民法Part4
問題一覧
1
区分所有者全員の同意があるとき
2
集会に出席して意見を述べること ※議決権行使は不可
3
(1)催告 (2)主債務者に弁済の資力があり (3)強制執行が用意であること
4
弁済、相殺、更改 ※「連帯保証」では絶対効であった、「混同」は、絶対効ではないことに注意
5
弁済、相殺
6
(1)1年以内(2)相当の償金
7
5年
8
法定共用部分 ※規約共用部分は、登記しなければ共用部分であることを第三者に対抗できない
9
壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(土地、建物を真上から見た時の面積)
10
共用部分の持ち分の割合(専有部分の床面積の割合)
11
区分所有者全員で
12
理事及び監事
13
議長及び集会に出席した区分所有者の2人の書面
14
区分所有者全員の承諾があるとき
15
区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成による決議かつ、「訴え」をもって行う ※行為の停止等の請求との区別!
16
建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失で、2分の1以上に相当する部分の滅失が大規模滅失 ※小規模滅失は、規約で別段の定めが可能だが、大規模滅失の場合は、規約での別段の定めは不可能。
17
集会において、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数での決議
18
敷地権の目的である土地の登記記録の「権利部」に、「所有権・地上権等の権利が敷地権である旨」の登記をする。 ※1 その結果、区分建物と敷地権とを処分した場合、区分建物の甲区又は乙区に登記をすればそれだけで土地に対して登記したものと扱われる。 ※2 敷地権の登記がなされた後は、土地のみまたは敷地権のみを目的とする処分をした旨の登記はできない。
19
・賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったのに賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない時 ・急迫の事情がある時(急迫の事情があるならば、通知は不要)
20
50年 ※1 最短期間は制限なし ※2 借地借家法の場合はまた異なる規定がある。
21
「土地」→1年 「建物」→3ヶ月 ※「当事者が」解約できるということがポイントで、賃貸人も賃借人も解約できる
22
(1)対抗要件を具備 (2)「賃貸人間」の合意
23
(1)単独 (2)過半数 (3)4分の3以上 (4)(5)区分所有者の定数 (6)過半数
24
(1)集会(2)1回 ※1 管理者は集会の決議で選任・解任 ※2 任期の定めはない ※3 管理者を置くことは任意
25
(1)(2)4分の3 (3)主たる事務所 (4)登記
26
(1)(2)4分の3
27
(1)公正証書
28
すべて5分の1以上 ※1 この定数は規約で減ずることができる ※2 専有部分が数人の共有に属する時、共有者は、「議決権を行使すべき人を1人決める」(共有者それぞれが議決権行使できるわけではない)
29
1週間前(規約で伸「縮」可能) ※建替え決議(2か月前までにする) →規約で伸「長」可能
30
(1)過半数 ※訴訟外ならば、「単独で」行える。 (2)4分の3以上(3)訴え
31
(1)建物の価格の2分の1以下 (2)できる (3)建物の価格の2番の1を超える (4)4分の3以上 (5)できない
32
(1)2週間 (2)自己の有する建物及び敷地 (3)時価で買い取る
33
(1)4分の3以上(2)できない
34
(1)(2)書面又は電磁的方法 (3)催告 (4)2ヶ月
35
(1)2ヶ月 (2)(3)区分所有権及び敷地利用権 (4)時価で売り渡す
36
その一棟の建物に属する他の区分建物
法令上の制限Part2
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25問 • 1年前税・価格Part3
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21問 • 1年前統計問題
統計問題
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31問 • 1年前民法Part3
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1
区分所有者全員の同意があるとき
2
集会に出席して意見を述べること ※議決権行使は不可
3
(1)催告 (2)主債務者に弁済の資力があり (3)強制執行が用意であること
4
弁済、相殺、更改 ※「連帯保証」では絶対効であった、「混同」は、絶対効ではないことに注意
5
弁済、相殺
6
(1)1年以内(2)相当の償金
7
5年
8
法定共用部分 ※規約共用部分は、登記しなければ共用部分であることを第三者に対抗できない
9
壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(土地、建物を真上から見た時の面積)
10
共用部分の持ち分の割合(専有部分の床面積の割合)
11
区分所有者全員で
12
理事及び監事
13
議長及び集会に出席した区分所有者の2人の書面
14
区分所有者全員の承諾があるとき
15
区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成による決議かつ、「訴え」をもって行う ※行為の停止等の請求との区別!
16
建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失で、2分の1以上に相当する部分の滅失が大規模滅失 ※小規模滅失は、規約で別段の定めが可能だが、大規模滅失の場合は、規約での別段の定めは不可能。
17
集会において、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数での決議
18
敷地権の目的である土地の登記記録の「権利部」に、「所有権・地上権等の権利が敷地権である旨」の登記をする。 ※1 その結果、区分建物と敷地権とを処分した場合、区分建物の甲区又は乙区に登記をすればそれだけで土地に対して登記したものと扱われる。 ※2 敷地権の登記がなされた後は、土地のみまたは敷地権のみを目的とする処分をした旨の登記はできない。
19
・賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったのに賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない時 ・急迫の事情がある時(急迫の事情があるならば、通知は不要)
20
50年 ※1 最短期間は制限なし ※2 借地借家法の場合はまた異なる規定がある。
21
「土地」→1年 「建物」→3ヶ月 ※「当事者が」解約できるということがポイントで、賃貸人も賃借人も解約できる
22
(1)対抗要件を具備 (2)「賃貸人間」の合意
23
(1)単独 (2)過半数 (3)4分の3以上 (4)(5)区分所有者の定数 (6)過半数
24
(1)集会(2)1回 ※1 管理者は集会の決議で選任・解任 ※2 任期の定めはない ※3 管理者を置くことは任意
25
(1)(2)4分の3 (3)主たる事務所 (4)登記
26
(1)(2)4分の3
27
(1)公正証書
28
すべて5分の1以上 ※1 この定数は規約で減ずることができる ※2 専有部分が数人の共有に属する時、共有者は、「議決権を行使すべき人を1人決める」(共有者それぞれが議決権行使できるわけではない)
29
1週間前(規約で伸「縮」可能) ※建替え決議(2か月前までにする) →規約で伸「長」可能
30
(1)過半数 ※訴訟外ならば、「単独で」行える。 (2)4分の3以上(3)訴え
31
(1)建物の価格の2分の1以下 (2)できる (3)建物の価格の2番の1を超える (4)4分の3以上 (5)できない
32
(1)2週間 (2)自己の有する建物及び敷地 (3)時価で買い取る
33
(1)4分の3以上(2)できない
34
(1)(2)書面又は電磁的方法 (3)催告 (4)2ヶ月
35
(1)2ヶ月 (2)(3)区分所有権及び敷地利用権 (4)時価で売り渡す
36
その一棟の建物に属する他の区分建物