民法Part2
問題一覧
1
債務不履行を理由に解除された場合 ※原状回復義務の一環として、売主は手付金を買主に返還しなければならない
2
解約手付によって契約解除した場合 ※手付を放棄することで解除できる以上、手付は買主に返還されない。ただし、「売主」が解除した場合、手付金の倍額が償還される
3
表示に関する登記 ※新築や滅失の場合等
4
・表題部所有者 ・表題部所有者の相続人又は一般承継人 ・所有権を有することが確定判決で確認された者 ・収用によって所有権を取得した者 ・区分建物(マンションの各住戸)につき、表題部所有者から直接所有権を取得した者 ※敷地権付区分建物である場合、敷地権の登記名義人の承諾が必要 ※所有権保存登記は「単独で」できる
5
1ヶ月以内 ※表示に関する登記以外は原則、「申請義務なし。」
6
1 「確定判決」による登記 2 「相続」 3 「法人の合併」 4 「登記名義人の氏名・名称・住所」等の変更、更正の登記 5 所有権の保存登記 ※保存登記できる者は限られている。 6 起業者が行う収用
7
債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合
8
「債権者」の承諾
9
債務者への通知または債務者の承諾が必要 ※法定代位では、不要。
10
損害賠償請求のみ! ※ほかの請求は、売主の帰責性がなくても可能
11
被相続人の子が相続開始「以前」に死亡した 被相続人の子が相続欠格事由に該当する 被相続人の子が廃除された ※相続放棄の場合は、代襲相続は認められない
12
申請人自らが登記名義人となる場合に限る
13
(1)競売手続き開始前 (2)6 ※「土地」に関しては適用されない!
14
主債務者、保証人、及びこれらの者の承継人 ※抵当権消滅請求を請求できるのは、抵当不動産の第三取得者
15
後順位抵当権者がいない場合
16
第三取得者、後順位抵当権者との関係
17
2分の1
18
相続開始の時から5年
19
5年以内
20
相続開始時から10年
21
知った時から1年間または相続開始時から10年間
22
終身。 ※1 配偶者居住権は、配偶者の死亡とともに終了するため、相続の対象にはならない ※2 配偶者「短期居住権」との対比で覚える。 配偶者居住権→居住建物の「所有者」は、 「登記」を備えさせる 配偶者「短期居住権」→登記「できない」
23
通常の必要日
24
居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで ※配偶者居住権は、登記しなければならないが、配偶者短期居住権は登記できない
25
居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申し入れから6ヶ月を経過する日 ※配偶者居住権は登記しなければならないが、配偶者短期居住権は、登記できない
26
10年を超えられない ※1 不動産質権は、抵当権と異なり、利息請求不可。 ※2 不動産質権も抵当権と同様物権なので、登記が対抗要件
27
3年経過後
28
保証契約締結後に主債務が加重された場合、保証人の負担は加重されない
29
(1)仮登記の登記義務者の承諾があるとき ※登記義務者は、登記により、不利益を受ける者(売主等) (2)仮登記を命ずる処分があるとき (3)登記識別情報
30
(1)1ヶ月
31
(1)登記(2)抵当権を有する全ての者 (3)同意の登記 ※抵当権者のこの同意には、転抵当権者等、抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって「不利益を受けるべき者の承諾」が必要。
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1
債務不履行を理由に解除された場合 ※原状回復義務の一環として、売主は手付金を買主に返還しなければならない
2
解約手付によって契約解除した場合 ※手付を放棄することで解除できる以上、手付は買主に返還されない。ただし、「売主」が解除した場合、手付金の倍額が償還される
3
表示に関する登記 ※新築や滅失の場合等
4
・表題部所有者 ・表題部所有者の相続人又は一般承継人 ・所有権を有することが確定判決で確認された者 ・収用によって所有権を取得した者 ・区分建物(マンションの各住戸)につき、表題部所有者から直接所有権を取得した者 ※敷地権付区分建物である場合、敷地権の登記名義人の承諾が必要 ※所有権保存登記は「単独で」できる
5
1ヶ月以内 ※表示に関する登記以外は原則、「申請義務なし。」
6
1 「確定判決」による登記 2 「相続」 3 「法人の合併」 4 「登記名義人の氏名・名称・住所」等の変更、更正の登記 5 所有権の保存登記 ※保存登記できる者は限られている。 6 起業者が行う収用
7
債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合
8
「債権者」の承諾
9
債務者への通知または債務者の承諾が必要 ※法定代位では、不要。
10
損害賠償請求のみ! ※ほかの請求は、売主の帰責性がなくても可能
11
被相続人の子が相続開始「以前」に死亡した 被相続人の子が相続欠格事由に該当する 被相続人の子が廃除された ※相続放棄の場合は、代襲相続は認められない
12
申請人自らが登記名義人となる場合に限る
13
(1)競売手続き開始前 (2)6 ※「土地」に関しては適用されない!
14
主債務者、保証人、及びこれらの者の承継人 ※抵当権消滅請求を請求できるのは、抵当不動産の第三取得者
15
後順位抵当権者がいない場合
16
第三取得者、後順位抵当権者との関係
17
2分の1
18
相続開始の時から5年
19
5年以内
20
相続開始時から10年
21
知った時から1年間または相続開始時から10年間
22
終身。 ※1 配偶者居住権は、配偶者の死亡とともに終了するため、相続の対象にはならない ※2 配偶者「短期居住権」との対比で覚える。 配偶者居住権→居住建物の「所有者」は、 「登記」を備えさせる 配偶者「短期居住権」→登記「できない」
23
通常の必要日
24
居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで ※配偶者居住権は、登記しなければならないが、配偶者短期居住権は登記できない
25
居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申し入れから6ヶ月を経過する日 ※配偶者居住権は登記しなければならないが、配偶者短期居住権は、登記できない
26
10年を超えられない ※1 不動産質権は、抵当権と異なり、利息請求不可。 ※2 不動産質権も抵当権と同様物権なので、登記が対抗要件
27
3年経過後
28
保証契約締結後に主債務が加重された場合、保証人の負担は加重されない
29
(1)仮登記の登記義務者の承諾があるとき ※登記義務者は、登記により、不利益を受ける者(売主等) (2)仮登記を命ずる処分があるとき (3)登記識別情報
30
(1)1ヶ月
31
(1)登記(2)抵当権を有する全ての者 (3)同意の登記 ※抵当権者のこの同意には、転抵当権者等、抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって「不利益を受けるべき者の承諾」が必要。