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問題一覧
1
病院を建築できない地域とは?(5つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業地域 工業専用地域 ※上記3つの地域に建築できない理由は、救急車の出入り等で閑静な住宅街をおびやかすおそれがあるからで、下記2つの地域に建築できない理由は、衛生上の理由
2
社会福祉施設(老人ホーム、福祉ホーム)を建築できない地域とは?(1つ)
工業専用地域
3
図書館、博物館、美術館を建築できない地域とは?(1つ)
工業専用地域
4
大学、高専、専門学校を建設できない地域とは?(5つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業地域 工業専用地域 ※小中学校、高校に比べて規模が大きいから、建築できない地域の幅も広い
5
小中学校、高校を建築できない地域とは?(2つ)
工業地域 工業専用地域 ※子どもに害があるから
6
建蔽率の制限が適用「されない」ものとは
「商業地域」及び都市計画において、建蔽率の限度が「10分の8」とされる地域、かつ「防火地域内」にある耐火建築物等 ※敷地面積の最低限度の制限も適用されない
7
容積率の制限について、 前面道路の幅員が(①)m未満である場合の容積率は、原則としてその幅員のmの数値に、「住居系」の用途地域においては(②)分の(③)、それ以外の地域においては(④)分の(⑤)を乗じたもの以下でなければならない ①から⑤に入る数字はそれぞれ何か
①12②10③4④10⑤6
8
街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けている時、建蔽率の最高限度は何%増加するか
10% ※10%増加するということは、建蔽率の制限が緩和されたと言える。
9
隣地斜線制限の適用が「ない」地域とは(3つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 ※他に、もともと厳しい高さ制限があるから!
10
北側斜線制限の適用がある地域とは(5つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 ※北側斜線制限の適用がある地域とない地域にわたって建築物が存する場合には、「適用地域に係る建築物の部分」については北側斜線制限が適用される
11
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域であって、日影規制を受ける建築物とはどんな建築物か
軒の高さ7m超or地階を除く階数が3以上
12
田園住居地域内のうちの区域内における建築等の規制について、市町村長が「許可しなければならない」行為とは
土地の形質の変更の規模が300㎡未満で、支障がないもの
13
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域とはどんな区域か
都市計画事業の決定の告示がなされたものの、「具体化されていないため」認可や承認が受けられていない事業の区域
14
都市計画事業の事業地とはどんな区域か
認可、承認の告示がなされ、「ほぼ確実に」工事が行われる段階の区域。 ※知事の許可が不要な場合も特に列挙されていない
15
全ての用途地域で建築できるものとは?(7つ)
宗教施設(神社、教会、寺院) 巡査派出所(交番のこと) 近隣公共施設(公衆電話所など) 診療所 公衆浴場 保育所 幼保連携型認定こども園
16
第二種低層住居専用地域には建築できて、第一種低層住居専用地域に建築できない店舗、飲食店は?
床面積が150㎡以内かつ、その用途に供される部分が2階以下のもの ※150㎡を超えたら、第二種低層住居専用地域にも建築できない
17
事務所を建築できない地域とは(4つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域
18
1500㎡以内の店舗、飲食店が建築できない地域とは(4つ)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域
19
工業専用地域に建築できる建物の用途とは(全ての用途地域で建築できるものとして挙げたもの以外で2つ)
自動車車庫(2階以下かつ300㎡以内) 事務所
20
居室の高さは何m以上でなければならないか
2.1m以上 ※一室で高さの異なる部分がある場合、「その平均値」が2.1m以上であれば可
21
「屋上広場又は2階以上」にあるバルコニー等には(1)m以上の手すり壁、さく、金網を設けなければならない。
1.1m ※共同住宅でも、1階部分には不要。
22
非常用の昇降機がいるのは高さ何メートルを超える建築物か
31m
23
都市計画区域及び準都市計画区域内において、敷地は幅員何m以上の道路に接していなければならないか
4m以上 ※都市計画審議会の議を経て指定する区域内に関しては、6m以上に拡張可
24
みなし道路とは
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員「4m未満」の道で特定行政庁が指定したもの。 原則、道路の中心線から水平距離2mの線が道路との境界線とみなされる。
25
敷地は原則、道路に何m以上接しなければならないか
2m以上 ※特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは例外とされる。
26
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及び、おおむね(1)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
10年以内
27
「建蔽率」の限度を必ず定める「必要がない」地域とは(1つ)
商業地域
28
住宅に付属したものとは何か(住居部分が延べ面積のどれくらいで、かつその用途が(1)を目的とする店舗、(2)、(3)、(4)などかつ、これらの用途に供する部分の床面積の合計が(5)㎡以内であること)
延べ面積の2分の1以上 (1)日用品の販売 (2)食堂 (3)喫茶店 (4)事務所 (5)50
29
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域のうち、「田園住居地域にのみ」設置できる物品販売店舗・飲食店の規模とは?(階数と大きさ)
2階以下かつ500㎡以内
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