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宅建業法Part3
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  • 問題数 30 • 4/28/2024

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  • 1

    「専任」媒介の場合の、業務処理状況の報告義務は、何日に1回以上か

    2週間に1回以上。 ※1 5日に1回以上は、2週間に一回以上に該当する。 ※2 この報告義務は口頭でも可 ※3 この制限に反する「特約」は無効となる。(媒介「契約自体」が無効になるのでは無い)

  • 2

    「直属専任」媒介の場合、業務処理状況の報告義務は、何日に1回以上か

    1週間に1回以上 ※1 5日に1回以上は、1週間に1回以上の規定を満たす ※2 口頭でも可 ※3 この制限に反する「特約」は無効。(媒介「契約自体」が無効になるのではない)

  • 3

    「専任」媒介契約を締結した時に、一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは、どの日から何日以内か

    契約の日から7日以内(休業日を除く)

  • 4

    「専属専任」媒介契約を締結した時に、一定事項を指定流通機構に登録しなければならないが、それは何の日から何日以内か

    契約の日から5日以内(休業日を除く)

  • 5

    専任媒介、直属専任媒介契約の有効期限は?

    3ヶ月以内 ※3ヶ月を超えて定めても、3ヶ月に短縮される。この規定に反する「特約」は無効(契約「自体」が無効になるのではない。)

  • 6

    建物状況調査をする者はどのような者でなければならないか

    建築士法2条1項に規定する建築士であって、「国交大臣」が定める講習を修了した者

  • 7

    媒介契約書面の交付時期は?

    媒介契約締結後遅滞なくする!

  • 8

    専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録した宅建業者が遅滞なく「指定流通機構」に通知しなければならない項目は?(3つ)

    登録番号 取引価格 契約の成立年月日

  • 9

    還付により、弁済業務保証金に不足が生じた場合、保証協会が行うこととは?(誰から通知を受けた日から何日以内に不足分を供託する)

    国交大臣から還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない

  • 10

    還付により、弁済業務保証金に不足が生じた場合、「宅建業者」は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に納付しないと社員の地位を失うが、社員の地位を失った後も宅建業を営むためには、社員の地位を失った日から何日以内に営業保証金を供託し、その旨を誰に届出なければならないか

    1週間以内に供託し、その旨を免許権者に届出る

  • 11

    弁済業務保証金を取戻した「保証協会」がすることとは?

    取戻し金額に相当する分担金を宅建業者に返還すること

  • 12

    還付による不足額に、弁済業務保証金準備金を充てても足りない時は、(1)に対して、(2)を納付するように通知する。その通知を受けた(1)はその通知の日から(3)日以内に通知された額の(2)を保証協会に納付しなければ社員の地位を失う

    (1)全社員 (2)特別弁済業務保証金分担金 (3)1ヶ月

  • 13

    保証協会とは、誰からの指定を受けたものか

    国交大臣

  • 14

    保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失った時、何をしなければならないか

    直ちにその旨を、当該社員である宅建業者が免許を受けた国交大臣または都道府県知事に報告する。

  • 15

    報酬とは別に必要経費を請求することは、原則認められないが、報酬とは別に受領できるものがある。それは、なにがあった場合か

    依頼者の依頼があった場合! ※依頼者の依頼がないのに広告料金等を受けとった場合、国交大臣の定める報酬額を超えることとなり、違法となる

  • 16

    建築確認前でも契約できる取引形態とは?(1つ)

    賃借の場合のみ!! ※「広告」は、建築確認前の場合、全ての取引形態で不可。

  • 17

    宅地の貸借か建物の貸借かで説明事項となるか否かが変わってくる項目のうち、「宅地」の貸借の場合のみ説明事項となっているものは?(2つ)

    私道負担と建蔽率・容積率・用途規制

  • 18

    宅地の貸借か、建物の貸借かで説明事項に該当するか否かが変わってくる説明事項について、「建物」の貸借の場合についてのみ説明事項となるものは?(1つ)

    台所・浴室・便所

  • 19

    建物の「貸借」において、35条の説明事項とされる法律とは?(3つ)

    新住宅市街地開発法 新都市基盤整備法 流通業務市街地の整備に関する法律 ※建物の「貸借」の場合は、都市計画法、建築基準法の規定の説明は不要!! ⇔建物の「売買」においては、都市計画法、建築基準法の説明も必須

  • 20

    35条の説明対象となる、授受される金銭の「額・目的」は、(1)(2)(3)「以外」の金銭の額・目的

    代金、交換差金、借賃 ※1 これら3つの額は、説明が「不要」! ※2 代金・交換差金に関する「金銭貸借のあっせんの内容」は、「売買・交換のみ」説明必要。

  • 21

    区分所有建物の説明事項(35条)について、建物の「貸借」の場合に、説明事項とされる項目(2つ)

    ・専有部分の用途、その他利用の制限(ペット禁止等) ※規約の定め(案も含む)がある場合に限る(この「限り」の規定は、売買・交換契約の時も同じ(規約の定めがある時にだけ説明すればよい。)) ・管理の委託先の氏名、住所(法人の場合、称号又は名称及び所在地) ※管理が委託されている時に限る (この「限り」の規定は、売買・交換契約の時も同じ(委託がある時にだけ説明すれば良い。))

  • 22

    重要事項の説明において、説明を省略できる場合がある。その場合とは?(1つ)

    相手方等が宅建業者の場合 ※35条「書面の交付は必要」だが、説明省略可。

  • 23

    重要事項の説明は、①売買の時②貸借の時③交換の時、それぞれ誰に対してするか

    ①買主のみ ②借主のみ ③両当事者 ※重要事項の説明の意義は、物件を「取得したり借りたりしようとする人」に判断材料を与えることにある。

  • 24

    35条の重要事項について、「売買交換」の際に説明が「不要」となるものとして、特に注意すべきものとして186ページに列挙されているもの(3つ)

    ・敷金の額、目的、精算 ・契約期間、更新 ・台所、浴室、便所

  • 25

    35条の重要事項について、「貸借」の場合に説明「不要」となるものとして特に注意すべきものとして186ページに列挙されているものとは?(2つ)

    ・書類の保存状況 ・住宅性能評価を受けた新築住居であるときの旨

  • 26

    35条の重要事項において、売買交換でも、貸借でも、「未完成の物件のみ」説明必要とされているものとして、特に注意すべきものとして186ページに列挙されている項目は?(1つ)

    工事完了時の形状、構造

  • 27

    区分所有建物の重要事項のうち、「貸借」の場合に説明が必須とされているものとして、特に注意すべきものとして186ページに列挙されているものが2つだけある。その項目とは?

    ・専有部分(マンションの自分の居室)の用途、その他利用の制限(規約があるときに限る。) ・「管理が委託されている」時に限り、管理の委託先の氏名、住所(管理会社の名称、所在地) ※これら二項目は、「建物」貸借の時のみ説明必須で、「宅地」貸借の時は説明不要。

  • 28

    重要事項の説明事項となる建物状況調査は、実施後国交省令で定める期間である、何年を経過していないものに限るか

    1年

  • 29

    「免許に関する規定のみ」が適用されない信託銀行や信託会社は、(1)の免許を受けた宅建業者とみなされ、一定事項を(2)に届け出る必要がある

    (1)も(2)も国交大臣

  • 30

    支払い金又は預かり金の保全措置の概要の説明に関して、 ・(1)万未満 ・既に保全措置が講じられている ・(2)以後に受領する ・(3)として受領する 上記4つの場合は、「説明不要」

    (1)50万(2)登記の後(3)報酬

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