法令上の制限Part2
問題一覧
1
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業地域 工業専用地域 ※上記3つの地域に建築できない理由は、救急車の出入り等で閑静な住宅街をおびやかすおそれがあるからで、下記2つの地域に建築できない理由は、衛生上の理由
2
工業専用地域
3
工業専用地域
4
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業地域 工業専用地域 ※小中学校、高校に比べて規模が大きいから、建築できない地域の幅も広い
5
工業地域 工業専用地域 ※子どもに害があるから
6
「商業地域」及び都市計画において、建蔽率の限度が「10分の8」とされる地域、かつ「防火地域内」にある耐火建築物等 ※敷地面積の最低限度の制限も適用されない
7
①12②10③4④10⑤6
8
10% ※10%増加するということは、建蔽率の制限が緩和されたと言える。
9
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 ※他に、もともと厳しい高さ制限があるから!
10
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 ※北側斜線制限の適用がある地域とない地域にわたって建築物が存する場合には、「適用地域に係る建築物の部分」については北側斜線制限が適用される
11
軒の高さ7m超or地階を除く階数が3以上
12
土地の形質の変更の規模が300㎡未満で、支障がないもの
13
都市計画事業の決定の告示がなされたものの、「具体化されていないため」認可や承認が受けられていない事業の区域
14
認可、承認の告示がなされ、「ほぼ確実に」工事が行われる段階の区域。 ※知事の許可が不要な場合も特に列挙されていない
15
宗教施設(神社、教会、寺院) 巡査派出所(交番のこと) 近隣公共施設(公衆電話所など) 診療所 公衆浴場 保育所 幼保連携型認定こども園
16
床面積が150㎡以内かつ、その用途に供される部分が2階以下のもの ※150㎡を超えたら、第二種低層住居専用地域にも建築できない
17
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域
18
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域
19
自動車車庫(2階以下かつ300㎡以内) 事務所
20
2.1m以上 ※一室で高さの異なる部分がある場合、「その平均値」が2.1m以上であれば可
21
1.1m ※共同住宅でも、1階部分には不要。
22
31m
23
4m以上 ※都市計画審議会の議を経て指定する区域内に関しては、6m以上に拡張可
24
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員「4m未満」の道で特定行政庁が指定したもの。 原則、道路の中心線から水平距離2mの線が道路との境界線とみなされる。
25
2m以上 ※特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは例外とされる。
26
10年以内
27
商業地域
28
延べ面積の2分の1以上 (1)日用品の販売 (2)食堂 (3)喫茶店 (4)事務所 (5)50
29
2階以下かつ500㎡以内
法令上の制限Part3
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1
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業地域 工業専用地域 ※上記3つの地域に建築できない理由は、救急車の出入り等で閑静な住宅街をおびやかすおそれがあるからで、下記2つの地域に建築できない理由は、衛生上の理由
2
工業専用地域
3
工業専用地域
4
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 工業地域 工業専用地域 ※小中学校、高校に比べて規模が大きいから、建築できない地域の幅も広い
5
工業地域 工業専用地域 ※子どもに害があるから
6
「商業地域」及び都市計画において、建蔽率の限度が「10分の8」とされる地域、かつ「防火地域内」にある耐火建築物等 ※敷地面積の最低限度の制限も適用されない
7
①12②10③4④10⑤6
8
10% ※10%増加するということは、建蔽率の制限が緩和されたと言える。
9
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 ※他に、もともと厳しい高さ制限があるから!
10
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 ※北側斜線制限の適用がある地域とない地域にわたって建築物が存する場合には、「適用地域に係る建築物の部分」については北側斜線制限が適用される
11
軒の高さ7m超or地階を除く階数が3以上
12
土地の形質の変更の規模が300㎡未満で、支障がないもの
13
都市計画事業の決定の告示がなされたものの、「具体化されていないため」認可や承認が受けられていない事業の区域
14
認可、承認の告示がなされ、「ほぼ確実に」工事が行われる段階の区域。 ※知事の許可が不要な場合も特に列挙されていない
15
宗教施設(神社、教会、寺院) 巡査派出所(交番のこと) 近隣公共施設(公衆電話所など) 診療所 公衆浴場 保育所 幼保連携型認定こども園
16
床面積が150㎡以内かつ、その用途に供される部分が2階以下のもの ※150㎡を超えたら、第二種低層住居専用地域にも建築できない
17
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域
18
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域
19
自動車車庫(2階以下かつ300㎡以内) 事務所
20
2.1m以上 ※一室で高さの異なる部分がある場合、「その平均値」が2.1m以上であれば可
21
1.1m ※共同住宅でも、1階部分には不要。
22
31m
23
4m以上 ※都市計画審議会の議を経て指定する区域内に関しては、6m以上に拡張可
24
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員「4m未満」の道で特定行政庁が指定したもの。 原則、道路の中心線から水平距離2mの線が道路との境界線とみなされる。
25
2m以上 ※特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは例外とされる。
26
10年以内
27
商業地域
28
延べ面積の2分の1以上 (1)日用品の販売 (2)食堂 (3)喫茶店 (4)事務所 (5)50
29
2階以下かつ500㎡以内