宅建業法Part4
問題一覧
1
・「既存」建物であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について「当事者双方」が確認した事項 ・移転登記の申請時期 ・瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容 ・租税、その他公課の負担 ・代金、交換差金に関する貸借の斡旋に係る金銭の貸借が不成立の時の措置 ・瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関する保証保険契約その他の措置
2
営業保証金の供託所とその所在地
3
・社員である旨 ・保証協会の名称、住所、事務所所在地 ・弁済業務保証金の供託所とその所在地
4
「当事者」の氏名及び住所、宅地または建物を特定するために必要な表示
5
・「既存建物」であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(☆貸借の場合は不要) ・代金、交換差金、借賃の額、支払い時期、支払い方法 ・移転登記の申請「時期」(☆貸借の場合は不要) ・物件の引渡し「時期」 ※上記4つは、「必要的」記載事項 ・天災その他不可抗力による損害の負担 ・契約不適合責任(瑕疵担保責任)の内容(☆貸借の場合は不要) ・租税その他公課の負担(☆貸借の場合は不要) ※上記3つは、「任意的」記載事項 定めがあれば、記載が必要
6
・手付金等の「保全措置内容」 ・登記「権利」(登記の申請「時期」は、37条記載事項)
7
売主が宅建業者で買主が一般消費者である場合のみ! ※買主の無知につけこんだものを防止するための制限。
8
・事務所 ・土地に定着し、「専任の宅建士の設置義務」のある場所(案内所、モデルルーム等) ※1 テントは含まない ※2 宅建士がいるいないではなく、設置義務があるかどうかで決定。 ・売主から「依頼を受けた」媒介.代理業者の上記2つの場所 ・「買主(申込者)から申出た場合」の買主(申込者)の自宅、勤務先
9
(1)書面で告げられた日 (2)8日間 ※「告げられた日も含む」ことがポイント!
10
(1)引渡しを受け (2)代金全額を支払った ※1 登記は無関係!ひっかけ注意 ※2 クーリングオフができなくなっても、売主の債務不履行があれば、買主は債務不履行を理由に解除可能
11
書面を「発した時」(発信主義の採用!!)
12
解約手付け ※全て解約手付けとみなされる点に注意! 解除方法などは民法に同じ
13
10分の2 ※1 10分の2を超える場合、「超える部分が無効」 ※2 中間金や内金は、放棄の必要なく、額の制限もない
14
(1)所有権の登記 (2)5%(3)1000万 (4)10%(5)1000万
15
完成物件のとき ※その他の手付金保全措置は、未完成、完成を問わない
16
引渡しと同時に支払われるもの ※手付金とは契約締結から引渡しまでに支払われる金銭を指す。
17
10分の2 ※1 10分の2を「超える部分」について無効。 ※2 消費税相当額も代金額に含む ※3 損害賠償の予定または違約金を定めない場合は、実際の損害額を証明して賠償請求可能。10分の2という上限もない
18
売買契約か売買の予約をしている場合 ※「停止条件付き」売買契約をしている場合は、他人物売買は禁止。
19
「引渡しの日から2年以上」とする特約 ※1 民法の規定の、「知ってから1年以内に通知」では、買主がいつ知るか分からない以上、宅建業者を長期間不安定な立場にすることから守るため ※2 通知期間について上記以外の買主に不利な特約をした場合、「民法の規定に戻る」。(引渡しの日から2年以内という規定が適用される訳ではないことに注意)
20
(1)30日(2)書面 ※民法上は、 「」催告期間の定めがなく、口頭での催告も可能。」
21
(1)(2)10分の3 (3)抵当権や先取特権の登記申請、残代金の保証人を立てる見込みがない時
22
宅地建物を引渡し、かつ、代金の10分の3を超える金額の支払いを受けた時 ※所有権留保禁止の脱法行為を防止する趣旨
23
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」又は「住宅販売瑕疵担保責任保険への加入」のいずれかの義務を果たすこと ※1 売買契約締結までに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託所の所在地等について「書面で」説明する。 ※2 重要事項の説明(35条)において、供託の場合は、供託所の名称・所在地等、保険による場合は、保険期間の名称・保険金額及び保険対象となる宅地建物の瑕疵の範囲を説明する。37条書面にも記載する! (供託金の額については説明不要である点に注意!)
