宅建業法Part2
問題一覧
1
登録を削除された時 宅建士証が効力を失った時 宅建士証を亡失し再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見した時 ※「提出」とは異なることに注意!
2
事務禁止処分を受けた時 ※「返納」とは異なることに注意!
3
商号または名称 事務所の名称及び所在地 役員の氏名 政令で定める使用人の氏名 事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名 30日以内に免許権者に届け出る。 ※1 変更の「届出」は、宅建「業者」が行う。 ※2 宅建士の住所は、登載事項ではない
4
1年以内(「指示」処分に期間制限はない。) 登録先の知事または行為地の知事 ※登録削除処分は、登録先の知事のみ可
5
30日以内に登録先の知事へする。
6
宅建業者名簿
7
・氏名 ・住所 ・本籍 ・勤務先の商号または名称 ※従事先の所在地は関係ない! ・免許証番号 ※変更の「登録申請」は、宅建「士」が遅滞なくする。一方、宅建「業者」がする変更の届出は、30日以内にする
8
・商号又は名称 ・事務所の名称及び所在地 ・役員の氏名 ※役員の住所は関係ない ・政令で定める使用人の氏名 ・事務所の専任の宅建士の氏名 ※例えば、ある宅建士が新たに、ある業者の専任の宅建士になった、専任の宅建士が亡くなってしまった場合など
9
業務従事地 ※5年ごとの更新で、登録先の知事が指定する講習を受けなければならないことに対する対策。例えば、東京都知事の免許で、大阪支店に異動となった場合、登録の移転をしなければ、5年ごとに東京に戻って講習を受けなければならないとするのは煩雑である。
10
2週間以内 ※1 不足の通知を受けた日から ※2 供託した日から2週間以内に、供託した旨を国交大臣または知事に届出る
11
6ヶ月以上の期間を定めた公告をして、その間に申出がなかった場合に取り戻すことができる
12
・金銭以外でも供託している場合に、主たる事務所の移転により新たに営業保証金を供託した時(本店の移転により最寄りの供託所が変更した場合の保証金の取戻し) ・宅建業者が保証協会の社員となった時(営業保証金の供託免除) ・取り戻し事由発生から10年経過した時 ※1 1つ目は、新しい供託所に供託しているから公告不要 ※2 2つ目は、保証協会が認証しているから還付請求権者に不測の損害を与えることはないから公告不要 ※3 3つ目は、債権が一般に10年で時効消滅するから公告が不要
13
3ヶ月以内 ※催告が到達した日から1ヶ月以内に届出をしない時、免許を取り消すことが出来る
14
①100分の100(100%) ②100分の90(90%) ③100分の80(80%)
15
(1)1000万円(2)500万円
16
変更の届出→30日以内 変更の登録→遅滞なく申請する
17
手形 小切手 株券
18
①保証協会の社員になろうとする「宅建業者」が ②保証協会に加入しようとする日までに ③保証協会に ④主たる事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごとに30万 ⑤必ず「金銭で」納付 ※弁済業務保証金との区別!!
19
①「保証協会」が ②「分担金の納付」を受けた日から1週間以内に ③「法務大臣」及び「国交大臣」の定める供託所に(主たる事務所ではないことに注意) ④主たる事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごとに30万(分担金と同様) ⑤金銭又は有価証券で供託(金銭だけに限られないことに注意!) ※分担金との違い、共通点に着目
20
新たに事務所を設置した日から「2週間以内」に保証協会に対して、事務所ごとに30万円の「弁済業務保証金分担金」を「必ず金銭で」納付。 ※1 この期間内に納付されないと、社員の地位を失う
21
取戻し事由は、社員でなくなったこと 6ヶ月以上の期間を定め、その期間内に保証協会の認証を受けるための申し出をすべき旨を公告する
22
一部の事務所の廃止 ※営業保証金の場合は、公告必要!
23
保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にする ※1 この期間内に納付しないと社員の地位を失う。社員の地位を失ったら、地位回復の規定はない。 ※2 「納付」先は、「保証協会」!!主たる事務所に「供託」するのは、営業保証金
24
1週間以内に営業保証金を供託 ※宅建業者は、供託した旨を「免許権者」に届出る
25
国交大臣から、弁済業務保証金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内 ※保証協会と、社員が行う行為は異なる!
26
その日から1週間以内に営業保証金供託し、供託した旨を免許権者に届け出る。
27
弁済業務保証金の供託先である、法務大臣及び国交大臣の定める供託所(東京法務局)
28
保証協会が、その宅建業者が免許を受けた国交大臣または知事に報告する
29
地位を失った日から「1週間以内」に「営業保証金」を供託し、その旨を免許権者に届出る。 ※宅建業を続けていけるだけで、社員の地位が回復する訳ではない
30
賃貸借の場合
法令上の制限Part2
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30問 • 1年前宅建業法Part1
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30問 • 1年前問題一覧
1
登録を削除された時 宅建士証が効力を失った時 宅建士証を亡失し再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見した時 ※「提出」とは異なることに注意!
