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問題一覧
1
施行者が仮換地の指定に関し、一定の項目を通知すべき者に「含まれない」のは何の権利を有する者か
抵当権 ※使用収益する権利ではないから
2
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた事項を(1)して行う
通知 ※1 公告ではないことに注意! ※2 通知した後に、国交大臣又は知事が、換地処分があった旨を公告する
3
(1)権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても「なお、従前の宅地の上に存在」する。
地役権 ※事業の施行により行使する利益がなくなったものは公告があった日が終了した時に消滅する
4
換地処分に係る公告の日の「終了」時には、(1)となる利益が(2)し、換地処分に係る公告の日の「翌日」には(3)となる利益が(4)する
(1)不要(2)消滅 (3)必要(4)発生 発生する→施行者の保留地取得等
5
換地処分に伴う登記は、誰が行うか
施行者 ※1 換地を取得した者ではないことに注意! ※2 換地処分の公告があった場合、直ちに、換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知! ※3 変動があった→遅滞なく変動に係る登記の申請又は嘱託をする
6
宅地造成等に関する工事計画について、遅滞なくその旨を知事に「届出なければならない」とされる、「軽微な変更」とは?(2つ)
・工事主、設計者又は工事施行者の変更 ・工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
7
一定の資格を有する者の設計が必要となる、宅地造成等に伴う災害を防止するための措置とは?(1.高さ何mを超える擁壁の設置2.盛土または切土をする面積が何㎡を超えるとき)
1.高さ5m 2.面積1500㎡
8
宅地造成等工事が完了した場合、(1)は、工事完了日から(2)日以内に完了検査を申請し、(3)の検査を受ける。検査の結果、認めた場合は、(3)は(4)を(1)に交付する
(1)工事主 (2)4日 (3)知事 (4)検査済証
9
宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等工事について、工事主は工事着手前に知事の許可を得なければならないが、知事の許可がなくても許可を受けたとみなされる場合がある。その場合とは?
都市計画法の開発許可を受けた時
10
「特定盛土等規制区域」内において行われる工事について、工事主は工事着手(1)日前までに知事に「届出る。」
30日前まで ※1 政令で、災害の発生のおそれがないと認められる工事を除く。 ※2 宅地造成等工事規制区域は、知事の「許可」がいる
11
特定盛土等規制区域内において、「許可」を要する特定盛土等とは?(1.盛土、2.切土、3.盛土と切土、4.崖を生じない盛土、5.面積)
1. 2m超の崖 2. 5m超の崖 3. 合計5m超の崖 4. 高さ5m超 5. 3000㎡超 ※特定盛土等規制区域で「届出」が必要となる基準は、「宅地造成等規制工事」と同じ。
12
特定盛土等規制区域内において、許可が必要となる土石の堆積とは、 高さ(1)mを超える土石の堆積で、土地の面積が(2)㎡超のもの 高さ(3)m以下の土石の堆積で、土地の面積が(4)㎡超のもの をいう。
(1)5m(2)1500㎡ (3)5m(4)3000㎡
13
河川法では、河川管理者の許可がいるが、一級河川の河川管理者は誰で、二級河川の河川管理者は誰か
一級河川→国交大臣 二級河川→知事
14
都市計画区域内で一定の土地を有償で譲り渡そうとする時、(1)に一定事項を「届出」なければならない。(1)に入る言葉は?また、届出が不要となる例外とは何か
(1)知事 例外は、国・地方公共団体に譲り渡すものである時、又はこれらの者が譲り渡す時
15
「土壌汚染対策法」において、土地の形質の変更に着手する場合、着手する(1)日前までに「知事に届出る」。また、現に土地の形質の変更に着手している者は、指定の日から(2)日以内にその旨を知事に「届出る」
(1)も(2)も「14日以内」
16
都市計画区域は、1つの都道府県内に指定する場合には誰が指定し、2つ以上の都府県にわたって指定する場合は誰が指定
1つ→知事 ※関係市町村、都市計画審議会の意見を聴き、「国交大臣に協議し、その同意を得て」する。 2つ以上→国交大臣 ※都市計画区域は、「行政区域とは無関係」に指定できる
17
準都市計画区域とはどのような区域か。(どのような場所に指定し、どんな目的で指定する)また、誰が指定するか
・「都市計画区域外」の場所において、乱開発を防止し、環境を保全するために、「都市計画区域とほぼ同様の規制をかける」ことを目的とする区域。(「将来の支障のおそれ」防止。) ・都道府県が指定
18
特定街区は、他と比べて何の建設が可能になるか
超高層ビルの建設 ※1 建物の高さや容積率の規制が周囲の地区より「緩和」されるから ※2 用途地域内でも、外でも指定できる
19
「景観地区」は、誰が定めるか
市町村 ※用途地域内でも外でも指定できる
20
開発行為の内容の「変更」については、原則、(1)が必要だが、「軽微な変更」には、(2)が必要となる
(1)知事の「許可」 (2)知事の「届出」 ※軽微な変更では、許可も届出も要らないわけではなく、「許可が緩和」された、「届出」が必要となる。
21
地方公共団体が、「条例で、接道義務を加重(付加)」できる建物は?(3つ) ※①(1)建築物、②(2)階以上の建築物 ③敷地が(3)にのみ接する延べ面積(4)㎡を超える建築物
①特殊建築物 ②3階以上 ③袋路状道路(4)150㎡ ※但し、③の場合は、 「一戸建て」を除く!!
22
地区計画の区域のうち、「一定の再開発等促進区、開発整備促進区、地区整備計画が定められている区域」内において、「土地の区画形質の変更、建築物の建築」をする場合は、(1)に対して、行為着手の(2)日前までに必要事項を「届出」なければならない
(1)市町村長 (2)30日前 ※1 許可ではなく、届出であることに注意! ※2 地区計画は、用途地域が定められているところではどこでも、「用途地域が定められていなくても、一定区域には定められる」
23
市街地開発事業は、(1)区域又は(2)区域内で「一体的に開発し又は整備する必要がある土地」の区域について定められる
(1)市街化区域 (2)「」 区域区分が定められていない」都市計画区域
24
遊休土地転換利用促進地区は、(1)区域に定めることが出来る
市街化区域
25
「都市」計画は原則(1)が決定するが、広域的な観点から定めるべき都市計画・大都市に関するものは(2)が決定する
(1)市町村 (2)都道府県 ※2以上の都府県にわたり、「都道府県」が決定すべきものは、代わりに国交大臣が決定するが、この場合でも、「市町村が決定すべきものは市町村が決定する」
26
「区域区分」は誰が決定するか
都道府県
27
都市計画の原案を「都道府県」が決定した場合の流れは?
関係市町村の意見を聴く →都市計画審議会の議を経る →国の利害に重大な関係があるならば、国交大臣に「協議し、同意を得る。」
28
都市計画の原案を「市町村」が決定する場合の流れは?
あらかじめ、「知事に協議」 ※同意は不要!! →都市計画審議会の議を経る。 (市町村都市計画審議会がなければ、都道府県都市計画審議会)
29
開発行為は、知事の届出制か許可制か
許可制 ※一旦開発されると元に戻しにくいため、「事前」チェック!
30
開発許可の知事の判断に不服がある場合は、どのような手段をとることができるか
開発審査会に審査請求をする ※審査請求を経ることなく、裁判所に取消の訴えを提起することもできる
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