24
(1)10年。特約で20年まで伸長可能 (2)1年
25
(1)基準日(2)3週間 (3)基準日の「翌日」(4)50
26
「基準日(3月31日)から3週間」を経過するにまでの間に、「基準日前10年間に買主に引渡した新築住宅の合計戸数」を基礎として計算した保証金を「宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所」へ供託。 ※1 合計戸数の算出にあたって、床面積が「55㎡」以下のものについては、「2戸をもって1戸」と数える。 ※2 有価証券の評価額は、営業保証金と同じで、国債証券→100分の100、地方債証券・政府保障債証券→100分の90、その他の証券→100分の80とされる。
27
10年以内
28
・代金返還請求権等について債務名義を取得した時 ・宅建業者と合意した旨が記載された公正証書を作成した時 ・宅建業者が死亡した場合など、代金返還請求等を履行できない場合において、国交大臣の確認を受けた時
29
免許権者の承認
30
2000万円以上 引渡しを受けた時から10年以上 ※宅建業者の悪意・重過失の場合、宅建業者に対して保険金は払われず、宅建業者の自己負担
31
不足額の通知を「国交大臣」から受けた日から「2週間以内」にその不足額を供託し、供託した日から「2週間以内」に「免許権者」に届出る ※営業保証金におなじ
32
申し込み場所 ※意思決定するのは申し込みの時点だから
33
(1)氏名(2)住所 (3)商号(4)名称 (6)住所(7)免許証番号 ※「媒介業者」の商号又は名称及び住所・免許証番号は不要
法令上の制限Part2
法令上の制限Part2
ユーザ名非公開 · 29問 · 1年前法令上の制限Part2
法令上の制限Part2
29問 • 1年前法令上の制限Part3
法令上の制限Part3
ユーザ名非公開 · 28問 · 1年前法令上の制限Part3
法令上の制限Part3
28問 • 1年前法令上の制限Part4
法令上の制限Part4
ユーザ名非公開 · 34問 · 1年前法令上の制限Part4
法令上の制限Part4
34問 • 1年前法令上の制限Part5
法令上の制限Part5
ユーザ名非公開 · 29問 · 1年前法令上の制限Part5
法令上の制限Part5
29問 • 1年前法令上の制限Part6
法令上の制限Part6
ユーザ名非公開 · 28問 · 1年前法令上の制限Part6
法令上の制限Part6
28問 • 1年前法令上の制限Part7
法令上の制限Part7
ユーザ名非公開 · 32問 · 1年前法令上の制限Part7
法令上の制限Part7
32問 • 1年前法令上の制限Part8
法令上の制限Part8
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前法令上の制限Part8
法令上の制限Part8
30問 • 1年前法令上の制限Part9
法令上の制限Part9
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前法令上の制限Part9
法令上の制限Part9
31問 • 1年前法令上の制限Part10
法令上の制限Part10
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前法令上の制限Part10
法令上の制限Part10
30問 • 1年前法令上の制限Part1
法令上の制限Part1
ユーザ名非公開 · 32問 · 1年前法令上の制限Part1
法令上の制限Part1
32問 • 1年前税・価格Part1
税・価格Part1
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前税・価格Part1
税・価格Part1
30問 • 1年前税・価格Part2
税・価格Part2
ユーザ名非公開 · 25問 · 1年前税・価格Part2
税・価格Part2
25問 • 1年前税・価格Part3
税・価格Part3
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前税・価格Part3
税・価格Part3
31問 • 1年前税・価格Part4
税・価格Part4
ユーザ名非公開 · 24問 · 1年前税・価格Part4
税・価格Part4
24問 • 1年前免除科目Part1
免除科目Part1
ユーザ名非公開 · 34問 · 1年前免除科目Part1
免除科目Part1
34問 • 1年前免除科目Part2
免除科目Part2
ユーザ名非公開 · 21問 · 1年前免除科目Part2
免除科目Part2
21問 • 1年前統計問題
統計問題
ユーザ名非公開 · 10問 · 1年前統計問題
統計問題
10問 • 1年前民法Part2
民法Part2
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前民法Part2
民法Part2
31問 • 1年前民法Part3
民法Part3
ユーザ名非公開 · 25問 · 1年前民法Part3
民法Part3
25問 • 1年前民法Part4
民法Part4
ユーザ名非公開 · 36問 · 1年前民法Part4
民法Part4
36問 • 1年前民法Part5
民法Part5
ユーザ名非公開 · 28問 · 1年前民法Part5
民法Part5
28問 • 1年前民法Part6
民法Part6
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前民法Part6
民法Part6
30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前民法Part7
民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前民法Part8
民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前民法Part1
民法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part1
宅建業法Part1
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前宅建業法Part1
宅建業法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part2
宅建業法Part2
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前宅建業法Part2
宅建業法Part2
30問 • 1年前宅建業法Part3
宅建業法Part3
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前宅建業法Part3
宅建業法Part3
30問 • 1年前宅建業法Part5
宅建業法Part5
ユーザ名非公開 · 29問 · 1年前宅建業法Part5
宅建業法Part5
29問 • 1年前宅建業法Part6
宅建業法Part6
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前宅建業法Part6
宅建業法Part6
31問 • 1年前宅建業法Part7
宅建業法Part7
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前宅建業法Part7
宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
・「既存」建物であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について「当事者双方」が確認した事項 ・移転登記の申請時期 ・瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容 ・租税、その他公課の負担 ・代金、交換差金に関する貸借の斡旋に係る金銭の貸借が不成立の時の措置 ・瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関する保証保険契約その他の措置
2
営業保証金の供託所とその所在地
3
・社員である旨 ・保証協会の名称、住所、事務所所在地 ・弁済業務保証金の供託所とその所在地
4
「当事者」の氏名及び住所、宅地または建物を特定するために必要な表示
5
・「既存建物」であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(☆貸借の場合は不要) ・代金、交換差金、借賃の額、支払い時期、支払い方法 ・移転登記の申請「時期」(☆貸借の場合は不要) ・物件の引渡し「時期」 ※上記4つは、「必要的」記載事項 ・天災その他不可抗力による損害の負担 ・契約不適合責任(瑕疵担保責任)の内容(☆貸借の場合は不要) ・租税その他公課の負担(☆貸借の場合は不要) ※上記3つは、「任意的」記載事項 定めがあれば、記載が必要
6
・手付金等の「保全措置内容」 ・登記「権利」(登記の申請「時期」は、37条記載事項)
7
売主が宅建業者で買主が一般消費者である場合のみ! ※買主の無知につけこんだものを防止するための制限。
8
・事務所 ・土地に定着し、「専任の宅建士の設置義務」のある場所(案内所、モデルルーム等) ※1 テントは含まない ※2 宅建士がいるいないではなく、設置義務があるかどうかで決定。 ・売主から「依頼を受けた」媒介.代理業者の上記2つの場所 ・「買主(申込者)から申出た場合」の買主(申込者)の自宅、勤務先
9
(1)書面で告げられた日 (2)8日間 ※「告げられた日も含む」ことがポイント!
