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民法Part1
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  • 問題数 30 • 4/15/2024

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  • 1

    虚偽表示の第三者の保護要件

    善意であること ※過失があっても、登記を備えていなくても、善意であれば保護される

  • 2

    虚偽表示の第三者が善意で、転得者が悪意の場合、当事者は転得者に対抗できるか

    できない 一度善意の第三者が現れた場合、転得者の善悪は問わず、無効を対抗できない

  • 3

    善意の第三者にも主張できる意思表示の取消し、無効原因とは(3つ)

    公序良俗違反 意思無能力者 制限行為能力者

  • 4

    成年後見人の行為のうち、家裁の許可が必要となる行為とは?

    成年被後見人に代わって、「成年被後見人が居住している建物又は敷地」を売却する行為 ※成年後見人の権限濫用を防止するため。

  • 5

    無権代理人が相手方に対して負う、履行または損害賠償の責任が免除される場合とは?(2つ)

    ・相手方が善意無過失でない時 ※相手方が善意無過失でなくても、無権代理人が「自己に代理権がないことを知って代理行為をした場合」は責任追及可能 ・無権代理人が制限行為能力者である時

  • 6

    双方代理で、本人の許諾がなくても例外的に無権代理とならない場合とは?

    登記申請行為をするとき

  • 7

    消滅時効の期間

    5年10年 生命、身体侵害→10年が20年に。

  • 8

    10年より短い時効期間にかかる債権の、消滅時効が10年に延長される場合とは?(2つ)

    弁済期が到来している債権について判決が確定した 裁判上の和解・調停によって権利が確定した

  • 9

    取消前の第三者に対抗できない場合とは

    善意無過失の第三者 ※解除前の場合と区別!!

  • 10

    解除前の第三者に対抗できない場合とは

    第三者に登記がある場合 ※取消前と混同注意!!

  • 11

    時効完成前は、先に何をした者が勝つか

    時効取得した者

  • 12

    時効の「完成猶予事由」ではあるが、「更新事由」ではないもの(3つ)

    催告(内容証明郵便等) 仮差押え、仮処分 協議を行う旨の書面または電磁的記録による合意

  • 13

    時効の更新事由3つ

    ・裁判、支払督促等により「権利が確定した」時 ・強制執行、担保権の実行の事由が終了した時 ・権利の承認があった時 ※「物上保証人」の承認は「承認には当たらない」

  • 14

    時効の完成猶予期間について ①裁判上の請求、「支払督促」 ②強制執行、担保権実行 ③仮差押え、仮処分 ④催告 ⑤協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意

    ①取下げ・却下の時から6ヶ月間 ②これらの事由が終了するまで ③終了した時から6ヶ月間 ④催告してから6ヶ月間 ⑤合意があった時から1年間 ※書面又は電磁的記録による合意に限る

  • 15

    代理権の範囲が定められていない代理人ができる行為(3つ)

    保存行為 利用行為(物を利用して利益をあげる) 改良行為(物を改良して物の経済的価値を高める)

  • 16

    代理権の消滅原因

    ・「本人又は代理人」の死亡又は破産 ・「代理人」に対する後見開始の審判 ※1 代理権を「与えられた」時点で制限行為能力者ならば、代理人になれるが、代理権が与えられた「後」で制限行為能力者になった場合は、代理権が消滅する。 ※2 「本人」に対する後見開始の審判は消滅原因ではない。 ※3 「本人」の破産は、「任意代理」に特有の消滅原因。その他は法定代理・任意代理に共通する。 ※4 代理権消滅後の行為については、「表見代理」の成立あり。

  • 17

    違約金は、何の予定と推定されるか

    損害賠償額 ※損害賠償額の予定とされるため、減額請求は不可

  • 18

    弁済をする際に、債務者の「意思に反しても」弁済できる第三者とは

    正当な利益を有する第三者(物上保証人、抵当不動産の第三取得者、後順位担保権者等)

  • 19

    無権代理の相手方が催告権を行使し、その期間内に本人が追認するか否かを確答しないときどうなるか

    追認拒絶したものとみなされる。 ※1 無権代理行為された挙句に、相手方の催告に返事しなかったら追認したものとみなされてはあまりにもかわいそうだから ※2 催告権は、相手方が「悪意でも」行使できる。催告だけでは本人を害する可能性が低いから

  • 20

    本人が単独で無権代理人を相続した場合に、本人は追認を拒絶できるが、無権代理人の責任を免れられない場合がある。その場合とは?

    相手方が善意無過失の時

  • 21

    無権代理人を相続した後に本人を相続した場合、相続した者は追認拒絶できるかできないか

    追認拒絶できない 無権代理行為は当然に有効。無権代理人が本人を相続した時とおなじ。

  • 22

    復代理について、「法定代理人」は、自己の責任で復代理人を選任できるため、選任監督に過失があるかどうかを問わず(無過失責任)、「復代理人の行為に損害賠償の責任を負う」が、やむを得ない事由があるときは何の責任のみを負うか。

    選任及び監督のみの責任。 ※「任意代理人」は、原則、復代理人を選任できないが、「本人の許諾があるとき、やむを得ない事由があるとき」は選任できる

  • 23

    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする時、どのようにするか

    3人以上の証人の立会いの下、その1人に遺言の趣旨を口授してする。

  • 24

    公正証書によって遺言する場合、どのようにするか

    証人2人以上の立ち会いがあり、公証人に遺言の趣旨を口授する

  • 25

    検認が「不要」な遺言の種類とは?

    公正証書遺言 ※自筆証書遺言、秘密証書遺言には検認が必要

  • 26

    遺留分の割合(原則)

    被相続人の2分の1 ※この額に法定相続分の割合を乗じたものが各相続人の遺留分として確保される

  • 27

    「直系尊属のみ」が相続人である場合の遺留分の割合

    被相続人の財産の3分の1 ※この額にそれぞれの相続人の法定相続分の割合を乗じたものが遺留分として確保される

  • 28

    弁済と債権証書の返還、弁済と受取証書の交付のうち、同時履行の関係が肯定されるのはどっち?

    弁済と受取証書の交付

  • 29

    金銭債務の特則(2つ)

    不可抗力をもって抗弁とすることができない(履行不能にならない) 損害を証明することなく賠償請求できる

  • 30

    催告なしに契約の解除ができる場合(5つ)

    ・債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時 ・定期行為において、債務者が履行しないでその時期を経過した時 ・催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがない事が明らかな時 ・債務の全部の履行が不能である時 ・債務の履行が一部不能である時において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない時

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