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問題一覧
1
新賃貸人が賃貸人の地位に基づいて賃借人に対して賃料を請求する要件とは
土地につき所有権移転の登記を備えていること
2
賃貸人の承諾なしに転貸した場合でも、賃貸借契約を解除できない時とは?
背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき
3
敷金の承継について、①賃貸人が変更した場合②賃借人が変更した場合、それぞれどうなるか
①新賃貸人に承継され、返還請求できる。 ※1 賃借人的にも新賃貸人に行った方が便利だから ※2 新賃貸人に引継がれる敷金は、「旧賃貸人が有していた債権額を差し引いた残高」のみ。 ※3 建物賃貸借契約が「終了した」後、「建物明渡し前」に所有権が移転した場合、旧所有者と新所有者の合意のみでは承継されない。 ②新賃借人に承継されない ※敷金ってのは、自分自身の債務を担保するためのものだから
4
借地借家法が適用されず、民法のみが適用される場合とは?(2つ)
・一時使用目的の為に契約を結んだことが明らかな場合 ・使用貸借の場合
5
借地上に建物があり、その建物に賃借人がいる場合、 賃借権の存続期間が満了することをその(1)年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、賃借人がこれを知った日から(2)年を超えない範囲において明け渡しの期間を延長可能。
(1)(2)1年 ※期間の満了による解除の場合に適用されるだけで、債務不履行解除には適用されない
6
借地借家法における、更新・解約の申入れに関して、「期間の定めがある」場合について、期間満了の(1)年前から(2)ヶ月前までに、更新しない旨を通知しなかった時、更新したものとみなす。
1年前から6か月前まで ※1 賃貸人による更新拒絶の通知には正当事由がいる。 ※2 更新・解約の申入れを書面でする必要はない
7
借地借家法における更新・解約の申入れに関して、 「期間の定めがない」時に、賃貸人が解約の申入れをした場合、解約申入れの日から(1)ヶ月の経過により終了する。
6ヶ月 ※1 賃貸人による解約の申し入れには正当事由がいる。 ※2 更新・解約の申入れを書面でする必要はない ※3 民法規定との混同に注意
8
借地借家法において、造作買取請求権が認められる条件とは?(2つ)
・賃貸人の「同意」を得て建物に造作を取り付けた ・造作を賃貸人から買受けていた場合 ※借地借家法では、「造作買取請求権を認めない旨の特約は有効」である。
9
居住用「建物」の賃借人(借家人)が死亡し、「相続人がいない場合」は、誰が賃借人の権利・義務を承継するか
事実上夫婦、養親子と同様の関係にあった同居者が承継 ※1 同居者が、賃借人(被相続人)が相続人なく死亡したことを知った時から「1ヶ月以内」に賃貸人に対して、承継しない旨の意思表示をすれば、承継は起こらない ※2 同居者が、賃借人の権利・義務を承継しない旨の特約は、「有効」
10
建物の借賃(借家の借賃)の増額請求について、協議が調わず、裁判が確定した場合にすでに支払った額に不足がある場合は、その不足額に何を付してこの不足額を支払うか
年1割の利息 ※1 増額請求時から増額される!裁判確定時からではないことに注意! ※2 借地の場合も同様の賃料増減額請求ができる
11
建物の借賃(借家の借賃)の減額請求において、すでに支払いを受けた額が、正当とされた借賃の額を超える時は何を付して変換するか
年1割の利息 ※1 減額請求時から減額される!裁判確定時から減額されるのではない! ※2 借地の場合も同様の賃料増減額請求が認められる
12
取り壊し予定建物の期限付き賃貸借の方式とは
書面又は電磁的記録によってする ※公正証書でなくてもよて
13
借地借家法のうち、借地に関する部分については、(1)を目的とする(2)権及び土地の(3)権について適用される
(1)建物の所有(2)地上権(3)貸借権
14
「借地」契約について、 最短期間は、(1)年で、当事者の(2)があれば更新される。契約期間は、更新の日から(3)年以上(最初の更新の場合、(4)年以上)とする。 (5)の場合に限り、同一条件で更新されたものとする。