2
事務禁止処分を受けた時 ※「返納」とは異なることに注意!
3
商号または名称 事務所の名称及び所在地 役員の氏名 政令で定める使用人の氏名 事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名 30日以内に免許権者に届け出る。 ※1 変更の「届出」は、宅建「業者」が行う。 ※2 宅建士の住所は、登載事項ではない
4
1年以内(「指示」処分に期間制限はない。) 登録先の知事または行為地の知事 ※登録削除処分は、登録先の知事のみ可
5
30日以内に登録先の知事へする。
6
宅建業者名簿
7
・氏名 ・住所 ・本籍 ・勤務先の商号または名称 ※従事先の所在地は関係ない! ・免許証番号 ※変更の「登録申請」は、宅建「士」が遅滞なくする。一方、宅建「業者」がする変更の届出は、30日以内にする
8
・商号又は名称 ・事務所の名称及び所在地 ・役員の氏名 ※役員の住所は関係ない ・政令で定める使用人の氏名 ・事務所の専任の宅建士の氏名 ※例えば、ある宅建士が新たに、ある業者の専任の宅建士になった、専任の宅建士が亡くなってしまった場合など
9
業務従事地 ※5年ごとの更新で、登録先の知事が指定する講習を受けなければならないことに対する対策。例えば、東京都知事の免許で、大阪支店に異動となった場合、登録の移転をしなければ、5年ごとに東京に戻って講習を受けなければならないとするのは煩雑である。
10
2週間以内 ※1 不足の通知を受けた日から ※2 供託した日から2週間以内に、供託した旨を国交大臣または知事に届出る
11
6ヶ月以上の期間を定めた公告をして、その間に申出がなかった場合に取り戻すことができる
12
・金銭以外でも供託している場合に、主たる事務所の移転により新たに営業保証金を供託した時(本店の移転により最寄りの供託所が変更した場合の保証金の取戻し) ・宅建業者が保証協会の社員となった時(営業保証金の供託免除) ・取り戻し事由発生から10年経過した時 ※1 1つ目は、新しい供託所に供託しているから公告不要 ※2 2つ目は、保証協会が認証しているから還付請求権者に不測の損害を与えることはないから公告不要 ※3 3つ目は、債権が一般に10年で時効消滅するから公告が不要
13
3ヶ月以内 ※催告が到達した日から1ヶ月以内に届出をしない時、免許を取り消すことが出来る
14
①100分の100(100%) ②100分の90(90%) ③100分の80(80%)
15
(1)1000万円(2)500万円
16
変更の届出→30日以内 変更の登録→遅滞なく申請する
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手形 小切手 株券
18
①保証協会の社員になろうとする「宅建業者」が ②保証協会に加入しようとする日までに ③保証協会に ④主たる事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごとに30万 ⑤必ず「金銭で」納付 ※弁済業務保証金との区別!!
19
①「保証協会」が ②「分担金の納付」を受けた日から1週間以内に ③「法務大臣」及び「国交大臣」の定める供託所に(主たる事務所ではないことに注意) ④主たる事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごとに30万(分担金と同様) ⑤金銭又は有価証券で供託(金銭だけに限られないことに注意!) ※分担金との違い、共通点に着目
20
新たに事務所を設置した日から「2週間以内」に保証協会に対して、事務所ごとに30万円の「弁済業務保証金分担金」を「必ず金銭で」納付。 ※1 この期間内に納付されないと、社員の地位を失う
21
取戻し事由は、社員でなくなったこと 6ヶ月以上の期間を定め、その期間内に保証協会の認証を受けるための申し出をすべき旨を公告する
22
一部の事務所の廃止 ※営業保証金の場合は、公告必要!
23
保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にする ※1 この期間内に納付しないと社員の地位を失う。社員の地位を失ったら、地位回復の規定はない。 ※2 「納付」先は、「保証協会」!!主たる事務所に「供託」するのは、営業保証金
24
1週間以内に営業保証金を供託 ※宅建業者は、供託した旨を「免許権者」に届出る
25
国交大臣から、弁済業務保証金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内 ※保証協会と、社員が行う行為は異なる!
26
その日から1週間以内に営業保証金供託し、供託した旨を免許権者に届け出る。
27
弁済業務保証金の供託先である、法務大臣及び国交大臣の定める供託所(東京法務局)
28
保証協会が、その宅建業者が免許を受けた国交大臣または知事に報告する
29
地位を失った日から「1週間以内」に「営業保証金」を供託し、その旨を免許権者に届出る。 ※宅建業を続けていけるだけで、社員の地位が回復する訳ではない
30
賃貸借の場合