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法令上の制限Part4
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  • 問題数 34 • 4/24/2024

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  • 1

    中間検査について、一定の工程を含む場合、当該特定工程にかかる工事を終えた時は「その都度」、工事を終えた日から(1)日以内に到達するように申請しなければならない。また、一定の工程とは何か(2つ)

    4日以内 ・「階数が3以上の共同住宅」の工事の一定の工程 ・「特定行政庁」が指定する工程 ※「指定確認検査機関」が、工事完了日から4日経過までに完了検査を引き受けた場合、建築主事等への中間検査の申請は「不要」!

  • 2

    指定確認検査機関が完了検査の引受を行った場合、何日以内に完了検査を行わなければならないか

    7日以内 ※1 工事完了の日または検査の引受を行った日のいずれか遅い日から起算 ※2 7日を経過した場合。検査済証の交付を受ける前でも建築物を仮に使用できる

  • 3

    延べ面積が(1)㎡を超える建築物は、原則、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ各区画における床面積の合計をそれぞれ(2)㎡以内としなければならない

    (1)(2)ともに1000 ※耐火建築物又は準耐火建築物は、区画しなくても防火上安全だからこの規制を受けない。

  • 4

    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の建築物の高さ制限は?

    10mまたは12mのうち、その地域に関する都市計画で定められた建築物の高さの制限

  • 5

    特別用途地区内において、地公は用途制限を緩和できるが、それは、誰の承認を得て何でするか

    国交大臣の承認を得て、条例でする。

  • 6

    第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内に関する外壁の後退距離の限度は(1)m又は(2)m以上と定めることができる。

    1.5mまたは1m ※定めたら、それに従わなければならない

  • 7

    換気に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して何分の何以上にしなければならないか

    20分の1以上

  • 8

    採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅では原則何分の何以上としなければならないか

    7分の1 ※国交大臣が定める基準に従い、一定の措置が講じられているものにあたっては10分の1まで緩和される

  • 9

    避雷設備がいるのは高さが何mを超える建築物か

    20m

  • 10

    住居系の地域の中で、倉庫業を営む倉庫を建築できるのは、何か(1つ)

    準住居地域

  • 11

    住居系の地域の中で自動車車庫、150㎡以内の自動車修理工場を建築できるのはどこか(1つ)

    準住居地域 ※自動車関連施設の立地が念頭に置かれているから

  • 12

    防火地域、準防火地域内における建築物でも、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなくてもよい建築物は?

    高さ2m以下の門又は塀 建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超え、延焼防止上支障のない構造であるもの

  • 13

    特定行政庁は、「仮設店舗」について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、何年以内の期間を定めてその建築を許可できるか

    1年以内 ※国際的規模の会議等で、仮設興行場を1年を超えて使用する必要がある場合、特定行政庁は建築審査会の同意を得て、1年を超えて使用期間を延長できる

  • 14

    第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域で、日影規制の制限を受ける建築物の条件は?

    軒の高さ7m超もしくは3階以上(地階を除く) ※前提条件として、上記の地域のうち条例で指定される区域のみ制限を受ける

  • 15

    第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で、日影規制の制限を受ける建築物とは?

    高さ10mを超える建築物 ※前提条件として、上記の地域のうち条例で指定される区域のみ制限を受ける

  • 16

    用途地域の指定のない区域で、日影規制の制限を受ける建築物とは?

    軒の高さ7m超または3階以上(地階を除く)もしくは高さ10m超のうちから地公が条例で指定する

  • 17

    第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の、高さ制限である10mまたは12mを超えて建築できるものとは?

    ・敷地の周囲に広い空き地があり、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと「特定行政庁が許可」した建築物 ・学校等その用途からみてやむを得ないと「特定行政庁が許可」した建築物

  • 18

    接道義務(道路に2m以上接する義務)の例外のうち、建築審査会の同意が「不要」なのはどんな場合か

    幅員4m以上(道路に「該当せず」、避難及び通行の安全上必要な一定の基準に適合するものに限る)の道に2m以上接する建築物のうち、「利用者が少数」であるものとして特定行政庁が、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるもの

  • 19

    接道義務(道路に2m以上接する義務)の例外のうち、建築審査会の同意が「必要」な場合とは?

    敷地の周囲に広い空き地を有する建築物など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

  • 20

    地方公共団体が、建築物の特殊性を考慮して、「条例で」接道義務を「付加」できる場合とは?(5つ)

    ・特殊建築物 ・3階以上の建築物 ・敷地が「袋路状道路にのみ接する」延べ面積150㎡を超える建築物 ※一戸建て住居を除く! ・延べ面積1000㎡超 ・政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物

  • 21

    建築基準法上の道路とは?

    幅員4m以上の道路で、自動車専用道路や一定の特定高架道路を除くもの。 ※特定行政庁が、都市計画審議会を経て指定する区域については6m以上

  • 22

    道路内に建築できるものとは?(3つ)

    ・公衆便所、交番等、公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて「建築審査会の同意を得て」許可したもの ・地下に設けるもの ・公共用歩廊等で特定行政庁が「建築審査会の同意を得て」許可したもの

  • 23

    主要な部分を不燃材料で覆わなければならないのは、どんな地域にあって、どこに設けるもの又は高さ何mを超えるものか

    防火地域内にあって、屋上に設けるもの又は高さ3m超のもの ※準防火地域はこのような規定なし!

  • 24

    耐火建築物等とは?

    耐火建築物または延焼防止建築物

  • 25

    準耐火建築物等とは?

    準耐火建築物又は準延焼防止建築物

  • 26

    「準防火地域」内にある建築物のうち、地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下の「木造」建築物の場合には、どの部分を防火構造としなければならないか

    外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、延焼のおそれのある外壁開口部に片面防火設備等を備える ※非木造建築物の場合、外壁及び軒裏という限定はなく、防火構造とする必要もなく、延焼のおそれのある部分の外壁開口部に片面防火設備等を備えれば足りる

  • 27

    防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その(1)で、(2)部分に、(3)その他の政令で定める(4)を設けなければならない

    外壁の開口部 延焼のおそれのある 防火戸 防火設備

  • 28

    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるものとは?

    外壁が耐火構造のもの

  • 29

    建築物が、防火地域・準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合、その建築物「全部について」防火地域又は準防火地域の規定が適用されるが、その例外とは?

    「防火壁で区画されている場合」の、防火壁外の部分については、その防火壁外の部分の地域の規定が適用される

  • 30

    建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、「全部について」防火地域の規定が適用されるが、その例外とは?

    防火地域外において防火壁で区画されている場合 ※その防火壁外の部分については準防火地域内の規定が適用される

  • 31

    建築確認の不服申立ては誰に対してするか

    建築審査会

  • 32

    建築物を建築しようとする時、または除却しようとする時、何をしなければならないか

    建築主事等を経由して、知事に届出る

  • 33

    建築確認において、「国交大臣」が負う義務とは?

    確認審査等に関する指針を定める

  • 34

    建築確認に係る工事の施行者は、「工事現場」に何を備えておかなければならないか

    工事に係る設計図書

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