(1)30年(できるだけ長く土地を借りられるようにするため) (2)合意 (3)10年(4)20年 (5)土地上に建物がある場合
15
「存続期間満了前」に建物が滅失した場合について、 借地権者が、「残存期間を超えて存続すべき」建物を築造した時は、「借地権設定者の承諾」がある場合に限り、承諾の日又は建物の築造日のいずれか早い日から(1)年間存続する。 ※残存期間がこれより長い時又は当事者がこれより長い期間を定めた場合はそれによる。 なお、通知を受けてから(2)ヶ月以内に異議を述べなかった場合、承諾があったとみなす。
(1)20年間(2)2ヶ月
16
「更新後」に建物が滅失した場合、解約申入れの日から(1)ヶ月経過後に借地権は消滅する
3ヶ月
17
借地権の対抗力が認められるのは、借地権の登記とあと一つはなにか
借地上の「建物」の借地権者名義の登記 (表示に関する登記でも可能。) ※ただし、配偶者名義、息子名義等は第三者に対抗不可
18
借地上の借地権者名義の登記ある建物が滅失しても、 建物の特定に必要な事項、滅失の日、新たに築造する旨を掲示すれば第三者に対抗できる。 ただし、建物の滅失から(1)年経過後にあっては、「その前に建物を新たに築造し、その建物につき登記した場合に限る。」
2年
19
借地権設定者の承諾が必要なのは、借地上の建物を「譲渡する時」か「賃貸する時」か
譲渡する時 ※建物の譲渡は、借地権の譲渡も含むから。対して、貸借ならば、借地権の譲渡は含まないから承諾不要。
20
競落人が、借地権の転貸等の賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を申し立てる事ができるのは、競落人が建物代金を支払った後何ヶ月以内に限られるか
2ヶ月
21
更新なしと定められる借地権について。 ①定期借地権 期間は(1)年以上で、(2)がない。また、契約手段は(3)による。 ②建物譲渡特約付借地権 期間は(4)年以上で、「契約手段の定めはない。」 ③事業用定期借地権 期間は(5)年以上(6)年未満で、目的は(7)。そして、(8)はなく、契約手段は(9)に限る。
(1)50年以上(2)建物買取請求権 (3)書面又は電磁的記録 (公正証書じゃなくてもいい) (4)30年以上 (5)(6)10年以上50年未満 (7)専ら事業用(8)建物買取請求権 (9)公正証書のみ ※50年超えたら、事業用でも、①が適用される。
22
不法行為による損害賠償債務は、どの時点から遅滞となるか
催告を待たずに、不法行為の時から遅滞になる
23
不法行為の損害賠償請求の消滅時効
3年、20年 ※1 生命・身体侵害の場合は、5年・20年 ※2 他の権利と比べて、不法行為による損害賠償請求の保護価値は高いため、10年ではなく20年
24
使用者が負う損害賠償債務と被用者が負う損害賠償債務、共同不法行為者同士は、何の関係に立つか
連帯債務の関係 ※よって、絶対効事由も、「相殺・弁済・更改・混同」の4つ
25
工作物責任について、まず誰が責任を負い、その者の帰責性がない時誰が責任を負うか
占有者が責任を負い、損害防止に必要な対策を講じたことを証明した場合、所有者が責任を負う。 ※所有者の責任は、「無過失責任」
26
請負契約について、注文者は、ある時点であれば請負人に対して一定の行為をすることによって請負契約を解除できる。ある時点と一定の行為とは?
仕事の完成前に、損害を賠償してする ※仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係には立たず、仕事の完成の方が先。ただし、「目的物の引渡しと報酬の支払い」は同時履行の関係
27
借家契約について、期間を1年未満とした場合、(1)とみなされる。
期間の定めがないもの
28
「造作買取請求権」、「建物買取請求権」のうち、「強行法規」とされているのはどっち?
建物買取請求権 ※造作買取請求権は、強行法規じゃないから、「造作買取を認めない特約は有効」
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