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宅建業法Part5
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  • 問題数 29 • 5/8/2024

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  • 1

    報酬の限度は(1)が(2)で定める

    国交大臣が、告示で定める

  • 2

    報酬について、「交換」の媒介の依頼を受けた場合、基準額は高い方か低い方か

    高い方を基準にする

  • 3

    (1)の売買代金等は消費税の「課税対象」で、(2)の売買代金等は「非課税」

    (1)建物(2)土地

  • 4

    報酬に関して、消費税が課税される場合は、「本体価格」(消費税を除いた分)をもとに報酬計算をするが、「課税事業者」ならば算出された報酬額に(1)%、「免税事業者」ならば(2)%上乗せする。

    課税事業者→10% 免税事業者→4% ※具体例 消費税込5500万 本体価格は、5500÷1.1=5000万 5000万×3%+6万(速算法)=156万 課税事業者→156×1.1=171万6000 免税事業者→156×1.04=162万2400が限度

  • 5

    (1)から(2)週間を経過する日までの間に、当該(1)前(3)年間に買主に引渡した新築住宅の合計戸数を基礎として計算した保証金を(4)に供託しなければならない

    (1)「毎年」基準日(3月31日) (2)3週間(3)10年間 (4)宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所 ※営業保証金と同じルールで供託 ・金銭以外にも有価証券で供託可 (評価額も営業保証金と同じ) ・保管替え、二重供託も同じルール ・不足額の対処も同じルール

  • 6

    媒介契約書面、35条書面、37条書面の記名者の違い

    媒介契約書面→宅建「業者」 ※宅建士の記名押印は不要 35条書面→宅建「士」 ※交付・説明も宅建士 37条書面→宅建「士」 ※交付・説明は宅建士でなくてもいい。

  • 7

    「代金・交換差金・借賃」以外の金銭の額・授受時期・目的については、「35条」においても、「37条」(37条は定めがある場合のみ)においても記載必要だが、この項目について、「35条」書面に限って記載不要となる事項が上記のうち一つだけある。それは何か

    授受時期

  • 8

    代金、交換差金に関する賃借の「あっせん」に係る金銭の貸借が「不成立の時の措置」に関しては、「35条・37条共に」記載必要(37条の場合は、定めがある場合のみ)だが、「35条」に限っては、措置にプラスして記載する必要があるものがある。それは何か

    あっせんの「内容」

  • 9

    「貸借」の報酬限度額 「居住用建物」ならば、「貸主・借主合わせて」(1)ヶ月分の借賃。 ※「居住要建物」の「媒介」の場合、 「承諾を得ている場合を除き」、(2)ヶ月分の借賃が限度 「居住用建物以外」ならば、「貸主・借主合わせて」(3)ヶ月分の借賃又は、(4)を基準として算出した額の高い方

    (1)1ヶ月分 (2)2分の1ヶ月分 (3)1ヶ月分 (4)権利金等(返還されないものに限る) ※消費税考慮するので、 (1)(3)の場合は、1ヶ月分の1.1倍 (2)の場合は、1ヶ月分の0.55倍

  • 10

    「賃貸借の場合」、(1)の賃料等は消費税の課税対象で、(2)・(3)等の賃料等は非課税対象。

    (1)居住用建物以外の建物 (2)土地、居住用建物

  • 11

    売買代金等が(1)万以下の(2)の売買等は、「現地調査等の費用を特別に要する。」よって、通常の報酬額の上限に加え、報酬を受領できる特例がある。 その条件は、 依頼者を(3)に限る。 通常の速算法により算出した金額と現地調査等に要する費用に相当する金額を合計した金額内で、かつ(4)万円の(5)倍に相当する金額以下。

    (1)400万以下(2)空き家 (3)空き家の売主又は交換を行う者 (4)(5)18万の1.1倍

  • 12

    業務停止処分の期間について、免許権者が何年以内の期間を定めるか

    1年以内

  • 13

    免許取消処分の必要的免許取消処分のうちの一つについて、 「免許を受けてから(1)年以内に事業を開始しなかった、又は引続き(1)年以上事業を休止した時」必要的免許取消処分を受ける。

    1年 ※必要的免許取消処分は、基本的に免許基準の欠格要件(禁錮以上の刑に処せられたなど)に該当するものが多い。

  • 14

    「任意的免許処分」に該当するものは、 ・免許の日から(1)ヶ月以内に「営業保証金」を供託した旨の届出をしないために、免許権者から「催告」を受け、それが到達してから(2)ヶ月以内に届け出なかった時 ・宅建業者の(3)が確知できない時で、「官報又は公報」で公告し、その日から(4)日を経過しても申し出ない時 ・免許に付された(5)に違反した時

