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民法Part4
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  • 問題数 36 • 5/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    建物区分所有法において、集会の招集の手続きを経ないで開くことが出来る場合とは?

    区分所有者全員の同意があるとき

  • 2

    建物区分所有法において、区分所有者の承諾を得た「占有人」が、集会で行うことが出来ることとは?

    集会に出席して意見を述べること ※議決権行使は不可

  • 3

    債権者が主債務者に(1)した後、保証人が(2)かつ(3)を「証明した」場合、債権者は主催武者の財産について執行しなければならない(検索の抗弁権)

    (1)催告 (2)主債務者に弁済の資力があり (3)強制執行が用意であること

  • 4

    「不可分債務」についての絶対効とは?(3つ)

    弁済、相殺、更改 ※「連帯保証」では絶対効であった、「混同」は、絶対効ではないことに注意

  • 5

    「保証債務」の絶対効とは?(2つ)

    弁済、相殺

  • 6

    管理の費用は、持ち分に応じて各共有者が負担するが、その負担義務を(1)年以内に履行しない場合、ほかの共有者は(2)をしてその共有者の持ち分を取得できる

    (1)1年以内(2)相当の償金

  • 7

    共有物の分割を禁止する特約は、分割禁止期間が何年を超えないものに限って認められるか

    5年

  • 8

    法定共用部分(エレベーター等)と規約共用部分のうち、そもそも「登記ができない」のはどっち

    法定共用部分 ※規約共用部分は、登記しなければ共用部分であることを第三者に対抗できない

  • 9

    区分建物の専有部分の床面積はどのように算出されるか

    壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(土地、建物を真上から見た時の面積)

  • 10

    各区分所有者の議決権は何の割合か

    共用部分の持ち分の割合(専有部分の床面積の割合)

  • 11

    管理組合とは、法律上「当然」に(1)で構成される団体

    区分所有者全員で

  • 12

    管理組合法人には、(1)及び(2)を置かなければならない

    理事及び監事

  • 13

    集会の議事録が書面で作成されている場合、何が必要か

    議長及び集会に出席した区分所有者の2人の書面

  • 14

    書面、電磁的方法により決議できるのはどんな時

    区分所有者全員の承諾があるとき

  • 15

    義務違反者に対する措置において、「専有部分の使用禁止の請求」、「区分所有権等の競売請求」、「占有者に対する契約解除、引渡し請求」の3パターンの場合の要件とは? (〜かつ〜という形で答える)

    区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成による決議かつ、「訴え」をもって行う ※行為の停止等の請求との区別!

  • 16

    区分建物の小規模滅失とはどういうことで、大規模滅失とはどういうことか

    建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失で、2分の1以上に相当する部分の滅失が大規模滅失 ※小規模滅失は、規約で別段の定めが可能だが、大規模滅失の場合は、規約での別段の定めは不可能。

  • 17

    区分建物において、大規模滅失の時、滅失した共用部分を復旧する決議をする場合の要件とは?

    集会において、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数での決議

  • 18

    区分建物の登記記録の表題部について「最初に敷地権」の登記をする時、登記官は「職権で」何をしなければならないか

    敷地権の目的である土地の登記記録の「権利部」に、「所有権・地上権等の権利が敷地権である旨」の登記をする。 ※1 その結果、区分建物と敷地権とを処分した場合、区分建物の甲区又は乙区に登記をすればそれだけで土地に対して登記したものと扱われる。 ※2 敷地権の登記がなされた後は、土地のみまたは敷地権のみを目的とする処分をした旨の登記はできない。

  • 19

    賃借人が修繕をできる場合とは?(2つ)

    ・賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったのに賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない時 ・急迫の事情がある時(急迫の事情があるならば、通知は不要)

  • 20

    賃貸借の契約期間の最長期間は?(民法の場合)

    50年 ※1 最短期間は制限なし ※2 借地借家法の場合はまた異なる規定がある。

  • 21

    賃貸借において、期間の定めがない場合、「当事者はいつでも」解約の申入れができるが、解約申入れの日から①「土地」の賃貸借の場合(1)年、②「建物」の賃貸借の場合(2)ヶ月を経過することによって終了する。

    「土地」→1年 「建物」→3ヶ月 ※「当事者が」解約できるということがポイントで、賃貸人も賃借人も解約できる

  • 22

    賃貸人の地位の移転に、 前提として、「賃借人の同意は不要!」 賃借人が(1)している場合は「当然に」移転 賃借人が(1)していない場合は、(2)があって初めて移転する。

