宅建業法Part3
問題一覧
1
2週間に1回以上。 ※1 5日に1回以上は、2週間に一回以上に該当する。 ※2 この報告義務は口頭でも可 ※3 この制限に反する「特約」は無効となる。(媒介「契約自体」が無効になるのでは無い)
2
1週間に1回以上 ※1 5日に1回以上は、1週間に1回以上の規定を満たす ※2 口頭でも可 ※3 この制限に反する「特約」は無効。(媒介「契約自体」が無効になるのではない)
3
契約の日から7日以内(休業日を除く)
4
契約の日から5日以内(休業日を除く)
5
3ヶ月以内 ※3ヶ月を超えて定めても、3ヶ月に短縮される。この規定に反する「特約」は無効(契約「自体」が無効になるのではない。)
6
建築士法2条1項に規定する建築士であって、「国交大臣」が定める講習を修了した者
7
媒介契約締結後遅滞なくする!
8
登録番号 取引価格 契約の成立年月日
9
国交大臣から還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない
10
1週間以内に供託し、その旨を免許権者に届出る
11
取戻し金額に相当する分担金を宅建業者に返還すること
12
(1)全社員 (2)特別弁済業務保証金分担金 (3)1ヶ月
13
国交大臣
14
直ちにその旨を、当該社員である宅建業者が免許を受けた国交大臣または都道府県知事に報告する。
15
依頼者の依頼があった場合! ※依頼者の依頼がないのに広告料金等を受けとった場合、国交大臣の定める報酬額を超えることとなり、違法となる
16
賃借の場合のみ!! ※「広告」は、建築確認前の場合、全ての取引形態で不可。
17
私道負担と建蔽率・容積率・用途規制
18
台所・浴室・便所
19
新住宅市街地開発法 新都市基盤整備法 流通業務市街地の整備に関する法律 ※建物の「貸借」の場合は、都市計画法、建築基準法の規定の説明は不要!! ⇔建物の「売買」においては、都市計画法、建築基準法の説明も必須
20
代金、交換差金、借賃 ※1 これら3つの額は、説明が「不要」! ※2 代金・交換差金に関する「金銭貸借のあっせんの内容」は、「売買・交換のみ」説明必要。
21
・専有部分の用途、その他利用の制限(ペット禁止等) ※規約の定め(案も含む)がある場合に限る(この「限り」の規定は、売買・交換契約の時も同じ(規約の定めがある時にだけ説明すればよい。)) ・管理の委託先の氏名、住所(法人の場合、称号又は名称及び所在地) ※管理が委託されている時に限る (この「限り」の規定は、売買・交換契約の時も同じ(委託がある時にだけ説明すれば良い。))
22
相手方等が宅建業者の場合 ※35条「書面の交付は必要」だが、説明省略可。
23
①買主のみ ②借主のみ ③両当事者 ※重要事項の説明の意義は、物件を「取得したり借りたりしようとする人」に判断材料を与えることにある。
24
・敷金の額、目的、精算 ・契約期間、更新 ・台所、浴室、便所
25
・書類の保存状況 ・住宅性能評価を受けた新築住居であるときの旨
26
工事完了時の形状、構造
27
・専有部分(マンションの自分の居室)の用途、その他利用の制限(規約があるときに限る。) ・「管理が委託されている」時に限り、管理の委託先の氏名、住所(管理会社の名称、所在地) ※これら二項目は、「建物」貸借の時のみ説明必須で、「宅地」貸借の時は説明不要。
28
1年
29
(1)も(2)も国交大臣
30
(1)50万(2)登記の後(3)報酬
法令上の制限Part2
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21問 • 1年前統計問題
統計問題
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統計問題
10問 • 1年前民法Part2
民法Part2
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31問 • 1年前民法Part3
民法Part3
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民法Part3
25問 • 1年前民法Part4
民法Part4
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36問 • 1年前民法Part5
民法Part5
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28問 • 1年前民法Part6
民法Part6
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民法Part6
30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前民法Part7
