法令上の制限Part8
問題一覧
1
抵当権 ※使用収益する権利ではないから
2
通知 ※1 公告ではないことに注意! ※2 通知した後に、国交大臣又は知事が、換地処分があった旨を公告する
3
地役権 ※事業の施行により行使する利益がなくなったものは公告があった日が終了した時に消滅する
4
(1)不要(2)消滅 (3)必要(4)発生 発生する→施行者の保留地取得等
5
施行者 ※1 換地を取得した者ではないことに注意! ※2 換地処分の公告があった場合、直ちに、換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知! ※3 変動があった→遅滞なく変動に係る登記の申請又は嘱託をする
6
・工事主、設計者又は工事施行者の変更 ・工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
7
1.高さ5m 2.面積1500㎡
8
(1)工事主 (2)4日 (3)知事 (4)検査済証
9
都市計画法の開発許可を受けた時
10
30日前まで ※1 政令で、災害の発生のおそれがないと認められる工事を除く。 ※2 宅地造成等工事規制区域は、知事の「許可」がいる
11
1. 2m超の崖 2. 5m超の崖 3. 合計5m超の崖 4. 高さ5m超 5. 3000㎡超 ※特定盛土等規制区域で「届出」が必要となる基準は、「宅地造成等規制工事」と同じ。
12
(1)5m(2)1500㎡ (3)5m(4)3000㎡
13
一級河川→国交大臣 二級河川→知事
14
(1)知事 例外は、国・地方公共団体に譲り渡すものである時、又はこれらの者が譲り渡す時
15
(1)も(2)も「14日以内」
16
1つ→知事 ※関係市町村、都市計画審議会の意見を聴き、「国交大臣に協議し、その同意を得て」する。 2つ以上→国交大臣 ※都市計画区域は、「行政区域とは無関係」に指定できる
17
・「都市計画区域外」の場所において、乱開発を防止し、環境を保全するために、「都市計画区域とほぼ同様の規制をかける」ことを目的とする区域。(「将来の支障のおそれ」防止。) ・都道府県が指定
18
超高層ビルの建設 ※1 建物の高さや容積率の規制が周囲の地区より「緩和」されるから ※2 用途地域内でも、外でも指定できる
19
市町村 ※用途地域内でも外でも指定できる
20
(1)知事の「許可」 (2)知事の「届出」 ※軽微な変更では、許可も届出も要らないわけではなく、「許可が緩和」された、「届出」が必要となる。
21
①特殊建築物 ②3階以上 ③袋路状道路(4)150㎡ ※但し、③の場合は、 「一戸建て」を除く!!
22
(1)市町村長 (2)30日前 ※1 許可ではなく、届出であることに注意! ※2 地区計画は、用途地域が定められているところではどこでも、「用途地域が定められていなくても、一定区域には定められる」
23
(1)市街化区域 (2)「」 区域区分が定められていない」都市計画区域
24
市街化区域
25
(1)市町村 (2)都道府県 ※2以上の都府県にわたり、「都道府県」が決定すべきものは、代わりに国交大臣が決定するが、この場合でも、「市町村が決定すべきものは市町村が決定する」
26
都道府県
27
関係市町村の意見を聴く →都市計画審議会の議を経る →国の利害に重大な関係があるならば、国交大臣に「協議し、同意を得る。」
28
あらかじめ、「知事に協議」 ※同意は不要!! →都市計画審議会の議を経る。 (市町村都市計画審議会がなければ、都道府県都市計画審議会)
29
許可制 ※一旦開発されると元に戻しにくいため、「事前」チェック!
30
開発審査会に審査請求をする ※審査請求を経ることなく、裁判所に取消の訴えを提起することもできる
法令上の制限Part2
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宅建業法Part7
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1
抵当権 ※使用収益する権利ではないから
2
通知 ※1 公告ではないことに注意! ※2 通知した後に、国交大臣又は知事が、換地処分があった旨を公告する
3
地役権 ※事業の施行により行使する利益がなくなったものは公告があった日が終了した時に消滅する
4
(1)不要(2)消滅 (3)必要(4)発生 発生する→施行者の保留地取得等
5
施行者 ※1 換地を取得した者ではないことに注意! ※2 換地処分の公告があった場合、直ちに、換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知! ※3 変動があった→遅滞なく変動に係る登記の申請又は嘱託をする
6
・工事主、設計者又は工事施行者の変更 ・工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
7
1.高さ5m 2.面積1500㎡
8
(1)工事主 (2)4日 (3)知事 (4)検査済証
9
都市計画法の開発許可を受けた時
10
30日前まで ※1 政令で、災害の発生のおそれがないと認められる工事を除く。 ※2 宅地造成等工事規制区域は、知事の「許可」がいる
11
1. 2m超の崖 2. 5m超の崖 3. 合計5m超の崖 4. 高さ5m超 5. 3000㎡超 ※特定盛土等規制区域で「届出」が必要となる基準は、「宅地造成等規制工事」と同じ。
12
(1)5m(2)1500㎡ (3)5m(4)3000㎡
13
一級河川→国交大臣 二級河川→知事
14
(1)知事 例外は、国・地方公共団体に譲り渡すものである時、又はこれらの者が譲り渡す時
15
(1)も(2)も「14日以内」
16
1つ→知事 ※関係市町村、都市計画審議会の意見を聴き、「国交大臣に協議し、その同意を得て」する。 2つ以上→国交大臣 ※都市計画区域は、「行政区域とは無関係」に指定できる
17
・「都市計画区域外」の場所において、乱開発を防止し、環境を保全するために、「都市計画区域とほぼ同様の規制をかける」ことを目的とする区域。(「将来の支障のおそれ」防止。) ・都道府県が指定
18
超高層ビルの建設 ※1 建物の高さや容積率の規制が周囲の地区より「緩和」されるから ※2 用途地域内でも、外でも指定できる
19
市町村 ※用途地域内でも外でも指定できる
20
(1)知事の「許可」 (2)知事の「届出」 ※軽微な変更では、許可も届出も要らないわけではなく、「許可が緩和」された、「届出」が必要となる。
21
①特殊建築物 ②3階以上 ③袋路状道路(4)150㎡ ※但し、③の場合は、 「一戸建て」を除く!!
22
(1)市町村長 (2)30日前 ※1 許可ではなく、届出であることに注意! ※2 地区計画は、用途地域が定められているところではどこでも、「用途地域が定められていなくても、一定区域には定められる」
23
(1)市街化区域 (2)「」 区域区分が定められていない」都市計画区域
24
市街化区域
25
(1)市町村 (2)都道府県 ※2以上の都府県にわたり、「都道府県」が決定すべきものは、代わりに国交大臣が決定するが、この場合でも、「市町村が決定すべきものは市町村が決定する」
26
都道府県
27
関係市町村の意見を聴く →都市計画審議会の議を経る →国の利害に重大な関係があるならば、国交大臣に「協議し、同意を得る。」
28
あらかじめ、「知事に協議」 ※同意は不要!! →都市計画審議会の議を経る。 (市町村都市計画審議会がなければ、都道府県都市計画審議会)
29
許可制 ※一旦開発されると元に戻しにくいため、「事前」チェック!
30
開発審査会に審査請求をする ※審査請求を経ることなく、裁判所に取消の訴えを提起することもできる