法令上の制限Part1
問題一覧
1
高度地区
2
都道府県 ※国交大臣に協議し、その同意が必要
3
国交大臣 ※関係都府県の「意見」を聴く。同意は要らない。
4
「規制」することを目的としたもの ・用途地域(第一種低層住居専用地域など13の地域) ・高度地区 ・特別用途地区(用途地域「内」の地区において、その地区に応じた効果的なまちづくりをしたい時に定める) ・特定用途制限地域(用途地域が「定められていない」土地の区域内において、地域の特性に応じた合理的な土地利用のために制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める)
5
三大都市圏の一定区域 指定都市の区域を含む都市計画(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域である場合、その区域内の人口が50万人未満の場合を除く) ※中核市は任意であることに注意!!
6
○住居系 「第二種」低層住居専用地域 「第二種」中高層住居専用地域 「第二種」住居地域 ○商業系 商業地域 ○工業系 準工業地域、工業地域 ※住居系は、「第二種」がつくか否かで判断 商業系は漢字四文字、工業系は漢字四文字と五文字でおぼえる。
7
3000㎡以上の開発行為
8
10000㎡以上(1ha以上)のもの ※ゴルフコースは、面積に関係なく第二種特定工作物に該当する。
9
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域
10
敷地面積の最低限度
11
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業専用地域
12
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 これら5つの地域で、容積率の制限が「10分の40又は10分の50」と定められた地区 ※「誘導」やから、「○○専用」地域には指定できない
13
・「特」別用途地区(用途地域内の一定の地区の「特性」にふさわしい土地利用の増進) ・「特」例容積率適用地区(「未利用」容積を移転して建築物の共同化を進める) ・「高」度地区 ・「高」度利用地区 ・「高」層住居誘導地区 ※1 用途地域内は、「特」別「高」いと覚える ※2 「特」に関しては、特別用途制限地域以外のものと覚えた方が楽
14
特定用途制限地域(用途地域が定められてない土地の区域の「特性」に応じて、制限すべき特定の建築物等の用途を定める)
15
道路、公園、下水道
16
義務教育施設
17
市町村長に、行為着手の30日前までに届け出る
18
市街化区域の1000㎡以上のもの。 ※市街化調整区域でも、農林漁業用建築物を建築する場合は、許可不要。 しかし、「市街化調整区域内において生産される」農作物等の「加工」に必要な建築物→許可する「義務」がある。(許可不要ではなく、許可義務!)
19
1000㎡未満 300㎡以上1000㎡未満の範囲内 ※三大都市圏の一定区域 →500㎡以上ならば許可が必要。 つまり、500㎡未満ならば許可は不要
20
2週間 ※この期間内に、住民などは意見書を提出できる
21
コンクリートプラント アスファルトプラント クラッシャープラント ※プラントとは、設備や機器が複数組合わさって作られた工場のこと
22
学校 医療施設 社会福祉施設
23
国の機関または都道府県知事との協議が成立したとき
24
10000㎡(1ha)以上
25
用途地域が「定められていない」地域 ※定められていたら、その用途地域の建蔽率等の制限が及ぶから。
26
用途地域等が定め「られている」時
27
「緩和」「開発」を前提としたもの ・区分区域(市街化区域か市街化調整区域かに分けること) ・高度利用地区 ・高層住居誘導地区 ・特例容積率適用地区(「未利用」の土地の容積を移転して建築物の共同化などを進めるもの) ・防火地域、準防火地域 ・市街地開発事業
28
3000㎡未満
29
10000㎡
30
(1)公共施設 (2)土地等の権利者 ※1 許可申請は必ず書面でする ※2 土地等の権利者のうち、「同意をしなかった者」は公告前でも「許可なく」建築できる。
31
自己の居住の用に供する住宅の建築
32
知事 ※誰でも閲覧できる
法令上の制限Part2
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1
高度地区
2
都道府県 ※国交大臣に協議し、その同意が必要
3
国交大臣 ※関係都府県の「意見」を聴く。同意は要らない。
4
「規制」することを目的としたもの ・用途地域(第一種低層住居専用地域など13の地域) ・高度地区 ・特別用途地区(用途地域「内」の地区において、その地区に応じた効果的なまちづくりをしたい時に定める) ・特定用途制限地域(用途地域が「定められていない」土地の区域内において、地域の特性に応じた合理的な土地利用のために制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める)
5
三大都市圏の一定区域 指定都市の区域を含む都市計画(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域である場合、その区域内の人口が50万人未満の場合を除く) ※中核市は任意であることに注意!!
6
○住居系 「第二種」低層住居専用地域 「第二種」中高層住居専用地域 「第二種」住居地域 ○商業系 商業地域 ○工業系 準工業地域、工業地域 ※住居系は、「第二種」がつくか否かで判断 商業系は漢字四文字、工業系は漢字四文字と五文字でおぼえる。
7
3000㎡以上の開発行為
8
10000㎡以上(1ha以上)のもの ※ゴルフコースは、面積に関係なく第二種特定工作物に該当する。
9
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域
10
敷地面積の最低限度
11
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業専用地域
12
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 これら5つの地域で、容積率の制限が「10分の40又は10分の50」と定められた地区 ※「誘導」やから、「○○専用」地域には指定できない
13
・「特」別用途地区(用途地域内の一定の地区の「特性」にふさわしい土地利用の増進) ・「特」例容積率適用地区(「未利用」容積を移転して建築物の共同化を進める) ・「高」度地区 ・「高」度利用地区 ・「高」層住居誘導地区 ※1 用途地域内は、「特」別「高」いと覚える ※2 「特」に関しては、特別用途制限地域以外のものと覚えた方が楽
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特定用途制限地域(用途地域が定められてない土地の区域の「特性」に応じて、制限すべき特定の建築物等の用途を定める)
15
道路、公園、下水道
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義務教育施設
17
市町村長に、行為着手の30日前までに届け出る
18
市街化区域の1000㎡以上のもの。 ※市街化調整区域でも、農林漁業用建築物を建築する場合は、許可不要。 しかし、「市街化調整区域内において生産される」農作物等の「加工」に必要な建築物→許可する「義務」がある。(許可不要ではなく、許可義務!)
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1000㎡未満 300㎡以上1000㎡未満の範囲内 ※三大都市圏の一定区域 →500㎡以上ならば許可が必要。 つまり、500㎡未満ならば許可は不要
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2週間 ※この期間内に、住民などは意見書を提出できる
21
コンクリートプラント アスファルトプラント クラッシャープラント ※プラントとは、設備や機器が複数組合わさって作られた工場のこと
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学校 医療施設 社会福祉施設
23
国の機関または都道府県知事との協議が成立したとき
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10000㎡(1ha)以上
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用途地域が「定められていない」地域 ※定められていたら、その用途地域の建蔽率等の制限が及ぶから。
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用途地域等が定め「られている」時
27
「緩和」「開発」を前提としたもの ・区分区域(市街化区域か市街化調整区域かに分けること) ・高度利用地区 ・高層住居誘導地区 ・特例容積率適用地区(「未利用」の土地の容積を移転して建築物の共同化などを進めるもの) ・防火地域、準防火地域 ・市街地開発事業
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3000㎡未満
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10000㎡
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(1)公共施設 (2)土地等の権利者 ※1 許可申請は必ず書面でする ※2 土地等の権利者のうち、「同意をしなかった者」は公告前でも「許可なく」建築できる。
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自己の居住の用に供する住宅の建築
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知事 ※誰でも閲覧できる