民法Part6
問題一覧
1
善管注意義務 ※報酬の有無を問わないのがポイント!!
2
利息
3
・受任者、委任者の死亡 ・受任者、委任者の破産 ・「受任者」の後見開始 ※1 「委任者の後見開始」は、消滅事由ではない! ※2 委任契約の終了事由は、「任意代理」の消滅事由に同じ。(委任者が本人、受任者が代理人にそれぞれ該当する)
4
・相手方に不利な時期に委任を解除した ・委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した時
5
譲渡人(元債権者)のみ。 ※譲受人は、譲渡人の「代理」ならOK
6
譲渡人、譲受人どちらでもよい
7
譲受人が、特約の存在につき悪意または重過失の場合 ※譲受人は、債権の取得自体はできる。
8
第三者が、悪意又は重過失の場合
9
労務の提供を目的とするもの ※現実の履行が必要
10
相殺適状になった時 ※相殺の意思表示をした時ではない点に注意
11
(1)承役地(他人の土地) (2)道路 (3)要役地(自分の土地)
12
その地役権を取得する。 ※なぜなら、地役権は要役地全体に成立するから
13
地上権→地主の承諾不要 賃借権→原則、賃貸人の承諾必要
14
土地の分割 ※原則、償金を支払う必要がある
15
1m
16
物上代位性 ※1 留置権にはない! ※2 物上代位性とは、簡単に言えば目的物が滅失した時でも、その目的物の保険金を得られるという性質である。
17
弁済期にあること ※1 時効消滅した債権が、その「消滅前に相殺適状になっていた」(弁済期が来ていたなど)の場合、相殺できる。 ※1 自働債権が弁済期になければ、相手方は期限前に債務を弁済させられるのと同じことになる。 ※2 受働債権に関しては、期限の利益を放棄するなどして弁済期を現実に到来させた上で相殺可能。
18
(1)買主が支払った代金等 (2)売買契約を解除 ※1 売主は、代金等を変換すればよく、利息を払う必要はない。 ※2 買戻し特約は、売買契約と「同時に」する。
19
「売買契約と同時に」登記
20
10年を超えられない。 期間を「定めない」→5年以内に取戻す。
21
使用貸借→諾成契約 「書面によらない」消費貸借→要物契約 「書面による」消費貸借→諾成契約
22
登記請求権 所有権に基づく妨害排除請求権
23
金銭債権 ※詐害行為の前の原因に基づくことも必要
24
(1)詐害行為時 (2)取消権行使時 ※詐害行為取消権行使 →債務者及びその全ての債権者に対して効果が及ぶ →債権者が「自己の名で」裁判によって行使する
25
起算日から生じる(遡及効) ※1 20年間占有して不動産の所有権を時効取得した者は20年前から不動産の所有者だったことになる。 ※2 時効取得時点から取得するのではない
26
賃貸借契約が終了する
27
・相手方が、表意者に錯誤があることについて悪意又は重過失の時 ・相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合 ※具体例 表意者が「5億で売るつもり」が、「5000万で売ってしまった」場合に、「相手方も5億で買うつもりで5000万で買う」と言ってしまった場合
28
表意者とその代理人もしくは承継人のみ ※相手方や第三者は取消の主張不可
29
取消原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にする。 ※1 例えば、 未成年者が、成年に達してから(取消原因の消滅)、取消権を有することを知ってからする→追認できる ※2 法定追認(追認するという意思表示がなくても追認したとされる行為)も、追認ができる時以後にすることが要件
30
3年
法令上の制限Part2
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
善管注意義務 ※報酬の有無を問わないのがポイント!!
2
利息
3
・受任者、委任者の死亡 ・受任者、委任者の破産 ・「受任者」の後見開始 ※1 「委任者の後見開始」は、消滅事由ではない! ※2 委任契約の終了事由は、「任意代理」の消滅事由に同じ。(委任者が本人、受任者が代理人にそれぞれ該当する)
4
・相手方に不利な時期に委任を解除した ・委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した時
5
譲渡人(元債権者)のみ。 ※譲受人は、譲渡人の「代理」ならOK
6
譲渡人、譲受人どちらでもよい
7
譲受人が、特約の存在につき悪意または重過失の場合 ※譲受人は、債権の取得自体はできる。
8
第三者が、悪意又は重過失の場合
9
労務の提供を目的とするもの ※現実の履行が必要
10
相殺適状になった時 ※相殺の意思表示をした時ではない点に注意
11
(1)承役地(他人の土地) (2)道路 (3)要役地(自分の土地)
12
その地役権を取得する。 ※なぜなら、地役権は要役地全体に成立するから
13
地上権→地主の承諾不要 賃借権→原則、賃貸人の承諾必要
14
土地の分割 ※原則、償金を支払う必要がある
15
1m
16
物上代位性 ※1 留置権にはない! ※2 物上代位性とは、簡単に言えば目的物が滅失した時でも、その目的物の保険金を得られるという性質である。
17
弁済期にあること ※1 時効消滅した債権が、その「消滅前に相殺適状になっていた」(弁済期が来ていたなど)の場合、相殺できる。 ※1 自働債権が弁済期になければ、相手方は期限前に債務を弁済させられるのと同じことになる。 ※2 受働債権に関しては、期限の利益を放棄するなどして弁済期を現実に到来させた上で相殺可能。
18
(1)買主が支払った代金等 (2)売買契約を解除 ※1 売主は、代金等を変換すればよく、利息を払う必要はない。 ※2 買戻し特約は、売買契約と「同時に」する。
19
「売買契約と同時に」登記
20
10年を超えられない。 期間を「定めない」→5年以内に取戻す。
21
使用貸借→諾成契約 「書面によらない」消費貸借→要物契約 「書面による」消費貸借→諾成契約
22
登記請求権 所有権に基づく妨害排除請求権
23
金銭債権 ※詐害行為の前の原因に基づくことも必要
24
(1)詐害行為時 (2)取消権行使時 ※詐害行為取消権行使 →債務者及びその全ての債権者に対して効果が及ぶ →債権者が「自己の名で」裁判によって行使する
25
起算日から生じる(遡及効) ※1 20年間占有して不動産の所有権を時効取得した者は20年前から不動産の所有者だったことになる。 ※2 時効取得時点から取得するのではない
26
賃貸借契約が終了する
27
・相手方が、表意者に錯誤があることについて悪意又は重過失の時 ・相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合 ※具体例 表意者が「5億で売るつもり」が、「5000万で売ってしまった」場合に、「相手方も5億で買うつもりで5000万で買う」と言ってしまった場合
28
表意者とその代理人もしくは承継人のみ ※相手方や第三者は取消の主張不可
29
取消原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にする。 ※1 例えば、 未成年者が、成年に達してから(取消原因の消滅)、取消権を有することを知ってからする→追認できる ※2 法定追認(追認するという意思表示がなくても追認したとされる行為)も、追認ができる時以後にすることが要件
30
3年