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問題一覧
1
準都市計画区域に定めることが「できる」ものは、高度地区か高度利用地区か
高度地区
2
都市計画区域の指定者は?(1つの都道府県内に指定する場合)
都道府県 ※国交大臣に協議し、その同意が必要
3
都市計画区域の指定者は?(2つ以上の都府県にわたって指定する場合)
国交大臣 ※関係都府県の「意見」を聴く。同意は要らない。
4
「準都市計画区域」に定めることが「できる」のはどのような目的をもつ地区か(目的と、具体的な地区名4つ)
「規制」することを目的としたもの ・用途地域(第一種低層住居専用地域など13の地域) ・高度地区 ・特別用途地区(用途地域「内」の地区において、その地区に応じた効果的なまちづくりをしたい時に定める) ・特定用途制限地域(用途地域が「定められていない」土地の区域内において、地域の特性に応じた合理的な土地利用のために制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める)
5
区域区分を定めることは原則「任意」だが、区域区分を定めることが義務付けられている地域(2つ)
三大都市圏の一定区域 指定都市の区域を含む都市計画(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域である場合、その区域内の人口が50万人未満の場合を除く) ※中核市は任意であることに注意!!
6
用途地域のうち、説明問題で、「主として」という文言が説明文の中に含まれる地域は?(6つ)
○住居系 「第二種」低層住居専用地域 「第二種」中高層住居専用地域 「第二種」住居地域 ○商業系 商業地域 ○工業系 準工業地域、工業地域 ※住居系は、「第二種」がつくか否かで判断 商業系は漢字四文字、工業系は漢字四文字と五文字でおぼえる。
7
区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域で、都道府県知事の許可が必要となる開発行為とは、規模が何㎡以上のものか
3000㎡以上の開発行為
8
野球場が特定工作物にあたるのは規模が何㎡以上のものか
10000㎡以上(1ha以上)のもの ※ゴルフコースは、面積に関係なく第二種特定工作物に該当する。
9
用途地域を指定する場合に、高さの限度を定めるとされている地域とは?(3つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域
10
用途地域を指定することによる制限のうち、必要な場合に定めるとされている制限とは?
敷地面積の最低限度
11
特例容積率適用地区が定められることの「ない」地域とは(4つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業専用地域
12
高層住居誘導地区が定められる地域5つと、容積率の制限について
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 これら5つの地域で、容積率の制限が「10分の40又は10分の50」と定められた地区 ※「誘導」やから、「○○専用」地域には指定できない
13
補助的地域地区のうち、用途地域「内」にのみ定められる地区とは(5つ)
・「特」別用途地区(用途地域内の一定の地区の「特性」にふさわしい土地利用の増進) ・「特」例容積率適用地区(「未利用」容積を移転して建築物の共同化を進める) ・「高」度地区 ・「高」度利用地区 ・「高」層住居誘導地区 ※1 用途地域内は、「特」別「高」いと覚える ※2 「特」に関しては、特別用途制限地域以外のものと覚えた方が楽
14
補助的地域地区のうち、用途地域が定められていない地域内(つまり、用途地域「外」)にのみ定められるものとは(1つ)
特定用途制限地域(用途地域が定められてない土地の区域の「特性」に応じて、制限すべき特定の建築物等の用途を定める)
15
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域で、必ず定めることとなっている設備(3つ)
道路、公園、下水道
16
「住居系」の用途地域で必ず定めることとされている施設とは(1つ)
義務教育施設
17
地区計画区域のうち、土地の区画形質の変更・建築物の建築などをする場合、必要事項を誰に、行為着手の何日前までに提出しなければならないか
市町村長に、行為着手の30日前までに届け出る
18
農林漁業用建築物を建築する目的の開発行為で、許可が必要となる場合とは?
市街化区域の1000㎡以上のもの。 ※市街化調整区域でも、農林漁業用建築物を建築する場合は、許可不要。 しかし、「市街化調整区域内において生産される」農作物等の「加工」に必要な建築物→許可する「義務」がある。(許可不要ではなく、許可義務!)
19
市街化区域では、何㎡未満の開発行為は許可が不要か。また、都道府県が条例で別にその規模を定めることができるが、その規模の範囲は?
1000㎡未満 300㎡以上1000㎡未満の範囲内 ※三大都市圏の一定区域 →500㎡以上ならば許可が必要。 つまり、500㎡未満ならば許可は不要
20
都市計画の原案を公衆の縦覧(自由に見られること)に供する期間は?
2週間 ※この期間内に、住民などは意見書を提出できる
21
第一種特定工作物の代表例(3つ)
コンクリートプラント アスファルトプラント クラッシャープラント ※プラントとは、設備や機器が複数組合わさって作られた工場のこと
22
公益上必要な建築物に該当しない建築物の代表例(3つ)
学校 医療施設 社会福祉施設
23
国または都道府県等が行う開発行為も原則「許可がいる」が、開発許可があったとみなされる場合とはどんな時か
国の機関または都道府県知事との協議が成立したとき
24
有資格者の設計が必要となる開発行為の規模は何㎡以上のものか
10000㎡(1ha)以上
25
開発行為について開発許可をする場合に、都道府県知事が、「建蔽率等の制限」を定めることが出来る区域とは?
用途地域が「定められていない」地域 ※定められていたら、その用途地域の建蔽率等の制限が及ぶから。
26
工事完了の公告後には、予定建築物・特定工作物以外の新築・新設ができないが、例外となる場合がある。その場合とは、知事の許可がある時と、あと一つはなにか
用途地域等が定め「られている」時
27
「準都市計画区域」に定めることが「できないもの」は何を目的とするものか。またその具体的な地区は何か(6つ)
「緩和」「開発」を前提としたもの ・区分区域(市街化区域か市街化調整区域かに分けること) ・高度利用地区 ・高層住居誘導地区 ・特例容積率適用地区(「未利用」の土地の容積を移転して建築物の共同化などを進めるもの) ・防火地域、準防火地域 ・市街地開発事業
28
区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域で、開発行為の許可が不要とされるのは何㎡未満のものか
3000㎡未満
29
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、開発許可が不要とされるのは何㎡未満のものか
10000㎡
30
開発許可の事前の手続きについて、許可申請のためには、(1)の管理者と協議し、「その同意」を得なければならない。さらに、(2)の相当数の同意を得ることが必要
(1)公共施設 (2)土地等の権利者 ※1 許可申請は必ず書面でする ※2 土地等の権利者のうち、「同意をしなかった者」は公告前でも「許可なく」建築できる。
31
知事が必ず開発許可をしなければならない開発行為がいくつかあるが、その基準が「考慮されない」のは、何の用に供する目的で行う開発行為か
自己の居住の用に供する住宅の建築
32
開発登録簿は誰が保管するか
知事 ※誰でも閲覧できる
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