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民法Part6
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  • 問題数 30 • 5/10/2024

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  • 1

    受任者が負う注意義務は?

    善管注意義務 ※報酬の有無を問わないのがポイント!!

  • 2

    受任者が委任者に引き渡すべき金銭等を自分のために消費した時、その消費した日以後の何を支払わなければならないか

    利息

  • 3

    委任契約の終了事由3つ

    ・受任者、委任者の死亡 ・受任者、委任者の破産 ・「受任者」の後見開始 ※1 「委任者の後見開始」は、消滅事由ではない! ※2 委任契約の終了事由は、「任意代理」の消滅事由に同じ。(委任者が本人、受任者が代理人にそれぞれ該当する)

  • 4

    委任契約は、「なんの理由もなしにいつでも」解除できるが、相手方に生じた損害を賠償すべき時が2つだけある。それは何か

    ・相手方に不利な時期に委任を解除した ・委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した時

  • 5

    債権譲渡について、債務者に対して通知できる者はだれか(1人)

    譲渡人(元債権者)のみ。 ※譲受人は、譲渡人の「代理」ならOK

  • 6

    債権譲渡について、債務者の承諾は誰にするか

    譲渡人、譲受人どちらでもよい

  • 7

    債権譲渡制限の特約について、原則この特約があっても、再建を自由に譲渡できるが、債務者が譲受人からの支払い請求等を拒み、既に債権を失った譲渡人に弁済できる場合とは?

    譲受人が、特約の存在につき悪意または重過失の場合 ※譲受人は、債権の取得自体はできる。

  • 8

    相殺禁止・制限の特約を第三者に対抗できる場合とは?

    第三者が、悪意又は重過失の場合

  • 9

    性質上、相殺が許されない債務の代表例は?

    労務の提供を目的とするもの ※現実の履行が必要

  • 10

    相殺の効果は、(1)になった時に遡って効力が生じる

    相殺適状になった時 ※相殺の意思表示をした時ではない点に注意

  • 11

    地役権の時効取得について、「継続的に使用され」といえる為には(1)地上に(2)が開設され、その解説が(3)地所有者によってなされること

    (1)承役地(他人の土地) (2)道路 (3)要役地(自分の土地)

  • 12

    要役地の共有者の1人が時効で地役権を取得した時、他の共有者はどうなるか

    その地役権を取得する。 ※なぜなら、地役権は要役地全体に成立するから

  • 13

    地上権と賃借権の違いについて、譲渡・転貸をする場合に、地主・賃貸人の承諾がいるかいらないか

    地上権→地主の承諾不要 賃借権→原則、賃貸人の承諾必要

  • 14

    袋地の所有者で、通行地の損害に対して償金を支払わなくてよい場合とは何によって袋地ができた場合か

    土地の分割 ※原則、償金を支払う必要がある

  • 15

    他人の宅地を見通すことが出来る窓又は縁側を設ける場合に、「目隠し」を付けなければならないのは、境界線から何m未満の距離に設ける場合か

    1m

  • 16

    留置権と質権の一番大きな違いとは、ある性質があるかどうかである。それはなにか

    物上代位性 ※1 留置権にはない! ※2 物上代位性とは、簡単に言えば目的物が滅失した時でも、その目的物の保険金を得られるという性質である。

  • 17

    相殺ができるには、相殺適状にあることが必要だが、それは、双方の債権がどのような状態にあることが必要か

    弁済期にあること ※1 時効消滅した債権が、その「消滅前に相殺適状になっていた」(弁済期が来ていたなど)の場合、相殺できる。 ※1 自働債権が弁済期になければ、相手方は期限前に債務を弁済させられるのと同じことになる。 ※2 受働債権に関しては、期限の利益を放棄するなどして弁済期を現実に到来させた上で相殺可能。

  • 18

    買戻しとは、売買契約をするに際して、後日売主が(1)を返還して(2)する旨を特約することを言う

    (1)買主が支払った代金等 (2)売買契約を解除 ※1 売主は、代金等を変換すればよく、利息を払う必要はない。 ※2 買戻し特約は、売買契約と「同時に」する。

  • 19

    買戻し特約を第三者に対抗するには、何がいるか

    「売買契約と同時に」登記

  • 20

    買戻しの期間は、何年を超えられず、期間を定めない場合は何年以内に取り戻さなければならないか

    10年を超えられない。 期間を「定めない」→5年以内に取戻す。

  • 21

    使用貸借契約は何契約で、「書面によらない」消費貸借契約は何契約、「書面による」消費貸借契約は何契約か

    使用貸借→諾成契約 「書面によらない」消費貸借→要物契約 「書面による」消費貸借→諾成契約

  • 22

    債権者代位権には原則、債務者の無資力要件が必要だが、例外的に無資力要件が不要な場合がある。それは何を代位行使する時か(2つ)

    登記請求権 所有権に基づく妨害排除請求権

  • 23

    詐害行為取消権の被保全債権は、(1)債権でなければならない

    金銭債権 ※詐害行為の前の原因に基づくことも必要

  • 24

    詐害行為取消権を行使する場合、債務者は無資力状態に陥っていなければならないが、この要件は(1)時と(2)時の「双方」で必要となる

    (1)詐害行為時 (2)取消権行使時 ※詐害行為取消権行使 →債務者及びその全ての債権者に対して効果が及ぶ →債権者が「自己の名で」裁判によって行使する

  • 25

    時効の効力はいつから生じるか

    起算日から生じる(遡及効) ※1 20年間占有して不動産の所有権を時効取得した者は20年前から不動産の所有者だったことになる。 ※2 時効取得時点から取得するのではない

  • 26

    双方の責に帰すべき事由がなく賃借物の全部が滅失等で使用収益できない場合どうなるか

    賃貸借契約が終了する

  • 27

    錯誤について、表意者に重大な過失があった場合原則「取り消すことができない」が、例外的に取り消すことができる場合がある。それはなにか(2つ)

    ・相手方が、表意者に錯誤があることについて悪意又は重過失の時 ・相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合 ※具体例 表意者が「5億で売るつもり」が、「5000万で売ってしまった」場合に、「相手方も5億で買うつもりで5000万で買う」と言ってしまった場合

  • 28

    錯誤の取消を主張できる者は?

    表意者とその代理人もしくは承継人のみ ※相手方や第三者は取消の主張不可

  • 29

    追認の要件とは(2つ)

    取消原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にする。 ※1 例えば、 未成年者が、成年に達してから(取消原因の消滅)、取消権を有することを知ってからする→追認できる ※2 法定追認(追認するという意思表示がなくても追認したとされる行為)も、追認ができる時以後にすることが要件

  • 30

    権利に関する登記について、原則「申請義務はない」が、「相続による」所有権移転登記は、相続人が所有権の取得を「知った日から」何年以内にするか

    3年

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