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問題一覧
1
建物状況調査は(1)の住宅についてする。(1)に入る言葉は?
「既存の」住宅 ※重要事項説明の項目で、売買・貸借に関わらず必要なもの
2
「支払い金又は預り金」を受領しようとする場合、「保全措置の有無」は、重要事項説明書に記載しなければならないが、この支払い金又は預かり金に含まれないものとして、買主への(1)以後に受領するものが挙げられる。(1)に入る言葉は?
登記
3
免許の有効期間は?また、更新申請は有効期間満了日の何日前から何日前までにするか
5年(全国で活動可能) 90日前から30日前 ※免許更新→従前の免許の有効期間の満了日の「翌日」から5年
4
宅建「業者」名簿の記載事項は?(5つ)また、変更の届出は何日以内にするか
・商号または名称 ・「事務所」の名称及び所在地 ・役員の氏名 ・政令で定める使用人の氏名 (住所は不要。この名簿は一般に供されるため。個人情報保護の観点) ・事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名 変更があってから30日以内にする。 ※何度も言うが、「住所」は変更の届出の対象ではない
5
廃業等の届出において、「解散」の時の届出義務者は?
清算人
6
承諾「なし」の場合の、貸借の報酬額の限度は、借賃1ヶ月分の何倍か
0.55倍
7
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は宅建士登録を受けられるか、また、その理由を答えなさい
受けられない 「業者」免許と異なり、宅建士本人が行う業務が多いから。 ※業者免許ならば、成年者と同一の行為能力を有していなくても、「本人及び法定代理人」が欠格事由に該当しなければ可能
8
「宅建士」資格登録簿の記載事項は?(5つ)
・氏名 ☆住所 ・本籍 ・勤務先の商号又は名称 ・勤務先の免許証番号 ※1 「宅建士」資格登録簿は、「宅建業者」名簿と異なり、一般の縦覧に供されないから、本人の個人情報(特に住所)も登録しなければならない。 ※2 宅建業者の変更の届出と異なり、30日以内ではなく、「遅滞なく」申請する
9
弁済業務保証金は誰に還付請求するか
法務大臣及び国交大臣の定める供託所 ※還付請求する前に、「保証協会」に認証申し出書を提出して「認証」を受ける
10
宅地とは、(1)又は(2)目的がある土地のことをいう。
(1)建物が建っている (2)建物が建つ目的がある ※用途地域「内」ならば、「建物が建っていなくても・建てる目的がなくても、宅地に該当する」 ただし、「公園・広場・道路・水路・河川」を除く。
11
宅建「士」本人からの死亡等の届出がなくとも「知事が登録削除をしなければならない」場合とは(3つ)
・本人から登録削除の申請があった ・死亡事実が判明した ・試験の合格を取り消された
12
宅建「士」が行う死亡等の届出について、「心身の故障」により届出をしなければならなくなった場合、誰が届出義務者となるか(3人のうちいずれか)
本人、法定代理人、「同居の親族」
13
宅建「業者」が破産手続き開始の決定を受けた場合と、宅建「士」が破産手続き開始の決定を受けた場合において、届出義務者の違いは?
宅建「業者」→破産管財人 宅建「士」→本人
14
「書換え交付」を行うのは、宅建「業者」免許についてか、宅建「士」証についてか
宅建「士」証について。 ※自分の氏名又は住所に変更があった時
15
営業保証金の供託方法を変えた場合、免許権者に届出る期間は?
遅滞なく届出る
16
国交大臣免許の場合、基本は知事を経由して届出るが、「直接」届出る場合がある。それはなにか(1つ)
供託した旨の届出
17
営業保証金の還付が受けられる者の条件として、「宅建業に関して取引によって」生じた債権を有していることが必要だが、その代表例とは何か
宅地建物の購入者、媒介・代理を依頼した者
18
営業保証金の取戻しで、宅建業者が公告した場合、公告した旨を免許権者に届け出る機関とは?
遅滞なく届け出る
19
弁済業務保証金分担金と弁済業務保証金の供託方法についての違いとは?
分担金→必ず金銭で納付 保証金→金銭又は有価証券で供託
20
(1)処分の聴聞期日及び場所が公示された日から処分をするかしないかの決定をするまでに廃業等の届出をした者は、届出の日から5年間免許を得られない。
免許取消処分 ※業務停止処分ではない。
21
廃業等の届出のうち、免許が失効する時期が、「届出時ではないもの」はなにか(2つ)
死亡の時→死亡時に失効 合併の時→合併の時に失効
22
「保証協会」は、新たに社員が加入し又は社員の地位を失った時は、直ちにその旨を(1)の「免許権者に報告」しなければならない。
宅建業者
23
指定流通機構への通知事項(3つ)
・登録番号 ・取引価格 ・契約の成立年月日 ※1 買主・売主(当事者)の氏名は不要。 ※2 依頼者から、「指定流通機構に登録しないで欲しい」と言われても、省略することはできない!!
24
媒介契約書に関しては、(1)の場合は不要であるということと、(2)の関与は必要ないことの2点が特に重要
(1)貸借(2)宅建士 ※(2)が特に重要!ひっかけ注意
25
「国交大臣が定め、国交省が用いるよう指導」している媒介契約のひな型は?
標準媒介契約約款 ※1 約款を用いる「義務はない」が、用いた場合、宅建業法に規定されていない制限が加わる。 ※2 「標準媒介契約約款に基づくか否か」は、媒介契約書の記載事項。
26
金利について、(1)方式によってのみ表示することは、誇大広告にあたる
(1)アド・オン方式
27
「登録の移転の申請」は、(1)の変更の際にすることができる
従事先の変更 ※自分の住所の変更は、「変更の登録の申請」
28
宅建士は、「氏名または住所」を変更した時、(1)の申請と併せて(2)を申請する「義務」がある。
(1)変更の登録 ※変更の登録の中でも、「氏名又は住所の変更」に限る。 (2)宅建士証の書換え交付
29
専任宅建士が不足した場合、(1)日以内に「必要な措置」をとり、不足は生じないが死亡等により専任宅建士の氏名に変更があった場合(2)日以内に「届出る」。
(1)2週間(2)30
30
宅建士が免許「返納」するべき場合とは(3つ)
・登録が削除された時 ・宅建士証が効力を失った時 ・亡失した宅建士証を発見した時 ※1 すみやかに返納 ※2 更新申請怠って有効期間徒過した時は返納する必要なし。
31
宅建士が免許「提出」しなければならない時とは(1つ)
事務禁止処分を受けた時 ※「すみやかに」提出
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