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法令上の制限Part9

法令上の制限Part9
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    問題一覧

  • 1

    開発許可を受けた開発行為を変更しようとする場合、原則知事の許可を再び受けなければならないが、許可が不要となる場合が2つある。それはなにか

    開発許可を要しない開発行為に変更する ※許可・届出「共に」不要 軽微な変更 ※許可は不要だが、「届出が必要」

  • 2

    工事完了の公告後は原則、予定建築物以外のものの新築・新設が出来ないが、例外としてできる場合がある。それは、知事が許可した時とあと一つはなにか

    用途地域等が「定められている」場合 ※予定外の建築物を建築しても、用途地域の定めがあったら、その定めによって規制されるから。

  • 3

    特定街区とは、都市計画に建築物の(1)を定めるものである

    容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限 ※用途地域内でも、用途地域外でも可能

  • 4

    準住居地域とは、(1)としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

    道路の沿道 ※自動車関連施設との調和

  • 5

    準都市計画区域は、都市計画区域(1)の場所について定める

    外 ※準都市計画区域に、「区域区分は定めることができない」

  • 6

    田園住居地域内の農地の区域において土地の形質の変更等をする者は、原則(1)の許可を受ける

    市町村長 ※仮説工作物の建設、非常災害のための必要な応急措置、都市計画事業の「施行として」行う行為、「現に農業を営む者が農業を営むために行う形質変更」は許可不要

  • 7

    風致地区内においては、(1)で、都市の風致を維持するため必要な規制をかけられる

    条例

  • 8

    市街地開発事業は、(1)区域又は(2)区域内において一体的に開発し、整備する必要がある土地の区域に定める

    (1)市街化区域 (2)区域区分が「定められていない」都市計画区域 ※準都市計画区域には市街地開発事業を定められない。(「開発」系はだめ。「制限」系はOK)

  • 9

    田園住居地域では、原則ある人の許可が必要だが、許可をしなければならない場合がある。それは何か(規模と目的)

    規模が300㎡未満で、農業の利便の増進及び良好な住居環境の保護を図る上で支障がないもの ※ある人→市町村長

  • 10

    田園住居地域で、「国又は地方公共団体」が行う行為についてはある人の許可が「不要」だが、あらかじめ何をしなければならないか

    市町村長に協議する

  • 11

    都市計画事業の施行に関する事項の公告の日の「翌日から起算して」(1)日を「経過した後」に事業地内の建物等を「有償で譲り渡そう」とする者は(2)で(3)に届出る

    (1)10日 (2)書面(3)施行者

  • 12

    個室付き浴場を建築できる地域は?(2つ)

    商業地域、用途地域の定めのない地域

  • 13

    客席200㎡以上10000㎡以内の劇場・映画館を建築できる地域は?(4つ)

    近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の定めのない地域 ※10000㎡を超えると、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にしか建築できない

  • 14

    「工場系」の建築物は、原則として「住居系の用途地域」に建築できないが、住居系のうち、準住居地域にのみ建設できるものが3つあるそれはなにか

    倉庫業を営む倉庫 自動車車庫 自動車修理工場(150㎡以内) ※原動機を使用した150㎡以内の工場は「建てられない。」

  • 15

    常に開発許可が不要なものとしては、「公益上必要な建物の建築」などが挙げられるが、(1)(2)その他これらに類する(3)建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要。

    (1)車庫(2)物置(3)附属建築物

  • 16

    「建蔽率」の制限が緩和(10%増加)される場合とは(3つ)

    ・特定行政庁の指定する角地にある ・建蔽率限度が、「10分の8」とされている地域「外」かつ「防火地域内にある耐火建築物等」 ・「準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等」 ※1 緩和される理由は、 延焼の可能性が低い」から ※2 敷地が防火地域の内外にわたる →「全部」が耐火建築物ならば、「全て防火地域内」とみなす。 敷地が準防火地域と防火地域、準防火地域外にわたる場合 →「全部」が耐火建築物又は準耐火建築物ならば「全て準防火地域内」とみなす ※3 3つの項目全てに当てはまるならば、「10%×3で30%」増加する。

