宅建業法Part5
問題一覧
1
国交大臣が、告示で定める
2
高い方を基準にする
3
(1)建物(2)土地
4
課税事業者→10% 免税事業者→4% ※具体例 消費税込5500万 本体価格は、5500÷1.1=5000万 5000万×3%+6万(速算法)=156万 課税事業者→156×1.1=171万6000 免税事業者→156×1.04=162万2400が限度
5
(1)「毎年」基準日(3月31日) (2)3週間(3)10年間 (4)宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所 ※営業保証金と同じルールで供託 ・金銭以外にも有価証券で供託可 (評価額も営業保証金と同じ) ・保管替え、二重供託も同じルール ・不足額の対処も同じルール
6
媒介契約書面→宅建「業者」 ※宅建士の記名押印は不要 35条書面→宅建「士」 ※交付・説明も宅建士 37条書面→宅建「士」 ※交付・説明は宅建士でなくてもいい。
7
授受時期
8
あっせんの「内容」
9
(1)1ヶ月分 (2)2分の1ヶ月分 (3)1ヶ月分 (4)権利金等(返還されないものに限る) ※消費税考慮するので、 (1)(3)の場合は、1ヶ月分の1.1倍 (2)の場合は、1ヶ月分の0.55倍
10
(1)居住用建物以外の建物 (2)土地、居住用建物
11
(1)400万以下(2)空き家 (3)空き家の売主又は交換を行う者 (4)(5)18万の1.1倍
12
1年以内
13
1年 ※必要的免許取消処分は、基本的に免許基準の欠格要件(禁錮以上の刑に処せられたなど)に該当するものが多い。
14
(1)3ヶ月(2)1ヶ月 (3)所在地又は事務所の所在地 (4)30日 (5)条件
15
内閣総理大臣 ※宅建業者が国交大臣免許でも、業務地の知事が指示処分または業務停止処分をする時は総理への協議は不要
16
1年以内
17
(1)提出(2)返納 ※両方とも、違反した場合は10万以下の過料
18
(1)その要件に該当しなくなった時 (2)処分の日から5年経過した時
19
(1)事務所の所在地 (2)所在地(役員の所在も含む) (3)官報(4)公報 (5)30日
20
(1)1週間前 (2)(3)2週間
21
守秘義務
22
・宅建士証の返納義務違反 ・事務禁止処分による宅建士証の提出義務違反 ・重要事項説明時に宅建士証を提示しなかった ※提示義務でも、取引関係者の請求に対して提示しなかった場合は、罰則なし
23
200万円以下→5% 200万円超400万以下→4%+2万円 400万以下→3%+6万円
24
(1)(2)両方2倍 例:速算法額100万 ①代理の時 売主から200万、買主から200万が限度。 両方から貰う場合も200万が限度 →売主から200万貰ったら買主からはいくらも貰えない。 ②売主に対しては代理、買主に対しては媒介の時 売主から200万、買主から100万、合計200万(大前提条件のとこ)が限度
25
国交大臣
26
(1)免許権者のみ ※ほかの処分は、免許権者以外の者もできる。
27
(1)宅建業者に対する指示処分 (2)宅建士に対する処分
28
(1)(2)内容と不成立の時の措置 (3)不成立の時の措置のみ
29
内閣総理大臣 ※免許権者が大臣でも、業務地の知事が処分を行うならば、協議は不要
法令上の制限Part2
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統計問題
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民法Part2
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民法Part3
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民法Part3
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民法Part5
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28問 • 1年前民法Part6
民法Part6
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民法Part6
30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
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民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
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民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
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民法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part1
宅建業法Part1
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30問 • 1年前宅建業法Part3
宅建業法Part3
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宅建業法Part4
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
国交大臣が、告示で定める
2
高い方を基準にする
3
(1)建物(2)土地
4
課税事業者→10% 免税事業者→4% ※具体例 消費税込5500万 本体価格は、5500÷1.1=5000万 5000万×3%+6万(速算法)=156万 課税事業者→156×1.1=171万6000 免税事業者→156×1.04=162万2400が限度
5
(1)「毎年」基準日(3月31日) (2)3週間(3)10年間 (4)宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所 ※営業保証金と同じルールで供託 ・金銭以外にも有価証券で供託可 (評価額も営業保証金と同じ) ・保管替え、二重供託も同じルール ・不足額の対処も同じルール
6
媒介契約書面→宅建「業者」 ※宅建士の記名押印は不要 35条書面→宅建「士」 ※交付・説明も宅建士 37条書面→宅建「士」 ※交付・説明は宅建士でなくてもいい。
7
授受時期
8
あっせんの「内容」
9
(1)1ヶ月分 (2)2分の1ヶ月分 (3)1ヶ月分 (4)権利金等(返還されないものに限る) ※消費税考慮するので、 (1)(3)の場合は、1ヶ月分の1.1倍 (2)の場合は、1ヶ月分の0.55倍
10
(1)居住用建物以外の建物 (2)土地、居住用建物
11
(1)400万以下(2)空き家 (3)空き家の売主又は交換を行う者 (4)(5)18万の1.1倍
12
1年以内
13
1年 ※必要的免許取消処分は、基本的に免許基準の欠格要件(禁錮以上の刑に処せられたなど)に該当するものが多い。
14
(1)3ヶ月(2)1ヶ月 (3)所在地又は事務所の所在地 (4)30日 (5)条件
15
内閣総理大臣 ※宅建業者が国交大臣免許でも、業務地の知事が指示処分または業務停止処分をする時は総理への協議は不要
16
1年以内
17
(1)提出(2)返納 ※両方とも、違反した場合は10万以下の過料
18
(1)その要件に該当しなくなった時 (2)処分の日から5年経過した時
19
(1)事務所の所在地 (2)所在地(役員の所在も含む) (3)官報(4)公報 (5)30日
20
(1)1週間前 (2)(3)2週間
21
守秘義務
22
・宅建士証の返納義務違反 ・事務禁止処分による宅建士証の提出義務違反 ・重要事項説明時に宅建士証を提示しなかった ※提示義務でも、取引関係者の請求に対して提示しなかった場合は、罰則なし
23
200万円以下→5% 200万円超400万以下→4%+2万円 400万以下→3%+6万円
24
(1)(2)両方2倍 例:速算法額100万 ①代理の時 売主から200万、買主から200万が限度。 両方から貰う場合も200万が限度 →売主から200万貰ったら買主からはいくらも貰えない。 ②売主に対しては代理、買主に対しては媒介の時 売主から200万、買主から100万、合計200万(大前提条件のとこ)が限度
25
国交大臣
26
(1)免許権者のみ ※ほかの処分は、免許権者以外の者もできる。
27
(1)宅建業者に対する指示処分 (2)宅建士に対する処分
28
(1)(2)内容と不成立の時の措置 (3)不成立の時の措置のみ
29
内閣総理大臣 ※免許権者が大臣でも、業務地の知事が処分を行うならば、協議は不要