民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前民法Part8
民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
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民法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part1
宅建業法Part1
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宅建業法Part2
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30問 • 1年前宅建業法Part4
宅建業法Part4
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宅建業法Part4
33問 • 1年前宅建業法Part5
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宅建業法Part6
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宅建業法Part7
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
2週間に1回以上。 ※1 5日に1回以上は、2週間に一回以上に該当する。 ※2 この報告義務は口頭でも可 ※3 この制限に反する「特約」は無効となる。(媒介「契約自体」が無効になるのでは無い)
2
1週間に1回以上 ※1 5日に1回以上は、1週間に1回以上の規定を満たす ※2 口頭でも可 ※3 この制限に反する「特約」は無効。(媒介「契約自体」が無効になるのではない)
3
契約の日から7日以内(休業日を除く)
4
契約の日から5日以内(休業日を除く)
5
3ヶ月以内 ※3ヶ月を超えて定めても、3ヶ月に短縮される。この規定に反する「特約」は無効(契約「自体」が無効になるのではない。)
6
建築士法2条1項に規定する建築士であって、「国交大臣」が定める講習を修了した者
7
媒介契約締結後遅滞なくする!
8
登録番号 取引価格 契約の成立年月日
9
国交大臣から還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない
10
1週間以内に供託し、その旨を免許権者に届出る
11
取戻し金額に相当する分担金を宅建業者に返還すること
12
(1)全社員 (2)特別弁済業務保証金分担金 (3)1ヶ月
13
国交大臣
14
直ちにその旨を、当該社員である宅建業者が免許を受けた国交大臣または都道府県知事に報告する。
15
依頼者の依頼があった場合! ※依頼者の依頼がないのに広告料金等を受けとった場合、国交大臣の定める報酬額を超えることとなり、違法となる
16
賃借の場合のみ!! ※「広告」は、建築確認前の場合、全ての取引形態で不可。
17
私道負担と建蔽率・容積率・用途規制
18
台所・浴室・便所
19
新住宅市街地開発法 新都市基盤整備法 流通業務市街地の整備に関する法律 ※建物の「貸借」の場合は、都市計画法、建築基準法の規定の説明は不要!! ⇔建物の「売買」においては、都市計画法、建築基準法の説明も必須
20
代金、交換差金、借賃 ※1 これら3つの額は、説明が「不要」! ※2 代金・交換差金に関する「金銭貸借のあっせんの内容」は、「売買・交換のみ」説明必要。
21
・専有部分の用途、その他利用の制限(ペット禁止等) ※規約の定め(案も含む)がある場合に限る(この「限り」の規定は、売買・交換契約の時も同じ(規約の定めがある時にだけ説明すればよい。)) ・管理の委託先の氏名、住所(法人の場合、称号又は名称及び所在地) ※管理が委託されている時に限る (この「限り」の規定は、売買・交換契約の時も同じ(委託がある時にだけ説明すれば良い。))
22
相手方等が宅建業者の場合 ※35条「書面の交付は必要」だが、説明省略可。
23
①買主のみ ②借主のみ ③両当事者 ※重要事項の説明の意義は、物件を「取得したり借りたりしようとする人」に判断材料を与えることにある。
24
・敷金の額、目的、精算 ・契約期間、更新 ・台所、浴室、便所
25
・書類の保存状況 ・住宅性能評価を受けた新築住居であるときの旨
26
工事完了時の形状、構造
27
・専有部分(マンションの自分の居室)の用途、その他利用の制限(規約があるときに限る。) ・「管理が委託されている」時に限り、管理の委託先の氏名、住所(管理会社の名称、所在地) ※これら二項目は、「建物」貸借の時のみ説明必須で、「宅地」貸借の時は説明不要。
28
1年
29
(1)も(2)も国交大臣
30
(1)50万(2)登記の後(3)報酬