法令上の制限Part3
問題一覧
1
(1)原動機(モーター) (2)50
2
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 ※これら以外ならどこでもできる
3
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域 ※第一種住居地域にも建てられるところがポイントー!
4
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 「第一種住居地域」 ※工業専用地域にもつくることができるとこがポイント!
5
商業地域 準工業地域
6
個室付浴場 ※これだけ!!
7
床面積が10000㎡を超える店舗・飲食店 「客席部分」の床面積が10000㎡を超える劇場・映画館 ※この2つは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にしか建設できない
8
200
9
都市計画
10
国交大臣 条例
11
国交大臣 条例
12
階数2以上 延べ面積200㎡超 上記2つのいずれかを満たす建築物 ※鉄骨造→地階を除く階数4以上 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート →高さ20m超
13
3階以上 延べ面積500㎡超 高さ13m超 軒の高さ9m超 上記4つのいずれかを満たす場合、建築確認が必要 ※1 ただし、「増改築、移転」の場合、床面積が「10㎡」以内のものを「除く」 ※2 この4つのいずれかに当てはまる建築物は、大規模建築物に該当する
14
2階以上 延べ面積200㎡超 ※1 上記2つのいずれかを満たすとき ※2 「増改築、移転」の場合床面積が「10㎡」以内のものを除く ※3 この2つのいずれかを満たす建築物は、大規模建築物にあたる。
15
200㎡超の新築 10㎡超の増改築、移転 大規模の修繕、模様替(床面積制限はなし)
16
建築面積の敷地面積に対する割合
17
・特定行政庁の指定する角地にある場合 ・建蔽率の限度が10分の8とされている地域外かつ防火地域内にある耐火建築物等を建築する場合 ・準防火地域内にある耐火建築物等または準耐火建築物等を建築する場合 ※1 10%増加する ※2 3つ全てあてはまったら、30%増加する(10%+10%+10%)
18
(1)特定行政庁 (2)都道府県都市計画審議会の議
19
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 ※1階の床面積が60㎡、2階の床面積が40㎡ならば、延べ面積は100㎡
20
特定行政庁が都市計画審議会の議を経て都市計画で定める
21
12 10分の4 10分の6 ※道路が複数→1番「広い」ものを基準 都市計画で定められた容積率と上記の計算で求められた容積率では、「小さい方(厳しい方)」が最高限度とされる
22
・ 「共同住宅又は老人ホーム等」の共用の「廊下又は階段」の用に供する部分の床面積 ※ゆとりをもたせるため ・エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積 ※バリアフリーの観点 ・建築物の「地階」で、「住宅又は老人ホーム」の用途に供する部分の床面積は、その用途に供する部分の床面積の合計の「3分の1」までは算入しない (店舗兼用住宅のような住宅以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用される)
23
200㎡ ※1 建築物の敷地は、その敷地面積の最低限度以上でなければならない 例:最低限度を150㎡と定めた →建築物の敷地は150㎡以上でなければならない ただし、特定行政庁が認めた場合など、例外もある。その場合は、最低限度未満でも可能。 ※2 「条例」で最低限度に関する定めを定める。
24
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
25
高さが10mを超えるもの
26
高さが10mを超え、冬至日において日影規制の適用対象区域内に日影を生じさせる場合
27
10000㎡を超える店舗・飲食店 10000㎡を超える劇場・映画館
28
3条 ※5条ではないという点に注意
法令上の制限Part2
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税・価格Part3
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24問 • 1年前免除科目Part1
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21問 • 1年前統計問題
統計問題
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統計問題
10問 • 1年前民法Part2
民法Part2
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民法Part2
31問 • 1年前民法Part3
民法Part3
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民法Part3
25問 • 1年前民法Part4
民法Part4
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民法Part5
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民法Part6
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民法Part6
30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
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民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
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民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
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民法Part1
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宅建業法Part1
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宅建業法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part2
宅建業法Part2
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宅建業法Part2
30問 • 1年前宅建業法Part3
宅建業法Part3
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宅建業法Part3
30問 • 1年前宅建業法Part4
宅建業法Part4
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宅建業法Part4
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宅建業法Part5
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宅建業法Part5
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宅建業法Part6
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宅建業法Part7
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宅建業法Part7
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1
(1)原動機(モーター) (2)50
2
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 ※これら以外ならどこでもできる
3
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域 ※第一種住居地域にも建てられるところがポイントー!
4
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 「第一種住居地域」 ※工業専用地域にもつくることができるとこがポイント!
5
商業地域 準工業地域
6
個室付浴場 ※これだけ!!
7
床面積が10000㎡を超える店舗・飲食店 「客席部分」の床面積が10000㎡を超える劇場・映画館 ※この2つは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にしか建設できない
8
200
9
都市計画
10
国交大臣 条例
11
国交大臣 条例
12
階数2以上 延べ面積200㎡超 上記2つのいずれかを満たす建築物 ※鉄骨造→地階を除く階数4以上 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート →高さ20m超
13
3階以上 延べ面積500㎡超 高さ13m超 軒の高さ9m超 上記4つのいずれかを満たす場合、建築確認が必要 ※1 ただし、「増改築、移転」の場合、床面積が「10㎡」以内のものを「除く」 ※2 この4つのいずれかに当てはまる建築物は、大規模建築物に該当する
14
2階以上 延べ面積200㎡超 ※1 上記2つのいずれかを満たすとき ※2 「増改築、移転」の場合床面積が「10㎡」以内のものを除く ※3 この2つのいずれかを満たす建築物は、大規模建築物にあたる。
15
200㎡超の新築 10㎡超の増改築、移転 大規模の修繕、模様替(床面積制限はなし)
16
建築面積の敷地面積に対する割合
17
・特定行政庁の指定する角地にある場合 ・建蔽率の限度が10分の8とされている地域外かつ防火地域内にある耐火建築物等を建築する場合 ・準防火地域内にある耐火建築物等または準耐火建築物等を建築する場合 ※1 10%増加する ※2 3つ全てあてはまったら、30%増加する(10%+10%+10%)
18
(1)特定行政庁 (2)都道府県都市計画審議会の議
19
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 ※1階の床面積が60㎡、2階の床面積が40㎡ならば、延べ面積は100㎡
20
特定行政庁が都市計画審議会の議を経て都市計画で定める
21
12 10分の4 10分の6 ※道路が複数→1番「広い」ものを基準 都市計画で定められた容積率と上記の計算で求められた容積率では、「小さい方(厳しい方)」が最高限度とされる
22
・ 「共同住宅又は老人ホーム等」の共用の「廊下又は階段」の用に供する部分の床面積 ※ゆとりをもたせるため ・エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積 ※バリアフリーの観点 ・建築物の「地階」で、「住宅又は老人ホーム」の用途に供する部分の床面積は、その用途に供する部分の床面積の合計の「3分の1」までは算入しない (店舗兼用住宅のような住宅以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用される)
23
200㎡ ※1 建築物の敷地は、その敷地面積の最低限度以上でなければならない 例:最低限度を150㎡と定めた →建築物の敷地は150㎡以上でなければならない ただし、特定行政庁が認めた場合など、例外もある。その場合は、最低限度未満でも可能。 ※2 「条例」で最低限度に関する定めを定める。
24
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
25
高さが10mを超えるもの
26
高さが10mを超え、冬至日において日影規制の適用対象区域内に日影を生じさせる場合
27
10000㎡を超える店舗・飲食店 10000㎡を超える劇場・映画館
28
3条 ※5条ではないという点に注意