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法令上の制限Part3
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  • 問題数 28 • 4/22/2024

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  • 1

    原則、「準住居地域を除き」、「住居系」の地域には工場を建築できないが、第一種住居地域・第二種住居地域でも建築できる工場とは、(1)を使う(2)㎡以内のものか

    (1)原動機(モーター) (2)50

  • 2

    ボーリング、スケート場、水泳場をつくることができないのはどの地域か(6つ)

    第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 ※これら以外ならどこでもできる

  • 3

    ホテル、旅館を建築できない地域はどの地域か(7つ)

    第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域 ※第一種住居地域にも建てられるところがポイントー!

  • 4

    カラオケボックスを建築できない地域とはどんな地域か(6つ)

    第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 「第一種住居地域」 ※工業専用地域にもつくることができるとこがポイント!

  • 5

    料理店、キャバレーを建築できるのはどの地域か(2つ)

    商業地域 準工業地域

  • 6

    準工業地域に建築できない建築物とは?(1つ)

    個室付浴場 ※これだけ!!

  • 7

    用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)において建築できない建築物とは(2つ)また、この2つはどの地域にしか建設できないか(3つの地域)

    床面積が10000㎡を超える店舗・飲食店 「客席部分」の床面積が10000㎡を超える劇場・映画館 ※この2つは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にしか建設できない

  • 8

    劇場や映画館を準住居地域においても建築できるのは、客席が何㎡未満のものか

    200

  • 9

    卸売市場・火葬場・汚物処理場等を新築・増築できるのは、(1)においてその敷地の位置が決定しているものである。(1)に入るのは?

    都市計画

  • 10

    特別用途地区の用途規制について、用途制限を「緩和」できる場合について、地公は、(1)の承認を得て、(2)で緩和する。

    国交大臣 条例

  • 11

    居住環境向上用途誘導地区内において、用途制限を緩和できる場合について、地公は、(1)の承認を得て、(2)で用途制限を緩和できる

    国交大臣 条例

  • 12

    構造計算によって安全性が確かめられなければならない建築物は?(「木造以外」の場合(2つ))

    階数2以上 延べ面積200㎡超 上記2つのいずれかを満たす建築物 ※鉄骨造→地階を除く階数4以上 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート →高さ20m超

  • 13

    建築確認が必要な場合とは(木造の建物)(4つの基準)

    3階以上 延べ面積500㎡超 高さ13m超 軒の高さ9m超 上記4つのいずれかを満たす場合、建築確認が必要 ※1 ただし、「増改築、移転」の場合、床面積が「10㎡」以内のものを「除く」 ※2 この4つのいずれかに当てはまる建築物は、大規模建築物に該当する

  • 14

    建築確認が必要な場合とは?(木造以外の建物について)(2つ)

    2階以上 延べ面積200㎡超 ※1 上記2つのいずれかを満たすとき ※2 「増改築、移転」の場合床面積が「10㎡」以内のものを除く ※3 この2つのいずれかを満たす建築物は、大規模建築物にあたる。

  • 15

    特殊建築物において、建築確認が必要となるのは、用途に供する部分の床面積の合計が何㎡超の時か(3パターン)

    200㎡超の新築 10㎡超の増改築、移転 大規模の修繕、模様替(床面積制限はなし)

  • 16

    建蔽率とは?

    建築面積の敷地面積に対する割合

  • 17

    建蔽率の制限が緩和される場合とは?(3パターン)

    ・特定行政庁の指定する角地にある場合 ・建蔽率の限度が10分の8とされている地域外かつ防火地域内にある耐火建築物等を建築する場合 ・準防火地域内にある耐火建築物等または準耐火建築物等を建築する場合 ※1 10%増加する ※2 3つ全てあてはまったら、30%増加する(10%+10%+10%)

  • 18

    「用途地域の定めのない」区域の建蔽率の制限は、原則的に定められた数値の中から(1)が土地利用等を考慮し、(2)を経て定める

    (1)特定行政庁 (2)都道府県都市計画審議会の議

  • 19

    容積率とは

    建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 ※1階の床面積が60㎡、2階の床面積が40㎡ならば、延べ面積は100㎡

  • 20

    容積率は、原則的に定められた数値の中から誰が何で定めるか

    特定行政庁が都市計画審議会の議を経て都市計画で定める

  • 21

    前面道路による、容積率の制限について、 容積率は、前面道路の幅員が(1)m未満の場合、その「幅員のmの数値」に住居系の用途地域においては(2)分の(3)、それ以外の地域においては(4)分の(5)を乗じた数値によっても制限される。

    12 10分の4 10分の6 ※道路が複数→1番「広い」ものを基準 都市計画で定められた容積率と上記の計算で求められた容積率では、「小さい方(厳しい方)」が最高限度とされる

  • 22

    容積率の基礎となる延べ面積に「算入されない」部分とは?

    ・ 「共同住宅又は老人ホーム等」の共用の「廊下又は階段」の用に供する部分の床面積 ※ゆとりをもたせるため ・エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積 ※バリアフリーの観点 ・建築物の「地階」で、「住宅又は老人ホーム」の用途に供する部分の床面積は、その用途に供する部分の床面積の合計の「3分の1」までは算入しない (店舗兼用住宅のような住宅以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用される)

  • 23

    敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は何㎡を超えられないか

    200㎡ ※1 建築物の敷地は、その敷地面積の最低限度以上でなければならない 例:最低限度を150㎡と定めた →建築物の敷地は150㎡以上でなければならない ただし、特定行政庁が認めた場合など、例外もある。その場合は、最低限度未満でも可能。 ※2 「条例」で最低限度に関する定めを定める。

  • 24

    北側斜線制限が適用される地域のうち、日影規制の対象区域に該当する場合、北側斜線制限が適用されない地域とは?(2つ)

    第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域

  • 25

    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の日影規制対象地域で、制限を受ける建築物とは?

    高さが10mを超えるもの

  • 26

    日影規制の適用対象区域外にある建築物でも、日影規制が適用される場合とは?

    高さが10mを超え、冬至日において日影規制の適用対象区域内に日影を生じさせる場合

  • 27

    「用途地域の定めのない区域」は基本的にどんな建築物も建築できるが、建築できないものが2つだけある。それは何か

    10000㎡を超える店舗・飲食店 10000㎡を超える劇場・映画館

  • 28

    採草放牧地を農地にする権利移動の場合、何条許可が必要か

    3条 ※5条ではないという点に注意

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