宅建業法Part6
問題一覧
1
「既存の」住宅 ※重要事項説明の項目で、売買・貸借に関わらず必要なもの
2
登記
3
5年(全国で活動可能) 90日前から30日前 ※免許更新→従前の免許の有効期間の満了日の「翌日」から5年
4
・商号または名称 ・「事務所」の名称及び所在地 ・役員の氏名 ・政令で定める使用人の氏名 (住所は不要。この名簿は一般に供されるため。個人情報保護の観点) ・事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名 変更があってから30日以内にする。 ※何度も言うが、「住所」は変更の届出の対象ではない
5
清算人
6
0.55倍
7
受けられない 「業者」免許と異なり、宅建士本人が行う業務が多いから。 ※業者免許ならば、成年者と同一の行為能力を有していなくても、「本人及び法定代理人」が欠格事由に該当しなければ可能
8
・氏名 ☆住所 ・本籍 ・勤務先の商号又は名称 ・勤務先の免許証番号 ※1 「宅建士」資格登録簿は、「宅建業者」名簿と異なり、一般の縦覧に供されないから、本人の個人情報(特に住所)も登録しなければならない。 ※2 宅建業者の変更の届出と異なり、30日以内ではなく、「遅滞なく」申請する
9
法務大臣及び国交大臣の定める供託所 ※還付請求する前に、「保証協会」に認証申し出書を提出して「認証」を受ける
10
(1)建物が建っている (2)建物が建つ目的がある ※用途地域「内」ならば、「建物が建っていなくても・建てる目的がなくても、宅地に該当する」 ただし、「公園・広場・道路・水路・河川」を除く。
11
・本人から登録削除の申請があった ・死亡事実が判明した ・試験の合格を取り消された
12
本人、法定代理人、「同居の親族」
13
宅建「業者」→破産管財人 宅建「士」→本人
14
宅建「士」証について。 ※自分の氏名又は住所に変更があった時
15
遅滞なく届出る
16
供託した旨の届出
17
宅地建物の購入者、媒介・代理を依頼した者
18
遅滞なく届け出る
19
分担金→必ず金銭で納付 保証金→金銭又は有価証券で供託
20
免許取消処分 ※業務停止処分ではない。
21
死亡の時→死亡時に失効 合併の時→合併の時に失効
22
宅建業者
23
・登録番号 ・取引価格 ・契約の成立年月日 ※1 買主・売主(当事者)の氏名は不要。 ※2 依頼者から、「指定流通機構に登録しないで欲しい」と言われても、省略することはできない!!
24
(1)貸借(2)宅建士 ※(2)が特に重要!ひっかけ注意
25
標準媒介契約約款 ※1 約款を用いる「義務はない」が、用いた場合、宅建業法に規定されていない制限が加わる。 ※2 「標準媒介契約約款に基づくか否か」は、媒介契約書の記載事項。
26
(1)アド・オン方式
27
従事先の変更 ※自分の住所の変更は、「変更の登録の申請」
28
(1)変更の登録 ※変更の登録の中でも、「氏名又は住所の変更」に限る。 (2)宅建士証の書換え交付
29
(1)2週間(2)30
30
・登録が削除された時 ・宅建士証が効力を失った時 ・亡失した宅建士証を発見した時 ※1 すみやかに返納 ※2 更新申請怠って有効期間徒過した時は返納する必要なし。
31
事務禁止処分を受けた時 ※「すみやかに」提出
法令上の制限Part2
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税・価格Part1
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31問 • 1年前税・価格Part4
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24問 • 1年前免除科目Part1
免除科目Part1
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34問 • 1年前免除科目Part2
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免除科目Part2
21問 • 1年前統計問題
統計問題
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統計問題
10問 • 1年前民法Part2
民法Part2
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民法Part2
31問 • 1年前民法Part3
民法Part3
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民法Part3
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民法Part4
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民法Part5
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民法Part6
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民法Part6
30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
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民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
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民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
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民法Part1
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宅建業法Part1
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宅建業法Part2
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宅建業法Part7
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
「既存の」住宅 ※重要事項説明の項目で、売買・貸借に関わらず必要なもの
2
登記
3
5年(全国で活動可能) 90日前から30日前 ※免許更新→従前の免許の有効期間の満了日の「翌日」から5年
4
・商号または名称 ・「事務所」の名称及び所在地 ・役員の氏名 ・政令で定める使用人の氏名 (住所は不要。この名簿は一般に供されるため。個人情報保護の観点) ・事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名 変更があってから30日以内にする。 ※何度も言うが、「住所」は変更の届出の対象ではない
5
清算人
6
0.55倍
7
受けられない 「業者」免許と異なり、宅建士本人が行う業務が多いから。 ※業者免許ならば、成年者と同一の行為能力を有していなくても、「本人及び法定代理人」が欠格事由に該当しなければ可能
8
・氏名 ☆住所 ・本籍 ・勤務先の商号又は名称 ・勤務先の免許証番号 ※1 「宅建士」資格登録簿は、「宅建業者」名簿と異なり、一般の縦覧に供されないから、本人の個人情報(特に住所)も登録しなければならない。 ※2 宅建業者の変更の届出と異なり、30日以内ではなく、「遅滞なく」申請する
9
法務大臣及び国交大臣の定める供託所 ※還付請求する前に、「保証協会」に認証申し出書を提出して「認証」を受ける
10
(1)建物が建っている (2)建物が建つ目的がある ※用途地域「内」ならば、「建物が建っていなくても・建てる目的がなくても、宅地に該当する」 ただし、「公園・広場・道路・水路・河川」を除く。
11
・本人から登録削除の申請があった ・死亡事実が判明した ・試験の合格を取り消された
12
本人、法定代理人、「同居の親族」
13
宅建「業者」→破産管財人 宅建「士」→本人
14
宅建「士」証について。 ※自分の氏名又は住所に変更があった時
15
遅滞なく届出る
16
供託した旨の届出
17
宅地建物の購入者、媒介・代理を依頼した者
18
遅滞なく届け出る
19
分担金→必ず金銭で納付 保証金→金銭又は有価証券で供託
20
免許取消処分 ※業務停止処分ではない。
21
死亡の時→死亡時に失効 合併の時→合併の時に失効
22
宅建業者
23
・登録番号 ・取引価格 ・契約の成立年月日 ※1 買主・売主(当事者)の氏名は不要。 ※2 依頼者から、「指定流通機構に登録しないで欲しい」と言われても、省略することはできない!!
24
(1)貸借(2)宅建士 ※(2)が特に重要!ひっかけ注意
25
標準媒介契約約款 ※1 約款を用いる「義務はない」が、用いた場合、宅建業法に規定されていない制限が加わる。 ※2 「標準媒介契約約款に基づくか否か」は、媒介契約書の記載事項。
26
(1)アド・オン方式
27
従事先の変更 ※自分の住所の変更は、「変更の登録の申請」
28
(1)変更の登録 ※変更の登録の中でも、「氏名又は住所の変更」に限る。 (2)宅建士証の書換え交付
29
(1)2週間(2)30
30
・登録が削除された時 ・宅建士証が効力を失った時 ・亡失した宅建士証を発見した時 ※1 すみやかに返納 ※2 更新申請怠って有効期間徒過した時は返納する必要なし。
31
事務禁止処分を受けた時 ※「すみやかに」提出