  • 17

    「建蔽率」の制限が「適用されない」場合とは?(1つ)

    建蔽率の限度が「10分の8」と定められた地域「内」かつ、「防火地域内にある耐火建築物等」

  • 18

    敷地面積の最低限度を定めた場合、敷地面積は最低限度以上でなければならないが、例外として、最低限度未満でも大丈夫な場合がある。それはなにか(4つ)

    ・建蔽率の制限が「10分の8」と定められた地域「内」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物等」 ・公衆便所、交番 ・特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めた場合 ・特定行政庁がやむを得ないと判断した場合

  • 19

    開発許可の申請書には、「予定建築物」の何を記載するか

    用途 ※構造・設備・予定建築価額は不要

  • 20

    開発許可申請をしようとする者は、「あらかじめ」開発行為に関係がある(1)施設の管理者と(2)し、(3)を得なければならない

    (1)公共施設(2)協議(3)同意

  • 21

    日影規制が適用されるためには、適用要件を満たすこととあと何が必要か(1つ)

    地方公共団体の条例により定められる区域

  • 22

    1つの敷地内に複数の建築物がある(日影規制の対象となる建物と対象にならない建物がある)場合、どうなるか

    1つの建築物とみなされ、規制対象外の建築物も規制対象となる

  • 23

    みなし道路の場合、道路の境界線はどこの線とみなされるか

    道路の中心線から水平距離2m後退した線

  • 24

    防火地域内で、2階以下かつ100㎡以下の建築物はどのような建築物にしなければならないか

    耐火建築物等又は準耐火建築物等

  • 25

    準防火地域内の建築物で、 地階を除く階数が3で、1500㎡以下のもの 地階を除く階数が2以下で、500㎡を超え1500㎡以下のもの は、原則どのような建築物にしなければならないか

    耐火建築物等又は準耐火建築物等

  • 26

    準防火地域内にある建築物のうち、 地階を除く階数が(1)以下で面積が(2)㎡以下のものであり、「木造建築物」の場合、(3)及び(4)で延焼のおそれのある部分の「外壁開口部」に(5)を設けた建築物としなければならない。

    (1)2(2)500 (3)外壁(4)軒裏 (5)片面防火設備 ※木造建築物以外の場合、「外壁・軒裏」という限定はない

  • 27

    建築物が防火地域・準防火地域と防火地域・準防火地域以外の地域とにまたがる場合、原則、その「全部」に防火地域・準防火地域の規定が適用されるが、 (1)で区画されている場合、その(1)外の部分については防火地域・準防火地域以外の規定が適用される。

    防火壁 ※建築物が防火地域と準防火地域とにまたがる場合も同じ。原則、その「全部」に防火地域の規定が適用されるが、「防火壁」で区画されていれば、防火壁外の部分には準防火地域の規定が適用される。

  • 28

    (1)の区域のうち、(2)区、(3)区又は(4)が定められている区域内で土地の区画形質の変更等を行う時は、行為着手「30日前」までに「市町村長」への届出が必要。

    (1)地区計画(2)再開発等促進区 (3)開発整備促進区(4)地区整備計画 ※知事への届出が必要な場合と区別する。

  • 29

    木造建築物等で、面積(1)㎡超、高さ(2)m超、地階を除く階数(3)以上のいずれかを満たす建築物は、特定主要構造部を「耐火構造」などにしなければならない

    (1)3000(2)16(3)4 ※木造建築物等とは、床・屋根・階段以外の主要構造部に可燃材料を用いた建築物のことをいう

  • 30

    建築基準法の規定について、「地方公共団体」は条例で、必要な制限を(1)することができ、「市町村」は条例で必要な制限を(2)することが出来る。

    (1)付加 (2)緩和 ※市町村→国交大臣の認証を受ける必要あり

  • 31

    規模に関係なく建築確認が必要となる区域3つ

    ・都市計画区域 ・準都市計画区域 ・準景観地区 ※上記二つは「知事が」都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域、準景観地区については「市町村長が」指定する区域を除く。