    (1)3ヶ月(2)1ヶ月 (3)所在地又は事務所の所在地 (4)30日 (5)条件

  • 15

    国交大臣が、免許を受けた宅建業者(国交大臣免許)に監督処分をする場合、予め誰に協議しなければならないか

    内閣総理大臣 ※宅建業者が国交大臣免許でも、業務地の知事が指示処分または業務停止処分をする時は総理への協議は不要

  • 16

    宅建士の事務禁止処分は免許権者又は処分該当事由が行われた都道府県の知事が定める、何年以内の期間か

    1年以内

  • 17

    事務禁止処分ならば、宅建士証を(1)し、登録削除処分ならば、宅建士証を(2)する。

    (1)提出(2)返納 ※両方とも、違反した場合は10万以下の過料

  • 18

    宅建士が登録削除処分に処されても、 「欠格要件」に該当して登録削除された場合は、(1)の時 「その他の事由」により削除された場合は、(2)の時 に再度登録できる

    (1)その要件に該当しなくなった時 (2)処分の日から5年経過した時

  • 19

    国交大臣、知事が監督処分をする際、原則、「聴聞」を行わなければならない。 ただし、宅建業者の(1)を確知できない、宅建業者の(2)を確知できないことを理由に、免許を取り消す場合、(3)又は(4)で公告し、その公告から(5)日経過しても申出がなければ、「聴聞なしに取り消し可能。」

    (1)事務所の所在地 (2)所在地(役員の所在も含む) (3)官報(4)公報 (5)30日

  • 20

    聴聞しようとする期日の(1)週間前までに通知し、聴聞の期日・場所を「公示」する。 「被処分者の所在が不明な場合」、聴聞に関する掲示を始めてから(2)週間経過後に「通知が到達したとみなされ」、通知から(3)週間を下回らない期日に聴聞を行うことができる。

    (1)1週間前 (2)(3)2週間

  • 21

    従業者が違反行為をした場合、両罰規定だが、行為者だけが罰せられる場合が1つある。それは何義務違反か

    守秘義務

  • 22

    罰則には罰金と過料があるが、過料に処されるもの3つ

    ・宅建士証の返納義務違反 ・事務禁止処分による宅建士証の提出義務違反 ・重要事項説明時に宅建士証を提示しなかった ※提示義務でも、取引関係者の請求に対して提示しなかった場合は、罰則なし

  • 23

    売買の媒介の報酬限度額(速算法)について、 ・(1)万円以下 →代金の(2)% ・(1)万円超(2)万円以下 →代金の(3)%+(4)万円 ・(1)万円超 →代金の(5)%+(6)万円

    200万円以下→5% 200万円超400万以下→4%+2万円 400万以下→3%+6万円

  • 24

    報酬額のルールは、 大前提として、速算法の(1)倍まで その次に、 媒介→売主・買主からそれぞれ速算法で求めた合計金額まで (例:速算法で求めた額が100万ならば、 売主から100買主から100合計200まで) 代理→売主・買主からそれぞれ速算法で求めた額の(2)倍まで

    (1)(2)両方2倍 例:速算法額100万 ①代理の時 売主から200万、買主から200万が限度。 両方から貰う場合も200万が限度 →売主から200万貰ったら買主からはいくらも貰えない。 ②売主に対しては代理、買主に対しては媒介の時 売主から200万、買主から100万、合計200万(大前提条件のとこ)が限度

  • 25

    (1)が「宅建士」に処分することは「ない!」

    国交大臣

  • 26

    免許取消処分、登録削除処分は、(1)のみができる。

    (1)免許権者のみ ※ほかの処分は、免許権者以外の者もできる。

  • 27

    聴聞後の手続きについて、(1)の時、(2)の時は、「公告」不要。 ※「聴聞は必要」ってとこがポイント!

    (1)宅建業者に対する指示処分 (2)宅建士に対する処分

  • 28

    金銭貸借のあっせんについて。 35条では、(1)(2)を記載 37条では、(3)のみ記載

    (1)(2)内容と不成立の時の措置 (3)不成立の時の措置のみ

  • 29

    免許権者が「大臣」で、指示処分・業務停止処分・免許取消処分をする際、(1)との協議が必要。

    内閣総理大臣 ※免許権者が大臣でも、業務地の知事が処分を行うならば、協議は不要

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