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問題一覧
1
建築協定の手続き(締結・変更・廃止)のうち、過半数の合意で足りるのは何か
廃止 ※その他は全員の合意が必要
2
事後届出制に該当する条件は?(3つ)
・土地に関する権利 ・対価を得て ・移転、設定する契約 ※1 この3つの条件が全ている!! ※2 別に面積要件(ほかの問題で扱うことにする。)
3
事後届出の面積要件(①市街化区域②市街化区域以外の都市計画内③都市計画外)
①2000㎡以上 ②5000㎡以上 ③10000㎡以上(1ha以上)
4
「権利取得者」は、どこから起算して何日以内に誰へ届出る必要があるか
契約「締結日」から起算して2週間以内に知事へ届出る
5
届出不要となる場合(3つ)
契約当事者の一方又は双方が、国・地公・土地開発公社・地方住宅公社等である場合 民事調停法による調停に基づく場合 農地法3条の許可を得た場合
6
許可制を採る区域とは?
規制区域 ※許可制→許可が得られなかった時、知事に対し買取請求可(許可制のみ!)
7
「事前」許可制を採る区域とは?
注視区域、監視区域
8
「事後届出」では、(1)のみが勧告の対象となる。
土地利用目的 ※価格は勧告対象外
9
「事後」届出制では、(1)が届出義務者となり、「事前」届出制では(2)が届出義務者となる
(1)権利取得者 (2)当事者双方 ※事前届出制に該当するのは、注視区域と監視区域。規制区域は「許可制」!
10
防火地域で、耐火建築物または延焼防止建築物(これらをまとめて耐火建築物等という)にしなければならないのは、地階を「含む」階数が何階以上で、「または」延べ面積が何㎡を超える時か
3階以上で、または100㎡を超える時 ※どちらか一方だけを満たす場合でも耐火建築物等にしなければならないことに注意
11
準防火地域で、耐火建築物または延焼防止建築物(これらまとめて耐火等建築物という)にしなければならないのは、地階を「除く」階数が何以上で、「または」延べ面積が何㎡を超えるときか
4以上で、または1500㎡を超えるとき
12
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、必要があれば都市計画で外壁の後退距離の限度を定めることができるが、その限度は?
1.5m又は1m以上
13
特定行政庁が壁面線の位置を指定する時、何の同意が必要か
建築審査会
14
構造計算によって安全性が確かめられたものにしなければならない建物とは(4つ) ※①高さ ②木造の場合③鉄骨造の場合④鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合
①高さ60m超 ②「木造」で、高さ13m超、軒の高さ9m超、階数3以上、面積500㎡超のいずれか ③「鉄骨造」で、地階を「除く」階数4以上 ④「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造」で、高さ20m超
15
床、屋根、階段以外の主要構造部に可燃材料を用いた建築物(木造建築物等)では、特定主要構造部を耐火構造などにしなければならない(3つの条件のいずれか)
延べ面積3000㎡超 高さ16m超 地階を除く4以上
16
「給気口」の位置制限は
天井の高さの2分の1以下
17
市街化区域内で、あらかじめ(1)をすれば許可が不要となるという市街化区域の特則の適用が「ない」場合とは、3条規制、4条規制、5条規制のどれか
(1)農業委員会 3条規制
18
3条規制は誰の許可がいるか
農業委員会 ※3条の許可を受けた農地の購入では、「事後届出」は、不要!
19
4条規制、5条規制は誰の許可がいるか
都道府県知事等
20
相続により、農地又は採草放牧地について使用収益する権利を取得した者は何の義務を負うか
遅滞なく農業委員会にその旨を届出る ※3条の許可は不要だが、届出は必要
21
「4条」許可が不要となる場合(市街化区域の特則を除く)(2つ)
・採草放牧地を採草放牧地以外のものに転用する場合 ・農家が、その農地(2a未満(200㎡))をその者の農作物の育成または養畜の事業のための「農業用施設」に供する場合
22
3、4、5条規制に共通する、許可が不要となる場合とは?
土地収用法により収用(転用)される場合 農林水産省令で定める場合
23
「3条」規制の許可が不要となる場合(2つ)
国又は都道府県が権利を取得する場合 遺産分割・相続による取得(農業委員会への届出は必要) 民事調停法に基づく農事調停による取得
24
建築主事が置かれるのはどこか(2つ)
都道府県又は人口25万人以上の市
25
特定行政庁とは
建築主事等を置いた地方公共団体の長のこと
26
事務所は特殊建築物か否か
特殊建築物ではない
27
建築主事等は、建築確認の申請書を受理した場合、200㎡超の特殊建築物、大規模建築物(木造3階の建築物など)については、受理の日から何日以内に審査をしなければならないか
35日以内 ※指定確認検査機関(国交大臣または知事が指定した機関)については、この規則なし
28
建築主事等は、建築確認の申請書を受理した場合、200㎡超の特殊建築物、大規模建築物(木造3階建て建築物など)以外の建築物について、受理した日から何日以内に審査しなければならないか
7日以内 ※指定確認検査機関(国交大臣または知事から指定したもの)が行う場合は、このような規則なし
29
建築主は検査済証の交付を受けるまで、「原則使用させてはならない」が、検査済証の交付前でも仮に使用させ、または使用することができる場合がある。その場合とは?(3つ)
・特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関が支障なしと認めた時 ・完了検査の申請受理日から7日を経過した時 ・200㎡超の特殊建築物・大規模建築物以外の建築物の使用
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