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問題一覧
1
不動産価格の価格形成要因は何によって生じるか(3つ)また、価格形成要因は3つに分けられるが、それぞれ何要因と呼ばれるか
不動産の効用・相対的稀少性・有効需要 一般的要因・地域要因・個別的要因
2
不動産の価格が、最もうまく利用されている時の価値で決まるという原則を何というか。
最有効使用の原則 ※具体例 繁華街にあるA土地が、現在木造二階建ての店舗に利用されているが、その土地にはデパートを建てられるという場合について、木造二階建てとして利用されているA土地は最有効使用の状態にはないとされる
3
不動産価格鑑定評価の評価方式3つとは
原価法、取引事例比較法、収益還元法 ※一つだけにこだわらず、複数の鑑定評価の手法を適用すべきである。
4
鑑定評価をする際に必要な資料の選択肢3つ (〜に存する不動産といった形で答える)
近隣地域に存する不動産 同一需給圏内の類似地域等に存する不動産 同一需給圏内の代替競争不動産
5
同一需給圏とは、対象不動産と(1)が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。
代替関係
6
住宅金融支援機構の主要業務とは
証券化支援業務 ※個人融資を原則廃止
7
住宅金融支援機構は、(1)関連、(2)等の一般の金融機関による融通が困難な分野に限り「直接融資業務」を行う
(1)災害 (2)都市居住再生
8
高齢者向け返済特例制度とは、「高齢者が自ら居住する」住宅に対して行う(1)工事又は(2)工事に係る貸付について、毎月の返済を(3)のみの支払いとし、「借入金の元金」は、債務者本人の(4)時に「一括して返済する」制度をいう
(1)バリアフリー (2)耐震改修 (3)利息のみ (4)死亡時 ※証券化支援事業では、高齢者向け返済特例制度は、設けられていない!
9
住宅金融支援機構が行う、「予め貸付を受けた者と一定の契約を締結」し、その者が死亡した場合に払われる「生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済にあてる」保険をなんというか
団体信用生命保険
10
住宅金融支援機構が行う貸付業務の内容は、(1)関連と(2)、(3)に対するものが多い
災害関連 子ども、高齢者向け
11
(1)は、災害発生、経済情報の急激な変動等において、金融上の支援を緊急に行う必要がある時は、住宅金融支援機構に対して、業務に関し必要な措置をとることを求められる
主務大臣(国交大臣と財務大臣) ※この求めがあった場合、正当な理由がない限りその求めに応じる義務あり
12
住宅金融支援機構が、金融機関に「委託できない」ものは?
住情報の提供業務
13
「政府」は(1)の議決を経た金額の範囲内において、住宅金融支援機構の長期借入金又は住宅金融支援機構債券に係る債務について保証できる
(1)国会
14
住宅金融公庫は、住宅金融支援機構の(1)の時に解散し、(2)が承継する資産を除き、住宅金融支援機構が承継する
(1)成立 (2)国
15
住宅金融支援機構は、証券化支援事業において、民間金融機関が抱える(1)のリスクを低減させるという役割を担っており、機構が買い取った住宅ローンは、最終的に(2)に証券化される
(1)長期の貸し出し (2)MBS(資産担保証券)
16
登録免許税について、「住宅用家屋」に係る軽減税率の特例の適用要件は、 (1)登記、(2)登記、(3)登記であって、 家屋の床面積(4)㎡以上かつ、新築(取得)後(5)年以内に登記を受けること。 ※(1)に関しては、(6)住宅のみ適用され、(2)(3)に関しては、(7)住宅に適用。 また、(2)に関しては、(8)又は(9)により取得した場合に限る。
(1)所有権保存登記 (2)所有権移転登記 (3)抵当権設定登記 (4)50㎡以上(5)1年以内 (6)新築住宅のみ (7)新耐震基準に適合している住宅のみ (8)(9)売買又は競落 ※1 これが適用されるのは、「住宅用家屋のみ」で、土地はもちろん、社宅にも適用されない。 ※2 所得要件もない
17
不動産価格の価格の種類は、 (1)での価格を指す「正常価格」 (2)や(3)の場合の「限定価格」 (4)の場合の「特定価格」 (5)や(6)等の建築物売却の「特殊価格」
(1)市場(市場性が必須要件) (2)(3)併合、分割 (4)経営再建 (5)(6)国宝や重要文化財 (市場性を有しない)
18
(1)と認められる事例は、鑑定評価のための資料として用いることはできない
投機的取引
19
「原価法」とは、 同じ土地を取得し、同じ建物を建てるといくらかかるかという(1)を調べ、(1)から老朽化等で価値が下がった分を控除する(2)を行う。 この手法による試算価格を(3)という
(1)再調達原価(2)減価修正 (3)積算価格 ※「土地のみ」である場合でも、「再調達原価を適切に求めることが出来る時」原価法を適用できる。
20
取引事例比較法で求められる試算価格を(1)という
比準価格
21
収益還元法は、(1)の(2)の総和を求めることにより試算価格を求める手法。 (3)用不動産、賃貸以外の(4)のように供する不動産価格を求める場合に特に有効。 これで求められる試算価格を(5)という ※「自用の不動産」でも、(6)を想定すれば適用可能。
(1)(2)純収益の現在価値 (3)賃貸(4)事業 (5)収益価格(6)賃貸
22
証券化支援事業の買取対象は、(1)と(2)についての「貸金債権」
(1)自ら居住する住宅 (2)親族の居住の用に供する住宅 ※「賃貸住宅」の建設・購入は含まない!
23
住宅支援機構の業務の対象は、(1)と(2)で、(3)を含まない。 ※(3)に関しては、(4)(5)(6)(7)の時のみ含む。
(1)(2)建設、購入 (3)改良 (4)~(7)共用部分、子ども、災害、高齢者
24
住宅金融支援機構の貸付業務に、原則として「改良」は含まれないが、(1)(2)(3)(4)の場合のみは認められる。
(1)共用部分(2)災害関連 (3)子供(4)高齢者
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