10
(1)引渡しを受け (2)代金全額を支払った ※1 登記は無関係!ひっかけ注意 ※2 クーリングオフができなくなっても、売主の債務不履行があれば、買主は債務不履行を理由に解除可能
11
書面を「発した時」(発信主義の採用!!)
12
解約手付け ※全て解約手付けとみなされる点に注意! 解除方法などは民法に同じ
13
10分の2 ※1 10分の2を超える場合、「超える部分が無効」 ※2 中間金や内金は、放棄の必要なく、額の制限もない
14
(1)所有権の登記 (2)5%(3)1000万 (4)10%(5)1000万
15
完成物件のとき ※その他の手付金保全措置は、未完成、完成を問わない
16
引渡しと同時に支払われるもの ※手付金とは契約締結から引渡しまでに支払われる金銭を指す。
17
10分の2 ※1 10分の2を「超える部分」について無効。 ※2 消費税相当額も代金額に含む ※3 損害賠償の予定または違約金を定めない場合は、実際の損害額を証明して賠償請求可能。10分の2という上限もない
18
売買契約か売買の予約をしている場合 ※「停止条件付き」売買契約をしている場合は、他人物売買は禁止。
19
「引渡しの日から2年以上」とする特約 ※1 民法の規定の、「知ってから1年以内に通知」では、買主がいつ知るか分からない以上、宅建業者を長期間不安定な立場にすることから守るため ※2 通知期間について上記以外の買主に不利な特約をした場合、「民法の規定に戻る」。(引渡しの日から2年以内という規定が適用される訳ではないことに注意)
20
(1)30日(2)書面 ※民法上は、 「」催告期間の定めがなく、口頭での催告も可能。」
21
(1)(2)10分の3 (3)抵当権や先取特権の登記申請、残代金の保証人を立てる見込みがない時
22
宅地建物を引渡し、かつ、代金の10分の3を超える金額の支払いを受けた時 ※所有権留保禁止の脱法行為を防止する趣旨
23
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」又は「住宅販売瑕疵担保責任保険への加入」のいずれかの義務を果たすこと ※1 売買契約締結までに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託所の所在地等について「書面で」説明する。 ※2 重要事項の説明(35条)において、供託の場合は、供託所の名称・所在地等、保険による場合は、保険期間の名称・保険金額及び保険対象となる宅地建物の瑕疵の範囲を説明する。37条書面にも記載する! (供託金の額については説明不要である点に注意!)
24
(1)10年。特約で20年まで伸長可能 (2)1年
25
(1)基準日(2)3週間 (3)基準日の「翌日」(4)50
26
「基準日(3月31日)から3週間」を経過するにまでの間に、「基準日前10年間に買主に引渡した新築住宅の合計戸数」を基礎として計算した保証金を「宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所」へ供託。 ※1 合計戸数の算出にあたって、床面積が「55㎡」以下のものについては、「2戸をもって1戸」と数える。 ※2 有価証券の評価額は、営業保証金と同じで、国債証券→100分の100、地方債証券・政府保障債証券→100分の90、その他の証券→100分の80とされる。
27
10年以内
28
・代金返還請求権等について債務名義を取得した時 ・宅建業者と合意した旨が記載された公正証書を作成した時 ・宅建業者が死亡した場合など、代金返還請求等を履行できない場合において、国交大臣の確認を受けた時
29
免許権者の承認
30
2000万円以上 引渡しを受けた時から10年以上 ※宅建業者の悪意・重過失の場合、宅建業者に対して保険金は払われず、宅建業者の自己負担
31
不足額の通知を「国交大臣」から受けた日から「2週間以内」にその不足額を供託し、供託した日から「2週間以内」に「免許権者」に届出る ※営業保証金におなじ
32
申し込み場所 ※意思決定するのは申し込みの時点だから
33
(1)氏名(2)住所 (3)商号(4)名称 (6)住所(7)免許証番号 ※「媒介業者」の商号又は名称及び住所・免許証番号は不要