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問題一覧
1
専任の宅建士は、(1)名簿に記載される。
宅建「業者」名簿 よって、一般の閲覧に供される
2
宅建業者がする廃業等の届出について、免許失効の時期が「届出の時ではない」のはどんな場合か
死亡と「合併」の時
3
変更の届出は、(1)(2)(3)(4)(5)に変更があった時に(6)日以内にする。一方、変更の登録申請は、(7)(8)(9)(10)(11)に変更があった時に申請する。
(1)商号・名称 (2)事務所の所在地・名称 (3)役員の氏名(4)使用人の氏名 (5)「成年者である専任の宅建士」の氏名 (6)30日以内 ※宅建「業者」がする。 (7)氏名(8)住所(9)本籍 (10)「勤務先」の商号・名称 (11)「勤務先」の免許証番号 ※宅建「士」がする。遅滞なく!!
4
「私道負担」は35条か37条か
35条 ※貸借→宅地の貸借のみ
5
専有部分の用途その他利用の制限等は、(1)場合にのみ35条事項になる
(1)規約に定められている場合
6
工事完了時の形状・構造は、(1)物件のみ35条事項
(1)未完成
7
35条書面は契約(1)に交付し、37条書面は契約(2)に交付する
(1)前(2)後 35条→判断材料の提供 37条→契約成立後のトラブル防止
8
37条で、(1)建物ならば、構造耐力上主要部分の状況について(2)事項を記載する。
(1)既存(2)当事者双方が確認した事項
9
35条は(1)に交付し、37条は(2)に交付する
(1)権利取得者(2)当事者双方 ※当事者の氏名・住所も37条記載事項
10
免許換えは、(1)へ申請する
新たに免許権者となる者 ※知事免許から大臣免許 →主事務所を管轄する知事を経由してする。 大臣免許から知事免許 →直接知事に申請する
11
営業保証金の取戻しは、(1)から10年経過したら公告不要
取戻し事由発生から10年 ※例えば、廃業により免許が効力を失った場合、「廃業の日」から10年ではなく、「取戻し事由発生」から10年
12
供託所等に関する説明について、宅建業者が「保証協会の社員でない」場合は、(1)と(2)を説明し、「保証協会の社員である」場合は、(3)、(4)と(5)と(6)、(7)と(8)を説明しなければならない
・社員でない場合 (1)「営業保証金」の供託所 (2)その所在地 ・社員の場合 (3)社員である旨 (4)保証協会の名称(5)その住所 ☆(6)事務所の所在地 (7)「弁済業務保証金の」供託所 (8)その所在地 ※どちらの場合も、「営業保証金の額」の説明は不要で、「説明担当者・説明方法の定め」も特にない!
13
営業保証金に不足が生じた場合、(1)の日から2週間以内に供託し、(2)の日から2週間以内に届け出る
(1)通知書の送付を受けた(2)供託
14
「供託所等」に関する説明に関しては、「重要事項説明ではない」ため、(1)で説明してもよく、(2)が説明する必要もない
(1)口頭(2)宅建士 ※1 供託金の額は説明不要 ※2 説明時期に関しては重要事項説明とおなじ
15
保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、設置後2週間以内に、1箇所につき「30万」の(1)を(2)に納付する。
(1)分担金(2)保証協会 ※「営業保証金を供託所に供託」ではない。
16
分担金は、(1)の日までに(2)に納付し、弁済業務保証金は、(3)の日から(4)日以内に供託する。
(1)☆保証協会に加入しようとする日まで (2)保証協会 (3)分担金の納付日(4)1週間
17
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、(1)の額を限度として弁済を受ける権利を有する
(1)社員でないとしたならば、供託すべき営業保証金の額 ※「分担金の額の範囲内ではない」ことに注意!
18
原則、宅建業者でない買主に未完成物件を売ることは出来ないが、(1)の場合、(2)の場合は売ってもいい。
(1)手付金等の保全措置をしている (2)手付金等の保全措置が不要な場合
19
媒介契約について、(1)時は、「遅滞なく」その旨を依頼者に報告する。 ※業務処理状況の報告義務の例外。 原則は、 専任媒介→2週間に1回以上 専属専任→1週間に1回以上
売買または交換の申し込みがあった時 ※報告手段に指定はない。
20
指定流通機構に登録した場合、指定流通機構から交付される登録済証を遅滞なく媒介の依頼者に(1)義務がある。
引渡す ※提示では足りない
21
自ら売主となる新築住宅の買主に対し、「売買契約締結時まで」に「住宅販売瑕疵担保保証金の供託所の所在地等」について(1)しなければならない。また、「これとは別に」、供託している場合は、(2)(3)、保険による場合は、(4)(5)(6)(7)(8)を説明し、(9)に記載しなければならない
(1)書面を交付して説明 (2)(3)供託所の名称、所在地 (4)(5)保健機関の名称、商号 (6)保険期間 (7)保険金額 (8)保険対象となる宅建の瑕疵の範囲 (9)37条書面
22
新築住宅を引渡した宅建業者は、(1)ごとに、「資力確保措置の状況」について、(1)から(2)週間以内に(3)に届出なければならない。届出をしなければ、当該(1)の「翌日」から起算して(4)日を経過した日以後においては、「新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない」
(1)基準日 (2)3週間(3)免許権者 (4)50日
23
資力確保措置の対象となる住宅販売瑕疵担保責任を負う期間は、(1)時から(2)年間
(1)買主に引渡した時 (2)10年間
24
住宅瑕疵担保保証金の額が基準額を超えた場合、(1)を受ければ超価額を取戻すことが出来る
(1)免許権者の承認
25
保険契約が、視力確保措置として認められるためには、保険金額(1)万円以上、有効期間が(2)の時から(3)年以上であることが要件
(1)2000万 (2)(3)新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上 ※宅建業者の「悪意・重過失」に起因する瑕疵の場合、宅建業者に対して保険金は支払われない。
26
「手付金等の保全措置の内容」は、35条か37条か
35条書面
27
「登記された権利」については、35条書面か37条書面か
35条書面
28
「35条」の説明事項となる、「建物状況調査」は、実施後(1)年を経過していないものに限る
1年 ※売買、交換、「建物貸借」→必要 「宅地貸借」→不要
29
クーリングオフの書面には、 売主の(1)又は(2)及び(3)並びに(4) 買主の(5)及び(6)を記載する。
(1)商号(2)名称 (3)住所(4)免許書番号 (5)氏名(6)住所 ※「媒介」「代理」人の(1)~(4)は、記載する必要ない。
30
手付金等の保全措置について、「完成物件か未完成物件か」は、(1)時の状態で判断する
契約締結時点
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