税・価格Part2
問題一覧
1
(1)居住の用に供している家屋 (2)10(3)10(4)1億 ※配偶者、直系血族等の特別関係にある者への譲渡はだめ。
2
(1)50(2)500(3)25
3
①令和6年1月1日~令和7年12月31日 ②居住の用に供した日の属する年以後「13年間」 ③省エネ基準適合住宅→3000万 認定住宅→4500万 ④0.7% ⑤家屋の床面積が50㎡以上 ※40㎡以上50㎡未満の場合、令和5年末までに建築確認を受け、合計所得金額1000万以下 ⑥2000万円以下 ⑦新耐震基準に適合している住宅用家屋で、控除期間は10年、控除対象額は2000万 ※昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす
4
補償金の額が代替資産の取得額以下であるとき ※代替資産の取得額を超える時は「超える金額に相当する部分」についてのみ譲渡があったものとみなす
5
・居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後「3年」を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものであること ・所有期間「5年超」 ・配偶者、直系血族、同一生計内の親族等への譲渡でないこと等
6
・居住の用に供されている部分の床面積が50㎡以上 ・譲渡資産を譲渡した日の「属する年の翌年12月31日までの間」に取得したこと ・「贈与又は代物弁済」として取得されたものではないこと ・繰越控除の適用を受けようとする各年の年末において買換資産の取得にかかる住宅借入金等(銀行などからの償還期間10年以上のもの)を有すること
7
①国(国税)②文書の作成者③自主納付方式 ※1 納税義務者に関して、2人以上の者が共同で作成した場合は、連帯して納税義務を負う ※2 自主納付方式とは、文書「作成時」までに収入印紙をその課税文書に貼り付ける方法。
8
文書の記載額 ①「合計金額」が記載金額 ②「いずれか大きい方」が記載金額に。(区分できないなら、合計金額) ③「いずれが高い方」が記載金額に ④「交換差金」が記載金額に
9
契約金額の記載のない契約書として扱う ※印紙税額は200円
10
貸主に交付し、「後日返還することが予定されていない」金額
11
増加金額が記載金額になる ※契約金額を変更する契約書については、「変更前の契約金額を証明した契約書の作成」が前提条件
12
契約金額の記載がないものとして扱う 印紙税額200円 ※契約金額を変更する契約書については、「変更前の契約金額を証明した契約書の作成」が前提
13
印章又は署名で消す。課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消す。 ※☆作成者自身の印章又は書面である必要はない(代理人、使用人のものでも可)
14
実質3倍 ※1 「自己申告の場合」は1.1倍 ※2 消印していなかった場合は、消印していない印紙の額面全額 ※3 印紙が貼ってあるか否かは「契約書自体の効力」には影響を及ぼさない
15
(1)配偶者(2)直系血族 (3)同一生計の親族
16
(1)10年 (2)5(3)国
17
(1)6000万(2)10(3)15 (4)2000万(5)10(6)15
18
(1)(2)(3)令和6年1月1日 (4)(5)(6)令和7年12月31日 (7)13年間 (8)3000万(9)4500万
19
(1)0.7% (2)50 (3)2000万
20
5000万控除と「居住用財産」の軽減税率 3000万控除と「居住用財産」の軽減税率 ※「居住用財産」ってことに注意!
21
土地の賃貸借契約!
22
5万円
23
(1)後日返還することが予定「されていない」金額
24
(1)国、地方公共団体 ※私人と国・地方公共団体の共同作成 私人が保存→国、地方公共団体が作成したものと見なす(非課税) 国、地方公共団体が保存→私人が作成したものと見なす
25
(1)所有期間の制限はない!! (2)10年超 ※特別控除と軽減税率の違いに注意!
法令上の制限Part2
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1
(1)居住の用に供している家屋 (2)10(3)10(4)1億 ※配偶者、直系血族等の特別関係にある者への譲渡はだめ。
2
(1)50(2)500(3)25
3
①令和6年1月1日~令和7年12月31日 ②居住の用に供した日の属する年以後「13年間」 ③省エネ基準適合住宅→3000万 認定住宅→4500万 ④0.7% ⑤家屋の床面積が50㎡以上 ※40㎡以上50㎡未満の場合、令和5年末までに建築確認を受け、合計所得金額1000万以下 ⑥2000万円以下 ⑦新耐震基準に適合している住宅用家屋で、控除期間は10年、控除対象額は2000万 ※昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす
4
補償金の額が代替資産の取得額以下であるとき ※代替資産の取得額を超える時は「超える金額に相当する部分」についてのみ譲渡があったものとみなす
5
・居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後「3年」を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものであること ・所有期間「5年超」 ・配偶者、直系血族、同一生計内の親族等への譲渡でないこと等
6
・居住の用に供されている部分の床面積が50㎡以上 ・譲渡資産を譲渡した日の「属する年の翌年12月31日までの間」に取得したこと ・「贈与又は代物弁済」として取得されたものではないこと ・繰越控除の適用を受けようとする各年の年末において買換資産の取得にかかる住宅借入金等(銀行などからの償還期間10年以上のもの)を有すること
7
①国(国税)②文書の作成者③自主納付方式 ※1 納税義務者に関して、2人以上の者が共同で作成した場合は、連帯して納税義務を負う ※2 自主納付方式とは、文書「作成時」までに収入印紙をその課税文書に貼り付ける方法。
8
文書の記載額 ①「合計金額」が記載金額 ②「いずれか大きい方」が記載金額に。(区分できないなら、合計金額) ③「いずれが高い方」が記載金額に ④「交換差金」が記載金額に
9
契約金額の記載のない契約書として扱う ※印紙税額は200円
10
貸主に交付し、「後日返還することが予定されていない」金額
11
増加金額が記載金額になる ※契約金額を変更する契約書については、「変更前の契約金額を証明した契約書の作成」が前提条件
12
契約金額の記載がないものとして扱う 印紙税額200円 ※契約金額を変更する契約書については、「変更前の契約金額を証明した契約書の作成」が前提
13
印章又は署名で消す。課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消す。 ※☆作成者自身の印章又は書面である必要はない(代理人、使用人のものでも可)
14
実質3倍 ※1 「自己申告の場合」は1.1倍 ※2 消印していなかった場合は、消印していない印紙の額面全額 ※3 印紙が貼ってあるか否かは「契約書自体の効力」には影響を及ぼさない
15
(1)配偶者(2)直系血族 (3)同一生計の親族
16
(1)10年 (2)5(3)国
17
(1)6000万(2)10(3)15 (4)2000万(5)10(6)15
18
(1)(2)(3)令和6年1月1日 (4)(5)(6)令和7年12月31日 (7)13年間 (8)3000万(9)4500万
19
(1)0.7% (2)50 (3)2000万
20
5000万控除と「居住用財産」の軽減税率 3000万控除と「居住用財産」の軽減税率 ※「居住用財産」ってことに注意!
21
土地の賃貸借契約!
22
5万円
23
(1)後日返還することが予定「されていない」金額
24
(1)国、地方公共団体 ※私人と国・地方公共団体の共同作成 私人が保存→国、地方公共団体が作成したものと見なす(非課税) 国、地方公共団体が保存→私人が作成したものと見なす
25
(1)所有期間の制限はない!! (2)10年超 ※特別控除と軽減税率の違いに注意!