民法Part5
問題一覧
1
土地につき所有権移転の登記を備えていること
2
背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき
3
①新賃貸人に承継され、返還請求できる。 ※1 賃借人的にも新賃貸人に行った方が便利だから ※2 新賃貸人に引継がれる敷金は、「旧賃貸人が有していた債権額を差し引いた残高」のみ。 ※3 建物賃貸借契約が「終了した」後、「建物明渡し前」に所有権が移転した場合、旧所有者と新所有者の合意のみでは承継されない。 ②新賃借人に承継されない ※敷金ってのは、自分自身の債務を担保するためのものだから
4
・一時使用目的の為に契約を結んだことが明らかな場合 ・使用貸借の場合
5
(1)(2)1年 ※期間の満了による解除の場合に適用されるだけで、債務不履行解除には適用されない
6
1年前から6か月前まで ※1 賃貸人による更新拒絶の通知には正当事由がいる。 ※2 更新・解約の申入れを書面でする必要はない
7
6ヶ月 ※1 賃貸人による解約の申し入れには正当事由がいる。 ※2 更新・解約の申入れを書面でする必要はない ※3 民法規定との混同に注意
8
・賃貸人の「同意」を得て建物に造作を取り付けた ・造作を賃貸人から買受けていた場合 ※借地借家法では、「造作買取請求権を認めない旨の特約は有効」である。
9
事実上夫婦、養親子と同様の関係にあった同居者が承継 ※1 同居者が、賃借人(被相続人)が相続人なく死亡したことを知った時から「1ヶ月以内」に賃貸人に対して、承継しない旨の意思表示をすれば、承継は起こらない ※2 同居者が、賃借人の権利・義務を承継しない旨の特約は、「有効」
10
年1割の利息 ※1 増額請求時から増額される!裁判確定時からではないことに注意! ※2 借地の場合も同様の賃料増減額請求ができる
11
年1割の利息 ※1 減額請求時から減額される!裁判確定時から減額されるのではない! ※2 借地の場合も同様の賃料増減額請求が認められる
12
書面又は電磁的記録によってする ※公正証書でなくてもよて
13
(1)建物の所有(2)地上権(3)貸借権
14
(1)30年(できるだけ長く土地を借りられるようにするため) (2)合意 (3)10年(4)20年 (5)土地上に建物がある場合
15
(1)20年間(2)2ヶ月
16
3ヶ月
17
借地上の「建物」の借地権者名義の登記 (表示に関する登記でも可能。) ※ただし、配偶者名義、息子名義等は第三者に対抗不可
18
2年
19
譲渡する時 ※建物の譲渡は、借地権の譲渡も含むから。対して、貸借ならば、借地権の譲渡は含まないから承諾不要。
20
2ヶ月
21
(1)50年以上(2)建物買取請求権 (3)書面又は電磁的記録 (公正証書じゃなくてもいい) (4)30年以上 (5)(6)10年以上50年未満 (7)専ら事業用(8)建物買取請求権 (9)公正証書のみ ※50年超えたら、事業用でも、①が適用される。
22
催告を待たずに、不法行為の時から遅滞になる
23
3年、20年 ※1 生命・身体侵害の場合は、5年・20年 ※2 他の権利と比べて、不法行為による損害賠償請求の保護価値は高いため、10年ではなく20年
24
連帯債務の関係 ※よって、絶対効事由も、「相殺・弁済・更改・混同」の4つ
25
占有者が責任を負い、損害防止に必要な対策を講じたことを証明した場合、所有者が責任を負う。 ※所有者の責任は、「無過失責任」
26
仕事の完成前に、損害を賠償してする ※仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係には立たず、仕事の完成の方が先。ただし、「目的物の引渡しと報酬の支払い」は同時履行の関係
27
期間の定めがないもの
28
建物買取請求権 ※造作買取請求権は、強行法規じゃないから、「造作買取を認めない特約は有効」
法令上の制限Part2
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税・価格Part1
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税・価格Part2
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25問 • 1年前税・価格Part3
税・価格Part3
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税・価格Part3
31問 • 1年前税・価格Part4
税・価格Part4
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税・価格Part4
24問 • 1年前免除科目Part1
免除科目Part1
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免除科目Part1
34問 • 1年前免除科目Part2
免除科目Part2
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免除科目Part2
21問 • 1年前統計問題
統計問題
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統計問題
10問 • 1年前民法Part2
民法Part2
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民法Part2
31問 • 1年前民法Part3
民法Part3
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民法Part3
25問 • 1年前民法Part4
民法Part4
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民法Part4
36問 • 1年前民法Part6
民法Part6
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民法Part6
30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
