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問題一覧
1
被保佐人が、同意を得ずに行なった行為のうち取り消すことができる行為は限られているが、その中に土地について(1)年、建物について(2)年を超える賃貸借契約を結ぶことという行為がある。(1)(2)にあてはまる数字とは?
(1)5年(2)3年
2
補佐人に与えられた権利のうち、「当然に」認められた権利3つと「家裁の審判を経て特定の行為にのみ」認められる権利を1つ答えなさい
当然に認められる →取消権・追認権・同意権 家裁の審判を経て特定の行為に認められる →代理権 ※補助人は、取消権・追認権・同意権・代理権の全てにおいて、家裁の審判による特定の行為について付与された場合に認められる。
3
所有権「以外」の財産権は何年で消滅時効にかかるか(客観的観点)
20年 ※1 一般の消滅時効は10年。所有権以外の財産権の他にも、「生命・身体侵害の損害賠償請求権は20年」で時効消滅。 ※2 所有権は消滅時効にかからない!!
4
代理人が相手方に対して詐欺、強迫を行なった場合、相手方は(1)を問わず契約を取り消すことが出来る
本人の善意悪意
5
表見代理の成立要件のうち、相手方の要件とは
相手方が善意無過失
6
本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認拒絶できるが、無権代理人の責任を免れない場合がある。それはなにか
相手方が善意無過失であること
7
代理人が、「自己又は第三者の利益を図る目的」で、代理権の「範囲内」の行為をした時、相手方の行為によっては無権代理行為とみなされる場合がある。その相手方の要件とは?
相手方が悪意又は善意有過失の時 ※無権代理とみなされ、無効。 これは、107条の「代理権の濫用」に該当する。
8
「債務不履行による解除」を選択した場合、(1)を請求でき、さらに(2)を請求できる。一方、「手付けによる解除」を選択した場合は、(1)も、(2)もできない。
(1)損害賠償(2)手付金の返還
9
弁済の場所について、当事者間で何も取り決めなかった場合、原則として(1)で弁済する。例外として、(2)の引渡しを目的とする債務の場合、(3)で弁済する
(1)債権者の現在の住所 (2)特定物 (3)債権発生時その物の存在した場所
10
「正当な利益を有しない者」が債権者に代位することを「任意代位」というが、債権者に代位したことを債務者及び第三者に対抗するには(1)又は(2)が必要
(1)債務者への通知 (2)債務者の承諾 ※「正当な利益を有する者」が債権者に代位する「法定代位」は、通知・承諾不要。
11
代襲相続の事由(3つ)
相続開始以前に死亡 ☆相続欠格 ☆相続廃除 ※相続放棄の場合は、代襲相続認められない!
12
正当な利益を有していても、「代物弁済」をする際は(1)が必要
債権者の承諾 ※つまり、債権者の意思に反する代物弁済はできない
13
〜に相続させる趣旨の遺言は、(1)と解すべき特段の事情がない限り(2)を定めたもの。
(1)遺贈(2)遺産分割の方法 ※何らの行為を要せず、被相続人の死亡時に「直ちに」承継される。
14
「何人も」登記官に対し、(1)して、登記事項証明書の交付を請求できる
(1)手数料を納付して
15
「要式主義」とは、法令に定められた(1)を登記所に提出することを要することをいう。
申請情報 ※1 申請人の氏名又は名称、登記目的等 ※2 例外はない!!
16
「天然果実」や「法定果実」には原則として抵当権の効力は「及ばない」が、(1)の時は、「その後に生じた」果実にも及ぶ。
被担保債権について「不履行」があった時
17
(1)時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶ
抵当権設定当時
18
利息等については満期の来た「最後の2年分」にのみ優先弁済を受けられるが、(1)場合には、最後の2年分を超える利息についても行える。
後順位抵当権者がいない時
19
(1)債権には「物上代位権」を行使できない
転貸賃料
20
登記申請「義務」があるのは、 (1)(2)(3)(4)の時
新築取得、滅失、氏名・住所「以外の」変更 ※1 その日から1ヶ月以内 ※2 氏名・住所変更は、「義務」ではない。 相続の時 ※3 「知った日」から3ヶ月以内
21
甲土地5000万に対して、1番抵当権者A3000万、2番抵当権者2000万、一般債権者2000万の債権額を有していた。この場合、①AがCに抵当権の「譲渡」をした時、②AからCに抵当権の「放棄」をした時、ABCの配当額はどうなるか
①Aの有する3000万の優先弁済権について、Cが「2000万」(自分の債権額)配当を受け、残額1000万をAが受け取る。 A1000万、B2000万、C2000万 ②Aの有する3000万の優先弁済権を、AとCが「債権額の割合」に応じて分け合う A1800万(3000万×5分の3) B2000万 C1200万(3000万×5分の2)
22
乙土地6000万について、1番抵当権者A3000万、2番抵当権者B2000万、3番抵当権者C2000万の債権額を有していた。この場合、①AからCに抵当権の「順位」を譲渡した時、②AからCに抵当権の「順位」の放棄をした時、それぞれ配当額はどうなるか
①Aの有する3000万の優先弁済権についてCが2000万配当を受け(自分の債権額2000万だから3000万全部は受け取れない)、残金1000万と、「順位譲渡前」のCの配当額1000万(6000万-3000万-2000万))の2000万を受け取る。 A2000万、B2000万、C2000万 ②「Aの有する優先弁済権3000万と元々のCの配当額1000万の合計4000万」について、AとCの「債権額」に応じて分ける。 A2400万(4000×5分の3) B2000万 C1600万(4000×5分の2)
23
(1)のため、保証契約は、「主債務者の意思に反しても」結ぶことができる。
保証委託契約(保証人になることを依頼する)が不要
24
(1)の仮登記に基づく本登記の申請の場合、第三者の承諾は「不要」だが、(2)の仮登記に基づく本登記の申請の場合は、第三者の承諾が「必要」
(1)所有権以外 (2)所有権 ※所有権以外ならば、同一不動産上に2個以上の権利が併存することが可能だから。
25
共有物について、不法占拠者に対して損害賠償請求する場合、(1)請求することはできない。
持ち分割合を超えて請求する
26
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合、その債務者が相殺を援用しない間は、(1)ができる。
履行を拒むこと ※相殺をすることはできないが、履行は拒める
27
集会の招集通知は、原則、会日より少なくとも(1)週間前に各区分所有者に発する。ただし、「建替え決議」の場合は、会日より少なくとも(2)か月前に発する
(1)1週間(2)2か月
28
区分所有の集会の決議事項のうち、 (1)(2)(3)(4)の場合、(5)の通知が必要となる。
(1)共用部分の重大変更 (2)規約の設定・変更・廃止 (3)建物の大規模滅失の場合の復旧 (4)建替え決議 (5)議案の要領 ※これらは、決議要件が過半数でない事項たち。集会の決議は、「原則、過半数」で行われる。
29
登記官は、「区分建物に関する敷地権について」(1)部に「最初に」登記する時は、「職権で」所有権、地上権、その他の権利が敷地権である旨の登記を(2)部にしなければならない
(1)表題部 (2)権利部
30
借地借家法について、「造作買取請求権を認めない特約」は、有効か無効か
無効 ※強行規定とされていない!
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