民法Part7
問題一覧
1
(1)5年(2)3年
2
当然に認められる →取消権・追認権・同意権 家裁の審判を経て特定の行為に認められる →代理権 ※補助人は、取消権・追認権・同意権・代理権の全てにおいて、家裁の審判による特定の行為について付与された場合に認められる。
3
20年 ※1 一般の消滅時効は10年。所有権以外の財産権の他にも、「生命・身体侵害の損害賠償請求権は20年」で時効消滅。 ※2 所有権は消滅時効にかからない!!
4
本人の善意悪意
5
相手方が善意無過失
6
相手方が善意無過失であること
7
相手方が悪意又は善意有過失の時 ※無権代理とみなされ、無効。 これは、107条の「代理権の濫用」に該当する。
8
(1)損害賠償(2)手付金の返還
9
(1)債権者の現在の住所 (2)特定物 (3)債権発生時その物の存在した場所
10
(1)債務者への通知 (2)債務者の承諾 ※「正当な利益を有する者」が債権者に代位する「法定代位」は、通知・承諾不要。
11
相続開始以前に死亡 ☆相続欠格 ☆相続廃除 ※相続放棄の場合は、代襲相続認められない!
12
債権者の承諾 ※つまり、債権者の意思に反する代物弁済はできない
13
(1)遺贈(2)遺産分割の方法 ※何らの行為を要せず、被相続人の死亡時に「直ちに」承継される。
14
(1)手数料を納付して
15
申請情報 ※1 申請人の氏名又は名称、登記目的等 ※2 例外はない!!
16
被担保債権について「不履行」があった時
17
抵当権設定当時
18
後順位抵当権者がいない時
19
転貸賃料
20
新築取得、滅失、氏名・住所「以外の」変更 ※1 その日から1ヶ月以内 ※2 氏名・住所変更は、「義務」ではない。 相続の時 ※3 「知った日」から3ヶ月以内
21
①Aの有する3000万の優先弁済権について、Cが「2000万」(自分の債権額)配当を受け、残額1000万をAが受け取る。 A1000万、B2000万、C2000万 ②Aの有する3000万の優先弁済権を、AとCが「債権額の割合」に応じて分け合う A1800万(3000万×5分の3) B2000万 C1200万(3000万×5分の2)
22
①Aの有する3000万の優先弁済権についてCが2000万配当を受け(自分の債権額2000万だから3000万全部は受け取れない)、残金1000万と、「順位譲渡前」のCの配当額1000万(6000万-3000万-2000万))の2000万を受け取る。 A2000万、B2000万、C2000万 ②「Aの有する優先弁済権3000万と元々のCの配当額1000万の合計4000万」について、AとCの「債権額」に応じて分ける。 A2400万(4000×5分の3) B2000万 C1600万(4000×5分の2)
23
保証委託契約(保証人になることを依頼する)が不要
24
(1)所有権以外 (2)所有権 ※所有権以外ならば、同一不動産上に2個以上の権利が併存することが可能だから。
25
持ち分割合を超えて請求する
26
履行を拒むこと ※相殺をすることはできないが、履行は拒める
27
(1)1週間(2)2か月
28
(1)共用部分の重大変更 (2)規約の設定・変更・廃止 (3)建物の大規模滅失の場合の復旧 (4)建替え決議 (5)議案の要領 ※これらは、決議要件が過半数でない事項たち。集会の決議は、「原則、過半数」で行われる。
29
(1)表題部 (2)権利部
30
無効 ※強行規定とされていない!
法令上の制限Part2
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1
(1)5年(2)3年
2
当然に認められる →取消権・追認権・同意権 家裁の審判を経て特定の行為に認められる →代理権 ※補助人は、取消権・追認権・同意権・代理権の全てにおいて、家裁の審判による特定の行為について付与された場合に認められる。
3
20年 ※1 一般の消滅時効は10年。所有権以外の財産権の他にも、「生命・身体侵害の損害賠償請求権は20年」で時効消滅。 ※2 所有権は消滅時効にかからない!!
4
本人の善意悪意
5
相手方が善意無過失
6
相手方が善意無過失であること
7
相手方が悪意又は善意有過失の時 ※無権代理とみなされ、無効。 これは、107条の「代理権の濫用」に該当する。
8
(1)損害賠償(2)手付金の返還
9
(1)債権者の現在の住所 (2)特定物 (3)債権発生時その物の存在した場所
10
(1)債務者への通知 (2)債務者の承諾 ※「正当な利益を有する者」が債権者に代位する「法定代位」は、通知・承諾不要。
11
相続開始以前に死亡 ☆相続欠格 ☆相続廃除 ※相続放棄の場合は、代襲相続認められない!
12
債権者の承諾 ※つまり、債権者の意思に反する代物弁済はできない
13
(1)遺贈(2)遺産分割の方法 ※何らの行為を要せず、被相続人の死亡時に「直ちに」承継される。
14
(1)手数料を納付して
15
申請情報 ※1 申請人の氏名又は名称、登記目的等 ※2 例外はない!!
16
被担保債権について「不履行」があった時
17
抵当権設定当時
18
後順位抵当権者がいない時
19
転貸賃料
20
新築取得、滅失、氏名・住所「以外の」変更 ※1 その日から1ヶ月以内 ※2 氏名・住所変更は、「義務」ではない。 相続の時 ※3 「知った日」から3ヶ月以内
21
①Aの有する3000万の優先弁済権について、Cが「2000万」(自分の債権額)配当を受け、残額1000万をAが受け取る。 A1000万、B2000万、C2000万 ②Aの有する3000万の優先弁済権を、AとCが「債権額の割合」に応じて分け合う A1800万(3000万×5分の3) B2000万 C1200万(3000万×5分の2)
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①Aの有する3000万の優先弁済権についてCが2000万配当を受け(自分の債権額2000万だから3000万全部は受け取れない)、残金1000万と、「順位譲渡前」のCの配当額1000万(6000万-3000万-2000万))の2000万を受け取る。 A2000万、B2000万、C2000万 ②「Aの有する優先弁済権3000万と元々のCの配当額1000万の合計4000万」について、AとCの「債権額」に応じて分ける。 A2400万(4000×5分の3) B2000万 C1600万(4000×5分の2)
23
保証委託契約(保証人になることを依頼する)が不要
24
(1)所有権以外 (2)所有権 ※所有権以外ならば、同一不動産上に2個以上の権利が併存することが可能だから。
25
持ち分割合を超えて請求する
26
履行を拒むこと ※相殺をすることはできないが、履行は拒める
27
(1)1週間(2)2か月
28
(1)共用部分の重大変更 (2)規約の設定・変更・廃止 (3)建物の大規模滅失の場合の復旧 (4)建替え決議 (5)議案の要領 ※これらは、決議要件が過半数でない事項たち。集会の決議は、「原則、過半数」で行われる。
29
(1)表題部 (2)権利部
30
無効 ※強行規定とされていない!