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民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
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民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
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民法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part1
宅建業法Part1
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宅建業法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part2
宅建業法Part2
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宅建業法Part2
30問 • 1年前宅建業法Part3
宅建業法Part3
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宅建業法Part3
30問 • 1年前宅建業法Part4
宅建業法Part4
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宅建業法Part4
33問 • 1年前宅建業法Part5
宅建業法Part5
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宅建業法Part5
29問 • 1年前宅建業法Part6
宅建業法Part6
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宅建業法Part6
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宅建業法Part7
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
土地につき所有権移転の登記を備えていること
2
背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき
3
①新賃貸人に承継され、返還請求できる。 ※1 賃借人的にも新賃貸人に行った方が便利だから ※2 新賃貸人に引継がれる敷金は、「旧賃貸人が有していた債権額を差し引いた残高」のみ。 ※3 建物賃貸借契約が「終了した」後、「建物明渡し前」に所有権が移転した場合、旧所有者と新所有者の合意のみでは承継されない。 ②新賃借人に承継されない ※敷金ってのは、自分自身の債務を担保するためのものだから
4
・一時使用目的の為に契約を結んだことが明らかな場合 ・使用貸借の場合
5
(1)(2)1年 ※期間の満了による解除の場合に適用されるだけで、債務不履行解除には適用されない
6
1年前から6か月前まで ※1 賃貸人による更新拒絶の通知には正当事由がいる。 ※2 更新・解約の申入れを書面でする必要はない
7
6ヶ月 ※1 賃貸人による解約の申し入れには正当事由がいる。 ※2 更新・解約の申入れを書面でする必要はない ※3 民法規定との混同に注意
8
・賃貸人の「同意」を得て建物に造作を取り付けた ・造作を賃貸人から買受けていた場合 ※借地借家法では、「造作買取請求権を認めない旨の特約は有効」である。
9
事実上夫婦、養親子と同様の関係にあった同居者が承継 ※1 同居者が、賃借人(被相続人)が相続人なく死亡したことを知った時から「1ヶ月以内」に賃貸人に対して、承継しない旨の意思表示をすれば、承継は起こらない ※2 同居者が、賃借人の権利・義務を承継しない旨の特約は、「有効」
10
年1割の利息 ※1 増額請求時から増額される!裁判確定時からではないことに注意! ※2 借地の場合も同様の賃料増減額請求ができる
11
年1割の利息 ※1 減額請求時から減額される!裁判確定時から減額されるのではない! ※2 借地の場合も同様の賃料増減額請求が認められる
12
書面又は電磁的記録によってする ※公正証書でなくてもよて
13
(1)建物の所有(2)地上権(3)貸借権
14
(1)30年(できるだけ長く土地を借りられるようにするため) (2)合意 (3)10年(4)20年 (5)土地上に建物がある場合
15
(1)20年間(2)2ヶ月
16
3ヶ月
17
借地上の「建物」の借地権者名義の登記 (表示に関する登記でも可能。) ※ただし、配偶者名義、息子名義等は第三者に対抗不可
18
2年
19
譲渡する時 ※建物の譲渡は、借地権の譲渡も含むから。対して、貸借ならば、借地権の譲渡は含まないから承諾不要。
20
2ヶ月
21
(1)50年以上(2)建物買取請求権 (3)書面又は電磁的記録 (公正証書じゃなくてもいい) (4)30年以上 (5)(6)10年以上50年未満 (7)専ら事業用(8)建物買取請求権 (9)公正証書のみ ※50年超えたら、事業用でも、①が適用される。
22
催告を待たずに、不法行為の時から遅滞になる
23
3年、20年 ※1 生命・身体侵害の場合は、5年・20年 ※2 他の権利と比べて、不法行為による損害賠償請求の保護価値は高いため、10年ではなく20年
24
連帯債務の関係 ※よって、絶対効事由も、「相殺・弁済・更改・混同」の4つ
25
占有者が責任を負い、損害防止に必要な対策を講じたことを証明した場合、所有者が責任を負う。 ※所有者の責任は、「無過失責任」
26
仕事の完成前に、損害を賠償してする ※仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係には立たず、仕事の完成の方が先。ただし、「目的物の引渡しと報酬の支払い」は同時履行の関係
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期間の定めがないもの
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建物買取請求権 ※造作買取請求権は、強行法規じゃないから、「造作買取を認めない特約は有効」