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民法Part8
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  • 問題数 7 • 6/9/2024

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  • 1

    「定期建物賃貸借」について、 期間が(1)年以上の場合、賃貸人は、期間満了の(2)年前から(3)か月前までの間に、賃借人に対して終了する旨を通知しなければならない。 ただし、この期間内に通知できなくても、その後賃貸人が通知すれば、その通知から(4)ヶ月後に終了する。

    (1)1年以上 (2)(3)1年前から6か月前 (4)6ヶ月後

  • 2

    床面積が(1)㎡未満の「居住用建物」である場合、転勤・療養等やむを得ない事情により、「自己の生活の本拠として」の仕様が困難になった時、賃貸借の解約申し入れができ、その申し入れの日から(2)ヶ月後に契約終了。

    (1)200㎡未満(2)1ヶ月後 ※借主から中途解約できるのは、この条件。

  • 3

    (1)を目的としない賃貸借契約には、借地借家法の規定はてきようされず、「(2)の規定のみ」が適用される

    (1)建物の所有(2)民法の規定

  • 4

    「取り壊し予定建物の期限付き賃貸借」は、(1)によってしなければならないが、(2)による必要はない。

    (1)書面又は電磁的記録(2)公正証書

  • 5

    賃貸借契約の終了について、 (1)を終了原因とする場合、原則として転借人に対抗できない!

    (1)合意解除 ※期間満了・解約申し入れ →「通知」が必要(正当事由は要らない) 債務不履行解除 →対抗可能

  • 6

    居住用建物の賃借人が死亡し、(1)の場合は、(2)が権利義務を承継する。 ただし、(2)が、賃借人が(1)のことを「知った時」から(3)ヶ月以内に賃貸人に承継しない旨の意思表示をすれば、承継は生じない。

    (1)相続人が居ない時 (2)事実上夫婦と同様の関係にあった同居者 (3)1ヶ月

  • 7

    「定期建物貸借」について、 これは、(1)の特約を認める。期間が(2)年以上の場合、期間満了の(3)年前から(4)か月前までに賃借人への通知が必要。

    (1)更新がない旨 (2)1年以上 (3)(4)1年前から6か月前 ※定期建物賃貸借の期間は、「1年未満」とすることも可能。 (「1年未満とする賃貸借契約を期間のないものとする」という借地借家法の規定が適用されないから。)

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