税・価格Part3
問題一覧
1
①国(国税) ②登記等を受ける者 ※2人以上いる時は、連帯して納付する
2
(1)現金(2)登記を受ける登記所 (3)登記の時 ※3万以下の時は、印紙納付「もできる。」 →3万以下でも、現金納付できるって意味!
3
所轄税務署長に通知し、税務署長が徴収する
4
・国、地方公共団体、公共法人が自己のために受ける登記 ・特定の公益法人(学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)が自己のために受ける登記 ・表示登記(分筆、合筆の場合を除く)
5
110万 ※贈与税は、個人から個人に対する贈与につき、受贈者に課すもの
6
申告納税方式 ※財産をもらった日の翌年2月1日から3月15日の間に申告書を納税地の所轄税務署長に提出して行う
7
・住宅取得等「資金」の贈与 ※家屋そのものの贈与は含まない ・祖父母・父母(年齢を問わない、直系尊属の中でも祖父母・父母に限定) ・18歳以上の子・孫(直系卑属の中でも、子・孫に限定) ・所得要件なし ・2500万の特別控除 ※基礎控除と併用可能※
8
(1)基礎控除額110万 (2)2110万 ※配偶者控除は、同一の配偶者からは「1回しか適用されない
9
20年以上 ※同一配偶者からは一生に一度だけ適用可能
10
国交大臣が、国会の両議院の同意を得て任命。7人で構成
11
3日前 ※承諾は不要
12
毎年1回官報によって行う
13
(1)市町村長(2)市町村の事務所
14
・不動産鑑定士が土地の正常な価格を求める時 ・土地「収用」できる事業を行う者が、その事業用に取得しようとする土地の価格を求める時
15
均衡
16
それらがないものとした額
17
債権全額
18
1000円
19
0.4%→0.15%
20
0.4%→0.1%
21
債権全額 ※他は、不動産の価格
22
100分の50(2分の1)
23
2%→0.3% ※売買又は競落により取得した場合に限る
24
(1)住宅取得等の「資金」の贈与 (2)直系尊属(年齢問わない) (3)直系卑属(18歳以上) (4)2000万以下 (5)500万(6)1000万 ※1 基礎控除(110万)と併用可能 ※2 新築、取得に限らず、「増改築等や既存住宅取得」にも適用あり
25
(1)住宅取得等「資金」の贈与 (2)(3)祖父母、父母(年齢問わない) (4)(5)18歳以上の子・孫 (6)2500万 ※1 基礎控除(110万)と併用可能 ※2 新築・取得に関わらず、「増改築等や既存住宅取得」にも適用。 ※3 所得要件なし!!
26
(1)居住用不動産 (2)金銭
27
(1)翌年の3月15日
28
(1)国交省(2)7人 (3)国会の両議院(4)国交大臣
29
(1)国交省令(2)公示区域 (3)土地鑑定委員会 ※公示区域は、「国交大臣」が定める。
30
(1)国土利用計画法(2)規制区域 ※規制区域は、許可制をとる。 ※「都市計画区域外」でも公示区域として定める事ができる!!
31
(1)2人以上(2)不動産鑑定士 (3)土地鑑定委員会 ※土地に建物が建っていたり、地上権等の権利が付着している場合は、「建物や権利が存在しないものとして価格を算定する」
法令上の制限Part2
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1
①国(国税) ②登記等を受ける者 ※2人以上いる時は、連帯して納付する
2
(1)現金(2)登記を受ける登記所 (3)登記の時 ※3万以下の時は、印紙納付「もできる。」 →3万以下でも、現金納付できるって意味!
3
所轄税務署長に通知し、税務署長が徴収する
4
・国、地方公共団体、公共法人が自己のために受ける登記 ・特定の公益法人(学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)が自己のために受ける登記 ・表示登記(分筆、合筆の場合を除く)
5
110万 ※贈与税は、個人から個人に対する贈与につき、受贈者に課すもの
6
申告納税方式 ※財産をもらった日の翌年2月1日から3月15日の間に申告書を納税地の所轄税務署長に提出して行う
7
・住宅取得等「資金」の贈与 ※家屋そのものの贈与は含まない ・祖父母・父母(年齢を問わない、直系尊属の中でも祖父母・父母に限定) ・18歳以上の子・孫(直系卑属の中でも、子・孫に限定) ・所得要件なし ・2500万の特別控除 ※基礎控除と併用可能※
8
(1)基礎控除額110万 (2)2110万 ※配偶者控除は、同一の配偶者からは「1回しか適用されない
9
20年以上 ※同一配偶者からは一生に一度だけ適用可能
10
国交大臣が、国会の両議院の同意を得て任命。7人で構成
11
3日前 ※承諾は不要
12
毎年1回官報によって行う
13
(1)市町村長(2)市町村の事務所
14
・不動産鑑定士が土地の正常な価格を求める時 ・土地「収用」できる事業を行う者が、その事業用に取得しようとする土地の価格を求める時
15
均衡
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それらがないものとした額
17
債権全額
18
1000円
19
0.4%→0.15%
20
0.4%→0.1%
21
債権全額 ※他は、不動産の価格
22
100分の50(2分の1)
23
2%→0.3% ※売買又は競落により取得した場合に限る
24
(1)住宅取得等の「資金」の贈与 (2)直系尊属(年齢問わない) (3)直系卑属(18歳以上) (4)2000万以下 (5)500万(6)1000万 ※1 基礎控除(110万)と併用可能 ※2 新築、取得に限らず、「増改築等や既存住宅取得」にも適用あり
25
(1)住宅取得等「資金」の贈与 (2)(3)祖父母、父母(年齢問わない) (4)(5)18歳以上の子・孫 (6)2500万 ※1 基礎控除(110万)と併用可能 ※2 新築・取得に関わらず、「増改築等や既存住宅取得」にも適用。 ※3 所得要件なし!!
26
(1)居住用不動産 (2)金銭
27
(1)翌年の3月15日
28
(1)国交省(2)7人 (3)国会の両議院(4)国交大臣
29
(1)国交省令(2)公示区域 (3)土地鑑定委員会 ※公示区域は、「国交大臣」が定める。
30
(1)国土利用計画法(2)規制区域 ※規制区域は、許可制をとる。 ※「都市計画区域外」でも公示区域として定める事ができる!!
31
(1)2人以上(2)不動産鑑定士 (3)土地鑑定委員会 ※土地に建物が建っていたり、地上権等の権利が付着している場合は、「建物や権利が存在しないものとして価格を算定する」