1)国交大臣(2)緩和 ※建築基準法の場面での、「付加」しかできない場合と区別する!

  • 3

    「工場系以外」(車庫、倉庫を含む)で、工業専用地域に建築できるものとは、神社・交番・保育所等どこにでも建築できるものと、あと3つ

    ☆事務所(工場系の事務所を想像) ☆カラオケボックス ☆教習所

  • 4

    そもそも劇場・映画館を建築できるのはどの区域か(5つ)

    ・準住居 (200㎡超えたらアウト) ・近隣商業 ・商業 ・準工業 (上記3つは、面積関係なしにOK) ・用途地域の定めのない区域 (10000㎡超えたらアウト)

  • 5

    原則、「増改築移転」部分が「10㎡」を超える場合に、建築確認が必要となるが、規模に関係なく建築確認が必要とされる区域がある。それは何か

    防火地域又は準防火地域

  • 6

    建築主事等は、建築確認をする際、その確認する建築物の工事施行地又は所在地を管轄する(1)又は(2)の同意を得なければならない

    (1)消防長(2)消防署長 ※防火地域、準防火地域「外」にある「住宅」は、同意不要。(火事をそこまで警戒してないから)ただし、防火地域、準防火地域外でも、「事務所」なら同意必要。

  • 7

    床面積が(1)㎡を超える建築物を建築しようとする場合又は除却しようとする場合、その旨を(2)に届け出なければならない

    (1)10(2)知事

  • 8

    事後届出制の、「土地に関する権利」とは、(1)権・(2)権・(3)権を含み、 (4)権・(5)権・(6)権、(7)権を含まない。

    (1)所有権(2)地上権(3)賃借権 ※「譲渡担保権は所有権の移転を伴う」ので、含む。 (4)☆抵当権(5)不動産質権(6)地役権(7)永小作権 ※地役権は、「自分の土地」の利便性を図る権利。所有権移転狙いではない。

  • 9

    前面道路の幅員が「12m未満」の時において、容積率の最高限度を求める場合、(1)に住居系なら10分の4、それ以外なら10分の6を乗じる。

    (1)前面道路の幅員

  • 10

    道路斜線制限は、(1)区域と(2)区域内のすべての地域に適用あり。

    (1)都市計画区域(2)準都市計画区域 ※つまり、都市計画区域内、準都市計画区域内ならば、「用途地域の定めがないところでも適用あり。」

  • 11

    事後届出制では、契約締結日から(1)日以内に権利取得者が届け出る

    2週間以内

  • 12

    農地法3条では、単に「国又は都道府県が権利を取得する場合」を許可不要としているが、4条・5条では、国又は都道府県が(1)、(2)等の(3)上又は(4)上の必要性が高いと認められる施設の用に供する場合に限って許可不要とされる。

    (1)道路(2)農業用用排水施設 (3)地域振興(4)農業振興

  • 13

    土地区画整理事業は、(1)区域内において行われる事業をいう

    都市計画区域 ※都市計画「区域外」では行われない

  • 14

    土地区画整理組合は、(1)に対して金銭を賦課徴収可能。

    参加組合員以外の組合員 ※1 参加組合員とは、地権者以外で、土地区画整理事業に参加を希望し、組合員となる者 ※2 参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、「相殺をもって組合に対抗できない」

  • 15

    「大規模修繕」とは、木造建物の場合、(1)階以上、延べ面積(2)㎡超、高さ(3)m超、軒の高さ(4)m超のことを言い、非木造建築の場合、(5)階以上、延べ面積(6)㎡超のことを言う。

    (1)3階(2)500㎡(3)13m(4)9m (5)2階(6)200㎡

  • 16

    (1)区域(2)区域内で新築する場合、「用途・構造・規模を問わず」建築確認を受ける必要あり。

    (1)都市計画区域(2)準都市計画区域

  • 17

    高度地区内において、建築物の高さは、(1)において定められた内容に適合するものでなければならない

    都市計画 ※条例ではないことに注意

  • 18

    換地を定めない事は出来るが、宅地の所有者の(1)又は(2)があった場合に限る。代わりに(3)で清算する。

    (1)申出(2)同意(3)清算金

  • 19

    原則、保留地は、(1)が取得し、公共施設は(2)が取得する

    (1)施行者(2)市町村

  • 20

    (1)は、換地処分の公告があった場合「直ちに」登記所に通知する。

    施行者

  • 21

    「準住居地域以外の住居系地域」では、(1)の工場を除き、工場の建設は不可(倉庫も含む)

    原動機を使用した50㎡以内

  • 22

    建蔽率の限度が10分の8と定められた地域(1)で、かつ「防火地域内の耐火建築物等」ならば、建蔽率の制限を「適用せず」、10分の8と定められた地域(2)で、かつ「防火地域内の耐火建築物等」ならば、10分の1を加えた数値まで緩和する。

    (1)地域内 (2)地域外

  • 23

    「事前」届出の対象区域は、(1)区域と(2)区域で、そのうち(3)区域では、届出対象面積の基準が「事後届出制と同じ」

    (1)注視区域(2)監視区域 (3)注視区域 ※監視区域では、届出対象面積を、事後届出制の対象面積に「満たない範囲内」で、「都道府県の規則」で定める。 ex.都市計画区域外なら、10000㎡未満で都道府県の規則で定める

  • 24

    宅地造成等工事規制区域を指定した場合、その区域を(1)すると共にその旨を(2)に通知する。

    (1)公示(2)関係市町村長

  • 25

    (1)、(2)にあたっては、宅地造成等規制区域の指定を市長ができる。

    (1)指定都市(2)中核市

  • 26

    事後届出制で勧告対象になるのは、(1)の場合。

    「届出後」に問題があった場合 ※そもそもの届出違反(届出を怠った)は、「罰則対象」(勧告対象ではない)

  • 27

    農地法4条許可について、農地を農地以外にする場合は許可必要だが、(1)を農地以外にする場合は許可が「不要」となる

    (1)採草放牧地

  • 28

    換地処分に関して、(1)は、事業の施行により、施行地区内の土地及び建物に変動があった時は、遅滞なくその変動に係る(2)を申請し、または(3)しなければならない

    (1)施行者(2)登記(3)嘱託 ※換地処分に伴う登記は「施工者」がする!

  • 29

    換地処分は、関係権利者に関係事項を(1)してする。また、国交大臣又は知事は、(2)をする

    (1)通知(2)公告

  • 30

    (1)建物の時、書類の保存状況は、重要事項説明になる。 ただし、契約形態は(2)・(3)の時のみ。

    (1)既存 ※「既存」の覚え方 →「もともとある」書類の保存状況… →既存!! (2)売買(3)交換 ※貸借の時は不要!

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