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  • 1

    開発許可を受けた開発行為を変更しようとする場合、原則知事の許可を再び受けなければならないが、許可が不要となる場合が2つある。それはなにか

    開発許可を要しない開発行為に変更する ※許可・届出「共に」不要 軽微な変更 ※許可は不要だが、「届出が必要」

  • 2

    工事完了の公告後は原則、予定建築物以外のものの新築・新設が出来ないが、例外としてできる場合がある。それは、知事が許可した時とあと一つはなにか

    用途地域等が「定められている」場合 ※予定外の建築物を建築しても、用途地域の定めがあったら、その定めによって規制されるから。

  • 3

    特定街区とは、都市計画に建築物の(1)を定めるものである

    容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限 ※用途地域内でも、用途地域外でも可能

  • 4

    準住居地域とは、(1)としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

    道路の沿道 ※自動車関連施設との調和

  • 5

    準都市計画区域は、都市計画区域(1)の場所について定める

    外 ※準都市計画区域に、「区域区分は定めることができない」

  • 6

    田園住居地域内の農地の区域において土地の形質の変更等をする者は、原則(1)の許可を受ける

    市町村長 ※仮説工作物の建設、非常災害のための必要な応急措置、都市計画事業の「施行として」行う行為、「現に農業を営む者が農業を営むために行う形質変更」は許可不要

  • 7

    風致地区内においては、(1)で、都市の風致を維持するため必要な規制をかけられる

    条例

  • 8

    市街地開発事業は、(1)区域又は(2)区域内において一体的に開発し、整備する必要がある土地の区域に定める

    (1)市街化区域 (2)区域区分が「定められていない」都市計画区域 ※準都市計画区域には市街地開発事業を定められない。(「開発」系はだめ。「制限」系はOK)

  • 9

    田園住居地域では、原則ある人の許可が必要だが、許可をしなければならない場合がある。それは何か(規模と目的)

    規模が300㎡未満で、農業の利便の増進及び良好な住居環境の保護を図る上で支障がないもの ※ある人→市町村長

  • 10

    田園住居地域で、「国又は地方公共団体」が行う行為についてはある人の許可が「不要」だが、あらかじめ何をしなければならないか

    市町村長に協議する

  • 11

    都市計画事業の施行に関する事項の公告の日の「翌日から起算して」(1)日を「経過した後」に事業地内の建物等を「有償で譲り渡そう」とする者は(2)で(3)に届出る

    (1)10日 (2)書面(3)施行者

  • 12

    個室付き浴場を建築できる地域は?(2つ)

    商業地域、用途地域の定めのない地域

  • 13

    客席200㎡以上10000㎡以内の劇場・映画館を建築できる地域は?(4つ)

    近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の定めのない地域 ※10000㎡を超えると、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にしか建築できない

  • 14

    「工場系」の建築物は、原則として「住居系の用途地域」に建築できないが、住居系のうち、準住居地域にのみ建設できるものが3つあるそれはなにか

    倉庫業を営む倉庫 自動車車庫 自動車修理工場(150㎡以内) ※原動機を使用した150㎡以内の工場は「建てられない。」

  • 15

    常に開発許可が不要なものとしては、「公益上必要な建物の建築」などが挙げられるが、(1)(2)その他これらに類する(3)建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要。

    (1)車庫(2)物置(3)附属建築物

  • 16

    「建蔽率」の制限が緩和(10%増加)される場合とは(3つ)

    ・特定行政庁の指定する角地にある ・建蔽率限度が、「10分の8」とされている地域「外」かつ「防火地域内にある耐火建築物等」 ・「準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等」 ※1 緩和される理由は、 延焼の可能性が低い」から ※2 敷地が防火地域の内外にわたる →「全部」が耐火建築物ならば、「全て防火地域内」とみなす。 敷地が準防火地域と防火地域、準防火地域外にわたる場合 →「全部」が耐火建築物又は準耐火建築物ならば「全て準防火地域内」とみなす ※3 3つの項目全てに当てはまるならば、「10%×3で30%」増加する。