    (1)対抗要件を具備 (2)「賃貸人間」の合意

  • 23

    共用部分の管理と変更 保存行為→各区分所有者が(1)でする 管理行為・軽微変更→区分所有者及び議決権の各(2)による集会の決議 重大変更→区分所有者及び議決権の各(3)による集会の決議 ※(4)の(5)のみ(6)まで減ずることが出来る

    (1)単独 (2)過半数 (3)4分の3以上 (4)(5)区分所有者の定数 (6)過半数

  • 24

    管理者は、(1)において毎年(2)回一定の時期にその事務に関する「報告」をする

    (1)集会(2)1回 ※1 管理者は集会の決議で選任・解任 ※2 任期の定めはない ※3 管理者を置くことは任意

  • 25

    管理組合は、区分所有者及び議決権の各(1)分の(2)以上の多数による集会の決議で「法人となる旨並びにその名称及び事務所」を定め、かつその(3)の所在地において(4)することで法人になれる。

    (1)(2)4分の3 (3)主たる事務所 (4)登記

  • 26

    「規約」の設定、変更、廃止は区分所有者及び議決権の各(1)分の(2)以上の多数による集会の決議によってする

    (1)(2)4分の3

  • 27

    最初に建物の専有部分の全部を有する者は、(1)により「予め規約を設定できる」

    (1)公正証書

  • 28

    集会の招集権者は管理者だが、 区分所有者の(1)分の(2)以上で、議決権の(3)分の(4)以上を有する者は、集会の招集を「請求」できる。この請求後一定期間内に招集通知がない時は、集会を招集できる。

    すべて5分の1以上 ※1 この定数は規約で減ずることができる ※2 専有部分が数人の共有に属する時、共有者は、「議決権を行使すべき人を1人決める」(共有者それぞれが議決権行使できるわけではない)

  • 29

    集会招集の通知は、会日より少なくとも(1)週間前に発する。

    1週間前(規約で伸「縮」可能) ※建替え決議(2か月前までにする) →規約で伸「長」可能

  • 30

    「行為の停止」等の「請求」をする →区分所有者及び議決権の(1)の賛成による決議が必要で、 それ以外の「請求」をする →区分所有者及び議決権の(2)の賛成による決議に基づき、かつ(3)をもって行う

    (1)過半数 ※訴訟外ならば、「単独で」行える。 (2)4分の3以上(3)訴え

  • 31

    ・小規模滅失とは、(1)に相当する部分が滅失することをいい、復旧の決議・建替え決議がなければ「各区分所有者が、復旧する事ができる。」規約で別段の定めが(2)。 ・大規模滅失とは、(3)に相当する部分が滅失することをいい、「集会において」区分所有者及び議決権の(4)以上の多数で決議ができる。規約で別段の定めが(5)。

    (1)建物の価格の2分の1以下 (2)できる (3)建物の価格の2番の1を超える (4)4分の3以上 (5)できない

  • 32

    大規模復旧の決議が行われた場合、その日から(1)週間を経過した時、賛成した区分所有者以外の区分所有者は、(2)に関する権利を(3)することを請求できる

    (1)2週間 (2)自己の有する建物及び敷地 (3)時価で買い取る

  • 33

    建替え決議は、区分所有者及び議決権の(1)以上の賛成をもってする。これは、規約で別段の定めが(2)。

    (1)4分の3以上(2)できない

  • 34

    「集会を招集した者」は 「遅滞なく」、建替決議に「参加しなかった区分所有者」に対して建替えに参加するか否かを確答すべき旨を(1)又は(2)によって(3)する。 (3)を受けて(4)ヶ月以内に回答しない場合は、参加しない旨を回答したとみなす。

    (1)(2)書面又は電磁的方法 (3)催告 (4)2ヶ月

  • 35

    建替えに参加する者は、建替えに参加しない者に対して、「催告期間満了日」から(1)ヶ月以内に、(2)権及び(3)権を(4)ことを請求できる。

    (1)2ヶ月 (2)(3)区分所有権及び敷地利用権 (4)時価で売り渡す

  • 36

    区分建物の表題登記の申請は、その(1)の建物に属する(2)の表題登記の申請と「共に」しなければならない

    その一棟の建物に属する他の区分建物

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