  • 17

    「建蔽率」の制限が「適用されない」場合とは?(1つ)

    建蔽率の限度が「10分の8」と定められた地域「内」かつ、「防火地域内にある耐火建築物等」

  • 18

    敷地面積の最低限度を定めた場合、敷地面積は最低限度以上でなければならないが、例外として、最低限度未満でも大丈夫な場合がある。それはなにか(4つ)

    ・建蔽率の制限が「10分の8」と定められた地域「内」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物等」 ・公衆便所、交番 ・特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めた場合 ・特定行政庁がやむを得ないと判断した場合

  • 19

    開発許可の申請書には、「予定建築物」の何を記載するか

    用途 ※構造・設備・予定建築価額は不要

  • 20

    開発許可申請をしようとする者は、「あらかじめ」開発行為に関係がある(1)施設の管理者と(2)し、(3)を得なければならない

    (1)公共施設(2)協議(3)同意

  • 21

    日影規制が適用されるためには、適用要件を満たすこととあと何が必要か(1つ)

    地方公共団体の条例により定められる区域

  • 22

    1つの敷地内に複数の建築物がある(日影規制の対象となる建物と対象にならない建物がある)場合、どうなるか

    1つの建築物とみなされ、規制対象外の建築物も規制対象となる

  • 23

    みなし道路の場合、道路の境界線はどこの線とみなされるか

    道路の中心線から水平距離2m後退した線

  • 24

    防火地域内で、2階以下かつ100㎡以下の建築物はどのような建築物にしなければならないか

    耐火建築物等又は準耐火建築物等

  • 25

    準防火地域内の建築物で、 地階を除く階数が3で、1500㎡以下のもの 地階を除く階数が2以下で、500㎡を超え1500㎡以下のもの は、原則どのような建築物にしなければならないか

    耐火建築物等又は準耐火建築物等

  • 26

    準防火地域内にある建築物のうち、 地階を除く階数が(1)以下で面積が(2)㎡以下のものであり、「木造建築物」の場合、(3)及び(4)で延焼のおそれのある部分の「外壁開口部」に(5)を設けた建築物としなければならない。

    (1)2(2)500 (3)外壁(4)軒裏 (5)片面防火設備 ※木造建築物以外の場合、「外壁・軒裏」という限定はない

  • 27

    建築物が防火地域・準防火地域と防火地域・準防火地域以外の地域とにまたがる場合、原則、その「全部」に防火地域・準防火地域の規定が適用されるが、 (1)で区画されている場合、その(1)外の部分については防火地域・準防火地域以外の規定が適用される。

    防火壁 ※建築物が防火地域と準防火地域とにまたがる場合も同じ。原則、その「全部」に防火地域の規定が適用されるが、「防火壁」で区画されていれば、防火壁外の部分には準防火地域の規定が適用される。

  • 28

    (1)の区域のうち、(2)区、(3)区又は(4)が定められている区域内で土地の区画形質の変更等を行う時は、行為着手「30日前」までに「市町村長」への届出が必要。

    (1)地区計画(2)再開発等促進区 (3)開発整備促進区(4)地区整備計画 ※知事への届出が必要な場合と区別する。

  • 29

    木造建築物等で、面積(1)㎡超、高さ(2)m超、地階を除く階数(3)以上のいずれかを満たす建築物は、特定主要構造部を「耐火構造」などにしなければならない

    (1)3000(2)16(3)4 ※木造建築物等とは、床・屋根・階段以外の主要構造部に可燃材料を用いた建築物のことをいう

  • 30

    建築基準法の規定について、「地方公共団体」は条例で、必要な制限を(1)することができ、「市町村」は条例で必要な制限を(2)することが出来る。

    (1)付加 (2)緩和 ※市町村→国交大臣の認証を受ける必要あり

  • 31

    規模に関係なく建築確認が必要となる区域3つ

    ・都市計画区域 ・準都市計画区域 ・準景観地区 ※上記二つは「知事が」都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域、準景観地区については「市町村長が」指定する区域を除く。